松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1998/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) そこのところが、その事例をどう設定するかによりまして若干答えが違ってくるわけでございます。 我が国の企業の海外支店の者が金銭その他の不正な利益を供与したという事例を考えますと、まず本社の指示によった場合、供与行為そのものは当該外国で行われたといたしましても、法律用語で共謀共同正犯ということでございまして、犯罪の一部が日本にかかっているというふうにみなされます。それでこの法律の適用がございます。それと同じように、…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) このわいろに類するものを不正競争防止法の中で規定していただきたいということは、通産省と法務省の協議の際に法務省からもお願いしたことでありますので、まず私の方からお答えをいたします。 まず、刑法の贈収賄罪でございますが、これは保護法益が公務員の職務の廉潔性の保持、それに対する国民の信頼感の維持ということにあります。したがって刑法の立て方も、まず、公務員の収賄行為について幾つかの条文を立てましてこれを処罰するという…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) まず刑法の方から申し上げますが、刑法のわいろ罪は、先ほど申し上げたような公務員の職務の廉潔性の保持あるいは国民の信頼の維持ということでございまして、まず公務員の収賄行為を罰し、次いで贈賄罪も規定する、こういう立て方になっております。全体の立て方でございますが、刑法の場合は、この贈賄罪も含めまして、行為者個人の責任を定める体系で統一されております。したがって、行為者の属する法人まで処罰するという形にはなっていない…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 今のは二つの問題が入っているように思います。 まず、外国におきまして日本企業がわいろを贈った場合に今回の法案によって罰せられるケースが出てくるわけでございますが、その際に、そのわいろを受け取った外国の公務員の処罰をどうするかという問題は確かにあります。国によって公務員の収賄行為をどう考えるかというのは、その国の刑罰法体系の立て方の問題でございます。多くの国で恐らく収賄行為については処罰規定を置いていることと思い…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) その場合もどのような事例を設定するかによって答えがちょっと変わってまいります。 外国においてわいろを贈る行為について我が国の方で何らかの関与がある場合、関与の程度は大きく分けると二つに分かれると思いますが、我が国の方が主たる指揮あるいは指示がある場合、例えば東京にある本社が具体的にわいろを贈るように現地の子会社を通じてあるいは現地の支店を通じて指示をしたような場合、この場合はこの適用があるということになります。…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 刑事事件という観点から申し上げますと、一つは事実認定は証拠によるわけでございまして、証拠の収集いかんによるかと思います。 法務省としましても、この法律案を考えるに当たりまして、まず出発点として、こういう贈賄行為が処罰の対象になるという枠組みをつくる必要がある。それからさらに、それだけでとどまると実効性の点で十分でない場合も考えられますので、例えば司法共助の規定をやはり締約国あるいは周辺諸国との間でさらにより実効…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 刑法の領域の話でございますので私からお答えいたしますが、確かに刑法に定められた罰条あるいは罰則でも、実態としては経済活動に伴うような罪がございます。 確かに委員御指摘の贈収賄というのも、昨今の実情を見ますと、企業によって主として行われているということもまたあるわけでございまして、行為者の個人責任を中心に刑法の体系はできていると先ほど申し上げましたが、さはさりながら、今申し上げたような実情にかんがみますと、刑法の…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 先生御指摘のとおり、確かに法律の適用という面では違うということになります。 主として両罰規定の有無ということになろうと思いますが、先ほども御答弁申し上げましたけれども、刑法とこの不正競争防止法というのは保護法益が違う、体系も違うということでございます。不正競争防止法の方は、先ほど通産省の方からも答弁がありましたが、やはり事業主体に着目しているということでございまして、したがって両罰規定というのになじむという面が…
第143回 参議院 経済・産業委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 現在もいろいろな犯罪につきまして捜査の国際間協力ということが行われております。 先生御指摘のとおり、確かにわいろを収受した公務員の属する国の協力ということも非常に大事なことでございます。実効性の担保ということで申し上げれば、我が国には捜査共助法という司法共助の規定がございまして、捜査についても外交ルートを通じましていろいろな手だてをとり得ることになっております。そうしたことを活用しまして実効性を担保していくとい…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第13号
