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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,395
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1999/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会2 件・2%
  • 大蔵委員会2 件・2%
  • 科学技術委員会2 件・2%

※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,395 20 を表示
法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 申しわけありません。私、その記事そのものを読んでおりませんので。今初めて聞くところでございまして……。

法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 その電話機の所有者なり管理者が承諾している場合にどういうことをできるのかというのは、今回の通信傍受法案の範疇とはまた別な話でございます。特に誘拐事件等でございますと、被害者の電話を警察官が傍受して、場合によりますと、どこからかけているのかということも含めまして探知する必要がある場合には、通信事業者に協力を求めることはあり得ると思います。

法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 ただいまの御指摘の、機器を操作できる人が何人いるかということでございますが、それと、PTTからTWSにアクセスをしたというような投書になっているということでございました。それは単純にアクセスできるものではないと。これはいずれNTTからあるいは技術的に詳細に、まあ捜査当局で確定すると思いますが、そういう問題。 それから、PTTからTWSにアクセスするには、我々の技術上の調査ということで承知している範囲では、ID番号だとか、…

法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 技術的には、先生が今お示しのその中のドコモ交換局と、それからネットワークセンターということを考えております。 ただ、ドコモ交換局といいましても、どうもいろいろな規模のもの、大中小がございますので、やはり今の法案の予定しております、例えば立会人が立ち会えるスペースだとか、そういったことも考慮しまして、それが可能なドコモ交換局という限定はあるかと思いますが、交換局においても傍受は技術的には可能だというふうに考えております。

法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 今先生のお尋ねは、傍受をする場所の特定性を欠きますので、そういったことは想定しておりません。

法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 今先生のお示しの図面でTWSというふうに書いてありますが、これはテスト・ワーク・ステーションと呼ぶのでしょうか、これは、NTTドコモの方は必ずしもそういう名称で呼んでいない――今のはNTTの方ですか。(保坂委員「これは地上局です」と呼ぶ)はい。先ほどから言っておりますステーションというところにある、監視制御台というような名称で呼んでいるようでございますが、その機能は、今先生御説明になった、そういう新たに配線をした場合にそ…

法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 傍受記録をどういう形で書くのかということですが、これから詳細に確定させますが、常識的には、保坂先生のところへ送られてきた文書のように、通話者、時間等特定されておって、Aという通話者の発言、Bという通話者の発言という形で順次書いて、反訳するとそういうことになると思いますので、それは、形式的にはあのような形になるのかなというふうに思います。

法務省刑事局長1999/07/23

145衆議院 法務委員会 第24号

○松尾政府委員 被害者の御遺族の方とも私も面会いたしました。その際にも先生御指摘のようなことが言われましたので、検察の姿勢として問題があれば、それは正さなきゃいかぬということで調査をさせてもらいました。大阪地検の当時の交通部長がそういう不穏当とか、あるいは恫喝にわたるような発言をしたということは、我々としてはないというふうに承知しております。 ただ、いずれにしても、被害者の心情を十分に酌んで丁寧に対処するということは一般的には大変重要な…

法務省刑事局長1999/07/21

145衆議院 法務委員会 第23号

○松尾政府委員 三点に分けてお答えいたしますが、第一点は、告訴、告発受理の場合の段取りと基準といいますか、そんなものについて、一般論として申し上げます。それから、個別の問題は、これまで余り言及したことはないんですが、浅香光代さんの告発に係る件について二番目に申し上げて、あと保坂議員のを三番目にということになるわけです。 まず、検察庁への告訴、告発の問題でございますが、告訴、告発と言えるためには、犯罪事実が特定しているかどうかというのがま…

法務省刑事局長1999/07/21

145衆議院 法務委員会 第23号

○松尾政府委員 一般論でございますが、国会におけるこうした論議あるいはマスコミ報道等、これは検察庁におきましても注意を払っていることは間違いございません。 ただ、今回の件で言いますと、既に十九日の段階で、三度目といいますか、受理をしているのですが、一部でまだ預かりのような報道がなされて、さらにそれがおかしいというような議論があったりしました。そんな経過の中で、検察庁に相当多数の抗議の電話、あるいはどうなっているのかという問い合わせの電話…

