松川隆志
会議録に記録された「松川隆志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 164 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁課税部長
- 直近の発言日
- 1992/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会65 件・65%
- 予算委員会14 件・14%
- 建設委員会7 件・7%
- 予算委員会第一分科会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 決算委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第125回 参議院 大蔵委員会 第1号
○政府委員(松川隆志君) 今御指摘のありました債権償却特別勘定の問題でございますが、これは法人の有する債権につきまして、貸し倒れ、例えば非常に債務超過が長期間続き、回収が困難であるというような一定の事由がある場合に、貸し倒れに準ずる事実があったということで、その回収不能な部分についての繰り入れ損の損金算入を認めるということでございまして、これ債権自体はまだ存在しているわけでございます。この要件を九月の時点で若干緩めたわけでございます。 …
第125回 参議院 大蔵委員会 第1号
○政府委員(松川隆志君) 今委員の御指摘になりました債権償却特別勘定の問題でございますが、これは実質基準と形式基準、二つございまして、存在する債権についてまだ貸し倒れも生じていないのに損金を認めるということでございますので、やはり比較的慎重にこれは判定するという基準になると思います。 そして、今回の買い取り会社の問題でございますが、これは例えば債権を譲渡するというのは我が国では比較的例が少ないわけでございますが、株式等の有価証券を売却し…
第125回 参議院 大蔵委員会 第1号
○政府委員(松川隆志君) したがいまして、ただいま御説明いたしましたように、他の一般の法人が、今回と同様のスキームを考えまして債権の譲渡損をいわゆる損金経理したいということでございますと、同様の条件で認めるということになると思います。
第125回 参議院 大蔵委員会 第1号
○政府委員(松川隆志君) このたび明らかにされました買い取り会社構想におきましては、金融機関が債権売却時におきまして、いわゆる価格判定委員会が決定した価格で売却するわけでございます。それで、いわば仮価格として売却損が発生するわけでございますが、さらに実際に第三者に売却して損益が確定した場合に、その当初の売却価格と確定価格の差額、これは利益が出たり損失が出たり、両方あり得ると思いますけれども、それはその段階において、その差額につきましては…
第125回 参議院 大蔵委員会 第1号
○政府委員(松川隆志君) このような取引は他の業態においても発生しておりまして、例えばそのために、法人税基本通達二−一−四ということで、こうしたいわゆる仮価格における経理をして、最終的に確定した時点でまた再度損益を確定するということで認めております。したがいまして、金融機関に対してだけ認めているということではございません。
第125回 衆議院 大蔵委員会 第1号
○松川政府委員 お答えいたします。 政治家の受領した献金の中の使途不明金について雑所得として課税対象になるかというお尋ねでございますが、一般論として申し上げますと、政治家個人が受けた政治資金につきましては、所得税の課税上雑所得の収入として取り扱うことになっておりまして、その政治資金収入から政治活動のために消費した金額を控除した残額が課税の対象になるということでございます。この場合、政治資金収入が政治活動のために消費されたかどうかにつきま…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(松川隆志君) 今御指摘の点でございますが、個別にわたる事柄につきましては具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論といたしまして、政治家個人が企業から提供を受けた政治資金につきましては、所得の課税上雑所得の収入として取り扱うこととされております。その収入から政治活動のために消費した金額を控除した残額が課税の対象になります。 ただ、政治家個人が受けた政治献金の金額を政治活動のために消費した場合には…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(松川隆志君) 私ども税務職員につきましては、所得税法、法人税法等によりまして国家公務員より重い守秘義務が課せられているわけでございます。 その趣旨は、申告納税制度のもとで税務執行を円滑に行うために、税務職員が職務上知り得た納税者等の秘密を漏らすということがあれば納税者と国税当局との信頼関係が損なわれる、ひいては税務行政の運営に重大な支障を来すことになりかねないという趣旨でございます。こういう趣旨でございますので、常日ごろから守…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(松川隆志君) お答えいたします。 政治家個人が企業から提供を受けた政治資金につきましては、所得税の課税上は雑所得の収入として取り扱うこととされておりまして、その政治資金収入から政治活動のために消費した金額を控除した残額が課税の対象になります。それで、政治献金の全額を政治活動のために消費した場合には課税関係は生じないということでございます。そして、その政治資金収入が政治活動のために消費されたかどうかにつきましては、個別のケースに…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(松川隆志君) 個別にわたる事項については具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論として申し上げますと、国税当局としては、常に納税者に適正な課税をするという観点からあらゆる機会を通じて有効な資料、情報の収集に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には実地調査を行うなど等によりまして適正な課税に努めているところでございます。今後ともこのような基本的な考え方に基づきまして適時適切に対処してまい…