○松尾政府委員 一定の状況を想定されて犯罪の成否をお尋ねでございますが、具体的事件における犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断されるべき事項でありますので、法務当局として、あくまで申し上げるべき性質のものではないと考えております。 ただ、一般論として抽象的に申し上げるということでお聞きいただきたいと思いますが、先生御案内のとおり、特別背任罪の構成要件は大きく分けて四つございます。一つは、取締役等という、その立場の問題です。…
第143回 参議院 外交・防衛委員会 第4号
○政府委員(松尾邦弘君) 背任罪というのは構成要件がかなり複雑になっておりますので、被疑事実自体も相当長いものになりますが、ここではその概要ということで申し上げたいと思います。 被疑事実の要旨ということになりますが、被疑者五名、これは元防衛庁調達実施本部副本部長上野憲一、東洋通信機株式会社代表取締役伊藤伸一、同会社官公営業部長永元恭徳、同会社の筆頭株主である日本電気株式会社の元防衛事業推進室長新井秀夫、元防衛庁調達実施本部長諸富増夫、こ…
第143回 参議院 外交・防衛委員会 第4号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、背任罪の適用につきまして、具体的事件が現に捜査中でございますので、それに触れた形で申し上げるのは今の段階では難しいということを御理解いただきたいと思います。 背任罪の構成要件は、先生今御指摘のように、大きく分けて四つに分かれるわけでございますが、「他人のためにその事務を処理する者」という一定の資格といいますか身分といいますか、そういうものをまず要求しております。 その者が、「自己若しくは第三者の利益を図り…
第143回 参議院 外交・防衛委員会 第4号
○政府委員(松尾邦弘君) なかなか難しいお尋ねなんですが、検察庁は現に先ほど申し上げました被疑事実で五名を逮捕、勾留して捜査を継続しているところでございます。必要な捜査を遂げて検察官としての任務を尽くすものと私は考えております。
第143回 衆議院 商工委員会 第4号
○松尾政府委員 先生御指摘のように、いろいろな議論があったことは間違いございません。ただ、一番のその核心の問題といいますと、ある法律を立案する場合に、どの体系の中に取り込むのかという問題になろうかと思います。 この贈賄の規定の問題なのですが、同じ贈収賄といいましても、我が国の刑法に規定する贈収賄でございますが、これは、我が国の公務員の職務の廉潔性といいますか公正性、あるいはそれに対する国民の信頼、こういったものを保護法益としているわけで…
第143回 衆議院 商工委員会 第4号
○松尾政府委員 先ほど他国の例を先生御質問の中でお引きになりましたが、それぞれの国がこういった国際的な問題あるいは国内における自国の公務員に対する贈収賄をどう規定するかという問題は、必ずしも同一ではございません。それぞれの国でそれぞれの考え方に基づいて体系ができ上がっているということでございます。そうしたことは、各国では他国の事情ということも当然理解の範囲内にはあるかと思いますので、我が国がこのような形で立法することについては違和感はな…
第143回 衆議院 商工委員会 第4号
○松尾政府委員 罰金の点でございますが、個人に対する三百万円、これはさておきまして、法人に対して三億円ということでございます。これは現在の罰金の体系の中では最高の部類に属するもの、こういうことでございます。
第143回 衆議院 商工委員会 第4号
○松尾政府委員 時間の関係がありますので、非常にラフな言い方をさせていただきますと、現地でわいろを贈ったというケースで、その犯罪行為が一部でも日本にかかわってくることが前提ではございますが、これがどう処罰の対象になるのかということにつきましては、若干誤解が生まれるかもしれませんがラフな言い方をさせていただくと、主役はどちらかということだろうと思います。 現地の法人なりあるいは個人がわいろを贈った、それのアシストを我が国の企業のしかるべき…
第143回 衆議院 商工委員会 第4号
○松尾政府委員 先生の御質問は、事実の設定いかんによっては非常に微妙な問題がある、つまり判断が変わってくるということでございます。 先ほど小池先生の御質問でも申し上げましたが、いろいろな事実が設定されますが、例えば、現地と我が国の親会社といいましょうか、事実上の連絡がありまして、わいろの供与を行う事実上の指示を日本国内にあります親会社の役員の方が行えば、先ほど主役と申し上げましたけれども、これはこの法律の適用があるということでございます…
第143回 衆議院 商工委員会 第4号
○松尾政府委員 先生の御質問に対しまして、二つお答えしたいと思います。 第一点は、先ほど保護法益の問題に御説明の中で立ち入りましたが、刑法における贈収賄の規定と現在御審議されている不正競争防止法の改正案、これは、保護法益、つまり切り方が違うわけでございます。したがって、同じように見える行為でも、我が国の刑法では、公務員の廉潔性あるいはそれに対する国民の信頼を保護するというところから法律が組み立てられております。不正競争防止法の方は、国際…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第10号
○松尾政府委員 お答えいたします。 具体的な件につきましてはお答えいたしかねることは、先ほど法務大臣からお答え申し上げたとおりでございますが、一般論として申し上げるならば、今議員御指摘の刑法百五十六条でございますが、虚偽公文書作成罪ということでございます。百五十八条がその行使罪ということでございます。 この虚偽公文書作成罪でございますけれども、公務員が、その職務に関しまして、行使の目的で虚偽の公文書を作成しまたは文書を変造したことが要件…