松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 何といいましても検察官の数、これが非常に重要でございます。おかげさまで平成十一年度の予算におきましては三十人の増員をしていただくことになりました。これまで平成八年、九年、十年と三年度にわたりまして合計で百一人、検事の増員が認められております。この三十人を加えますと百三十一人でございます。検察官につきましては、関係当局等ともいろいろ御協議いただきながら、なお一層充実を図っていきたいと思っております。 そのほかに人…
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) お尋ねの事件につきましては、本年の二月四日、検察当局において公正取引委員会から株式会社クボタ、株式会社栗本鉄工所、日本鋳鉄管株式会社の三社につきまして独占禁止法違反、これは不当な取引制限の罪とのことでございますが、告発を受けまして、二月五日、捜索に着手、二月八日、被告発会社の営業担当従業者十名を同じ罪名で逮捕いたしまして、所要の捜査を遂げまして、本年三月一日、逮捕した十名について公正取引委員会から追加告発を受け…
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 公正取引委員会と告発を受けます検察庁との間で、個々の事案につきましてそれぞれ告発問題協議会がございます。そこの中で話し合いをしまして、告発をするあるいはそれを受けるということになっているわけでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) おっしゃるとおりだと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 今回の公訴事実の中を見ますと、この被告会社三社は、共謀の上、平成八年度及び平成九年度の二度にわたり、それぞれの年度において先ほど申し上げましたような取引の不当な制限をしたということで、独占禁止法違反であるという内容になっております。
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 今回の捜査でいかなる内容について捜査をして、どういう事実認定をしたかということになりますと、エッセンスはただいま申し上げた公訴事実よりございます。また、公判において検察官の冒頭陳述ということで立証すべき事項の詳細をまず陳述することになっておりますが、ただいま手元に冒頭陳述書そのものがございません。 先生御指摘のような内容になっているかどうか、私ちょっと確認をしたいと思いますので、追ってまた御答弁したいと思います…
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 弁護士にも適用されるかどうかというその御質問の方向がよくわかりませんが、もう少しお聞かせいただけますか。
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、弁護士が組織犯罪対策あるいは犯罪組織の一味とみなされる者の弁護に当たるという場合ももちろんあるわけでございますが、その弁護士が正当な弁護活動を行っている限りにおいては、その弁護活動そのものが問題視されることはないということはまず言えるかと思います。 それから、先生お尋ねの弁護報酬を受け取る行為でございますけれども、弁護契約というのは、法案の第十一条ただし書きの、債権者において相当の財産上の利益を提供すべき…
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) その程度の認識では、犯罪収益等の収受には当たらないということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 極端に言いますと、弁護報酬として収受した例えば現金であるとします。その現金が、実は薬物取引でその当日に被告人なり被告人の関係者が受け取ったものがさらに伝わって報酬として来たというような具体的な状況がありますと、犯罪の収益を収受したということにはなろうかと思いますが、一般的に組織犯罪の被告人の属している組織といいましても、いろいろな活動をしており、また収入も多様でございますので、暴力団の活動から得た収益であるとい…
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) どうも非常に具体的過ぎましてなかなかお答えがしづらいんですが、一般的に、その被告人の属している組織といいますか、その組織がさまざまな活動をしているということが通常でございます。その中にはもちろん違法な行為ということもあり得るわけでございますが、それ以外にも通常の商取引なり、あるいは利益を生むようないろいろな行為をやっているということも当然あり得るわけでございますので、単にそういう違法な活動を行っているおそれがあ…
第145回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(松尾邦弘君) 時効の起算点につきましては、刑事訴訟法の二百五十三条の一項に、「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」とされております。組織的犯罪対策三法案に定める罪につきましても、これによるということになります。
第145回 衆議院 法務委員会 第3号
○松尾政府委員 せっかくのお尋ねでございますが、どうも私からお答えするのは適当でない事案だろうと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第3号
○松尾政府委員 先生御質問の証拠目録といいますが、これについての取り扱いは、先生先ほど御発言の中で言及されたとおりになっています。 一つだけ申し上げておきますと、こうした証拠関係書類、あるいはそれをまとめた目録というものでございますが、特に刑事事件の場合は、時に強制力を用いまして広範多岐にいろいろな関係資料を集めます。その中には、争点とは直接関係ないものとか、あるいはこれを公開しますとプライバシー等が侵害されるおそれがある、あるいはそれ…
第145回 衆議院 法務委員会 第3号
○松尾政府委員 先生今御指摘の点につきましても、法制審議会の少年法部会でいろいろ議論がされたところであります。 今回の少年法の一部改正は、先ほど大臣の答弁中でも触れられておりますが、職権主義的審問構造という、いわば少年法の骨格が、国親思想といいますか、少年の健全育成、保護ということを土台にしております少年法の基本構造、これ自体は維持しながら、必要な事実認定の適正化を図るという点での改正でございます。 したがいまして、職権主義的審問構造、…
第145回 衆議院 法務委員会 第3号
○松尾政府委員 今お尋ねの点でございますが、事実認定の適正化というのは確かに両面持っております。一面では、非行を犯した少年に対して事実をきちっと認定した上でそれをよく自覚させて処分を行う。これがまた非行を犯した少年に対する健全育成でも、前提として大変重要なことだと思いますし、他方で、非行に関与していない少年については速やかにそれを認定して解放するという面もございます。やはり事実認定の適正化ということはその両面を持っておりまして、これの整…
第145回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(松尾邦弘君) 少年事件は成人事件に比べますと幾つかの特徴がございます。一つには、共犯事件の割合が成人事件に比べますと比較的高いということ、あるいはグループでいろいろな犯行に及びますので事実関係が複雑になりがちであること、それから、やはり同世代といいますか同年齢のグループということになりますので、被害者などの事件関係人が同世代で顔見知りであるというようなことがしばしばあります。 このような少年事件を捜査するということになるわけ…
第145回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(松尾邦弘君) 現行の少年法でございますが、これは少年に対する早期保護という観点から、家庭裁判所がまずすべての証拠を検討、吟味して事実を認定する、少年にとって最も適正な処遇を決定するという、職権主義的審問構造と言われておりますが、そのような制度を採用しているところであります。今回の改正によりまして検察官が審判の手続に関与するとしましても、あくまでもこの基本構造の枠内で関与するものであるということをまず御理解いただきたいと思いま…
第145回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(松尾邦弘君) 先生御指摘のように、最近、犯罪の被害を受けた者に対する配慮を求める声が高まっております。このような声に誠実にこたえることが関係当局に求められているところであります。特に少年事件におきましては、審判は通常の刑事裁判とは異なりまして非公開とされております。被害者が審判の結果について必ずしも十分な情報を得ることができないという指摘もなされているところであります。 そこで、少年法の目的である少年の健全育成の観点を踏まえ…
第145回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(松尾邦弘君) 検察当局は、被害者を初めとする国民の理解を得るために、刑事司法の適正かつ円滑な運営に資するということを目的としまして、被害者その他刑事事件関係者に対しまして、事件の処理結果あるいは公判期日、刑事裁判の結果等を通知する、被害者通知制度と呼んでおりますが、この制度を平成十一年、今年の四月一日から実施する予定としております。 そのために、平成十一年度の現予算案においては、同制度を被害者等に周知させまして、被害者に対す…