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社会民主党・護憲連合衆議院参議院
総発言数
1,060
直近の所属会派
社会民主党・護憲連合
直近の役職
直近の発言日
1986/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会91 件・91%
  • 本会議7 件・7%
  • 外務委員会農林水産委員会運輸委員会科学技術委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 1,060 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,060 20 を表示
日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 わかりました。 それで、その次ですが、十三条の第二項、この中で、有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ再送信してはならないとありますけれども、同意を得るというこのものの中には、地域外も地域内も両方ともここでは含んで読むということでよろしいですか。簡単に答えてください。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 十三条の一項にちょっと戻りますけれども、ここで言う「放送事業者」という言葉があるのです。十三条の一項の真ん中ぐらいにあるのですが、この「放送事業者」はNHKということですね。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 そこでは、これでは「都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(放送法第九条第一項第一号二に規定するテレビジョン多重放送をいう。)」これはNHKのことを言っているわけですね、日本放送協会の規定でありますから。それ「を行う放送局を開設しているすべての放送事業者」。するとNHKの放送事業を言っているのじゃないのですか。そうじゃないのですか。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 わかりました。これはそうすると多重の方だけに括弧内はひっかかっているんですね。 それでは十三条の二項にまた行きますが、区域外再送信は同意がなされていなければならないとされていますけれども、このところにあります「放送事業者」、これは区域内なのか、それとも、その電波を受けている先の放送事業者なのか、どっちでしょう。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 わかりました。ということは、電波をとにかく受けて再送信している、その電波のもとが全部ここへ入る、それ以外のものは入らないということですね。 それでは十三条の三項で、「前項本文の同意に関し」というところなんですけれども、前の法律によりますと、ここが改正されているわけですが、「当事者の双方又は一方は、」と書いてあります。双方または一方が郵政大臣に対してあっせんの申請をすることができる。「双方又は一方」ですから、放送事業者もCAT…

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 「協議が調わず、又はその協議をすることができないとき」、これはどんな場合ですか。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 それで、さらにまた先に行きますけれども、有線テレビ放送事業者になろうとする者が裁定を申請できるというものが入ってきたんですね、まだCATVをやるかどうかもわからぬという感じの者。この理由は何でしょうか。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 有線テレビ事業者になろうとする者というのは、業務開始前で、それでトラブるんだから業務開始できないんですけれども、これは許可は与えてあるわけですね。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 許可を与える前の段階というと、どんなあれなんですかね。それでは、許可を与える前に有線テレビ事業者になろうとするというのは、どういうことで認定するんですか。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 申請書の中に、同意したかどうかという事項、これが添付されるということですが、今まではそういう同意したという添付はなかったんですね。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 再送信についてちょっとお伺いしたいのですけれども、郵政省としてはこのCATVについて、本来なら自主放送でやるべきものなんですけれども、やはり再送信を条件にしないといけないという前提があるわけですか。この法律全体を眺めてみますと、どうも有線テレビジョンを普及させるにはそれが非常に重要な要素だ、こういうように読めるのですが、何となくそういう感じがするけれども、その辺の郵政省の姿勢をちょっと。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 この辺であれしていると時間を食っちゃうからちょっと先へ行きますが、十三条の四項に、意見書を提出できるというところがあるんですけれども、「相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」この「相当の期間」という意味をちょっと教えてください。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 非常に不明確で、今までずっと聞いていたのは不明確なところばかりだから、それを何とかクリアにしようと思ってやっているんですけれども、なかなかいいお答えがないから、仕方がないので先にちょっと進ませてもらいますが、二十六条の二、裁定するとき、「政令で定める審議会に諮問しなければならない。」審議会に諮問した結果というものは、大臣はそれを守って、結果をもとに裁定するのかどうか。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 そういう形で裁定が行われるようなんですけれども、今までお聞きしたところではほとんどすべて不明確、はっきりしていない。要するにどっちにでもとれるようなものが非常に多いということなんですが、その辺についてはまだ後でやります。 先ほど、有線テレビ放送事業者になろうとする者が裁定を申請する、それで申請書、同意したかどうかというものを添付するという話があった。また、現在の状況でも同意がなければ許可が与えられない、こういうことをおっしゃ…

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 設置許可前にトラブルが起こっているというのは、許可が出せるか出せないかということで、郵政省がそこで判断するわけですけれども、設置許可が与えられた後でトラブルが起こっているというのは、これはちょっとおかしいと思いますね。それは第四条の一号でその実施が確実でないものに許可を与えているということになるし、また第四条の四号の地域の社会的、文化的、自然的事情というものが設置に適切だということになっていないことになるわけですね。要するに…

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 番組面などを見て許可していると言う割には、余りにも紛争が多過ぎますね。私は、第四条の許可の基準なんか見ますと、ハード的な方が多い、経営とかそういう点だけであって、ほかの放送とのバランスとか調整とか、そういうようなものについては余り考えられてないと見ます。そういうところだけで設置許可がおろされてしまう。もし地域外再送信をやるということがその後で出てくるということになれば、これは設置の基準には何にも該当しないでそういうことをやる…

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 だから、随分前から接触をしているというなら、接触をしていていろいろトラブルが起こっている、そういう中で設置許可を出しちゃうんですね、郵政省は。それはおかしいですよ。民放はノーと言っているのに、郵政省の方はオーケーを出してしまったということになれば、やはりこれは怒りますよ。つんぼ桟敷ということが違うならば、今度はそういう形でもって大きな問題があるわけですよ。ここで私、「郵政省」と書いてあるので、皆さんからいただいたものだけれど…

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 大臣、今のを聞いてどうですか。裁定だなんていったって、全然何の裁定の基準も決まっていない。今、ああだこうだおっしゃいましたけれども、その場限りのことになるという感じがするのですね。こんな状態でこの法律が提案されて、そして通ってしまったら、これは大変なことになりますよ。 放送法においては、きちっとその辺が全部基準として決められているのです。さっき申し上げましたように、放送局開設の基準、そして放送法第六条には、「放送事業者は、同…

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 幾らやっても私の納得する答えが出てこないので、ちょっとこれは質問を保留させていただいて、次の機会にまた時間をとっていただいてやらせてもらいたいと思います。よろしいですか。

日本社会党・護憲共同1986/04/17

104衆議院 逓信委員会 第9号

○松前委員 お答えは今すぐはできないと思うので、大臣にちょっと御答弁いただきたいのですが、要するに、今のようにいろいろとCATVが大事業に発展していくということになれば、法律のきちっとした整備がどうしても必要になってくる。放送法というのはかなりきちっとしておりますから、それと同じような形に将来は持っていく努力をしていただかないと、これは大変な情報化社会の乱れ、混乱が来ますので、その辺の決意をちょっとお聞かせいただいて、私の質問を終わらせ…