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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1961/12/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 20 を表示
自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 先ほども申し上げておりますように、法律の解釈については、聞かれたならば私の方で法律解釈は示すということは申し上げておるわけです。これは法律を主管しておる自治省が一番よく解釈に適しておると思いますから、それは従来もやっておりましたし、今後もやるつもりでおります。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 ちょっとそのお言葉の趣旨がのみ込めなかったのですが、結局最後に法律の問題にぶつかるわけでございますから、その前提として、こういう事件の場合に、それが法律上どうなるか、こういうところはおそらく今までも私ども当局の担当者の方でその事実を示してもらって、それについての法律解釈というものはやってきておりました。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 これは普通の行政の場合にも同じでございますが、まずある行政処分といいますか、行政行為をやったところに反省を示す意味で、異議の申し立てというのを市の選管がやって、それで一応考え直させる。それについてなお異議のある場合に、上級の都道府県の選管に持ってきて審議させて、その上で初めて省に持ってくる、裁判の前に訴願あるいは異議の申し立てという制度を設けて行政当局に一応判断を求めさせ、その上で裁判へ持っていく、訴願前置主義といっておる…

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 期日を限っておりますのは、もちろん早くするという意味ですが、こういう訴願あるいは異議の申し立ての制度というのは、そういう意味よりも、むしろ私が今申しましたような行政の一般の法則にのっとった制度だと解釈をいたしております。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 私は市の選管がどういうふうにしたか知りませんのですが、一般的に言えますことは、市の選管は都道府県の選管に法律問題その他を聞いておりはしないか、そういうふうに推測いたします。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 ただ、この件は広島の事件ですが、広島の事件と今度の事件とは少し事実が違っておるようでございます。この場合には管理者と立会人が全く隔離された場所におったのに対し、今の香川県の場合は、少し部屋に仕切りはありますけれども、同じ大きな部屋におった。ここに法律を適用するにあたっての解釈問題に、この広島通りにやれるかどうかという問題点が残ると思います。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 それは先ほど言葉が不十分だったかもしれませんが、法律の解釈をする以上は、その法律を適用するその事実というものを詳細につかまなければ法律の解釈はできないわけですから、私どもは、その法律の解釈を尋ねられるときには、その事実というものを詳細に知ります。私が先ほど申し上げたのは、こちらから積極的にいろいろ選管を指導したり、関与したり、そういうことをしない、こういうことを申し上げておるのでありまして、法律解釈はやっております。法律解…

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 現在のような機能を選管が持っておる以上は、法律に詳しい人を持つということは望ましいことだと思います。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 私が先ほど申し上げたのは、言葉が足りなかったのでありますが、法律の解釈を求めるというふうな明確な目的を持っている場合には、そのつど出張なり電話なりで解釈を求めますけれども、私が先ほど申しましたのは、別にそういう目的はなくて、ただこういう事件が起こったということを知らせるということでありますならば、こういう事件があったということをついでのときに知らせる、こういう意味で申し上げたわけです。 それから旅費の問題は、県の方ですと、…

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 お話のような場合もあるかと思いますが、普通は県の仕事であり、市の仕事でございますから、それに必要な経費は、その団体で支弁すべきであり、また支弁しておるのが実情でございます。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 その規定の解釈は、私どもとしては長年の間一人でも差しつかえない、こういう解釈をしておりますから、一人おればいいわけであります。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 その通りでございます。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 管理者が立会人を兼ねて一人というのは違法でございます。

自治事務官(選挙局長)1961/12/01

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村説明員 ちょっとこの場ですぐに御返答できませんが、入院患者の一人に託すということには問題があるのではないか。問題があるということだけにとどめておきたいと思います。

自治事務官(選挙局長)1961/10/30

39衆議院 地方行政委員会 第15号

○松村政府委員 お話の点につきましては、違法とまでは申し上げることはできないにいたしましても、適当でない措置であろうと思います。

自治事務官(選挙局長)1961/10/30

39衆議院 地方行政委員会 第15号

○松村政府委員 この点につきましても、入場券の配付上関係者がまことに疎漏であったということを認めざるを得ないと思います。

自治事務官(選挙局長)1961/10/30

39衆議院 地方行政委員会 第15号

○松村政府委員 本件につきましては、先般から申し上げておりますように、開票の事務にあたりまして、あるいはまた投票の関係の事務におきまして、関係者においていろいろ疎漏の点があったことを認めざるを得ないと思うのでございます。これらの点につきましては、まことに遺憾なことでございまして、私どもも平素から十分注意はいたしておるのでございますけれども、たまたま当市におきまして、そういう事件が起きましたことをまことに遺憾に存じておる次第でございます。

自治事務官(選挙局長)1961/10/30

39衆議院 地方行政委員会 第15号

○松村政府委員 これらの問題につきましては、選挙の無効には関係ないといたしましても、選挙の管理執行の上において公明を欠く点があったことは認めざるを得ないと思います。私どもも、選挙の公明化の基本は選挙の管理執行の公明ということが基本であるということを常に強調いたしまして、選挙事務の管理執行には、他から疑いを抱かれるようなことのないように、十分注意はいたしておるのでございますが、たまたま本市の選挙におきまして、そういう事例が相当出ております…

自治事務官(選挙局長)1961/10/30

39衆議院 地方行政委員会 第15号

○松村政府委員 よろしいということにはならないと思います。こういうことは当然不都合なことでございますが、ただこの選挙の無効という点につきましては、関係のないということで、この事実自体は、これは選挙の公明化の点から申しまして、不都合なことであることには間違いないのでございます。

自治事務官(選挙局長)1961/10/30

39衆議院 地方行政委員会 第15号

○松村政府委員 この点に関しましては、この関係者が故意に違った人の名前を記載したものであるか、あるいはうっかりしておって、他の人の名前を代理に記載したのであるか、この書類によってははっきりいたさないのでございますが、いずれにいたしましても、善意に間違うということもございますので、そういう場合をおもんばかりまして、もう一度その名前を関係者に読んで聞かせるという手続を踏んでおるのでございます。この選管が「このような措置はむしろ当然」というこ…