松本善明
会議録に記録された「松本善明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,997 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/12/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業16 件
- 防衛11 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体2 件
- 通商・貿易2 件
- こども・子育て1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会63 件・63%
- 農林水産委員会29 件・29%
- 災害対策特別委員会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 7,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 刑事訴訟法だって、警察官の場合だって、その場でなんて書いてないですよ。国税庁長官がそういう考えであれば、税務署は査察のときに何をやるかわからぬ。憲法との解釈においてそういうふうにやっているのです。警察のやり方よりも、税務署のやり方のほうが簡単でいいなんということは、絶対にない。刑事事件のほうがもっと重大なんです。あなた方は、税務署のやり方を全体として根本的に反省をしなければならぬと思う。憲法に書かれている人権を侵害して…
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 同和信用組合がですか。——ああそうですか。それは私たちの受けている報告とは違いますけれども、ここではそのままにしましょう、押し問答してもしかたがありませんから。 それから先ほどのことに少し関係するけれども、職員はその場で目録をつくって置いていけということをはっきり要求しているのです。それに対して国税局員は、持って帰ってからつくってやる、こういうことを言っている。それじゃもう常識で考えても、何を持っていかれるのかさっぱり…
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 この日、ダンボール箱を五十個持ち込んでいる。これは初めからみんな持っていくつもりですよ。それ以外に考えられないでしょう。実際上そのとおりやっているのです。そうして、やむを得ないと言うけれども、やむを得なければ持っていくことはできないのですよ。法に基づいてしか持っていくことはできないのです。法に基づかない持ち帰り行為というのは、強奪と同じなんです。犯罪行為なんです。それはやむを得ないということによって合理化できるものでは…
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 結局は人権局長の考えは、違法なんだけれども、事情がそうだものだから、刑法でいうならば違法性を阻却する場合に当たるのじゃないか、聞いておったら、一応確かに違法であるというふうに考えられる、だけれども、その状況によっては、それは特別に職権乱用罪というようにするには、違法性を阻却するということになるかもしれぬ、あらためて研究したい、こういう趣旨ですか。
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 どうですか国税庁長官、人権局長が考えても、とにかく形は違法だ。これは国税局員のために、あるいは犯罪にはならぬということを考えてやるかもしれぬという程度のものだという答弁ですよ。よく帰ってからお考えください。 この事件は、初めから周到な計画でやられたものだと私たちは考えている。第一に、この日この時間は、ちょうど千代田公会堂で南朝鮮における民主的な学生、教授の死刑に抗議する在日朝鮮人の集会があって、この同和信用組合の役員は…
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 そうしますと、いま申しました非常に非行といいますか、国税庁の私の数々の信じられないくらいの違法な行為があるわけなんです。これについて、法務省として人権擁護局を管轄しておるわけです。人権の侵害のないようにという立場にある法務省の政務次官として、その点についての見解を伺いたいと思います。
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 質問を終わります。
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○松本(善)委員 その点ちょっと。国税庁長官、これが同和信用組合の犯則事件であるならば、それほどのことを言わない。ほかの人のことでこれだけのことをやっているから、それ以外には考えようがないと言っているのです。よほど厳重な反省をしてもらわなければならぬと思います。このことだけ言って、質問を終わります。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 関連して、裁判官の報酬に関して聞いておきたいと思います。五十五特別国会で、裁判所の職員の中に賃金だけでは食えないというので内職をしている、あるいはビルの清掃なんかもしているというようなことがあるということを、裁判所に質問いたしました。矢崎人事局長は、そういうひどい状況にあるということを組合から聞いているということも答えたし、それから最高裁判所が全責任を負っていることであるから、人事当局としても一生懸命それをやらなければ…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 岸事務総長は、やはり五十五国会で私の質問に対して、裁判所の職員の状態がそういうふうになっているということを聞いて非常にびっくりしたという答弁をしています。生活保護基準以下の生活をしていた職員が何人、それから内職をしていた職員が何%くらいあったか、共かせぎをしていた職員は何%くらいであるというようなことについて、調査をしましたか。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 前国会で岸事務総長が、そういうことを調べて参考資料にしようということを答弁をしているので、それで聞いておるのですけれども、いまの話ではほとんど何もやっていない。それは、具体的な職員の生活状態が一番簡単にわかる、どの程度の生活をしているのかということを調べる一番重要なことではないか。そういうことが具体的にされていないということになると、裁判所は一体いままでどういう努力をしたのだろうかということを聞かざるを得ない。あの岸事…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 いま公務員で生活保護の申請をしたということがあって——これはもちろん裁判所ではありませんが、それはたいへん大きな問題になっておる。各省庁ともその点を調べていることがあると思います。いまの状態ではとてもそれ以上の答弁は期待できませんけれども、この法案についての審議はさらにされますので、いま私が申しました三つの点、生活保護基準以下の生活をしていた職員がどのくらいあるか、それから内職をしている職員と共かせぎをしている職員のパ…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 それは確かに人事当局としてはそういう配慮をしなければならないと思いますが、組合のほうの意見はどうであって、それから大体裁判所としてはどういうふうに考えているというような程度でもいいですから、そういうふうにしていただきたいと思います。 それからもう一つは、裁判所職員の場合には人事院勧告がスライドするという形になっておるわけですけれども、人事院勧告が完全に実施をされないということの結果は、裁判所職員にも影響をもたらしておる…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 裁判所の職員が一方では共かせぎだとか内職だとかというようなことをしなければならぬような低い賃金でありながら、労働組合の活動は非常に制限をされる。閉会中に行なわれました当委員会におけるあなたの答弁では、裁判所の職員はリボンをつけることは許さないという答弁をしておるわけです。そういうことだと、裁判所に働いている労働者の基本的な人権、自分が給料が低いということについて訴える、何とかしてほしいということを訴えることすらできない…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 十分満足できる答弁ではありませんけれども、裁判所の職員がそういう状態にあるにもかかわらず、一方では今度のこの裁判官の報酬等に関する法律では、最高裁の長官は十五万円引き上げですね。総理大臣と同じように十五万円引き上げ。最高裁の裁判官は、大臣と同じように十万円一ぺんに引き上げる。東京高裁の長官は、六万円一ぺんに上げられる。その他の高裁長官は二万円、国会議員並みに、政務次官並みに二万円引き上げるということなんです。下のほうの…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 私の聞いたことに十分お答えいただいていないと思うのですが、そういうような、最高裁長官は総理大臣にスライドするというようなことになっているということは、お聞きするまでもないわけなんです。結果としてこのようなことになっていることについて、人事局長としては何の感想もありませんですか。なければないと……。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 裁判官の給与についてお聞きしたいのですが、昇給はどういう基準で行なわれておりますか。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 先ほど同僚委員の質問に対して、判事補の場合は長期病欠というようなときには昇給を延期されているけれども、大体同じように昇給している。運用において不満はないというような趣旨の答弁がありました。しかし、必ずしも裁判官全体について同じように昇給しているとは限らないように私は聞いております。裁判所の中で、裁判官の考課表を作成をしているということも聞いておりますが、そのような事実はありましょうか。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 すると、考課表の作成というようなことはありませんですか。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○松本(善)委員 裁判官の成績評価ですね、功績表というものが、かりにないとして、その成績評価というようなものは、どういう基準で行なっておるわけですか。昇給の基準になる、一律ではないというのならば、どういうような差別、どういうふうな基準をつけているかです。