第120回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第5号
○松川説明員 ただいま先生の御指摘の点でございますが、今長官の方からおっしゃったような認識で我々もおりまして、現在のところ、まず予算の面でいきますと、一般歳出の伸びを名目成長率の範囲内に抑えるというような、比較的景気に対して中立的な予算編成をしております。 また、金融政策につきましては、昨年八月に公定歩合を引き上げまして、いわゆる物価に対して予防的な引き締め措置を維持しているわけでございますが、こうした効果もありましてマネーサプライも大…
第120回 衆議院 建設委員会 第2号
○松川説明員 先生、今御質問の公定歩合の問題でございますが、これは日銀の所管事項でございます。しかし大蔵省といたしましては、基本的に公定歩合の問題というのは、やはりその国の経済の実態を踏まえて決断すべきものであるというふうに考えております。 米国の場合には、御承知のとおり現在マイナス成長というような厳しい景気後退にあるわけでございますので、ある意味で金利の引き下げというのは当然でございます。日本の場合には、若干減速を示す経済指標も出てき…
第114回 参議院 商工委員会 第5号
○説明員(松川隆志君) 我が国におきましては、株式の取引というのは基本的には証券取引所で取引されているわけでございますが、店頭市場につきましても中堅の企業の株式の流通の場として整備すべきであるということで、五十八年に大蔵省の証券取引審議会の答申に従いまして一連の整備を行ったわけでございます。これを契機に新規の店頭登録会社の数も、最初は十社程度だったわけでございますが、次第にふえてきておりまして、六十三年には五十三社、またことしは多分七、…
第111回 衆議院 法務委員会 第1号
○松川説明員 証券取引法の五十八条につきましては、不正取引の禁止という規定であるわけでございます。 それで、一号は「有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をなすこと」という規定でございまして、インサイダー取引については、該当するとすればこの第一号が関係するのではないかというふうに学説上言われているわけでございます。 それから二号、三号は、いずれも有価証券の売買に関し、不正な表示をするとかあるいは虚偽の相場を利用する…
第111回 衆議院 法務委員会 第1号
○松川説明員 この五十八条の規定につきましては、余り判例等はございませんが、昭和三十八年に東京高裁で五十八条一号違反という事件がございまして、この事件は価値のない有価証券をいわゆる店頭取引によりまして価値があるものというふうに相場をつくりまして、それで一般の投資家にその株券を売りつけて、いわゆる金銭を詐取したということでございますが、この判例におきましては、「有価証券の売買その他の取引について、詐欺的行為、すなわち、人を錯誤におとしいれ…
第111回 衆議院 法務委員会 第1号
○松川説明員 この五十八条の適用問題につきましては、御指摘のとおり昭和三十八年の事件と、それからあと百二十五条、いわゆる株価操縦の違反行為で摘発されたような場合に、同時に五十八条にも違反しているのじゃないかということで、一応両方罪状として挙がったケースはございます。
第111回 衆議院 法務委員会 第1号
○松川説明員 告発は義務的ではございません。
第111回 衆議院 法務委員会 第1号
○松川説明員 この五十八条の規定につきましては、ちょっと繰り返しになりますが、詐欺的不正行為を一般的に禁止した規定でございまして、インサイダー取引につきましても、取引が行われた状況あるいは具体的事実を総合的に判断した場合に、この規定を適用することも可能であろうということは、学説的に今言われているわけでございます。 しかし他方、五十一年に証券取引審議会、これは大蔵大臣の諮問機関でございますが、この審議会でいろいろと証券取引に係る不正行為に…
第111回 衆議院 法務委員会 第1号
○松川説明員 刑法のあれは私もちょっと専門でないのであれなんですけれども、五十八条につきましては有価証券取引に係る詐欺的行為を一般的に禁止した規定であるというわけでございまして、やはりできればこれを具体的に規定した方が、罪刑法定主義の観点から、一般国民にとって何をもっていわゆる罰せられるべき行為なのかというのをはっきりした方がいいという意見は、学説上ございます。それで、例えば五十八条と百二十五条の関係等の解説を読みますと、百二十五条とい…
第111回 衆議院 法務委員会 第1号
○松川説明員 御指摘のとおり、アメリカの一九三四年証券取引所法十条(b)項及びそれに基づくSEC規則十条b−五、いわゆるテン・ビー・ファイブと言われておりますが、とほぼ同様の規定でございます。 それでアメリカにつきましては、御存じのように判例法の国でございますので、多数の判例の集積によりましてその適用範囲が拡張されているというふうに言われております。ただ、我が国の場合には、同様の解釈が可能であるかという点につきましては、いろいろと疑問な…