松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/11/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 ただいまお尋ねの事件でございますが、神奈川県警の警察官による覚せい剤取締法違反事件というのがございます。これは同県警の本部警察官が覚せい剤を使用、所持していた事件でございまして、これは現在横浜地検において被疑者を勾留して捜査中でございますが、今お尋ねの件は、今申し上げました覚せい剤取締法違反事件に絡みまして、同県警本部長らが、申し上げた覚せい剤事件を隠ぺいして、同事件の被疑者である警察官の処罰を免れさせようとした犯人隠…
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 大変申しわけございません。概要は今申し上げたところですが、具体的な被疑事実等について、たまたま私、手元に資料がございません。今用意させておりますので、入手次第御答弁申し上げたいと思っております。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 申しわけございません。遅くなりました。 まず、被疑者から申し上げますと、九名でございまして、渡辺元本部長、それから原元警務部長等九名でございます。 被疑事実でございますが、被疑者は神奈川県の県警本部長であった者等で、被疑事実の要旨は、その後に、各九名のそれぞれのこの事件当時の官職が記載してあるわけでございます。具体的な犯人隠避の内容でございますが、平成八年十二月十二日ころ、県警本部警備部外事課第三係警部補であった酒寄と…
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 先ほど被疑事実について御答弁申し上げましたが、それ以上の内容ということになりますと、現在捜査中の事項でございまして、私からその内容に立ち入ってさらに細々と御答弁申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っております。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 これは再三法務大臣からも御答弁申し上げているところでございますが、具体的事件におきましては、強制捜査という手法をとるかどうかというのは個々、ケース・バイ・ケースでございます。 本件につきましては、検察庁といたしましても、当然その送致を受ける段階で、あるいはその前に、警察と必要な協議はしていることと思いますが、その中で現在のような送致を受けるということになったものと推測されますが、その具体的な判断につきましては、検察にか…
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 本件が大変重大な事案であるということにつきましては検察も当然そのように判断していると思いますが、具体的に、先生御指摘のような点も含めて、検察がどういう捜査手法をとり、また現在に至っているのかということにつきましては、検察の具体的な事件における具体的な判断ということでございますので、法務当局、私の方からその当否等につきましてあれこれ申し上げるべきものではない、このように承知しております。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 お尋ねの件につきましては、現在横浜地方検察庁におきまして、神奈川県警から送致を受けて、それ相応の捜査態勢を組みまして捜査をしているということでございます。その中で、事件の捜査手法あるいはこれからの捜査処理につきましても適正に行われるものというふうに私どもは考えている次第でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 お尋ねの件につきましても、被疑者二名による覚せい剤取締法違反という具体的な事案でございます。これについての捜査手法等につきましては、私からその内容あるいは判断等に言及することは、同じような理由で、大変申しわけありませんが、御答弁いたしかねるところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 今委員お尋ねの点、あるいは御指摘いただいた本件事案にかかわるいろいろな事項ということにつきましては、検察庁としても、送致を受けた関係書類、あるいは検察庁が現在捜査中でございますので、その後入手したさまざまな証拠等の諸状況等について詳細に把握していることと思います。そうした中で、検察としては、その事案ごとにそれぞれ適した捜査手法を採用するということでございまして、その理由というのは、一般的に言えば諸般の事情という言葉で言…
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 委員がそういうお考えをお述べになりましたけれども、そのような事実はないものと私は確信しております。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 事件の送致、あるいは検察庁が独自に送致の前に捜査をするかどうかというのは、これまたケース・バイ・ケースでございます。 本件事案について検察が大変重大な事案ということで対処していることはこれまでいろいろな御答弁を申し上げましたが、具体的にどんな形で検察が捜査をするのかというのもまた、この事件のいろいろな諸状況を判断した上で検察が決定したことと思われます。その具体的な判断の内容については、私から御答弁いたすのは控えさせてい…
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 具体的な事件の捜査手法についての言及というのは避けたいと思いますが、検察としては、第一次捜査機関に被疑行為等があった場合にどう対応するかということについては、その事案ごとに適切に対応していると承知しております。 本件につきましても同様に、重大な事案である、刑事司法に関する国民の信頼を揺るがしかねないというような受け取り方で、事件の当初から重大な関心を持ってこの事件に対応してきているものと承知しております。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 この一連の具体的な事件について、どういう形で検察が最初に情報を入手し、また、どのようにかかわりを持ったかということにつきましては、まさに具体的な事件の捜査過程の話ということでございますので、今この段階で私から言及するということは適当でないと思っております。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○松尾政府参考人 御指摘の情報に関する事件、私としても大変遺憾な事件が連続しているというふうに承知しております。 ただ、通信傍受法につきましては、先ほど大臣からも申し上げました、大変厳格な要件のもとに実施されるということでございます。 それにまた、警察庁の刑事局長の答弁もございましたが、やはり警察に対する、現場の一線に対する指揮指導ということにつきましても、警察において徹底してやっていただけるものと我々は期待しているところでございます。
第146回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○松尾政府参考人 軽犯罪法の第一条第十五号に、官公職等これに準ずるものを詐称した場合には、拘留または科料に処するということになります。
第146回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○松尾政府参考人 具体的事案につきましては個別の証拠関係によるということになりますので、一般論として申し上げますが、軽犯罪法違反ということでありましても、共犯の関係につきましては刑法総則の規定がございます。刑法の総則の第六十条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」それから第六十四条には「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。」ということがありますが、軽犯罪法の第三条には…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○松尾政府参考人 今お尋ねの神奈川県警をめぐる一連の不祥事でございますが、検察庁といたしましても、本来法を守るべき立場にあり、かつ、違法があれば厳正に摘発するという立場にある警察官による犯罪であるということで、大変重大な事件であると認識しております。 現に、これまで送致を受けた事件につきまして、既に処分したものもございます。また現在、横浜地検におきまして、送致を受けまして捜査中の元神奈川県警本部長らによる犯人隠避と証拠隠滅事件につきまし…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾政府参考人 お尋ねの点については、具体的なケース・バイ・ケースということで、なかなか一般論としては申し上げにくい事項ではないかと思っております。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾政府参考人 平成元年から約十年間の数を申し上げるということで御勘弁をいただきたいと思いますが、証拠隠滅でいわゆる公判請求された人員は全部で四十三名でございますが、この中で在宅のまま公判請求された人員は十六人でございます。約四割でございます。 それから、犯人隠避でございますが、同じ期間公判請求されましたのは八百五十三件でございますが、その中で在宅のまま起訴されましたのが四百二十七件でございますので、約五〇%ということでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾政府参考人 個々の事件について検察がどういう判断をするのかということにつきましては、個々の事件の具体的な証拠関係、または事件の置かれた環境その他もろもろの状況を踏まえまして、検察として常にぎりぎりまで考えた上で厳正公平に対処しているということでございます。 一連の神奈川県警の事件につきましては、これまで法務大臣含めていろいろ御答弁申し上げているとおり、検察としても大変重大であると受けとめているところでございます。今、警察でも必死の…