法務省刑事局長1999/07/19

145参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(松尾邦弘君) 告発状が出されますと、とりあえず預かるということがございます。これはなぜ預かるのかといいますと、その告発状の内容、あるいは犯罪が特定しているかどうかということです。あるいは、告発された方の手持ちの証拠の有無につきまして、持参された方、多くの場合弁護士が付き添ってくることが多いのですが、弁護士さんも含めましていろいろ質疑応答があります。その段階で告発を維持するということでありますと告発状を受理することになりますが…

法務省刑事局長1999/07/19

145参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(松尾邦弘君) 今、熟女と申し上げたのは、そういう報道がなされているということで御理解いただきたいと思います。 それで、時効の点等、確かにいろいろ御指摘があるわけでございますが、そういったことは受理をしない理由にはなっておりません。あくまでも告発した人の意思がはっきりしていればこれは受理するということでございますので、その点だけでございます。

法務省刑事局長1999/07/16

145参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(松尾邦弘君) 法案の第十一条でございますが、これは通信事業者等の協力義務を規定している規定でございます。 法案自体は、「通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。」という規定でございますが、この規定について郵政省と法務省との間でその内容についての確認を行ったものが今御指摘の「法案第十一…

法務省刑事局長1999/07/16

145参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(松尾邦弘君) ただいまお示しの図の、一般論として申し上げますと、携帯電話と、「NTTドコモ無線基地局」と書いてありますが、その間で無線の状態での傍受は事実上技術的に不可能でございます。 携帯電話の場合に傍受が可能であるのは、ただいまの「NTTドコモ無線基地局」というところと、その下にあります「ドコモ交換局」と書いてある、そのNTTドコモの二つの施設におきましては傍受は可能でございますが、これは、NTTドコモの所有している非常…

法務省刑事局長1999/07/16

145参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(松尾邦弘君) 無線の段階での傍受ということになりますと、これはもう技術的に不可能でございますので、それは想定されておりませんし、また技術的な開発等も行われていることはないと思います。 それから、NTTドコモ側の今の図におきます二つの基地局と交換局でございますが、ここでの傍受につきましては、NTT側で現在、故障あるいは新しい配線といったものを設置した場合、的確に動くかどうかということをテストする機械がどうもあるようでございます…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) これまで覚せい剤密売の受け付け等に用いられておりました電話につきまして、検証として傍受を行った例が五件ございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) これらはいずれも刑事訴訟法の定める検証として検証許可状に基づき行われたものでございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 検証というのは、五官の作用によりまして物事の形状等を確認するという手続でございます。刑事訴訟法に検証ということで規定がございます。 今お尋ねの電話機、通話の傍受ということでございますが、事柄の性質上、現行法の刑事訴訟法を当てはめるとすると、この検証ということで行うということで、現実に五件について検証許可状の請求が行われまして、簡易裁判所の裁判官が発した検証許可状に基づき実施されたということでございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 検証許可状による通信傍受でございますが、これは刑事訴訟法上では対象犯罪の限定がまずございません。それから二番目には、法律においてその具体的な要件等が定めてあるわけではございません。したがいまして、個々の事案ごとに令状の請求を受けた裁判官がそれぞれ請求書を見ながら判断するということになりまして、したがって運用も区々になるおそれがあるということでございます。 またそのほかに、不服申し立て手続あるいは傍受の実施の方法…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) これまで検証として通信傍受がなされたわけでございますが、先ほど申し上げたような多くの問題点がございます。これまで五件にとどまっているということは、逆に言いますと、そうした多くの問題点が存在しているということもまたあらわしているということにもなろうかと思います。 この方法によることは必ずしも適当でないケースが多いということだと思います。まして、今回の法案で予定しているような、例えば薬物事犯の組織の解明、あるいはそ…