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立憲民主党・無所属衆議院
総発言数
744
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2018/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会67 件・67%
  • 法務委員会33 件・33%

※ 全 744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

744 20 を表示
立憲民主党・市民クラブ2018/05/16

196衆議院 法務委員会 第13号

○松平委員 ありがとうございます。 広報啓発活動ということですけれども、消費者が混乱しないように、ぜひとも周知活動をお願いしたいと思います。 ちょうど質問時間がちょっと過ぎましたので、これにて私の質問を終わらさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 おはようございます。立憲民主党の松平浩一です。 きょうは不正競争防止法の改正案についてお伺いしたいと思います。 今回の改正案、データの不正取得や使用を不正競争ということとして差止め請求を認めようとされています。つまり、データに規制をかけようとしているわけなんですけれども、第四次産業革命の中でいかにデータの活用を進めて新しいビジネスを起こしていくかという観点からは、私、政府としてはどんどんオープンなデータをふやしていこう、そう…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 どうもありがとうございます。 今、民事上のルールとおっしゃいましたけれども、やはり国家がルールをつくるということには変わりないというふうに思うんです。つまり、今の御答弁、データを保護すると安心してデータを提出できるのでデータを提出しやすくなる、そして利活用がふえるということなんだと思います。 もちろん、保護したいデータというのがあるのはわかるんですね。例えば、いろいろデータをいじって独創性を持たせて、そして創作性を持ったデー…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。 データというものも、今おっしゃった定義に該当すれば保護されるというふうに理解いたしました。 この点、判例においても、著名な判例で、タウンページのデータベースが保護された、タウンページという電話帳ですね、それが保護されたというNTTタウンページ事件というのがあると思います。これは、「タウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物である」、「電話番号情報を職…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 今おっしゃっていただいたように、著作権者の許諾が必要になるということは、これの許諾なしに、違反した場合は、これは差止めであるとか損害賠償請求であるとか、そういったことができるという理解でよろしいでしょうか。

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。 データベースについても、今のような形で著作権法上保護されているということになると思います。 それでは、著作権が発生しないというような場合でも、現行法上、営業秘密として保護される場合があると思うんですが、この要件を教えてもらってもよろしいでしょうか。

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 どうもありがとうございます。 今おっしゃった三つの要件、これを満たせば営業秘密として現行法上も不正競争防止法上で保護されるということになるというわけですね。 あと、自分のこういった情報、データを守るためには、契約という手段もあると思います。契約は私的自治の一番の原則です。秘密保持というものもあり、若しくはデータを渡すときに条件をつけるということもありということで、これを破ったら、契約違反で損害賠償もできることになります。不法…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 どうもありがとうございます。 今、不正競争行為の要件を限定されているとおっしゃった点に関しては、この後、ぜひとも議論させていただければなと思います。 先ほど、差止め請求を認められなかった裁判事例があるというふうにおっしゃったんですが、それも私としては、仮処分で差止めが認められるかどうかというところを、裁判所が客観的な基準で、要件に照らして評価して、結果、認められなかったわけであって、それをもって、やはり差止めを認めるべきだと…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 今、濫訴を招かないようにですとか、あと、そういった声を受けて必要最小限の措置をされたということをおっしゃられたんですが、それは何か結論ありきのような気もしていて、そもそも、データを守ったらデータの利活用が進まなくなるかどうかという声を、そういう声を本当にちゃんと聞けているのかなという疑問もあります。 あと、そちら、審議会という話なんですが、やはり、審議会という閉じられた場所ではなくて、もっと広くアンケート調査なりをして、この…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。承知しました。 ただ、EUに関してはほとんど使われていないというふうにも聞いています。それだけちょっとつけ加えさせていただきまして、今大臣、必要最小限の措置というふうにおっしゃられておりましたので、この法案、具体的中身の方について進めさせていただきたいと思います。 資料を用意しましたので、資料を見ながらいきたいんですけれども、その前にちょっと前提として確認させていただきたいんですが、今回の法案、限定提供…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 今回の規制が行為規制アプローチということで承知いたしました。今回の規制の限定提供データの位置づけということについて確認させていただきました。 それでは、客体についてお伺いします。 この表の一番左の部分、「データ保有・提供者A」のところで、「保護対象となるデータ」と書いてある部分ですね。こちら、「1技術的管理性」「2限定的な外部提供性」「3有用性」というふうに書いてあります。 この有用性の要件のところなんですが、これに関連して…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。 三条の点で明確に書いてありますので、なるほど、そのとおりかなというふうに思いました。 では、二つ目の部分、この表の「保護対象となるデータ」の欄で言うと一つ目になるんですけれども、ここに書いてある技術的管理性についてはいかがかなと思います。 技術的管理というものがなされていれば、例えばIDであるとか、IDでパスワードがかかっていると何でもこれは対象となってしまうんでしょうかというところです。単にパスワー…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。 技術的なプロテクションが何でもかかっていればほとんど全部のデータが対象となるというのではやはりいろいろ心配となってきますので、今のところの議論、しっかりとお願いできればというふうに思います。 次に、オープンデータの除外というところなんですけれども、この表でいうと、一番左の部分ですね。「保護対象となるデータ」の1、2、3とあるうちの、下にある米印のところですね。「オープンなデータと同一の場合は除く。」と…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。 簡単に言うと、容易に並びかえができるかどうかというところなんでしょうけれども、具体的にお示しいただけるということで、期待しております。 ところで、この不正競争防止法の第一条にあるんですけれども、事業者間の公正な競争、これが不正競争防止法の趣旨になると思います。ということは、この限定提供データの保有者というのが、事業者ではなくて、事業を行っていない個人であるというような場合、この場合の限定提供データにつ…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。 該当しないということで理解させていただきました。 それでは、先ほどのお手元にある資料ですね、「不正取得者B」というのが真ん中の上の段にあるんですけれども、これが仮に、個人であって、私的に自己使用する場合、こちらについてはどうでしょうか。お願いします。

