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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,395
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1999/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会2 件・2%
  • 大蔵委員会2 件・2%
  • 科学技術委員会2 件・2%

※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,395 20 を表示
法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 今御指摘の法案第二条第一項に定める通信には、先生のおっしゃるようなさまざまな多様なものが含まれます。しかし、その技術的な差異にかかわらず、電気的な方法を用いて情報を伝達するという点にその本質がございます。 この法案は、情報の伝達という通信の本質に着目いたしまして、通信の秘密を最大限に尊重し、その制約を最小限の範囲にとどめるという観点から、犯罪捜査のための通信傍受に関して厳格な要件、手続を定める法整備を行うもので…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおり、この法律案に定める厳格な要件、手続でございますが、通信に利用される技術の差異やあるいは技術的な可否にかかわらず適用されるということでございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のような、市内局番を単位としての傍受があるのかということでございます。 そうした場合には不特定多数の者が当事者となる通信をいわば無差別に傍受することとなりますので、犯人による犯罪関連通信に用いられる通信手段を特定したとは言えないということで、法的にそのような傍受の方法は許されておりません。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 結論は、その傍受は許されないということです。 御指摘のような事例でございましても、関係者の全員がその傍受対象の被疑事実に関連して共犯であるとか、あるいはすべての回線がこの犯人による犯罪関連通信に用いられるということを疎明できるとはとても想定できないわけでございますので、犯人による犯罪関連通信に用いられる通信手段を特定したとは言えないということになります。したがって、法的には傍受は許されないという結論になります。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 一個のドメインの中には、この表にもありますが、多数のユーザー名が入っているということになります。多数のメールアドレスが置かれていると言いかえてもいいかと思いますが、ドメイン名を特定して傍受を行いましても不特定多数の者にあてた電子メールを無差別に傍受するということになります。したがいまして、犯人による犯罪関連通信に用いられる通信手段を特定したということが言えなくなります。法的にはそのような方法での傍受は許されない…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 傍受の実施の方法及び場所でございますが、裁判官が発付する令状の記載事項、法案第六条にこれが規定されております。それで、傍受の実施の場所でございますが、個別の事案ごとに裁判官がその実施が可能な最適な場所を決定するということになっております。 したがって、傍受の実施の場所は、電話局等通信事業者等の看守する場所におきまして、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者等の立ち会いのもとに録音等の記録を行いながら実施する…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) この主配線盤における傍受でございますが、技術的には容易でございます。また、回線特定についても法的な問題はございません。アナログ回線の場合は、この方法によって傍受を行うことを想定しております。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) この③の試験制御装置の端末における傍受のことでございますが、御指摘のとおり、アナログ回線の場合は、通話中の回線に割り込んで傍受することがこの機械を使いますとできます。しかし、あらかじめ特定の回線に接続して通話が開始されるのを待ち受けることは技術的にはできないようでございます。 したがって、傍受の方法としては技術上適当ではなく、このような傍受を行うことは想定されないということでございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) デジタル回線の場合は、先ほどと違いまして、引き込み柱のところにおきます傍受は、一〇〇%不可能とは言いませんが、技術的に極めて難しいということでございます。ここで傍受をして内容を理解するところまでということになりますと、非常に莫大な出費が必要だということでございます。 ここで傍受を行うことは、先ほどのアナログ回線の場合と違いまして、まず法律的にも許されませんし、技術的にも非常に困難を伴うということでございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) デジタル回線の場合は、今お示しの資料の試験制御装置によって傍受することを想定しております。 この試験制御装置の端末を使用して特定の回線に接続して傍受することは技術的に可能でございますし、また法律上問題はございません。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) このB社のSMTPサーバーにおきましては、不特定多数の通信が行き来しているということになります。それらを傍受することは、技術的には可能であったとしましても、メールアドレスで特定されるB社の密売人の電子メール以外の通信手段についても傍受することになってしまいます。 したがいまして、技術的には特定できないということになりますので、一における傍受はこの法律では許されないということになります。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) これはB社とプロバイダーの間の専用線でございますが、不特定多数の通信が行き来しております。これを傍受することはまず技術的に非常に困難でございます。仮にそれを傍受することが可能であったとしても、メールアドレスで特定されるB社の密売人の電子メール以外の通信手段についても傍受することになりますので、この二における傍受は法的に許されないことになります。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) このBプロバイダーのところにおきましても不特定多数の通信が行き来しておりまして、その傍受はまず技術的に非常に困難でございます。仮に技術的に傍受が可能であったとしても、先ほどと同様でございまして、この密売人のメール以外の通信についても傍受することになりますので、法的にはこれは許されないことになります。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 五の電子メールを受信する側のプロバイダーのPOPサーバーでございますが、ここでは特定のメールアドレスあてに送信されてきました電子メールのみを取り出して傍受することが技術的に非常に容易でございます。また、法的にも許されます。 そこで、受信者であるA組のメールアドレスを特定し、AプロバイダーのPOPサーバー中のメールボックスにおいて傍受すべき通信が行われるか否かを見張りまして、メールが受信された場合にこれをコピーし…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) この点では技術的にも可能でございますし、通信手段をまた電話番号で特定しているということでございますから特定性についても問題がないということで、これは法的に許されるケースになります。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 先ほどの電話の場合に申し上げましたが、技術的にも容易でございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 傍受の実施をしている間に行われました通信が傍受令状に記載されました傍受すべき通信に該当するかどうかの判断でございますが、その通信の技術的な差異に応じまして通信の秘密に対する制約が必要最小限度の範囲にとどまるような方法により行うべきものでございます。 電子メールのように傍受のときにその内容を知ることができないものにつきましては、通信にかかわる信号全体を一たん傍受いたします。法案の第十三条第二項ということでございま…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 法十三条第二項後段の「速やかに、」「行わなければならない。」というのは、まさに御指摘のようなことを考えている次第でございます。

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) 資料五をごらんいただきますが、今委員御指摘のようにこの一、二、三のいずれの箇所におきましても、これを傍受することは技術的に非常に困難でございますし、また法的にもこれは認められないケースに該当するわけでございます。 そうした場合にはその捜査はどうなるのかということでございますが、御指摘のように既存の刑事訴訟法上の捜索、差し押さえという手がございます。その場合には、この資料五でごらんいただきますと、B支部、C支部に…

法務省刑事局長1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(松尾邦弘君) この場合、差し押さえの場合もそうでございますが、例えば手紙の場合でも、多数の手紙を差し押さえ、押収、捜索の場合では見るわけでございますが、やはり関連する手紙だけを差し押さえていくということでございます。 これは、今御指摘の、既にサーバーにたまっている、蓄積されている電子メールにつきましても、手紙の場合と同じようにお考えいただければよろしいかと思います。つまり、該当する電子メールだけを傍受記録に残すということで押…