東郷和彦
会議録に記録された「東郷和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 元外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1999/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会73 件・73%
- 決算行政監視委員会第一分科会6 件・6%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会6 件・6%
- 外交・防衛委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 安全保障委員会 第5号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 国際法上の法的な判断をしておらないというふうに御理解いただいてよろしいと思います。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第5号
○東郷政府委員 国際法におきまして法的な判断を言うのにはいろいろな視点があると思いますけれども、委員が御指摘になりました、例えば国連憲章に合致しているかしていないか、国連憲章違反かどうかというのは、これは法的判断の一つになると思います。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第5号
○東郷政府委員 国会の御審議の中でいろいろな形で御答弁申し上げたことはあると思いますが、今回のNATOによる行動の当事者では我が国はなく、また作戦面を含むNATOの軍事行動に関する詳細な情報を有しておらず、政府として、安保理決議上の根拠を含め、今回のNATOの行動につき法的評価を下すことができないことを御理解いただきたいということでございます。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第5号
○東郷政府委員 NATOの空爆につきまして、国際法上どう考えるべきかということについてもう一度私の意見を述べさせていただきたいと存じます。 我が国は本件の当事者ではないということを申し上げました。それでは、NATOの空爆の当事者が今の国際法のもとでいかにこの問題について法的に対処しているかということにつきましては、ただいままず外務大臣が御説明申し上げましたように、国連憲章に違反なのかどうかという問題に関しましては、国連憲章に違反だという…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 累次御説明申しておる所存でございますけれども、NATO諸国は、これは空爆が行われた後のソラナ事務総長の説明でございますけれども、今回の軍事行動は、ユーゴ政府が和平合意案をかたくなに拒否し、他方で国連安保理決議などに反し、コソボにおいてユーゴ軍及びセルビア治安部隊による過度な武力行使が続く中で、人道上の惨劇を防止するためにやむを得ざる措置であるという説明を行っております。 このソラナ事務総長の説明以上に、委員御質…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) まさに委員御指摘のような事実関係があったわけでございまして、私の理解は今のNATO側の説明、すなわち三つの国連決議にユーゴ側がこれまで合致した行動をとってこなかった。それから、ロシアの提出した、このNATOの空爆というのは国連憲章違反であるという決議が三対十二で否決された、こういうことをもって国際社会全体の支持があるという、そういう政治的な見解の表明というのはNATO側からなされていると承知しておりますが、国連…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 御指摘のように、国連憲章の第二条四項におきまして、原則として武力の行使が禁止されている、国連憲章というものが現在の国際法における根幹をなすその考え方であるというふうに私どもも考えております。
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) NATOの国連憲章上におきます位置づけというのは、私は二つの側面があると理解しております。 一つは、委員御指摘のこの国連憲章第五十三条における地域的取り決めという性格がございます。それから、他方におきまして、国連憲章第五十一条における集団的自衛権の行使、これが委員御指摘のように各国に認められているわけでございまして、NATOの行動というのは、この集団的自衛権の行使という観点から理解される側面もある、これがこれま…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) まさにその点は委員からも御指摘がありましたように、国連憲章にNATOの行動は違反するのではないかという決議案が安保理事会に提出され、その決議案が三対十二で否決されたということでございます。 したがいまして、憲章五十三条との関係でいかに考えるべきか、あるいは憲章全体との関係でNATOの行動をいかに考えるべきか、このことにつきまして、その件について一義的に判断すべき安保理事会が憲章違反というものを否決したということ…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 先ほども申し上げましたように、私どもは、NATO側は今回の空爆につきまして人道上の惨劇を防止するためにやむを得ざる措置であると、専らこの点を中心に説明をしているというふうに理解しております。 委員御指摘の、それではこういう人道上の惨劇を防止するために介入するいわゆる人道的介入というものが法的にどういう意味を持つのか、こういう点に関する詳細な議論はNATO側から一切伝わってきておりません。 