松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 今申し上げましたように、TWSに警察の施設からPTTという装置を使ってアクセスすることは不可能でございます。NTTの全面的な協力という前提がないと不可能だということでございまして、警察としてあのような発言をしたことは我々としても理解できるところでございます。 ただ、いずれにしても現に告訴がなされているわけでございますので、事案の真相はいかなるところにあったのかということは徹底的に解明すべき事項というふうに我々も…
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 結論を言いますと、これは個々のケースによりまして最も適正に執行できる場所を裁判官が許可するということになると思いますが、基本的には通信事業者の施設、あるいは等とありますから、例えばホテル等交換機の設備を持っているそういう施設ということになります。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 法案の予定しているこの傍受をする場所というのは、今申し上げたとおりでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 携帯電話間の通信の傍受というのは、携帯電話と固定電話との場合に比べますとさらにいろいろ技術上の難しい問題があるようでございます。 今申し上げましたような九カ所にあるそれを可能にする施設というのは限られておりまして、今御指摘のようなところで傍受することが予定されているということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 先日、自動車の中から傍受できるかという御質問もあったように思いますが、それと同じことでございまして、この法案は当然立会人がおります。対象でございますので、そういう立会人がおり、かつかなり大がかりな傍受の手続になりますから、そういった者がおれないような場所での傍受というのはこの法案では予定していないということです。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 客体としては対象になります。ただ、この電話をだれがどういうことで使っているのかという利用の特定がまた必要でございますので、それができる限りという限定の条件をつけまして、それは対象になり得るということをお答えしておきます。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) それは対象とする通信手段の特定の問題になろうかと思います。それを多数人が利用しているような状況で、あるAという対象の被疑者なら被疑者が使うということで傍受できる技術的な方法が確立していれば、それは可能だということになりますが、それができないということになりますと、先ほどインターネットのところでありました多数人の通話も同時に傍受せざるを得ないような状況になってくるのであれば、それは特定ができないということですから…
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) それは、先ほど申し上げました、その公衆電話がいつだれによってどういう目的に使われるのかというところのぎりぎりの特定がないといけません。 したがって、そのときには、傍受令状にしましても二十四時間その公衆電話をずっと傍受するというようなことでは恐らくないんだろうと思います。この時間帯のこの人がこのときに連絡をとるとかいうところまでぎりぎりに詰めた上で傍受対象になるということでございますので、公衆電話一般が傍受の対象…
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) それは、先ほど申し上げました、その対象の通話を特定して傍受できるかどうかにかかっているわけでございますから、多数人が使うということを排除できない以上、それは傍受の対象にはなり得ないということです。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) まず、電話の通信の場合には、これまで申し上げておりましたが、通信事業者等のその場所以外の例というのはなかなか想定しにくいです。 このただし書きで恐らく考えられるのは、今具体的な例ということでおっしゃいましたので、パソコン通信の場合が例として考えられる。パソコン通信の場合も、基本的には通信事業者等のところで傍受を行う。技術的にも、また効率的にもそういうことになると思うんですが、このただし書きを置いた理由は、例えば…
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) この規定は、「通信事業者等」という定義の規定でございまして、今申し上げた設例は、そこのところもこういう表現をしましたが、自己の業務のためでなく趣味としてその住居にホストコンピューターを設置している場合が想定されておりますので、この二条三項では読めないわけです。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 冒頭の世耕委員の御質問等にもありましたが、技術的に可能かという問題と法律的に可能かという問題とはやはり峻別すべきだろうと思います。今の委員の御指摘のものは、どうもお聞きしていると、盗聴する場合のいろいろな方法について触れておられるように思いますが、法律的には、今の御質問の内容は、この法律としてはそういう形の傍受はないというふうに申し上げておきたいと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) それは一〇〇%ございません。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 法的にできないということでございます。傍受する主体が警察というときに、その警察の施設で傍受するということはこの法案ではできないということで御理解いただきたいと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) これは資格を定めたものでございまして、それぞれの都道府県警察の捜査を担当している者の中で警視の資格がある者が令状請求権者である、あるいは令状請求はそれ以上の階級の者に限られるということでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 今、資格を申し上げましたが、どの事件をどの部署が担当しているのかというのは、そのケース・バイ・ケースで変わります。例えば通常の集団的ないわゆる殺人ですと、刑事部がやる場合もあります。あるいは集団密航ですと、警視庁の場合でしたら恐らく公安部がやるんじゃないでしょうか。 必ずしもどこの部だけに限られるという問題ではなくて、その捜査をどこが担当しているかによります。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○松尾政府委員 具体的な告訴事実についての真相の解明は、今東京地検で受理をいたしまして捜査中ということでありますので、具体的内容に触れるのは適当ではないと思うのです。 ただ、法案を出しておりまして、その御審議の中で、今回保坂議員の電話を傍受したと称する件について、例えば「NTTのTWSにアクセスし、」というような形で傍受がなされたというように報道されているわけでございますが、法案の審議の中で、まさにTWSという機械ですが、テスト・ワーク…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○松尾政府委員 報道機関から非公式にといいますか、入手しまして、手紙は承知しております。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○松尾政府委員 これは捜査ではございません。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○松尾政府委員 告訴状は東京地方検察庁の特捜部に提出されまして、通常ですと同部、つまり特捜部で捜査することになると思われます。