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 了解です。 つまり、まとめると、提供者Aの方は、個人である場合はこの法案の不正競争には当たらない。逆に、不正取得者Bの方が個人であった場合は当たるということですね。はい、了解いたしました。ありがとうございます。 それでは、次のところに行きたいんですが、審議会においては、ホワイトハッカーによるセキュリティー対策など、正当な目的で行われる行為については規制対象とならないよう留意すべきというふうにされているんですけれども、こちらも…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 わかりました。 このホワイトハッカーの場合は、不正の手段には該当しないという点、それから差止めの要件にも該当しない、そういう点であることを理解いたしました。 それでは、用意した資料に戻っていただいて、どのような場合に不正競争行為となってしまうかについてです。 この表のうち、「不正取得者B」、真ん中の上の部分、これであれば不正競争行為となるというのは理解できます。 ただ、やはりちょっと疑問があるのが、適法に取得した「取引相手C…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 どうもありがとうございます。 今回、悪質性の高い行為に限定された、そして、図利加害目的であるとか横領、背任的行為であるとかという形で絞ったということで了解いたしました。 ただ、図利加害目的であるとか横領、背任的というのは、やはりこれ自体、私、非常にこのままでは曖昧なものになってしまうと思っています。どういう行為が不正競争行為になってしまうのか、この不安感をやはり払拭しないとデータの利活用は進まないと思います。繰り返し申し述べ…

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 ありがとうございます。 通常の事業活動であれば該当することはないということで、一安心いたしました。 それでは、次の、横領、背任的というところなんですが、横領、背任というのは、自分のためではなく、他人のために預かっていたり支配しているものを自分の目的で使うというような概念ですので、本件もそのように、データを他人のために預かっている場合に限るという理解でこれはよろしいんでしょうか。お尋ねいたします。

立憲民主党・市民クラブ2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○松平委員 了解いたしました。委託信任関係に背く行為ということで理解いたしました。 また、お聞きしたいんですが、例えば、データ提供者、この表で言う「提供者A」で、一番左のAのデータについて、Aからデータ分析の委託を受けた、それにもかかわらず、その委託を受けた契約で目的外使用であることを知っていながら、無断でそのデータを目的外に使用して第三者向けのソフトウエアを開発して、そして利益を得る、そういった行為があったといたします。これは、法的に…