松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 526 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/12/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第216回 衆議院 法務委員会 第4号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 総合法律支援法では、法テラスによる被災者法律相談援助の実施期間について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める期間に限るものとされております。 これを受けて、令和六年能登半島地震による災害については、政令により、本年十二月三十一日までの実施期間を定め、法テラスによる資力を問わない無料法律相談を実施しているところです。
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 私からは、初任の裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定率が初任の一般の政府職員の俸給月額の改定率より低い理由についてお答えしたいと思います。 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額については、一般の政府職員の俸給表に準じて改定する方法を取っております。具体的には、裁判官、検察官の報酬、俸給月額は、その号俸に応じてそれぞれ特別職給与法及び一般職給与法の適用を受ける職員の俸給に準じて定めており、…
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) 今冒頭申し上げましたとおり、私からは、裁判官、検察官双方について同じことを申し上げたというところでございます。
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 裁判官及び検察官の受ける諸手当については、現行法上、基本的に一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。 例えば一般の政府職員の受ける地域手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、支給地域の単位について都道府県を基本とするなど広域化をすると、また、級地区分を従来の七段階から改め、四%から二〇%までの五段階とするなどの内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立…
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) 私からは検察官についてお答え申し上げます。 全国の検察官約二千七百名のうち、令和六年度時点で、現行法上、地域手当が支給される地域で勤務する検察官、また、改正予定の一般職給与法施行後に地域手当が支給される予定の地域で勤務する検察官は、いずれも約二千二百名となっております。 なお、平均支給額についてでございますが、今最高裁から御答弁ございましたとおり、地域手当の支給額は、扶養手当の支給状況やいわゆる異動保障の制度…
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) 検察官についてお答え申し上げます。 令和六年度時点で改正予定の一般職給与法施行後に地域手当の支給額が下がることが予定されている地域で勤務する検察官は約八百名、八百名でございます。 なお、制度の見直し前後での平均支給額を比較することは、先ほどと同様に困難でございます。
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 今御指摘の条文は、いわゆる簡裁判事特号及び副検事特号に関するものでございます。これらは、いずれもその経歴等に照らして、それぞれの号俸の一号の額を超える額の報酬、俸給をもって処遇するのが適当と認められる簡易裁判所判事及び副検事に対し、当分の間、特別の額の報酬、俸給を支給できるようにするために、昭和四十八年の裁判官報酬法及び検察官俸給法の一部改正の際に附則に設けられたものでございます。 この…
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 今般の人事院勧告による地域手当の見直しにつきましては、支給地域の単位について都道府県を基本とするなど広域化をする、また、級地区分を従来の七段階から改め、四%から二〇%までの五段階とすると、そういうふうな内容であると聞いているところでございます。 また、今までは十年ごとに見直しということがされておりましたけれども、その期間についても今後またより短いスパンで考えるということを検討していくとい…
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) 今手元に資料はございませんけれども、勤務地であるというふうに認識をしているところでございます。
第216回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 裁判官及び検察官における地域手当につきましては、現行法上、一般の政府職員の例に準じて改定されるものというふうにされているところでございます。 今後も、人事院勧告の動向に十分注視してまいりたいと考えております。
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところです。 人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理性があるものと認識をしております。 一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方…
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 お答えいたします。 一般職給与法等の一部改正法案では、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備として、御指摘のとおり、行政職俸給表(一)三級から十級までの俸給月額を改定し、令和七年四月から施行することとされております。 判事補及び簡裁判事五号以下並びに検事九号以下及び副検事三号から十六号までの報酬、俸給月額は、行政職俸給表(一)三級から九級までの俸給月額に対応していることから、改正法案では、国家公務員全体の給与体系の中で…
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 現行法上、裁判官及び検察官の受ける諸手当については、基本的に、一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。 例えば、一般の政府職員の受ける期末・勤勉手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、一般の職員では支給月数四・五か月分を四・六か月分に引き上げ、指定職俸給表適用職員では三・四か月分を三・四五か月分に引き上げるという内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官…
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 お答えいたします。 検察官については、この法案による改正前については、俸給及び諸手当を含み約三百二十二億六千九百万円であり、この法案が成立した場合には約三百三十億九千三百万円となり、金額にして約八億二千四百万円、パーセンテージで平均約二・六%の増額となります。
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 検事につきましては、年次や個人差によって異なるので一概に申し上げることは難しいものの、おおむね二、三年に一度程度、人事異動があるのが実情でございます。
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 検察官については、俸給及び諸手当の計算で、官民較差等に基づく改定により約六億三百万円、給与制度の整備に伴う改定により約二億二千百万円、これらを合わせて約八億二千四百万円の増額を見込んでおります。
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 お答えいたします。 国会法第三十五条は、ただいま御紹介があったとおりでございますが、まず、検察官につきましては、その準司法官的な性格という職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験、養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性がございます。そのため、特別職である裁判官に準じて給与が定められているという事情がございます。 また、今御指摘あったとおり、検事総長などの給与については、検察官俸給法において、基本的に特別職の職…
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 検察官の人事評価は、他の一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法の人事評価制度に関する規定の適用がありまして、各検察官の捜査、公判能力、管理者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して、能力評価と業績評価が実施されているところでございます。
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 検察官の昇給につきましては、経験年数、勤務成績、責任の度合い、能力等を勘案して昇給させることとしております。
第216回 衆議院 法務委員会 第3号
○松井政府参考人 委員御指摘のとおり、地域手当は、地域の民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させるものであって、合理性があるものとは認識しております。 また、裁判官や検察官も国家公務員でございまして、手当を含む給与については全体の給与体系の中でバランスの取れたものとする必要があるところでございまして、基本的に一般の政府職員の例に準ずるものとされているところでございます。 そのような観点から、地域手当につきましては、各地域によって差を…