松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 もちろん原子兵器以外に斬新なものはたくさんあるでしょう。けれども総合的に防衛ということに結びついて考える場合に、原子兵器と切り離して軍与力を充実するということが、今後世界的に可能であるかどうかということを、全体的な立場からいかようにお考えになりますか。憲法とかそういう基本的な問題を離れて、全く軍事的な立場から、あるいは防衛上の立場から、今後原子兵器をいうものと切り離してこれが考えられるかどうか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 今、日本ではF86、T33がどのくらい生産されているのですか。それから一機当りの生産費は。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 それからF86、T33の性能はどうなんです。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 これはアメリカではすでに旧式になったので、新しいのは作っておるでしょうが、従来のものは作っていないということですが、そうですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 向うではすでにそういふうに旧式になってしまっておるものに対して、五十七百ドルも特許料を支払わなければならぬというのはどうもわからぬのですが、結局こういう古いものを最後に日本のようなところに持ち込むことによって、できるだけしぼろうというような意図が露骨に現われていると思うのです。これは議論になりますから先に進みますが、アメリカのMSA法で貸与または贈与される兵器、装備の部分品はどうするのですか。これは無料で貸与またはくれ…
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 そうすると十カ月ないし一年後は、もしも日本国内の生産が間に合わないような場合にはどうなのですか、買うということになりますか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 それらを国内で生産する際に、今度はまた特許料というものが問題になってくるだろうと思いますがどうでしょう。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 第一条に規定されております秘密情報というのはどういうことを言うのですか。防衛上の秘密保持の要件に反してはならないということは、たとえばアメリカから秘密の情報を得る場合には、アメリカの言う要件に反してはならないという意味でしょう。秘密の情報というのが明示されるのですか、そこのところの関係がちょっと不明確ですが。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 さっき問題になったアメリカでは秘密の特許権が私人に属しておって、それが防衛上必要なのは国家に集中されておるということだったのですが、アメリカにおいては秘密の特許権が侵害された場合には、どういう処置をしておるのでしょうか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 そうすると秘密の特許というものについては、日本の特許庁に報告されるのでしょうか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 第三条に「類似の取扱を受けるもの」とあるのですが、類似とは何ですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 そうすると結局アメリカの特許法と同じ措置をとるというわけですね。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 わが国の特許法における秘密事項とさっき御説明があったのですが、あの関係からいうと、技術協定を結んだあとは日本の特許法の改正は必要ではないのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 そういう協定だけであるいは条約だけで、国内法を縛るというわけにはいかないと思う。やはり特許法を改正しなければならないのじゃないですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 提供国で秘密にされておるような特許と同じ発明がわが国でできて特許が出願された場合には、政府はこれをどう処置するのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 そうすると、日本の発明者が特許願いをやったら、もうすでにこれはできておるというので許可されないという場合、あるいはそういうことを予想して出願を断念して、こういう技術を発明したのだといって自分から進んでこれを公表する場合がある。そういう場合には秘密保護法でこれが罰せられるというようへ事態になりますか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 それじゃ、全然アメリカの秘密と知って公表したのと、それから全くそういうことと関係たしに、自分が発明して出願してもだめだろうというので公表したのと、その区別をどこでしますか。それを判断するのはどこですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 どこで認定するのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 政府当局の方では、これはどうもアメリカの秘密を盗んで公表したくさいと思い、本人はそんなことは全然知らないで、全くそれとは無関係に自分が発明して公表したという場合に、それを捜査するといってもがえんじないことができると思うが、それを強制してその資料を押収し調査するというのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第44号
○松本(七)委員 一応先に進んで一通りやってからまた繰り返して聞かなければならぬことがたくさんあると思います。 次は第四条「私有の技術士の知識」ですが、私有の技術士の知識に対して法律で保護しておる規定があるのでしょうか。