したがいまして、現下の…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 今回の行動に関しましての法的評価、これは政府として申し上げないということは累次申し上げておりますが、その上で、今、委員御質問の軍事目標、これをどういうふうに考えるべきかということについての現下の国際法上の理解というものを申し上げたいと思います。 委員御指摘のように、敵対行為が行われた場合に、文民及び民用物の尊重及び保護のため、戦闘員と文民、軍事目標と民用物をそれぞれ峻別し、軍事行動はその対象を戦闘員と軍事目標に…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 大臣の前にちょっと、日本の立場について法的な観点から一点だけ整理して申し上げさせていただきたいと思います。 私どもは、今回のNATOの行動を法的に人道的介入として正当化され得るということを申し上げたことはございません。あくまで今回のNATOの行動というのは多数のさらなる犠牲者が出ることが必至という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ざる行動であったと理解しているということを申し上げた上で、法的な観点につきまして…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 国際法の発展の問題にかかわる点につきまして、最初に私から申し上げたいと思います。 委員御指摘のように、いわゆる人道的介入ないしは当時は人道的干渉という言葉で呼ばれていた行動というのは、十九世紀の前半に国際法社会の中で議論されていたことは委員御指摘のとおりでございます。 しかし、それでは国連憲章のもとで、国連憲章が成立した後に人道的介入という議論が全くされなくなったかというと、これは私の理解する限りそういうことで…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 私どもは、今回のNATOの空爆が人道的介入という観点から正当化されるということを申し上げたことは一度もございません。 私どもは、あくまで今回の事案というものは、一方において国連憲章との関係に関しては、国連憲章違反だという決議は十二対三で否決されている。他方において、実際に空爆を行っているNATO諸国が人道上やむを得ざる措置であるという一種の政治的な評価をすることによって現在国際社会に説明している。こういう状況の…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) それはいろいろな見方があると思います。例えば、国際法関係辞典をごらんいただければ両説あるというような記載がございます。 しかしいずれにせよ、人道的介入とは認められないという説があるのは委員御指摘のとおりでございますが、他方におきまして、非常に限定的な状況の中では認めるべきだという説もございます。そういう意味におきまして、国際法における人権の問題とそれから国連憲章の関係とをどういうふうに考えていくかということにつ…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) まさに私の方も繰り返し、NATOがこの問題に関してどう考えているのか、NATOの公式的な立場の表明としては、ソラナ事務総長が空爆の直後に、コソボにおいてユーゴ軍及びセルビア治安部隊による過度な武力行使が続く中で、人道上の惨劇を防止するためにやむを得ざる措置であるという説明以上のことはNATOは正式にはしておらないということを繰り返し申し上げているわけでございまして、ソラナ事務総長が個人の、アスペンセミナーという…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 一般論でございますけれども、一つの側面としましては国連憲章というのがございます。したがいまして、その国連憲章にのっとった措置として、これは具体的には安保理事会の決議等、いろいろな方策があると思いますけれども、侵略行為等を行った場合に国連としての措置というのがとられていくというのがあるかと思います。 それから、一般国際法上、国家と国家との関係で他国が違法行為を行った場合には、その違法行為を行われた方の国が、これは…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 先ほど申し上げたことに加えまして、委員が御指摘になりました国際司法裁判所、つまり国際的な司法手続というものが、国際法に合致しない行為が起きたときに国際社会が対応するもう一つの方向性があるということかと思います。 しかしながら、それでは今申し上げたような国連憲章に基づく安保理事会の対応、それから国際司法裁判所を通ずる措置、さらには各主権国家が主権国家としてとり得る措置、それの何が現下の国際法のもとで決定的に違法行…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 現下の国際法社会というのは、主権国家の共存によって成り立っているというのが、これが基本かと思います。 その上で、諸国家の意思の総体としまして国連憲章というものが採択され、国際社会の圧倒的多数がこの国連憲章のもとでの権利義務関係を引き受けているという状況でございます。 したがいまして、委員御指摘のように、安保理というものが国際安全保障、国際法の秩序というものに関してきちんとした対応をいたしますれば、それは一義的に…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第12号
○政府委員(東郷和彦君) 申し上げましたように、現下の国際法社会のもとで一義的に違法行為というものを解決する方策というのはなかなか難しいということだと思います。