松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 この機関の予算はもうきまっているのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 そうすると、その予算がきまるまでは、職員の割り振りなんかはきめられないということになりますか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 それから第七条E項に「理事会が作成する規則に従うものとする」とありますが、この規則けさっきの御説明のようにこれから作るわけですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 その次は同じ七条のFですが、機関の職員の地位、これは当然国連と同じように一種の超国家性の人格が要求されると思うのですが、この職員は「自己の公的任務により知るに至った産業上の秘密)(は他の機密の情報をもらしてはならない」という規則があるわけですけれども、この者が機関の職員を辞任した後は、法的にはもう拘束されることはございませんか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 そうすると辞任した後に自分の国の公的機関によって喚問され、そしてその内容の発表を要求されるというような場合は、それが発表できないというふうに今後規制しようというのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 今の点は原子兵器の製造あるいは使用といろいろな関係が出てくるだろうと思うのです。原子兵器の製造なり使用が国際的にほんとうに効果のあるような禁止が完全にされれば別ですけれども、それができていない以上は、ほんとうの意味の原子力の平和利用が十分に行えないのじゃないか。その禁止が完全にされない間は、合言うF項も結局平和利用の発展そのものを阻害する面が出てくるだろうと思うのです。それは軍事的利用というものが完全に禁止されればそう…
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 私の聞こうとするのは、結局軍事的な面の禁止をもっとやらなければ、今言うようなF項が逆に平和利用の発展を阻害する一つの条項になるのじゃないかということなのです。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 その次はG項の警備員ですが、日本に外国人の警備員が派遣されるというようなことはあり得るのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 この警備員の職務遂行上の権限はどういうことになるのですか。警察権はあるのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 しかしこの警備員は、職務上最小限度の武器は携行することがあるのでしょう。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 今質問した点が御答弁ないのですが、最小限度の武器は携行することがあるわけでしょう。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 私は、おそらく警備員はその職務上必要な最小限度の武器ぐらい持つことはあるだろうと思う。その職務の範囲内で、今おっしゃるように警察権も当然これはあるだろうと思います、限られたものであっても……。するとその場合の国内法との関係は何か考えておられますか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 それから宮崎さんがさっき触れられた視察員ですね。この第八条のA、Bに関連して情報が正確であるかどうか、またはその提出さるべき情報が完全に提出されているかこうか、そういうことを査察するための、第十二条Aの6にいう視察員が派遣されるということはあり得るのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 そうすると今言うように、その情報の正確さだとかあるいは提出さるべき情報が完全に提出されておるかどうかというような点も視察し得るわけですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 そうすると、そこに上権侵害というような事態が起るおそれがあると思うのですがどうですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 その次は第九条C項「自国の法律に従って」云々として、物質の量、形状、組成を機関に報告する、こういう条件があるのですが、この場合、たとえば米国について言うならば、原子力法というものがある。原子力法によって厳格な規定及び制限が加えられているのですが、さっきもちょっと触れたことですが、この条項によって今度できる機関そのものが結局米国の原子力法によって拘束されるもの、こういうふうに解釈していいのですか、この条件を解釈すれば。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 どうも今の説明は意味がよくわからないのですが。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 それから第九条H項。時間がありませんから少し急ぎますが、この機関が所持する物質の貯蔵は分散すべきことをここで規定しておるのですが、さしあたり現在ではどこの国に分散貯蔵する計画になっておるのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 そうすると、それを決定する機関はどこですか。総会ですか、あるいは理事会ですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第23号
○松本(七)委員 第九条1項の1で、物質の受け入れ、貯蔵、それから送出のための工場、それから設備及び施設、これをすみやかに設置または取得すべき旨が規定されているのですが、これは結局提供国たる米英ソ等の大国だけに置かれるようなことになるのじゃないかと思うのですが、どうでございましょう。