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日本社会党衆議院
総発言数
5,094
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1951/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,094 20 を表示
日本社会党1951/03/22

10衆議院 文部委員会 第14号

○松本(七)委員 前国会で商船学校が文部省の管轄に移つたわけですが、あの当時、文部省がやつても、商船学校を従来より以上に不利な立場に置くようなことは絶対にないという確約ができていたわけです。その後聞くところによりますと、商船学校の教員の定員が各校四名ずつ、合計二十名減少したということで、今まで二百七十三名だつたのが二十六年度の予算で二百五十三名になつているということですが、その経過と、今後どのようにされるかという点を、明らかにしていただ…

日本社会党1951/03/22

10衆議院 文部委員会 第14号

○松本(七)委員 委員長にお願いしておきますが、私も質問をしばらく留保しておきたいと思います。

日本社会党1951/03/20

10衆議院 文部委員会 第13号

○松本(七)委員 先般若林委員から、政教分離についての御質問があつたのでありますが、そのときに、政府委員の答弁で、政教分離ということは、宗教団体との分離であるというような御答弁があつたのであります。どうも納得ができないままに、そのままになつておつたのですが、大臣の政教分離についての見解を、明らかにしておいていただきたいと思います。

日本社会党1951/03/20

10衆議院 文部委員会 第13号

○松本(七)委員 そうすると、宗教の内容に立ち入らずに、宗教団体そのものに何らかの援助を与えるというようなことは、さしつかえないという御見解ですか。

日本社会党1951/03/20

10衆議院 文部委員会 第13号

○松本(七)委員 たとえば、特定の宗教を奉じておる私立学校に、政府が財政的な援助を与えるというようなことは、どうですか。

日本社会党1951/03/20

10衆議院 文部委員会 第13号

○松本(七)委員 この問題は、もちろん私立学校に補助することがあり得ることは当然ですが、特定の宗教を奉じておる私立学校を、特に除外するのかどうかということです。これは大切な点だと思います。私立学校の補助という名において、特定の宗教を奉じておる学校だけが優遇されるということがあり得ることなんですが、この点を伺つておるわけです。

日本社会党1951/03/20

10衆議院 文部委員会 第13号

○松本(七)委員 それと似たようなことですが、最近伊勢神宮の寄付を、大臣が音頭をとつて、主要な商社に寄付募集をやつておる事実がある。これは政府自体がやつておるわけではないでしようが、いやしくも大臣という地位にある者が音頭をとつて、そういうことをやることは、いかがであろうかと思いますが、そういう点についての御見解を伺いたいと思います。

日本社会党1951/03/20

10衆議院 文部委員会 第13号

○松本(七)委員 もちろん、個人としてであろうと思いますが、大臣という地位にある人が、個人の立場でそういうことを、現在この客観情勢にあるときに、やられることが、はたして妥当かどうか、われわれはこれは行き過ぎじやないかと思つております。この点もし事実を御存じなければ、事実を明らかにして、少し大臣に再考を促したいと思います。ひとつ考慮していただきたいと思います。何か聞いておられませんか。

日本社会党1951/03/02

10衆議院 文部委員会 第5号

○松本(七)委員 この趣旨には非常に賛成で、委員長以下專門員の方々が、この案をつくるまでにこぎつけられたことに非常に感謝するのですが、非常に重要な法律になろうとしておりますし、相当な予算を伴うことになりますので、これを完全なものに実現して行くためには、相当今後苦労があろうと思います。これを実施する場合に、大体どのくらいの費用がかかるというような点について御研究なさつたかどうか、もし具体的にわかりましたら、それをちよつとあらかじめ知らせて…

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 この教育公務員特例法の一部を改正する法律案につきましては、せんだつての大臣の御説明に対して、少し大臣に伺つておきたいと思うことがございますが、これはまたの機会に讓つて、局長も見えておられますから、少し質問しておきたいと思います。 ただちに具体的な條項に入りたいと思いますが、この改正法律案の中で、これまでやつて参りました大学の学長、教員及び部局長の転任規定について改めまして、口頭審理の公開を今後やらないことに改正しようと…

