松井政吉
会議録に記録された「松井政吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,864 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会69 件・69%
- 法務委員会26 件・26%
- 予算委員会第四分科会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,864 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 逓信委員会 第19号
○松井委員長代理 次に電気通信事業に関する件並びに電波監理及び放送に関する件について調査を進めます。この際質疑の通告がありますので、これを許します。竹内俊吉君。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 大臣にお伺いするのが一番いいのじゃないかと思いますけれども、おいでにならないようでありまするから、大臣からのお答えはまた次の機会にお願いいたしまして、局長にお伺いしますが、電波法改正審議会ですか、全部任命を終ってでき上ったようでありまするが、その委員会の運営について、何か筋道を立てた運営方法ができておるかどうか、できておるならばその運営方法について最初にお伺いしたいと思います。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 ちょっと見当がはずれているようですが、審議会を作ったわけですね。それで正式に参考書類もいただいているのですが、公正妥当な意見を求めるために臨時放送法審議会を設けた、こういうことですね。そうするとその審議会を運営する運営規程というようなものができているかどうか、できているとすれば、それを御披露願いたいというのです。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 そうすると、会長・副会長はきまっておりますか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 そうすると、会議を開いた場合の議事規程は、会長が定めるとなっておるのですね。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 その会長の定める骨子はできておりましょうか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 そうすると、性格は大臣の諮問機関ですか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 今お伺いしますと、議事規程には採決の方法まできめられておりますね。そうしますると、可否同数の場合は議長歩きめる、それから過半数でなければ協議ができないと、えらい厳密のものをきめております。一種の決議機関的な性格を持つ会議になっておるわけです。けれどもそれは諮問機関である。しかし諮問機関であっても、そういう議事手続から見ると、これは独自に会議を招集することができる機関になっておるわけですね。その通り了解してよろしいのですか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 諮問機関であるが、たとえば郵政省側と打ち合せなしに、会長が独自に会議を招集しても差しつかえないという解釈でいいわけですか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 独自で会長炉招集することができる。こういうことになりますと、その会議において取り上げる議題というものも、要するに招集者である会長、それが議事手続に基いて自主的に開くということになりますから、それは当然打ち合せばするでありましょうが、性格からいえば、やはりその議事等も独自の議題をもって会議を開くことができる、こう了承してよろしいのですか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 そうなりますと、郵政省側と、それから独自に開いて独自の議題で審議をする会議との正式連絡は、どういうことになりますか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 そうじゃないのです。要するに独自に招集して独自の議案を相談することができるとお答えになりましたから、そうなれば、正式に諮問したとかしないとかいうことを抜きにして、非公式の連絡はありましょうけれども、諮問等がなくても、独自の議題を取り上げて審議会を開くことができるかどうかということを聞いているのです。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 それでは最初からまただいぶ違ってきたようです。要するに私の言うのは、独自に招集して独自の議題で独自の会議を開くとあなたはお答えになった。これを常識的に解釈すれば、具体的な諮問事項があってもなくても、会長が招集して、諮問のあった場合に答えるための議題を、会長が独自の立場において審議をすることができると解釈する方が、あなたの答弁では正しいのですよ。そうでございましょう。そうなってくると、この運営とこの審議会というものの性格は大…
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 そうすると臨時放送法改正審議会というものは、放送法改正について持たれた諮問機関であるから、具体的な諮問事項がなくても、その性格に基いて放送法改正についての会議を開くことができる、それから諮問されたときも開くことができるという解釈でいいわけですか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 そうなって参りますると、かりに放送法をどのように改正するかということになりますと、郵政省当局が原案を作って諮問をして意見を聞くという審議会でなくなるわけですね。これは臨時放送法に関する審議会として設けられておりまするから、この審議会が放送法を改正するについて、あなた方の今の御答弁をずっと聞いておりますと、大臣は諮問をすることが妥当であって、その原案なるものはこの審議会が独自の立場で審議をして答申をする、こういう運びになると…
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 大体わかりましたが、そういたしますると郵政省当局の考え方は、この間の参考資料も参考としては審議会に出すけれども、郵政省としてはその案を出したいという意味で提出はしていない。だから参考資料としては出すけれども、審議会の委員の方方が放送法について自由なる審議をし、自由なる答申案を作ってよろしい、こういう解釈でいいわけですね。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 念のためにお伺いしますが、第一回審議会を開いたそうですから、その第一回の審議会においては、たとえば会長、副会長をおそらくきめられたことでありましょうし、議事手続をきめられたことでありましょうが、それ以外に具体的な御協議をなさったかどうか、それについてちょっと参考までにお聞かせを願いたい。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 審議会は、議事規程のようなものはございませんが、会長が招集して適時会長が会議を開くということになっているのでございますが、一カ月何回とかあるいは一週間に何回とか、審議会を定期的に開くというような申し合せか何かございますか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 臨時放送法審議会というものは、臨時と特に頭へ文字がくっついておりますが、郵政省がこういう諮問機関を作ったことについては、時期的に見て大体いつごろまでこの諮問機関が必要だと考えられておるのですか。
第24回 衆議院 逓信委員会電波及び放送に関する小委員会 第6号
○松井小委員 これはこういう工合に考えられるのです。この審議会が、ほんとうに放送とは何ぞや、及び放送の根源といいますか、放送そのものの一番基盤になる電波とは何ぞやというところからまじめに取っ組んで、現行法に対する不備を直し、新しい角度から立法するということになりますと、これは期間的に見ても相当の期間をかけなければいかぬというふうに考えられる。従ってそういう電波とは何ぞや、放送とは何ぞや、そして現行法の不備を訂正するために放送法をどう改正…