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日本社会党衆議院
総発言数
5,094
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1949/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,094 20 を表示
日本社会党1949/05/20

5衆議院 文部委員会 第23号

○松本(七)委員 二十三條の公民館の行為の点ですが、「特定の政党の利害に関する事業を行い」云々ということがありますが、これにある政党の機関紙だけを備えつけるというような行為はどうなりますか。

日本社会党1949/05/20

5衆議院 文部委員会 第23号

○松本委員 第三十條の第三項に、学識経験者の委員について、「第一項第三号に掲げる委員会には、市町村の長若しくはその補助機関たる職員」云々としてありますが、特に市町村の長をここに規定した理由は、どういうところにありますか。

日本社会党1949/05/20

5衆議院 文部委員会 第23号

○松本(七)委員 それから次の三十一條の法人の設置する公民館についての規定ですが、その役員をもつてこれに充てるということをわざわざ規定している理由。当該法人の自由にまかせるべきではないかという意見があるのですが、それについて……。

日本社会党1949/05/20

5衆議院 文部委員会 第23号

○松本(七)委員 さつき若林さんの御質問に対する答弁がはつきりしなかつたのですが、四十九條の社会学級講座というのはどういうものですか。

日本社会党1949/05/19

5衆議院 文部委員会 第22号

○松本(七)委員 この前例の教育委員会法との関係で教育長の推薦によりということを條件にすることは、教育委員会法の趣旨に反するのではないかという質問を申し上げたときに、大体その矛盾を認めておられたようですが、それと同じようなことが方々に出て來ておるようであります。たとえば十七條にも「社会教育委員は、社会教育に関し教育長に助言するため、左の職務を行う。」としてありますが、これはやはり教育委員会に助言するというのが妥当ではなかろうかということ…

日本社会党1949/05/19

5衆議院 文部委員会 第22号

○松本(七)委員 公民館の設置を市町村と法人に限定した理由を伺いたい。

日本社会党1949/05/19

5衆議院 文部委員会 第22号

○松本(七)委員 通信教育に関して伺います。社会教育における通信教育の重要性は、大いに強調しなければならぬところでありますけれども、これには文部大臣並びに文部官僚の嚴格な統制下に縛られるような規定が各所に見られるのであります。たとえば手数料の徴收にしても、あるいは通信教育の審議会というものが設けられることになつておりますが、この審議会の委員はやはり文部大臣が委嘱することになつており、また審議会の組織、その他の必要事項はこれを政令で定める…

日本社会党1949/05/19

5衆議院 文部委員会 第22号

○松本(七)委員 以上質問申し上げました諸点は各條項にわたつておりますから、いずれ逐條審議のときに詳細に質問することにして、この程度にしておきます。

日本社会党1949/05/19

5衆議院 文部委員会 第22号

○松本(七)委員 前回文部大臣に御質問申し上げたときの御答弁で、少し足らない点がありましたので、補足して御質問申し上げます。 この前予算的な裏づけが不十分なままにこういうものを実施した場合に、いろいろな弊害があるのではないかということを御質問いたしましたときに、大臣は、予算的な措置というものは不十分であるけれども、これはないよりはまだましだというような御答弁があつたのであります。しかしながら、六・三制にいたしましても、あるいは教育委員会…

日本社会党1949/05/17

5衆議院 文部委員会 第20号

○松本(七)委員 私は、ただいまの若林君の発言に関連して、重要な点で意見を申し上げたいと思います。それは、はつきりそのまま覚えておりませんが、あたかも政府のあやまちが、そのまま國会と密接に関係があり、國会にもそれが責任があるかのごとき、何かお言葉がありましたが、私どもは、やはり國会は立法府であり、政府は行政府であり、國会はこの行政府を嚴重に監督する義務を負つておるので、これに対する批判はどこまでも嚴正にやるべきである、こういうふうに考え…

日本社会党1949/05/16

5衆議院 本会議 第30号

○松本七郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました三案のうち教育職員免許法案及び教育職員免許法施行法案の二案について反対の意見を述べんとするものであります。 民主主義のもとにおきましては、教員は物質的にも精神的にも安定した條件のもとに自由闊達な教育に專心できることが原則でなければなりません。しかるにこの法案におきましては、この原則に反する危險を多分に含んでおるのであります。以下数箇所を指摘いたしまして、その理由を…

