松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○松井(誠)委員 そうすると、今の具体的な事実につきまして、これは刑事捜査の面ではなくて、警察庁や警視庁が行政上の必要があっておそらくお調べにもなったと思いますけれども、それについてどういう具体的な事実が判明をしたか、そのことについて一つお答えを願いたいと思います。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○松井(誠)委員 今のお話ですと、何か制止の過程で傷を受けたというような表現でございまして、多少遺憾の点があったという評価でございますけれども、これは幾ら控え目にその評価をいたしましても、とうていそういう言葉で表わせられるようなものでは実はないと思うんです。もしこのような明々白々な事実を、やはり今言ったような程度の事実しか認定できない。そして今言ったような程度の評価しかできないということになりますと、私が先ほど申し上げましたように警察一…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○松井(誠)委員 それじゃその現場に居合わした警察官の氏名なども、これはすでに答弁書でも名前が出ておりますが、ここに出ておりまする名前がやはりその通り間違いございませんでしょうか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○松井(誠)委員 それではその当時デモ隊だけではなくて、今申し上げました人々の例も、これはデモ隊と全く関係のない、少なくともデモの集団とは全く別個の行動をとっておった二名の人に対する暴行なんです。 それからその当時いろいろ問題になりました報道陣に対するいろいろな職権乱用というものが問題になりましたけれども、そのことにつきまして二、三お伺いをいたしたいと思います。これはもうラジオでも放送され、それが録音されてソノラマになっておりますので、…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○松井(誠)委員 警視庁の人はいないですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○松井(誠)委員 今までの職権乱用の事例でございますと、これは刑事事件で被疑者を調べているというような場合、いわば密室の中におけるそういう犯罪という、立証に非常に困難な場合は別といたしまして、衆目が見ておる前においての職権乱用さえもが、その処分の結果が非常にあいまいになっておる。しかし今度の場合には、このような具体的な文書としてすでに残っておりますし、ことに先ほど申し上げましたように、あの当時繰り返し放送された録音までがあるという、この…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 最初に提案者に簡単にお伺いをしたいと思います。この第三条におきまして、本人の救護をする条件として、公共の場所や乗りものという条件と、それから粗野または乱暴な言動をしておるという条件、そういうものが必要だということになっておりますけれども、こういう公共の場所や乗りものあるいはこういう言動がない場合にも救護の必要があるという場合もありうると思います。 元来救護を必要とする条件と、本人の行為を規制することが必要である条件とは…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 今の御説明ですと、参議院あたりでも心配されておるように、この三条の保護というのが四条、五条のいわば前ぶれになるのではないかという懸念が逆に出てくるわけであります。そういうことではなくて、一応考えられることは、公共の場所とか乗りもの、そういうところで酔っぱらっておるということは、本人の生命、身体に対する危険の度合いが大きい。あるいは粗野、乱暴な言動を本人がしておるときには、逆にそのためにまた本人が被害を受けるという度合い…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 こういう条件のときには、本人の生命、身体の危険の度合いが大きいという、その理由は一応それでわかりますけれども、先ほど申し上げましたように、さらに言いますと、こういう条件のない場合に、かえって本人を救護する必要の場合もあり得るわけですね。それを除いた理由は、この立法の経過は別としまして、この条文をすなおに読めば、やはりこれは本人の生命、身体、財産の保護が特に必要な場合というよりも、繰り返しますけれども、きのうの小澤委員の…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 この第五条につきまして、法律運用の面から一つ警察庁当局にお尋ねをしたいのすが、第五条二項の「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけた」ということなんですが、そうしますと、制止を受けた者が制止に従わないで前条第一項の罪を犯しただけの場合には、これは四条一項に該当するわけですね。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 そうしますと、制止に従わないで著しく粗野または乱暴な言動をした。それが公衆に等しい迷惑をかけた場合には一万円以下の罰金。そこまでには至らなくて公衆に迷惑をかけるような言動をしたときには拘留または科料、繰り返しますけれどもそういうことになるわけですね。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 理屈としては一応それでわかるわけですが、元来迷惑という骨梁が非常にあいまいでありますので、従って公衆に迷惑をかけるような行為であるのか、公衆に迷惑をかけた行為であるのか、その限界は非常にむずかしいと思いますけれども、その点はいかがですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 その「公衆に迷惑をかけるような」ということの今の説明として、公衆がおらなくて、たとえば一人の場合というように言われましたけれども、かように公衆はいないけれども、もし公衆がおったら迷惑がかかったであろうという、そういう場合だけに限定するならば、この二つの限界は割合はっきりすると思う。しかし、公衆がいて現実に迷惑をかけた場合と、迷惑をかけるような場合というのは、現実に区別できるでしょうか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 これは提案者にちょっとお尋ねしたいのですが、軽犯罪法と異なって、わざわざ「公衆に迷惑をかけるような」という表現の仕方をされたのは、やはり公衆に迷惑をかけたということでは不十分だという御意図が特におありだったのですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 警察庁の当局にお尋ねしたいのですが、特に公衆に迷惑をかけない前に処罰する必要があるという、そういう特段の意図ではなくて、相手がめいてい者であるので、迷惑をかけたか、かけるのかという何か判定がむずかしいからだというような、今の提案者の御趣旨に伺ったのですが、最初の、そういう意図があったとしますると、その第五条が参議院で修正された結果、やはり迷惑をかけたか、迷惑をかけるようなという、そういう二つの区別がまた新しく出てきたわ…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 実は、私はこの二つを区別するということが実際に非常にむずかしいという点から、第四条の方も第五条の修正と同じように修正をしたらどうかという意見を持っておるのですけれども、その前に、もしこの二つがはっきり区別できれば必ずしもその必要もないかと思います。そこでお伺いするわけですけれども、今言われた客観的に公衆に迷惑をかけるような行為というものと、客観的に公衆に迷惑をかけるような行為であってしかも公衆に迷惑をかけない行為という…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 ほぼ範疇が重なるどころではなくて、今言われたように、もし公衆がいたならばあるいは公衆が出てきたならば迷惑をかけるであろうという、そういう点にしぼって限定して考えないと、客観的に公衆に迷惑をかけるような行為であってしかも公衆に迷惑をかけない行為というものは全然あり得ないので、従ってその意味ではほぼではなくて、全く範疇が一致するのじゃないですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 四条の方は言動罪、五条の方は迷惑罪と言われましたが、迷惑をかけたというのは確かに一つの具体的な事実であるわけです。しかし迷惑をかけるような言動というものも一つの具体的な事実であるわけです。そして迷惑をかけるような言動というものを現実にもう少しこまかく分析すれば、迷惑をかけた言動以外に迷惑をかけるような言動というものはあり得ないのじゃないですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 そうしますと、一応通常の場合ならば、客観的に考えて、つまりそのときの特定の公衆の質なり雰囲気なりそういうものを一応捨象して、そうして通常の場合には迷惑をかけるであろう行為で、しかも現実には迷惑をかけなかったという場合に、「迷惑をかけるような」という、そういうことになるということなんですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○松井(誠)委員 そうしますと、これは実は提案者にお伺いしたいのですが、理屈の上では一応わかりますけれども、迷惑という言葉自体が非常にあいまいな言葉であり、今あげたように、取り締まりの運用の面に当たる人の御説明でも、迷惑をかける行為というものと迷惑をかけた行為というものとの現実の相違というものが非常にむずかしいということを伺いますと、この五条の二項に「公衆に著しい迷惑をかけた」という新しい条件をお入れになったときに、やはり四条の方にも「…