東郷和彦
会議録に記録された「東郷和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 元外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1999/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会73 件・73%
- 決算行政監視委員会第一分科会6 件・6%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会6 件・6%
- 外交・防衛委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 ジュネーブ条約に書かれております、あるいはジュネーブ条約に体現されております軍事目標主義、これは軍事目標を攻撃していいという規定ではございません。軍事目標に該当しない民間のものを攻撃してはいけないという規定でございます。そこで、そのようなルールにのっとって交戦をしたとしても、先ほど来申し上げておりますように、違法な武力を行使するものの武力行使というものが正当化されるわけではない。これが現下の国連憲章…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 自衛権の行使、この三要件というのは累次政府より御説明しているとおりでございます。 国際法上の自衛権と憲法の範囲内で我が国が行使し得る行動としての、今委員御指摘のような御説明が過去に国会にあったのではないかと思います。 以上でございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 累次お答え申し上げておりますように、自衛権の行使というのは三つの要件、すなわち、国家または国民に対する外部からの急迫不正の侵害に対し、これを排除するのに他に適当な手段がない場合、当該国家が必要最小限度の実力を行使する権利であるということでございます。 ただいま御指摘の例に関して自衛権を行使することが可能であるとすれば、それは御指摘の例が外部からの急迫不正の侵害に該当するというふうに解釈し得るということになると思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 個々の例については具体的な事象をもって判断すべきと思いますけれども、今申し上げましたように、外部からの急迫不正の侵害というようなことに該当するとすれば、自衛権が行使し得るということでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 委員御指摘の事例の背景には、相手国の不法な武力行使というものがあったやに伺いましたけれども、もし、相手国の不法な武力行使というものがあったとすれば、それが我が国に対する急迫不正の侵害を構成する主要な要件であるというふうに考えます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 具体的に起きます事例に関しましては、その事例を総合的に判断する必要があるというふうに思います。 累次申し上げておりますように、外部からの急迫不正の侵害というものはいかなる要件で構成するか、これは個々に判断されるべきでありますが、ただいま先生が御指摘の例に関しましては、我が国に対する不法な武力の行使があったというふうに伺いました。もしそうであるとすれば、その要因を中核として、我が国に対する急迫不正の侵害は何かということを判…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 繰り返しになって恐縮でございますが、自衛権の行使というものは、国際法上、国家または国民に対する外部からの急迫不正な侵害があるということが根本でございます。 どのような場合にその急迫不正の侵害があるかということに関しましては、先ほど来申し上げておりますように、個々のケースによって最終的に判断されるということでございます。 そこで、先生御指摘の例に関しましては、我が国に対する不法な武力行使があったということがまず根っこでござ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○東郷政府委員 委員より、先ほどジュネーブ条約第一議定書の解釈についての御質問がありましたので、検討いたしましたのでお答え申し上げます。 まず、ジュネーブ条約第一議定書の署名の際、我が国代表団は、御質問の第五十二条の問題につきましては特段の異議を唱え修正を求めるというようなことはしなかったというのが、現在記録をチェックしたところで理解しているところでございます。 他方、委員御案内のように、ある国が国際条約に拘束されるか否か、これは、ウィ…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第8号
○政府委員(東郷和彦君) 日米間で本件につきましては種々なレベルで密接な情報交換等を行ってまいりました。米側からは本件不審船の追跡のために数機の偵察機を出動させる等、現場レベルでも密接な協力が行われてきているというふうに承知しております。 ただ、米軍との情報の交換の内容につきましては、協力内容の詳細等、米軍の運用にかかわる問題等もあり、事柄の性質上お答えできない点があるという点については、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第7号
○政府委員(東郷和彦君) 御質問を正確に理解したかどうかちょっと自信がないんですが、武力行使、日本の周囲で武力攻撃のおそれのある場合、これは具体的に周辺事態がどういうものであるかということの一つの例として御説明しているわけで、それ以外の例も、例えば武力紛争が発生した場合等あるわけでございます。これは今、委員が御指摘になられたとおりでございます。 したがいまして、周辺事態すなわち日本の平和と安全に重要な影響がある事態の幾つかの例の中の一つ…
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第7号
○政府委員(東郷和彦君) 御質問の、広いか狭いかという意味が必ずしも正確に理解できておらないのかもしれませんが、累次国会で御説明しておりますように、日本の平和と安全に重要な影響がある事態というものについては幾つかの例があり得るということで、武力紛争が発生した場合あるいはそのおそれがある場合、あるいは大臣よりるる申し上げておりますような内乱、難民にかかわる問題であって、それが非常に国際的な意味合いを持ってきている場合等があるわけでございま…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、日米防衛協力のための指針の冒頭の「基本的な前提及び考え方」の中に、この指針をつくりました日米間の最も大事と考える指針が述べてございます。 第一点。日米安全保障条約及びその関連取り決めに基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。 第二点。日本のすべての行為は、日本の憲法上の制約の範囲内において、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われる。…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 本件につきましては、これまでの国会の御審議で大臣よりもたびたび申し上げておりますように、今般、ガイドラインをつくるに当たりまして、日米両国は特に、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態、これに着目してガイドライン及び周辺事態法というのをまとめたわけでございます。 したがいまして、委員御指摘の旧ガイドラインにある表現ではなくて、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態というのをガイドライン及び周辺…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 国連決議八十二、八十三、八十四、これは、国連の法理としては引き続き有効であるというふうに考えております。 ただ、今総理から申し上げましたように、朝鮮半島において一朝事があった場合に、これらの決議が実際どのように活用されることになるか、これはその起きた新しい事態において検討されねばならないということかと思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 同盟といいますのは、価値を同じくする国が国々同士協力してやっていくというような趣旨が一般的な定義でございます。国際法上の明確な定義というものはございません。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 ナショナル・プレスクラブの総理の……(東(祥)委員「いや、総理に聞いているのです」と呼ぶ)
第145回 参議院 予算委員会 第15号
○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 国際法上、同盟という言葉に関して法律的な定義というものはないと思います。一般的な言葉といたしましては、二つの国がそれぞれ価値を同じくして協力し合っていく、そういうような意味合いに使われているというふうに承知しております。
第145回 参議院 予算委員会 第15号
○政府委員(東郷和彦君) お答え申し上げます。 多国間の同盟ということもございます。失礼いたしました。
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第5号
○政府委員(東郷和彦君) 今、委員御質問の日本有事の場合、これは我が国に対する武力攻撃が発生した場合というようなことかとも思いますが、その場合は、委員御案内のように、日米安保条約第五条の事態になるということでございまして、日米安保条約第五条に基づいて我が国は米軍とともに共同対処をするということになるわけでございます。 どこまで行動できるかという御質問の意味が必ずしもよくわかりませんので、明確に御指示を賜ればと。
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第5号
○政府委員(東郷和彦君) 今、委員御質問の事態といいますのは、我が国に対する武力攻撃が発生している場合でございます。その場合に、米国と共同対処をするということでございますので、今回御検討いただきます我が国に対する武力攻撃が発生している場合ではないところの周辺事態というものとは当然状況が異なるわけでございます。 したがいまして、我が国がそういう場合に米国に対して行ういわゆる後方支援、これについてはいわゆる一体化論から生ずる制約というものを…