日本社会党1949/05/16

5衆議院 文部委員会 第19号

○松本(七)委員 庄司委員にちよつとお伺いしたいのですか、これを除いたあと、この問題についてさらに大学設置委員会等で審議をしてその結論が出るまで、この國立学校設置法案の審議の結論を出すのを待てというお含みがあるのでしようか、この点ちよつと伺いたい。

日本社会党1949/05/16

5衆議院 文部委員会 第19号

○松本(七)委員 せんだつての文部大臣の説明にも述べられておりましたように、学校教育に並んで、社会教育を大いに伸張しようという趣旨にのつとつて、この法案が出ておると思いますが、この第三條にも「すべての國民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」こういうふうにまことに理想的に掲げてあるわけであります。第四條におきまして、「予算の範囲内において、財政的…

日本社会党1949/05/16

5衆議院 文部委員会 第19号

○松本(七)委員 なるべく急いで重点的に質問したいと思います。次に第七條であります。この規定で「地方公共團体の長は、その所掌事項に関する必要なこう報宣傳で視聽覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる」と規定してありますが、これはむしろ第八條が主にならなければならないのではなかろうか。教育委員会がその必要な場合に関係行政廳に対して必…

日本社会党1949/05/16

5衆議院 文部委員会 第19号

○松本(七)委員 それと同じような問題ですが、第二章の社会上いく関係團体のところの第十一條には「文部大臣及び教育委員会は、社会教育團体の求めに応じ、これに対し、專門的技術的指導又は助言を與えることができる。」としてあります。ところが第十四條の方には「文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係團体に対し、指導飼料の作成及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。」となつております。社会教育関係團体が、もしも文部大臣あるいは教育委員会に…

日本社会党1949/05/16

5衆議院 文部委員会 第19号

○松本(七)委員 次は第十五條に「都道府縣及び市町村に社会教育委員を置くことができる。」二項に「社会教育委員は、教育委員会が委員長の推薦により、社会教育関係團体の代表者及び学識経験者のうちから委嘱する。」となつております。ここで問題になるのは、「教育長の推薦により」ということが條件になつておる点であります。これは教育委員会法と矛盾いたしますし、教育委員会長の趣旨に反すると思われる点があるのであります。すなわち教育委員会法の第四十九條には…

日本社会党1949/05/16

5衆議院 文部委員会 第19号

○松本(七)委員 大体この程度にしておきまして、あとは次会に讓りたいと思います。

日本社会党1949/05/14

5衆議院 文部委員会 第18号

○松本(七)委員 私は社会党を代表いたしまして、ただいま提出されました修正案並びに修正箇所を除いた原案に賛成の意見を申し上げます。 修正箇所は内容にはかわりございませんけれども、はなはだ意味が誤解しやすいような箇所を修正しようとするものでありますから、無條件に賛成するものであります。 その他私どもがこの審議期間中に主張いたしました点にもう一つ、この第百九條にあります「当分の間」というのを削除すべきであるという意見を主張いたします。その理…

日本社会党1949/05/14

5衆議院 文部委員会 第18号

○松本(七)委員 私は社会党を代表いたしまして、両案に反対の討論をごく簡單に行います。 この免許法の規定の中で、審議中におきまして政府の答弁を求めた一番重要な点は、この第五條の第六号「日本國憲法施行の日以後」云々の点であります。この点は政府の答弁では、將來予想せられるところの非合法的な政党その他の團体ということでありましたけれども、第一「暴力」という考え方が非常に漠然としてあいまいである、「その他の團体」ということの内容も明確を欠いてお…

日本社会党1949/05/14

5衆議院 文部委員会 第18号

○松本(七)委員 修正案の御説明によりますと、原案に「免許状を授與したときから三年以内」とあるのを、「一年以内」にこれを短縮しようということであります。なるほど三年間たつて切りかえるものを、今度は一年ずつ切りかえれば同じであるというような議論も立つけれども、しかし、建前は短期間に切りかえるということになつておつても、臨時免許状を持つておる者をなるべく早く整理してしまおう、これが不当な首切りの材料に使われる危険性が多分にあると思うのであり…