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元外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
402
直近の所属会派
直近の役職
元外務省条約局長
直近の発言日
1999/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会73 件・73%
  • 決算行政監視委員会第一分科会6 件・6%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 外交・防衛委員会5 件・5%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

402 20 を表示
外務省条約局長1999/05/27

145参議院 外交・防衛委員会 第12号

○政府委員(東郷和彦君) ちょっと事実関係について……

外務省条約局長1999/05/27

145参議院 外交・防衛委員会 第12号

○政府委員(東郷和彦君) 大臣の前に、法的観点から私から最初に一言……

外務省条約局長1999/05/21

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○政府委員(東郷和彦君) 委員が御指摘になられました中で、臨検それから船舶検査、これは同じものではないかという御趣旨の御意見がございました。 私どもがこの国会でずっと御説明申し上げてまいりましたのは、今、大臣が申し上げましたように船舶検査、これは旗国の同意がある場合に行われる検査ということで、その大要をなすものの一つとして国連決議がある場合、それから旗国の明示的な同意もしくは黙示的な同意がある場合ということでございます。 他方、臨検につ…

外務省条約局長1999/05/21

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 国際法上、すべての国の船舶は、沿岸国の平和、秩序または安全を害しない限り無害通航権を有するというふうにされております。海洋法条約にもその旨の明確な規定がございます。 したがいまして、外国船舶が他国の領海にてそのような意味での無害通航を行っている、そういうことであれば、その限りにおいて国際法上問題となることはないということでございます。

外務省条約局長1999/05/21

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○政府委員(東郷和彦君) 間違いないと思います。

外務省条約局長1999/05/21

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 海洋法条約、国際法で問題になっておりますのは、先生御指摘のように、外国の船が他国の領海の中に入ってその領海国の法に触れた可能性のある場合に、領海から出ていったときに何が起きるかということでございます。 他方、累次申し上げておりますように、公海における大原則は旗国主義でございますので、もし自国の船が自国の領海で自国の法を侵す可能性があるようなことをして公海に出ていった場合には、当然その領海国…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、国連憲章二条四項に、 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。 と規定されております。 ここに規定されておりますところの武力の行使、ユース・オブ・フォース、これにつきましては、起草の経緯などからして政治的、経…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) ただいま申し上げましたように、専ら実力の行使に係るものと解されております。したがいまして、通常理解されておりますところの兵たん活動、こういうものは含まれていないというふうに解すのが一般的であるというふうに考えております。

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 法的な観点から申し上げれば、国連憲章二条四項におきますところの武力の行使、これは実力を指すというのが現下の国際社会の理解と申し上げて間違いないと思います。事実の問題として、兵たん活動を行えばそれは実力の行使と関係がある、ない、こういう議論がございます。しかし、法的な議論といたしましては、武力の行使というのは実力の行使ということで間違いないというふうに考えております。

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) 国際法上、この武力の行使自体の定義について、条約等、そういう成文法上の明示的な規定があるわけではございません。それから、国連におきましてはいろいろな国連総会の決議等というのはございました。しかし、法的な意味でこの武力の行使を定義したというものはございません。 しかし、私が申し上げたのは、このような武力の行使に対する国際的な解釈といたしまして、専ら実力の行使を指すものであるというのが現下の国際社会の理解であるとい…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 武力行使との関連ということでございますけれども、御指摘のニカラグア事件判決、これは武力行使の問題にICJが正面から取り組んだ主要な事例であるというふうに理解しております。 武力行使に言及したもの、あるいは武力行使にかかわる例としては、例えば一九四八年のコルフ海峡事件あるいは一九八六年のブルキナファソ、マリ間の国境紛争事件、さらには同じく一九八六年の核兵器の違法性に関するICJ勧告などがござ…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) 委員より判決の条文についての御指摘がございましたので、念のために一点申し上げたいのでございますが、委員の御指摘になられた部分は、武器、兵たんその他の支援の供与の形でなされる反政府勢力の援助については、武力による威嚇または武力の行使としてみなされるかもしれない。英文で申し上げれば、サッチ アシスタンス メイ ビー リガーデッドということでございまして、常にみなされるということをこの判決が言っているわけではないとい…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) メイの訳し方についてはいろいろな見方があるかもしれませんが、ただ委員の御指摘にいたしましても、また私が申し上げたことにつきましても、そういうことがあり得る、すべての場合そうではないけれども、そういうこともあり得るという点では共通の理解があるのではないかと思います。 この判決につきまして、外務大臣よりも申し上げ、私よりもぜひ申し上げたいのは、この判決というのはゲリラ等の反政府勢力に対して行う支援、そのゲリラに対す…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、ICJの判決というのはあくまでそれぞれの論点につき、個別の事件の文脈に照らして理解すべきである。そして、本件ニカラグア判決について申し上げれば、これは一般に外国の反政府勢力に対する武器、兵たん、その他の支援の供与の形でなされる援助がその外国に対する武力の行使や干渉とみなされることもあり得るということを述べているということでございます。 以上が私どもがこのニカラグア判決に…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、ICJの判決についての理解というのは、個別の事案について判断し、個別の事案の文脈に照らして理解するということでございます。 この事案は何かと申し上げれば、これは外国の反政府勢力に対する武器、兵たん、その他の支援の供与でなされる援助、これがその外国に対する武力の行使や干渉とみなされることもあり得るということでございます。 以上でございます。

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) ただいま申し上げましたように、この判決においては武力の行使や干渉というふうに、武器、兵たん、その他の支援の供与というものの援助がみなされることもあり得るということでございます。 他方、一般論として、何が武力の行使とみなされることになっているかについて、この判決では全く明確になっていないということでございます。

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) 外務大臣及び私から累次申し上げておりますように、この判決に関しまして政府として申し上げたい点は二点でございます。第一点は、国際社会における主要な司法機関であるICJの判決は厳粛に受けとめているということでございます。第二点は、この判決の具体的内容、これは繰り返し申し上げておりますが、それぞれの論点につき、個別の事件の文脈に照らして理解すべきものであるということでございます。 先般、当委員会で私が申し上げましたの…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) 繰り返しになりますが、判決の効力の適否、当否について私はコメントした次第ではございません。この判決はICJの判決として厳粛に受けとめているということに尽きるということでございます。 〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 国連憲章二条四項に言う武力の行使、これは専ら実力の行使であるという国際的な理解というのは、本日の種々の議論にもかかわらず私は絶対に正しいというふうに確信しております。 そして、委員がおっしゃられました武力の行使を超える範囲として種々御指摘になられたものは、ただいま同僚政府委員からも御説明いたしました、いわゆる間接侵略ということに収れんする例のみと申し上げてよろしいと思います。 むしろ、本日…

外務省条約局長1999/05/20

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

○政府委員(東郷和彦君) 先ほど来申し上げましたように、国連憲章二条四項における武力の行使、これを明文上定義しているものはないわけでございます。 したがいまして、武力の行使、実力の行使、戦闘行為、こういうものを国際法上どういうふうに仕分けするのかということは、確たる説明というものは申し上げにくいのでございますが、要するに武力を実際に行使する、これをもって実力の行使と言い、これをもって戦闘活動と言うというふうに概略御理解いただいてよろしい…