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元外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
402
直近の所属会派
直近の役職
元外務省条約局長
直近の発言日
1999/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会73 件・73%
  • 決算行政監視委員会第一分科会6 件・6%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 外交・防衛委員会5 件・5%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

402 20 を表示
外務省条約局長1999/04/27

145参議院 外交・防衛委員会 第11号

○政府委員(東郷和彦君) 国際法上臨検の権利を行う船についてどのように考えるべきかということにつきましては、「政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできるその他の船舶又は航空機で正当な権限を有するもの」というふうに一応考えられます。この規定を満たす国内法上の制度はどうなっているのかということは、これは各国にゆだねられているということになるわけでございます。 我が国の場合は、この規定に照らして申し上げれ…

外務省条約局長1999/04/27

145参議院 外交・防衛委員会 第11号

○政府委員(東郷和彦君) 今の委員からの御質問及び大臣からの答弁で申し上げておりますように、公海におきましては原則として旗国が船に対しては管轄権を行使する、しかし、その制度を秩序あらしめるために一定の警察権というようなものが国際法上で認められてきたと。その警察権を行使し得る場合はどういうことかということは、大臣からも申し上げましたように、例えば海洋法条約の百十条あるいはそれ以前にできました公海条約の二十二条等に規定があって、そのいずれの…

外務省条約局長1999/04/23

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 機雷の敷設に関しましては、これを一般的に禁止する国際法上の規則が成立しているとは現在は言いがたいということでございますが、一九〇七年の自動触発海底水雷ノ敷設ニ関スル条約という条約がございまして、ここで、一定の条件を満たさない機雷の敷設を禁止した上で、繋維自動触発水雷を敷設する際は、平和的航海の安全のため、可能な限りの予防手段をとらなければならない等の規定が置かれております。ただ、この条約は、ちょっと…

外務省条約局長1999/04/23

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

○東郷政府委員 航海の安全、これは海運国家日本にとって重大関心事でございます。委員御指摘の考えを、今後の軍縮政策推進のため、重要な参考とさせていただきたいと考えます。

外務省条約局長1999/04/23

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 国際法の視点からの御質問でございますが、政府の一員としまして、この台湾の問題に関しましてお答えできること、お答えすべきことというのは、ただいま防衛庁長官から申し上げたとおりでございます。

外務省条約局長1999/04/23

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

○東郷政府委員 政府といたしまして、特定の事態に対して法的な判断を加えるということができる問題とできない問題があるというふうに、私考えます。 ただいまの問題に関しましては、これまでの非常に長い、複雑な、困難な問題の中で、日本国政府といたしまして、日中共同声明の立場を堅持する、そして、その中国と台湾の問題は平和的な解決を期待するということを累次申し上げているわけで、それに加えまして、この問題に関して国際法的な評価を申し上げることは適切では…

外務省条約局長1999/04/23

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 生起する事態を完全に詳細に描写するのは、私も大変難しいと思いますが、ただいま同僚の政府委員から申し上げましたように、米軍の当初の行動というのは、情報収集それから警戒監視等の武力行使に至らざる種々の活動を通じて、その事態がさらに拡大するのを抑止する、これが非常に重要な要因を占めていると思います。 しかしながら、周辺事態という事態は、既に我が国の平和と安全に重要な影響があるという認定のもとで行動するとい…

外務省条約局長1999/04/23

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

○東郷政府委員 先ほど委員から御指摘になりました例との関係で申し上げれば、国際的な緊張が拡大する、そういう状況のもとで、今申し上げましたような武力行使に至らざる種々の活動を米軍がする、それを我が国が支援する、こういうことでございまして、事態の全体的な緊張関係の中に、安全保障、軍事的要因というのは、やはり一つ入っているのだろうというふうに考えるわけでございます。

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 累次御説明してまいった所存でございますけれども、周辺事態という日本の平和と安全にとって重要な事態が発生している、そのときに、米軍が国連憲章、安保条約に従った行動をする、その米軍の行動を日本が支援する、これは、その起きている事態との関係で日本が第三者的な、中立的な立場に立つということはあり得ない。日本は、日本の平和と安全に重要な影響が出ている事態において、その事態がさらにより大きな紛争に至らないように…

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 法的な観点から紛争の当事国になるという、これは実力の行使を中心とした概念でございまして、一般的には、何らかの支援をすれば、それはいろいろな表現というのはとられるかもしれませんが、累次申し上げておりますように、実力を行使しない我が国の今回の後方地域支援、このようなものは、紛争当事国、交戦者の立場に日本を置くことはないというふうに考えております。

