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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1962/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 20 を表示
自治事務官(選挙局長)1962/02/19

40衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

○松村政府委員 これは政治団体となっております上におきましては、政治資金規正法なり公職選挙法について一定の制限がございますが、大体普通の政治団体と同様の活動ができるはずです。

自治事務官(選挙局長)1962/02/19

40衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

○松村政府委員 後援会の結成につきましては、それをいつ結成するかという時期、たとえば選挙に非常に近づいておるような時期については、それが事前運動と思われる場合もありますけれども、普通の場合におきまして後援会を結成いたしますことは、何ら違法なものではございません。

自治事務官(選挙局長)1962/02/19

40衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

○松村政府委員 ただいまの実例も、いろいろ具体的に検討いたさなければ、正確なる判断は下しがたいと思いまするが、先ほど申しましたように、それが選挙に接近していないような時期であると仮定いたしますならば、妥当でないとは言えるかもしれませんが、別に違法な問題であるというふうには考えられません。

自治事務官(選挙局長)1962/02/19

40衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

○松村政府委員 これは具体的には非常にむずかしい問題だと思います。これは結局それぞれ裁判所等において判断すべき問題だと思いますが、一年ぐらい前というようなことでは、私は選挙に近接しておるというふうには言えないのではないかと思います。

自治事務官(選挙局長)1962/02/19

40衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

○松村政府委員 半年くらいになりますと、非常にむずかしい問題になりまして、まあ問題になるとすれば、この半年以内ぐらいからそろそろ問題になるんじゃないかというふうに考えますけれども、しかし、これは一がいに何カ月以内だからいけないとか、何カ月外だからいいとかいうわけのものではなくて、個々具体的な場合について、いろいろな点を勘案して判断を下すべき問題だろうと思います。

自治省選挙局長1962/02/06

40参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(松村清之君) 現在事務当局では、選挙制度審議会の答申を尊重して、これは法律の字句にございますように、法律のとおりに尊重いたしまして立案に当たっております。ただ、今政務次官のほらからお話がございましたように、選挙制度審議会の答申を立法化するにあたりまして、法律技術的に、また憲法との関係もございまして、そのとおりの表現のできがたいところもあるわけでございます。その点につきましては、その答申でねらっている趣旨が実現される他の方法で…

自治省選挙局長1962/02/06

40参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(松村清之君) 選挙の公明化をはかります根本は、国民の政治常識あるいは選挙の道義を高めることにあると存じております。そこで政府といたしましても、民間のいろいろな団体と協力しまして、近印公明選挙運動という運動を全国的に行なっておるのでございますが、幸い本年度、昨年の四月から始まりました本年度におきましては経費も一段と拡充されましたので、平素からいろいろと運動を行なっております。たとえば、基本的にはいわゆる話し合い活動というものを…

自治事務官(選挙局長)1961/12/20

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松村説明員 けさほど選挙管理委員会の委員が参りまして、そのことを報告を受けましたし、裁決書を置いて参りました。ただ、内容の点につきましては、まだ承知いたしておりません。

自治事務官(選挙局長)1961/12/20

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松村説明員 先般、中間の御報告をいたしておきましたが、選挙制度審議会は四つの委員会に分かれて審議をして参ったのでございますが、そのうち、第一の委員会の所管であります選挙運動、選挙管理、政治活動、こういった問題、それから第二の委員会の所管に属します罰則、政治資金の問題、第三の委員会に属します公明選挙運動推進の問題、これらの問題、すなわち、逆に申し上げますと、政党制度の問題と選挙区制の問題と選挙区別定数の問題、この三つを除きますその他の部…

自治事務官(選挙局長)1961/12/20

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松村説明員 答申が、目下の予定のように、二十六日にでき上がりますならば、法律によって、政府はそれを尊重しなければなりませんから、その答申を尊重いたした法律案をさっそく作成いたしまして、この通常国会に、できるだけ早い機会に提出いたしたい、こういうふうに考えております。

自治事務官(選挙局長)1961/12/20

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松村説明員 御趣旨に沿うようにいたします。

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 お説のように、異議の申し立てあるいは訴願の裁決につきましては、十分事実を調査して、法律を的確に適用をする、そのためには、四人の委員が十分相談をした上で結論を出すべきであると思います。一般的な場合におきましては、市の選挙管理委員会におきましても、都道府県の選挙管理委員会あるいはその他の方面の意見を聞いて処理されるのが普通の状態であると思います。従って、一般の場合には十分慎重に審議をいたしておると思いますが、そのためには、市町…

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 これは、先ほど私の個人的見解として申し上げたのですが、やはり訴願あるいは異議申し立てのこうした一環の制度は、まず第一段階は、その行政処分をやったところに反省をさせるためにそこへ異議申し立てをさせる、こういうシステムは選挙の争訟に限らず、その他万般の行政分野でとられておりますが、この点はなるほど、率直に反省することができますならば、これは非常に効果があるのですけれども、実際の場合には、どうしても自分のやったことでございますか…

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 私は、法律的に一応考えたいと思うのですけれども、市の選挙管理委員四名は、これは議会の選挙で出てきておるわけですし、また、職務の執行にあたっても、市長という市の執行機関と独立して職務を行なうように構成されておるわけでございますから、私は制度としては、市長と選挙管理委員会というものの間は画然と区別されておるものと信じたいのでございます。ただ、実際問題といたしましては、今お話しのように、どうしても選挙管理委員会の事務機構というも…

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 それはお説のように、四人の人たちだけでは私はできないだろうと思います。実際問題といたしましては、市長の部下であります職員を、これはおそらく兼務というような辞令は出しておると思いますが、兼務という辞令を出して選挙管理委員会の職員として、その職員を使っていろいろ調査をしておるのが事実ではないか、そういうふうに思います。

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 私は、坂出市の委員の具体的な人については全く存じません。

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 実は私どもも先般、全国的に都道府県、市町村の選挙管理委員の年令、職業、学歴というものを調べたことがございます。それを見まして、都道府県はまあまあでございますけれども、市町村については、はたしてこれでいいのだろうかという疑問を持っておるようなわけでございます。従いまして、選挙管理委員会を強化するという意味におきましては、選挙管理委員に人を得るということが一番大事なんでございますが、それには、現在の制度は議会の選挙ということに…

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 そういった場合における事実の確認におきましては、おそらく、都道府県の選管がやります場合には、市の選管の意見とか、あるいは不在投票に参加した人々の意見を聞いて、現場もよく調査して、都道府県の管理委員会としての心証によって事実というものを判断するであろうと思います。

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 私はこの件につきましては、そういったことは聞いておらないのであります。ついでに申し上げますと、聞いておりますのは、県の選管の委員長と書記長とが、ただ一度だけ参られまして、不在者投票のことに関します、県の認める現状を説明されて、こういう場合の法律の上における問題についてだけ、私はこの事件については承知しているわけでございまして、その他の面については承知しておらないのが事実でございます。

自治事務官(選挙局長)1961/12/05

39衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○松村説明員 それは都道府県の選管の段階で訴願を審議中であるといたしまするならば、先ほど申し上げましたように、市の選挙管理委員会がどういうふうにやったかというような意見を当事者から聞くことが第一でありましょうし、それから当日、不在投票に参った人たちの意見を聞くこと、それから現場の投票所の模様等も見てみる、こういうような総合的な調査をやることが必要であると思います。