松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 こういう同盟とかブロックが米州諸国間あるいはまた将来においては中華人民共和国、ソ連あるいは人民共和国の問、いわゆる共産諸国の相互間あるいはイギリス連合国の間、そういうものにだんだん形成されていくと、日本の貿易には非常に大きなあれになると思うのです。そういった点についての見通しはどうですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 日本政府の見通しとしてはどうでしょうか。こういった傾向が以前のアウタルキー経済政策というものにだんだん発展してくるおそれはないでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 まだありますよ。 欧州共同市場に関して日本から関係諸国に申し入れをしたというふうに伝えられておるのですが、その真偽と、その申し入れの内容を御説明願いたい。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 何回聞いてもそれを言わないようですね。 今度の貿易協力機関の総会で、日本が関税譲許についてはどこの国と交渉する予定ですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 事務局の職員、これは、どこの国の人出でも募集されて任命されるのだと思いますが、外交官並の特権、免除はあるのですか。これは第十条(d)項に一応基準が述べられておるだけで、加盟国が果してこの特権、免除を与える義務があるのかどうか、あるいは別途に個別または一般協定を結ぶことになるのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 附属書による対外貿易総額の百分率は、どういう基準で実施されるのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 分担金のことですが、なぜ分担金の配分をOTC協定の中で明記しないのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 ガットはそのくらいにしておきましょう。 次にノールウェーとの通商航海条約ですが、第二条の調査研究というのはどういうことが対象になるのでしょうか。学問上の調査研究だけでなしに経済上、軍事上のあらゆる面の調査を含むものでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 自由職業の最恵国待遇供与の問題であります。たとえばある職業について、わが国は最恵国待遇によってその職業に従うことができる。ところがその職業はノールウェーでは自国民だけに許されておる、そうして外国人には許されていない。従って最恵国待遇が受けられないというような場合は、相互主義ということからどういうふうなことになるのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 それから第二条の(f)項で、平時、戦時における強制軍事服役の免除を規定しているわけですが、こういったものを特に挿入する意義は 一体どこにあるのかということです。実定法としては確立していないわけですけれども、一般慣行としては外国人は兵役に服する義務は免除されているのですから、しかも一九二八年のハヴァナで開かれた第六回汎米会議でも外人の地位に関する条約で免除が規定されており、ちゃんと第三条に、国家は外人に兵役を強制すること…
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 これは、どこかよその国で外人を徴兵するというようなあれがあるのですか。アメリカの特定の州には何かそういうあれをやっているところがあるのではないですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 それから第四条で、財産の保護について内国人待遇及び最恵国待遇を与えるという規定があるのですが、この条項はおそらく日米通商航海条約の第六条に該当するだろうと思うのですが、日米通商航海条約の第六条は、その第三項で、財産の収用に際しての補償規定があるわけですね。従って、このノールウェーとの条約には特にこういう規定がなくても、最恵国待遇ということで当然この条項が均霑される、こういうふうに解釈していいのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 それから、ちょっと日米条約のことなのですが、第六条の第四項に「いずれの一方の締約国の国民及び会社も、他方の締約国の領域内において、本条2及び3に規定する事項に関しては、いかなる場合にも、内国民待遇及び最恵国待遇よりも不利でない待遇を与えられる。」とありますが、この「いかなる場合にも」ということを特にうたった理由ですね。これは、最小限においては内国民及び最恵国待遇を与えるのであって、通常は外国人に対しては内国民及び最恵国…
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 それから、第五条で領事官の規定があるわけですが、この規定によって領事条約を結ぶ必要はなくなるわけですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 別個に領事条約を結ぶ場合と何か相違があるのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 通商航海条約も領事条約もない国と領事官を設置する場合がありますね。その場合の手続はどういうふうなことになるのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 その場合に、領事官に対する特権、免除は、これは何を根拠にしてやるのですか。一般的な国際慣行ということでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 それからその次は、第十四条の脱船者の逮捕、拘禁、身柄の引き渡しですが、その船の所属国の一領事官が要請し、かつ、生ずべき経費を負担することを条件として、法令の範囲内でできる限りの援助を与えること、こういうふうになっているわけですが、日本の法律では、出入国管理令第四条に該当する者でなければ上陸できないことになっているわけですね。従って脱船して国内に逃亡した者は、出入国管理令違反ということになって、当然わが国の司法当局がその…
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 それから、生ずべき経費の償還ということについてですが、たとえば公的機関である警察当局が逮捕する場合は、これは当然な義務として行動するわけですね。そういう当然の義務として行動して生じた場合の経安は、相手国から償還を要求できるのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第25号
○松本(七)委員 それから、商船は軍艦または公船と違って治外法権を持たない、また庇護権もないわけですが、もしも国内の犯罪人が外国の商船に逃亡した場合、その当該国の官憲はどんな手続でそれを逮捕するのでございますか。船長の許可だとか、そういうことが条件ですか。