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 累次申し上げておりますように、ただいま委員御指摘の中立国あるいは交戦国、このような概念は、戦争が合法であった時代の戦時法規のときに使われていた概念でございます。したがいまして、戦後、国連憲章というものができまして、戦争、武力行使というものが基本的に違法化された状況におきまして、戦前の交戦国、中立国というような概念がそのまま適用されることはなくなったということでございます。 したがいまして、交戦国、中…

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 累次申し上げておりますように、今回、周辺事態法に基づきまして日本としてやろうとしていること、後方地域支援、このような行動をとったからといって、日本がいわゆる武力行使の当事者になる、国際法的に武力行使の当事者として判断されるということはないというふうに考えております。

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げましたけれども、一般の観念としてどういうふうに見られたかという問題は別途あろうと思います。しかし、法的な観点から武力行使を伴う紛争の当事国というのはどういうことをしている国かという点に関しては、ただいま私が申し上げたように考えるべきだというふうに思っております。

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 これは繰り返しになりますけれども、国連憲章のもとにおいて原則として武力の行使というものが違法になった、この違法性を阻却する基本的な事態というのが二つ、国連憲章のもとで認められている。一つは、広い意味での国連の措置、それからもう一つは、各国において行使される個別もしくは集団的自衛権。その個別もしくは集団的自衛権の行使の基本的な内容は何か、これは累次申し上げているように、実力の行使ということでございます。 したがいまして、国…

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 国際法的には、捕虜の待遇に関する一九四九年のジュネーブ条約、いわゆる第三条約という条約がございます。この条約が、周辺事態法に基づいて行動している自衛隊員が、本来あってはならないことではございますが、万々が一捕獲されたときに、厳密な意味でどのように適用されるかということは、これは先ほど申し上げました交戦法規、中立法規がそのまま適用されないという状況のもとで、検討を要する問題ではございますが、しかしながら、基本的に、この一九…

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 ジュネーブ第三条約の、捕虜に対しては人道的な扱いをせねばならないという、その部分に関しては適用される、ここはそういうふうに申し上げてよろしいと思います。 ただ、今申し上げましたように、この周辺事態法のもとに活動している自衛隊員のような立場にある者に対して第三条約全体がどのように適用されるべきかということに関しては、これは、国連憲章のもとではいろいろ考えるべき問題点はあるだろうということでございます。 ただ、繰り返しになり…

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、まさに委員御指摘のように、紛争当事国として考えるのか否か等、あるいはどの条項がどのように適用されるのかというようなことは、個々の事態に応じて精査しなければいけない点が出てきているということかと思います。しかし、捕獲したその人間を人道的に扱わねばならないというこの考え方は、現在の国際法、国際慣習法の中に定着したものとして、ジュネーブ条約はその考え方を体現しているというふうに…

外務省条約局長1999/04/22

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 ただいま大臣及び同僚の政府委員から申し述べたとおりでございますが、ACSAの協定第一条、ここに、「この協定において、「後方支援、物品又は役務」とは、後方支援において提供される物品又は役務をいう。」というふうに、これは日米間で合意されておるわけでございます。 そして、このACSAの協定でカバーしております活動というのは、共同訓練、国際連合平和維持活動または人道的な国際救助活動に必要な後方支援、それから…

外務省条約局長1999/04/20

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 基本的に大臣が申し上げたとおりでございますけれども、まず、委員御質問の潜水艦、護衛艦等の情報の提供の件でございますけれども、先ほど防衛庁の同僚の方からもお答え申し上げましたように、一般的な情報交換の一環として行われる情報の供与それ自体というのは実力の行使に当たらないのではないかというふうに、一般論として、情報の提供一般に関しては考えるわけでございます。 したがいまして、そういう実力の行使に該当しない…

外務省条約局長1999/04/20

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○東郷政府委員 お答え申し上げます。 現下の国連憲章下におきます国際法におきましては、今委員御指摘のケースというのは、大きく言って二つに分かれると思います。 A国が国連憲章に従った正しい武力行使をしている場合、この場合は、B国のA国に対して行ういろいろな支援というのは、国際法上問題のない行為になるということになると思います。 他方におきまして、A国の行っている武力行使が不法な、違法な武力行使ということになった場合には、B国がこの違法な武…