松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 私が通産省の考え方が大蔵省あたりと違っていたのじゃないかとお伺いしたのは、実はその点を心配したからなのです。フィリピンの方では賠償をてこに日本が昔の帝国主義的な経済進出をやるのじゃないか、こういう心配が一部にされておる。それはやはり鮎川さんのような構想をあまり強く打ち出すとそういう危惧を向うに与える。そういう意味で通産大臣自身がそういう考えをもし持っておられるとすると、これは考えなければならぬことだと思って伺ったわけで…
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 現在フィリピン人は日本にどのくらいおるのでしょうか。それから自由職業についている者はどのくらいいるか、おわかりでしょうと。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 今度は協定文ですが、第三条に、フィリピンは賠償として供与される役務及び生産物に対し、その附属書に掲げられた中から自由に選択する権利を有することになっておるわけですが、日本政府はフィリピンの選択に対して、無条件に合意をしなければならないものかどうか。両政府が合意すると、こういう規定があるわけですが、これに対しては日本政府として拒否権を持っておるのかという点です。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 この協定と同時に、桑港平和条約をフィリピンは批准するわけですが、その場合に、第三条に揚げる賠償の対象物ですね、これがサンフランシスコ、平和条約十四条と矛盾しないかどうか。ビルマ賠償も主として資本財であったわけですが、将来インドネシアなどとの賠償においても、サンフランシスコ平和条約十四条の規定及びその精神は、事実上守られなくなったものとわれわれは解釈しますが、政府の解釈はどうなのでしょうか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 その後解釈の拡大については、桑港条約関係諸国の了解は得られたですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 次に、第一年度の実施計画は、この協定の効力の発生の日から六十日以内に決定するということになっておりますが、これは絶対的な条件であるのかどうか。もしこれ以上に遷延しそうになった場合に、これが暗黙的に了解されておるのかどうか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 ビルマとの賠償も計画通り進捗していないようでございますが、本協定でもこの計画通りいくとは限らない。そういう場合に、万一予定通りいかないようなときに、それはお互いに両国の了解のもとに延ばすということが円満にできればいいですけれども、紛争が起った場合にどうするかというようなことも、あらかじめ聞いておかなければ困るのです。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 その紛争処理の問題はあとでまた伺いますが、第五条で、賠償物件に対する契約案は、日本政府の認証を受けるということになっておるのですが、この日本政府の認証後の実施は、フィリピン政府の使節団と日本国民またはその支援する日本国の法人との間に直接契約を締結するということになるのであって、そこでは政府は全然タッチしない、つまりビルマ賠償方式と全然同様と了解していいのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 それから賠償契約なしで行うことができる役務及び生産物の供与の範囲はどういうことになるのですか。それと、どういう種類のものを言うのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 賠償物件の運賃、諸掛り、保険料、そういったものは賠償総額の中に含まれておるのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 それか第七条関係。賠償使節団の日本における事務所は東京以外のどこが予定されておるのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 この提案理由の説明書によりますと、使節団に一部の外交特権を認める、とこうあるのですが、協定によると全面的な外交特権が付与されておるように思うのですが、このような特権を与える必要がどこにあるかという点を一つ……。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 ビルマ方式で外交上の特権及び免除を与えるというような程度でいいのじゃないか。これによると、使節団の事務所の構内及び記録の不可侵、こういうふうな規定を作らなければならない理由はどこにあるのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 そうすると、ビルマのように細目取り決めできめても、今度のように本協定の中に入れてもその拘束力においては変りはない、内容においても詳細に書いただけで、変りはない、こういうわけですが、そうすると、ビルマ賠償の細目取りきめの第六項で、「日本国政府は、将来日本国に設置されることのある同性質の使節団に与えられることのある特権及び免除を使節団に対して与えるため、必要な措置を執るものとする。」こういう規定があるのですが、今回の対比賠…
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 それから一般に認められた外交特権は、上級のみで、六項で規定した職員に対しては与えられないのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 ビルマ細目取りきめ第七項によりますと、契約による紛争がわが国の裁判所に提起されたものについて使節団及びその構成員は日本国の法律による解決のため日本国の裁判所の管轄権に服さなければならないということになっておるわけです。さらに前記の解決についてとられることのある訴訟手続きにおいては、いかなる特権または免除をも放棄しなければならない、こういう規定があるわけですが、本協定の第七条第七項によりますと、「最後の解決手段として、日…
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 フィリピンの場合は使節団員が私人として裁判に服するのであって、使節団員という身分では出頭そのほかができないというようなことになっておるように開いたのですが、その点はどうなのですか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 第九条三項の、本協定に基いてわが国の与える役務による技術者のフィリピン滞在中、これらの人の身分は一体どういうふうになるのか。当然一般外国人としての待遇を受けるものだろうと思うのですが、あるいは何らかの特権――為替送金とかそういうものについて、為替管理がある場合に自由に為替送金ができる、そういうふうな特権が与えられるもの、でしょうか。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 これまで沈船引揚作業に従事しておった技術者とか労務者の身分は、一般外国人としての待遇を受けられなかったのだろうと思いますが、この協定が発効すれば今までの制約は当然排除されて、一般外国人の待遇を受けることになるのでしょう。あるいは当然そういう一般外国人としての待遇を受けるのかあるいは相互主義でやるのか、どちらでしょう。
第24回 衆議院 外務委員会 第49号
○松本(七)委員 それから第十条に規定した合同委員会ですね、これは単なる勧告機関で拘束力のないものか、それとも執行権もしくは決定権を持つものかどうか、そのメンバーは何人になるのでしょうか。