東郷和彦
会議録に記録された「東郷和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 元外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1999/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会73 件・73%
- 決算行政監視委員会第一分科会6 件・6%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会6 件・6%
- 外交・防衛委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 A国が、国連憲章下において正しい、合法な自衛権の行使をしている場合に、これを支援するB国がどのような立場に立つかというお尋ねと理解しますが、今申し上げましたように、それは、国際法上、そういう支援をする行為は何ら問題のない行為になるということでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 B国の行動というのが武力行使を伴うという行動になるのであれば、これは、B国は集団的自衛権を行使するということがあり得ることになると思います。 他方、武力行使に至らざる実態上のさまざまな支援を行うということであれば、これは、国際法上の観点から見て問題のないさまざまな支援行為というふうに考えるべきだと思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 これまで政府より申し上げておりましたことの繰り返しになるかもしれませんが、ガイドラインを日米間で合意いたしましたときは、日米双方の政府の考え方といたしまして、法律的な権利義務関係を設定する文書ではなくて、両国間の政治的な意思の合致としての文書をつくるということでガイドラインを作成したわけでございます。 その政治的な意思の合致の文書としてのガイドラインに基づきまして、ただいま現在法的な観点から何をすべ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○東郷政府委員 午前中申し上げたことも踏まえまして補足させていただきたいと思います。 中立という概念、これは午前中も申し上げましたように、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法のもとで発達したものでございます。したがいまして、武力の行使が原則的に禁止され、国際法上の戦争が違法化された国連憲章のもとにおいては、戦争が違法でないということを前提とした中立という概念がそのまま適用されるわけではないということで…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 我が国との関係で現実に将来何が起きるのかということを確として申し上げることは、これはなかなか難しいわけでございますけれども、私どもの認識としましては、日本がかりそめにもとる行動、この問題に関しまして、現下の国連憲章のもとで他国が我が国の行動を違法であると断ずるようなことは、これは断じてあってはならないし、あり得ないことというふうに考えております。したがいまして、他国がかりそめにも我が国の行動を違法と…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 ただいま大臣から申し上げたことを補足して、一点御説明させていただきたいと思います。 ある国における政治体制の混乱等によりその国において大量の難民が発生した、それが我が国に大量に流入する可能性が高まっている、そういう状況におきましては、例えば国際的な緊張が高まる、その国際的な緊張が不測の事態に発展するようなこともあり得る、そのような場合に、このような事態が我が国の平和と安全に重要な影響を与える、そういう状況になり得るという…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 申し上げます。 他国に侵略するということは、私は申し上げませんでした。 そのような大量に難民が発生しているというような事態が国際的な緊張を惹起する、これが何らかの不測の事態に発展するようなことがあり得るかもしれない、そういう状況が我が国の平和と安全に重要な影響を与え得るのじゃないか、こういうことかと考えます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 委員御指摘の協力依頼、これはいろいろな協力依頼があると思います。もちろん、その具体的な協力依頼を踏まえまして、当然、その協力依頼がシカゴ条約との関係でどういう関係になるかということも考えて対応することになると思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 委員御案内のように、シカゴ条約の対象になるかならないか、これは、シカゴ条約第三条の(a)項と(b)項に、まず(a)項の方に「この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。」(b)項に「軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。」ということがあるわけでございます。したがいまして、この第三条の(a)項と(b)項というものを踏まえまして、個々の民間にお願いする条項との関係でこの条項を…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 非常に抽象的なケースでございまして、一口に民間航空機でない、逆に言えば、国の航空機とみなされるということになったケースがどういうことになるか、そういうこともあわせて判断すると。一概に、民間航空機でなくなるからそのような協力形態というものがもはやなくなるということではないように思いますが、やはり具体的なケースに応じて考えるのが適当ではないかと思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 シカゴ条約は、三十五条におきまして、武器弾薬を民間航空機が輸送し得るという規定になっております。したがいまして、武器弾薬を民間の飛行機で輸送したから、したがって民間の航空機ではもはやなくなる、こういう関係にはございませんで、武器弾薬の輸送をお願いしながら民間航空機としてシカゴ条約の適用のもとにあり続けるという事態も当然あり得るというふうに考えております。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 委員御指摘のように、三十五条で規定されておりますのは、軍需品または軍用器材ということでございます。したがいまして、人間に着目して、ある種の人間を運べば民用機でなくなるというような規定はシカゴ条約にはございませんので、そのことを踏まえて判断するということになります。 しかし、武装した米兵をもし運ぶということになれば、その米兵は当然武器を持っているわけでございますから、その限りにおいては三十五条(a)項も関連がある規定になる…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、シカゴ条約第三条の(a)項において、民間航空機とそれから国の航空機というものの区別がございまして、その(b)項の中で「軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。」という規定になっているわけでございます。 そこで、軍需品もしくは武器というものを航空機で輸送した場合に、そのことのみをもって民間航空機でなくなることはないということがこの解釈として…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○東郷政府委員 突然のお尋ねでございますが、外務省が所掌しております秘密事項という御質問と心得ましたが、一般的に申し上げまして、諸外国との交渉にかかわる記録等、それから情報源との関係を踏まえました上での諸情報等が秘密事項というふうに指定されております。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○東郷政府委員 突然のお尋ねでございますので、申しわけありませんが、件数等、今私承知しておりません。失礼いたしました。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 基本的に委員がおっしゃられたとおりかと思います。公海における国際法秩序の原則は旗国主義、ある船の旗国がその船に対する管轄権を有するということでございます。それに対する例外といたしまして、一つは委員のおっしゃられました平時における臨検、これは海洋法条約百十条等に規定されているものでございます。それからもう一つ、戦時といいますか、武力紛争が発生した場合の一定のルールというものもございます。 他方、このよ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○東郷政府委員 理論的に整理すれば、間違いないと思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○東郷政府委員 たびたび御指摘がございましたので、一点、確認方申し上げたいと思います。 どのような事態が周辺事態になるのかというお尋ねがございました。そこで、我が国周辺の地域において武力紛争が発生する場合であってその事態が我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合、これが周辺事態の最も典型的な例の一つということで申し上げました。この武力紛争というのは我が国に対する攻撃でないということは、もう周辺事態の御説明の中でずっと申し上げているとこ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 現在検討されております後方地域支援、これが国際法上どのような位置づけになるかということかと思いますが、米軍が安保条約、国連憲章に従った行動をとっております。その正しい行動をとっている米軍に対して我が国がこれを支援するということは、国際法上何ら問題のない行動でございます。これが現下の国連憲章下における法的な位置づけになるということかと思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○東郷政府委員 一点申し上げたいと思います。 現在御検討いただいている後方地域支援、これは実力の行使ではございません。武力行使ではございません。したがいまして、自衛権の行使、あるいは先ほど言及なされました集団自衛権の行使、このような問題はそもそも発生しないというふうに考えております。