松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 540 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 内閣委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 平成三十年七月の西日本豪雨では約三年八か月掛かったというふうに聞いております。
第213回 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 本年五月に発生した広域交付の不具合におきましては、市区町村のシステムと法務省の戸籍情報連携システムを接続する通信機器において、設定された上限値を超える件数の通信が届いたことによって処理ができなくなったというものでございます。 その影響でございますが、法務省が事案を把握した五月二十一日から二十八日にかけて約三百件の問合せが市区町村から寄せられたところでございます。 本件不具合につきましては…
第213回 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、法務省といたしましては、これまで、今年三月一日の運用開始に先立って、一年以上前から必要な準備を市区町村との間では進めてきたところでございます。 そして、正本と副本との関係でございますが、例えばDV被害者であることの情報などが一部設定されていない戸籍が残っていたということで一つ一つ確認をするという暫定的な措置を講じさせていただいているところではございますが、他方…
第213回 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(松井信憲君) 市区町村の取り扱う戸籍情報システムにつきましては、各市区町村の方でベンダーをお願いしているところでございまして、合計六社あるというふうに聞いているところでございます。
第213回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 平成十五年七月に成立した担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律については、参議院法務委員会において御指摘のとおりの附帯決議がされているものと承知をしております。 このことも踏まえ、平成十六年五月に成立した破産法におきまして、倒産時における労働債権の保護の重要性に鑑み、その一部について優先順位を引き上げるという見直しを行いました。具体的には、一部の労働債権は財団債…
第213回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 労働者保護の在り方につきましては、御指摘のような民法の制度の在り方のほかにも、例えば未払賃金の立替払ですとか様々な制度設計があろうかと存じております。そのような中で、引き続き状況を注視してまいりたいというふうに考えております。
第213回 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 お尋ねの出生届のオンライン化につきましては、令和五年十二月二十日にデジタル行財政改革会議において決定されたデジタル行財政改革中間取りまとめに記載されてございます。 この中間取りまとめにおいては、全ての自治体において出生届のオンライン化を可能とするため、マイナポータルから戸籍情報連携システムを介したオンライン届出を二〇二六年度を目途に実現することとされております。 そして、それまでの間、オ…
第213回 参議院 環境委員会 第10号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 権利関係を確定することを目的として一定の期間内に権利を行使しなければその権利が消滅することを法が定めている場合に、その期間を一般に除斥期間といいます。 除斥期間は、一定の時間の経過に権利消滅の効果を認めるという点で消滅時効と共通いたします。もっとも、消滅時効については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の事由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除斥期…
第213回 参議院 環境委員会 第10号
○政府参考人(松井信憲君) 現行の民法の、平成二十九年の改正前の民法の適用のある事案だと承知しておりますけれども、そこでは、民法七百二十四条の後段では二十年とされているところでございます。
第213回 衆議院 外務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法人の実質的支配者の情報を把握、管理する制度の構築については、政府全体として検討すべき課題と認識しておりますが、今年の四月十七日に、関係省庁で構成されるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議において、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(二〇二四―二〇二六年度)が決定、公開されております。 この行動計画においては、法人等の悪用防止に関して、法人の実質的支配者情報に関する制度整…
第213回 参議院 国土交通委員会 第13号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 お尋ねのように、土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反した事実があると疑われる場合には、一般に、申出によりその土地家屋調査士に対する懲戒手続が開始され、必要な調査を行った結果、その土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反したと認められるときは、法務大臣は懲戒処分をすることができるとされております。 土地家屋調査士に対する懲戒処分には、法律上、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止があ…
第213回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 先ほど金融庁から御答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより容易に行うための検討を行ってきたところです。 また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を…
第213回 衆議院 総務委員会 第18号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 委員から御紹介がございましたとおり、法務省の登記・供託オンライン申請システムにおいて、本年三月二十九日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求の受付ができないシステムトラブルが発生いたしました。 この原因については、年度末の業務日であったため大量のオンライン登記申請があったこと、そしてその処理をするための法務局側の操作が短時間に集中したことの二つの要因が重なり、システムに高い…
第213回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 日本人と外国人との間で外国の方式で婚姻が成立したことを報告する、いわゆる報告的婚姻届出は、日本人配偶者が亡くなった後に他方の配偶者から届出される場合であっても、日本における婚姻要件を満たしていると認められるときには受理されます。したがって、この場合には、御指摘のとおり、故人を筆頭者とする戸籍が編製される場合もございます。 また、国外で出生した子の出生届についても、当該子が日本国籍を有している場合に…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 会社法においては、外国の企業や政府による株式の取得について特段の制限を設けておらず、また、国内外の株主を区別していないところでございます。
第213回 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの後半部分の建物所有者の損害賠償責任については、個別具体的な事情を踏まえて、最終的には裁判所により判断されるべき事柄でして、一概に申し上げることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げますと、民法七百十七条第一項は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者や所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うと規定をしておりま…
第213回 参議院 決算委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 離婚をする父母が子の養育に関する講座を受講することや子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは、重要な課題であると認識をしております。 法務省においては、法律や心理学の専門家の協力を得て、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証す…
第213回 参議院 決算委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の協議等によって養育費の取決めがされるまでの当面の間、子の監護を主として行う父母の一方が他方に対し一定額の金銭を請求することができるというものでございます。 このような法定養育費の制度は、委員の御指摘のような国や特定の機関が別居親から強制的に養育費を徴収するといった…
第213回 参議院 決算委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、今回、養育費等の請求権については民法上の先取特権を付与しておりますが、この先取特権は、債権者が民事執行の手続を取ることによって実現されるものでございます。その意味で、強制的に徴収される、すなわち債権者の行為を介さずして徴収されるというものとは異なるものでございます。
第213回 参議院 決算委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 この法定養育費の支払義務を負う法的根拠ということで申し上げますと、委員御指摘の民法八百七十七条において、父母は親権の有無にかかわらず子を扶養する義務を負っていると。なお、子の扶養の義務の程度については、他の親族間における扶養義務よりも重いものであって、親は、子が父母と同程度の生活を維持すること、これは求められているというふうに解釈されているものと考えております。