松平忠久
会議録に記録された「松平忠久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,992 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会75 件・75%
- 災害対策特別委員会18 件・18%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会5 件・5%
- 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,992 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 その度量衡総会の決議というのは、だれがどうやってきめるのですか。それはどういう専門家が何に基づいて——たとえば長さというものは、どういう専門家が何に基づいて、長さの基準、一メートルなら一メートルをきめるのですか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 もう少し根本的なことなんですけれども、その諮問委員会に出す原案ですね、これはだれが作成するのですか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 その場合、電波の何十万分の一だか知らぬけれども、電波が基準になってきめる、こういうことになっていますね。それをしろうとにわかりやすく説明してくれませんか。電波というのはぱっといなびかりみたいに出るやつかどうか知らぬけれども、それのどこを基準にして一メートルというものをきめるのですか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 実際いうと、こういうことをいろいろ問答しているといつまでたっても切りがないと思うのです。全部にわたってどういう理由で基準ができているかということをお聞きしなければならぬけれども、それはもうたな上げにしまして、ほかへ移っていきたいと思うのです。 そこで、計量法ではかる計量の種類というものは現行法ではたしか十八ありましたね。これは将来はもっとふえていくのですか。たとえば現行法の十八の単位というものの中に悪臭をはかること、こういう…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 そこでだんだんとお伺いしていきたいのだけれども、こういった計量法にあるところの十八の種類に大体分かれているけれども、その十八の種類についてはそれぞれ専門家のようなものがあるのかどうか。つまり計量士という職業がありますね。 〔委員長退席、進藤委員長代理着席〕 計量士は専門、専門に分かれているかどうか。あるいは計量士という資格のある者はどの計量についてもぱっとすぐわかるような研修会なりそういうものを開いて、そういうものを身につけ…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 計量士は現在たしか四、五千名日本におるように思うのですが、計量士協会に入っておるメンバーがそのくらいあると思います。 そこで、われわれの生活の上において一番基準になるはかりだとかあるいはものさしだとかいろいろありますけれども、そのほかのガスメーターだとか電気のメーターだとかあらゆるそういった計量器。計量士というものはこういうものを調べて歩く人だろう。いまおっしゃるように正常に動いているかどうかということをその人が見て歩かなけ…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 いまおっしゃったことは、メーターがこわれておってよけいに金を払ったという場合に、ガス会社ならガス会社が料金を返してくれる、こういうことになっているのですか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 それから、そういったメーター、計量器というものについては一つの誤差と申しますか、たとえば基準がありますけれども、その基準よりちょっと、上限下限二・五%くらいの誤差というものを法的に認めておる、こういうことを聞いているわけなんです。メーターを使う場合の誤差の承認というか何というか、そういう誤差を認めておるということは、やはり計量器そのものがほんとうに最も正確な計量器というものはないのだ、だから、計量器そのものが若干の誤差があっ…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 では、その誤差は、日本の場合は日本の政府が認めておるのですか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 その誤差は、過去に比べてだんだん誤差を少なくしてくる、こういうやり方で現在までに政令はできておりますか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 あるメーカーから聞いた話なんですけれども、誤差があるということでありますので——一つの基準がありますね、その法定の、誤差、つまり二・五%必ず下回って出てくる、こういうメーターをつくったというのだ。そして、私のメーターを使うならば、たとえばガスにしても必ず二・五%少なく料金はなりますよ、こういうことで売って歩いたということを聞いておるのですが、そういう事実はございますか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 意識的にそういうことをやると確かにいけないと思うのだけれども、しかし商売で、一つの誤差があるとするならば、その誤差の範囲内でなるべくその料金は少なく払うようなメーターをつくれば、法的にはかまわないということになるのではないかと思うのだ。したがって、そういった誤差というものは年々と減ってくるわけだけれども、そういった場合の計量器そのものの正確性というものを調べるのは、これはだれが調べるのですか。これはほんとうにいいという計量器…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 それから次に、今度のこの法律案の中にありますところの公害の計量器というか、計測器というか、それが新しくこの計量法の中に入ってきたわけなんですけれども、公害を防ぐいろいろな機械とかあるいは設備とかいうものが各会社でできつつあるわけだけれども、この公害を防ぐ機械なり施設というものの性能はどこが調べるわけですか。公害部の方も来ておるのだけれども、ある会社で一つのそういう施設をつくるあるいは機械をつくっておるという場合に、それがほん…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 それは先進国ではどういうことをやっておりますか。欧米等においてはやはりそういう公害防止機械の検査というものは現在やっておるかどうか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 今度の法律案によりますと、公害関係の大気汚染とかあるいは水質汚濁とか、そういうものの計測器というものをつくる、その計測器そのものを検定する、こういうことになっておるわけですね、新しい指定検査機関が。そこで私がいま申し上げた、さっき質問したのは、公害防止の機械そのものを今度の法律案によって指定検査機関が検査するのですか、検定するのですか。そうじゃないでしょう。この法律を見るとそうなっている。計測器は見る、検定する。しかし公害防…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 先ほど私が質問したのに対して、局長の答えがちょっと変だったからそのことを確かめたわけだけれども、公害防止機器というものはなるほど計量法では検査しないでしょう。しかし、公害防止の機器というものは現在どこかでその性能を検査しているのですか。しているとすれば、どこがしているのか、あるいはしてないとすれば、野放しになっているのか、こういうことなんです。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 私が聞いておるところは、公害がどの程度あるのかという計量器ですね、計測器というか……。公害がたとえば大気染汚はどのくらいになっているとか、あるいは水質はどうだとかというものについて、計測器、計量器、そういう機械についての検定というものは新しい指定機関でやる、こういうふうに法律には書いてあるわけだ。ところが、この法律案に公害防止機器そのものを指定機関が検査するというふうに書いてありますかね。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 したがっていまのところはこれは野放しになっている、こういうことでしょう、今日は公害防止機器そのものの検査をやっていないのだから、これは法律によってやる機関がないのだから。ところがさっきあなたは、答弁で、この指定機関がやるようなことをおっしゃった。そこでぼくはそのことについてしつこく聞いているわけですよ。そういうことであるのかどうかなんだな。つまり公害防止機器の検定まで今度指定機関がやっていくのかどうか。そうだとすれば、これは…
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 そうすると、いま野放しになっているところの公害防止機器の性能というものを検定するということは、やはり将来考えられることであり、その方向で通産省は検討して具体的にそういう方向に持っていく、こういうお考えなんですか。そうするとそれはいつごろになるのですか。
第68回 衆議院 商工委員会 第16号
○松平委員 その場合の所管は、通産省のどこの局のどこの課が所管するのですか。公害部というのはそれに対して関係があるのかどうか。