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日本社会党衆議院
総発言数
5,094
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,094 20 を表示
日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 それについては軍艦、公船、軍用船それから一般の商船や何かで何らかの区別があるのですか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 それから、これはさっき森島委員の質問に出たと思いますが、借款は結局フィリピン側の情勢が変化して、日本の希望のようになってきたのだ、こういう御答弁だったのですが、もし全く純然たる民間ベースでやるならば、交換公文でわざわざうたう必要もない。そして最初は少し強い線でフィリピン側はこれを規定したいと希望しておったが、だんだん日本の希望に応ずるように変化してきたという話を聞いておると、結局フィリピン側は、名目上の八億ドル賠償とい…

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 そうすると八億ドルを主張した手前、一応こういう形で残したにすぎないので、実際は半分投げた形と見ていいでしょうか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 私はそこは不審に思っておりましたが、だいぶはっきりして参りました。交換公文の第四項によると、「主として」という条件はついておりますが、機械もしくは設備による役務ということになっておるわけです。政府が最初計画しておったのは、合弁会社などの設立ということを言われておったように私は記憶するのですが、「主として」となっておるのだから絶対にできないわけではないのだ、合弁も可能であるという言い分は立つかもしれませんけれども、果して…

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 外務大臣にお伺いしますが、先ほど森島さんがちょうど触れられた点なのですが、一昨日ですか、チフヴィンスキーさんのところに水産界の方が行かれて、黒潮丸の問題なんかを話し合われたように聞いておるのです。そのときの報告によると、何か自分の方では許可証を出すとかあるいはいろいろ便宜を供与したいと思っても、日本の政府が認めないのだからしようがない、従って河野代表が帰ってきて日本政府の態度がはっきりわかるまでは、どうにも処置なしだ、…

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 おととい平塚さんが行かれたときのことを……。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 平塚さんは水産界の代表として行かれたにしても、御承知のように政界にも大きな関係があるし、何か世間では、日本政府が非常に消極的に、これにそっぽを向いておるから、実際の漁業問題を解決するためには、面接あそこまで行って話し合いでもしなければ、らちがあかないというので、やむなくああいう動きがあるという印象を受けるのです。だから河野さんが帰ってこなければ、具体的な詳細についてはわからないでしょうけれども、今さっきの森島さんに対す…

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 その点はさっき私も触れようと思っておったのですが、借款は公文で政府は何ら義務を負わない。もっぱら民間でやるのだ、そういう態度で今おられるわけですが、そういうはっきりしないような態度であったから、タイとの特別円、経済協力ということは行き詰まるだけでなくて、紛糾化しているのだろうと思う。ですから長官にフィリピン側の借款に対する態度というものを御質問したわけですが、あの答弁によると、大体そう心配なこともないという気がしてきた…

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 交換公文の第一項の支払い期限は五年と限定されておるわけですか、第二項は期限が付されておりませんから、これは二十年間に支払えばよいということになりますか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 この前、たしかあれは戸叶委員の質問に対する答弁でしたが、第一項がいわゆる実質的な現金賠償ではないかと、こういう質問がたしかされたと思うのですが、しかしこれは桑港条約の規定の趣旨に沿ったものだ、こういう御説明があったように記憶しておるのです。これは外国から原料を打ってきてそれに加工だけ、やるとか、あるいは沈船引き揚げの場合における役務とは、これは性質が違ったものではないかと思うのですが、やはり実質的な現金賠償を向うが主張…

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 どうも純然たる役務賠償とはやはり実質的には違うような気がするのですが、これはさらに十分検討してみたいと思います。それでそういうふうな経過がしからしめたのか、何か表現の仕方も非常に難解なのです。私ども事情を知っており、あるいはこれがいわゆる役務賠償の規定なんだと言われれば、ああなるほどということはわかるのですが、初めにちょっとこれを見ると、おそらく常人ではわからないのではないかと思う。この「同協定に基いて供与される生産物…

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 これは役務賠償の規定をこうやってわざわざ第一項で特に規定するのでありますから、当然こういう「同協定に基いて」云々というものはなくても、それであることははっきりしておるのではないか。日本政府はそういう立場で説明をされたのでしょうか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 それから十二条では、一方の政府がこの規定された期間内に仲裁委員を任命しなかったとき、及び第三の仲裁委員を任命するに当って合意がなされなかったときに、いずれか一方の政府は国際司法裁判所に要請することができることになっておりますが、これは任意規定でしょうか。絶対要件ではないと解すべきでしょうか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 この要請し得るという規定をここに挿入すること、自体について、国際司法裁判所の裁判長の了解は済んでおるのでしょうか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 通告して裁判所長の方から拒否されたというような例はございませんか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 そうすると、この場合は万一国際司法裁判所に出して何らかの決定がなされた場合には、その決定は絶対的な拘束力を持つものでしょうか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 この場合も、やはり国際司法裁判所に要請するとき、両当事国の合意あるいはその応訴の条件は必要になっておるのでしょうか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 借款に関する交換公文第三項において、「両政府は、借款の提供を、関係法令の範囲内で容易にし、かつ、促進するものとする。」こう、ありますが、わが国はどの程度の義務があって、フィリピン側にはどの程度の権利があるのですか。その法的根拠というか、その所在を明らかにしていただきたい。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 この借款について紛争が生じた場合の調整はどうやってやるのか。その規定がないような気がするのです。この借款の契約によって生ずる紛争に関しては、第五項ですか、それにありますが、それ以前の、借款の基本問題についての紛争が起きた場合には規定がないように思うのですが、それはどういうものでしょうか。

日本社会党1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○松本(七)委員 借款に関する交換公文第三項で、「両政府は、この協定の円滑な運用のため、借款の提供及び返済の進ちょく状況を随時共同で検討するものとする。」こうありますが、「この協定の円滑な運用のため、」云々という、「この協定」というのは一体何を言うのですか。賠償協定そのものを言うのか。すなわち賠償協定の円滑な運用のため、借款問題を共同で検討するというふうに結びつけますと、賠償協定と借款に関する交換公文が不可分の関係を生じてきはしないか。…