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 ただいまの御答弁によりますと、大学の自治ということと、行政能率という両面からの御考慮のように承つたのですが、これは相当の問題がございますので、ただいま参議院の方からお見えになりましたから、議事進行上一応ここで中止しておきたいと思います。 —————————————

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 先ほど稻田局長の御答弁によりますと、公開審理をやめた理由として、行政能率ということを言われたのですが、この点はどうも教員の身分の特例ということからして、一般の公務員と同じように、行政能率ということから考えることは、むしろ逆行だと思います。この点で、行政能率の面からこれを禁止するというのは、どうも積極的な意味がないように考えられるのですが、この点、行政能率の面からこの公開審理をやめなければならぬ理由が、どういうところにあ…

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 この身分保障ということと、今の御答弁の趣旨とが、どうも一致しないように私は考えるのですが、これは後ほどまたもう少し詳しく御質問したいと思います。 その次は、やはり同じような問題ですが、十五條を削除された結果、任命権者が校長または教員に対し、その意に反して降任し、免職し、その他これに対し著しく不利益な処分を行つた場合の規定もなくなるわけです。これはおそらく今後は、地方公務員法に基いた人事委員会、あるいは公平委員会に審査の…

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 そうすると、この十五條削除によると、教員の身分保障については、教育委員会では不当だが、何か別な機関でもつてある保障をするという必要は認められるのですか。

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 大臣もちようどお見えになりましたので、この機会に大臣に伺つておきたいと思います。 この前、大臣の御説明の中に、教育公務員の人事管理については、一般の公務員とは異なつた要素がある。従つてそれに応じ得るだけの体系的な制度が必要と考えられるということを言われております。どうしてもそういう体系的な制度をつくらなければ、教育公務員の待遇の適正化は期待することができない、こういうふうに断言されているのです。われわれはこれに大賛成で…

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 それに関連して、十四條の結核については、われわれも以前から、どうしても三年を必要とするという主張を持つておりましたので、今回は政府の方の改正案にも、この三年とする改正の出て来ることを期待しておつたのですが、そういう改正が具体化されなかつたのを、はなはだ遺憾に存じます。どういうところにこの障害があるのか。おそらく文部当局でも、この教員の結核療養期間を三年にするということは、前から希望しておられたところでありましようから、…

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 その努力をされておることは、われわれもよく承知しておりますし、感謝しておりますが、それが今回織り込むに至らなかつたのは、どういうところに原因があるのか、そこをもう少し伺いたい。大分長い努力ですから、もうそろそろ努力の成果が現われてもよかろうと思います。

日本社会党1951/02/10

10衆議院 文部委員会 第3号

○松本(七)委員 次に移りますが、第二十一條の二に、職階制を実施する規定がございまするが、これは局長の御説明にもありましたように、教育公務員に職階制を行うことが、はたして可能かどうかの根本問題があると、こういうふうに局長も説明されております、そういう根本問題があるにかかわらず、それを根本的に検討することをせずにここに職階制を行つて、はたしてこれがうまく行くものかどうか。職務内容をどういうふうにして区分するのか、何を基準にするのか、そうい…

日本社会党1951/02/08

10衆議院 文部委員会 第2号

○松本(七)委員 社会教育法が制定されました当時に、予算の裏づけのない法律案というものは、実際にこの法律にのつとつて行う場合に、どこまでやれるか、現状でははなはだ疑わしいということを、各委員からも言われておつたのでありまするが、今回の改正される点でも、たとえば第九條の二の二項に、市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事及び社会教育主事補を、置かなければならぬという規定ではなしに「置くことができる」となつております。これについて、政府当…

日本社会党1951/02/08

10衆議院 文部委員会 第2号

○松本(七)委員 それで社会教育主事と主事補の職分についてでございますが、第九條の三に、主事は、社会教育者に対して「専門的技術的な助言と指導を與える」というふうに規定してございます。これは当然なことでございますが、政府の説明のときにも述べてありましたようにその対象は社会教育関係団体、社会教育施設、学校開放の関係者等から、広くは住民のすべてにわたる、そういう広範囲にわたつて專門的技術的な助言と指導をすることになるわけでありますが、どうかす…