東條伸一郎
会議録に記録された「東條伸一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1988/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 社会労働委員会 第7号
○説明員(東條伸一郎君) 脳死をめぐりましてはいろいろ難しい問題があるということは私どもも認識いたしておりまして、先生御承知のように、現に脳死を前提とする刑事告訴事件を検察当局でも捜査をいたしておりますので、個別的な事件についてどう判断すべきかということについてはお答えは差し控えたいわけでございますが、今までの先生のお尋ねを私なりに整理いたしてみますと、まず、生きている人から生きている人への臓器の移植、これは、先生御指摘のように、臓器を…
第112回 参議院 社会労働委員会 第7号
○説明員(東條伸一郎君) まことに頭のかたいようなことを申し上げて恐縮でございますが、私の個人的な考え方はともかくといたしまして、私どもとしては、いわゆる脳死というものが個体死であると同時に社会的な意味で死であるということが今言えるのかどうかということ、これが言えれば問題は解決するだろう、そう言えませんとこれは生きている、私どもの立場では生きている人だと扱わざるを得ない。生きている人が本人がいかなる意思、意図を持っていても自分自身の生命…
第109回 参議院 農林水産委員会 第9号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 流通食品に毒物を入れた場合に、その毒物が致死性のものである場合、死の結果が発生し犯人が死の結果を認容しておりましたらもちろん殺人罪、死の結果を認容しておりましても結果が発生しなければ殺人未遂罪ということにはなろうかと思います。もちろん実行の着手その他因果関係いろいろ立証上難しい問題はあろうかと思います。それから業務の保護の側面でとらえれば確かに、私完全にいつも毒物を混入する行為自体が即業務…
第109回 参議院 農林水産委員会 第9号
○説明員(東條伸一郎君) ちょっと御質問の趣旨を把握しかねておりますが、結果が発生しなくてもというのは、その犯人といいますか、行為者が殺意を抱いていることを前提として第二結果が発生しなくてもということであれば、考えられますのは殺人未遂ということは当然考えられる。ただ、犯人の主観的な意図あるいは認識というもの花ついてはこれは千差万別でございますので、必ずしもいつでもそうなるかと言われますと、これは私どもそれは断言できないと言わざるを得ない…
第109回 参議院 農林水産委員会 第9号
○説明員(東條伸一郎君) 今までの事例は、確かに流通食品に毒物を入れた行為プラス入れたぞと言って相手方に通報する、あるいはマスコミ等に発表するというような形で販売行為ができなくするという状況を伴っていた行為類型がほとんどでございましたので、私ども子細に検討したわけではございませんが、業務妨害罪に当たり得るとすれば、恐らく偽計業務妨害ということになろうと思いますが、先生御承知のように偽計という言葉自体かなり幅の広いといいますか、概念を有す…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 第一点のなぜ刑法の一部改正で対処しなかったかという御質問でございますが、この点につきましては、先ほど来御提案者の方から御説明のございましたように、グリコ・森永事件を契機としまして流通食品の安全性というものに対する国民の一般の不安が非常に強まったという特殊な要素もございまして、その安全を総合的な観点から確保する、その一環として罰則を盛り込むという形の特別の法律体系を持った方がよろしいというこ…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 先生、刑法改正の諮問 に対しては実はもう既に法制審の答申は得て一応の草案は得ております。ただ、それを政府提案できる時期になっていないということでございまして、審議会は既に十数年前に答申をいただいている古いうことで、そこは訂正させていただきたいと思います。 それから審議会の構成でございますが、これは私、審議会直接所管しておりませんので正確には申し上げかねますが、総会がございまして、総会は学者と、それから法曹実務家…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 グリコ、森永あるいはその後の便乗事犯について、偽計業務妨害罪が適用された事例があるかどうかということでございましょうか。――私、捜査の状況をつまびらかにしておりませんが、御承知のようにグリコ・森永事件と言われる事件の犯人はまだつかまっておりませんので、適用ということは、私どもの意味では適用したことはない。その後の事犯も、多くの場合には、入れるぞ、あるいは入れたぞということで金品を詐取しよう…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 二条二項三号で「類似」という言葉を使った立法理由につきましてはただいま御説明があったとおりと私ども理解しておりまして、「類似」という言葉を使うがゆえにあいまいになるのではないかという御心配であろうかと思いますが、これは御承知のように、ある刑罰法規の中身があいまいで不明確だということになりますと、憲法三十一条違反の問題が生じてくるわけでございますが、この点につきましては通常の判断能力を有する…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 グリコ・森永事件につきましては、まだ現在捜査中で犯人が検挙されておりませんので、確定的なことは申し上げることはできないわけでございますが、今御指摘のように、あの事件、いろいろな事実関係がございます。当初の江崎グリコ社長の誘拐、監禁、身の代金要求から始まりまして、工場に対する放火ですとか、青酸ソーダを入れた製品をばらまいた、あるいはそれをばらまくと言っておどかす、あるいは現に「どくいりきけん…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 機械的に刑法を適用しますと、確かにそのような法定刑も可能ではございます。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 刑事罰則が不備であるがゆえに犯人が検挙されないかというお尋ねでございますが、この事件につきましては、いずれにしても、今申し上げましたようないろいろな犯罪が成立するわけでございますので、必ずしも不備であるがゆえに検挙されないということではないかと思います。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 当局所管の法令についてだけ調べでございますが、一般的な意味での捜査協力義務というものの明文を置いた規定は当局所管の法令にはございませんが、例えば刑事訴訟法二百三十九条の公務員に対して犯罪の告発義務を課した規定、あるいはやや特殊な法令でございますが、犯罪を認知した者にその告知義務を課しております爆発物取締罰則八条の規定などは、当局の所管の法令では広い意味での捜査に対する協力義務を課した規定で…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) これはあくまでも私どもの刑事局の所管の法令に関して申し上げますと、一般的にそのような規定を、法律上明文を置いた規定はございません。見当たりません。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 必要な事情聴取に応じていただくというのが一つの協力の内容であろうかと思います。そのほかに証拠物の提出その他ございますけれども、犯罪事実に関し、必要な情報を持っている人が捜査当局に対して情報を提供してもらうということが協力の中身の主たるものであると理解しております。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 先ほど来申し上げておりますように、法律の明文上捜査に協力をしなければならないという規定は当局所管の法令にはございません。ただ、私ども広い意味での刑事司法に国民が協力するという義務はあろうかと思っております。その具体的なあらわれは、例えば証人になりますと出頭義務等は当然課せられますし、捜査段階でも例えば正当な理由がなく出頭等をいたしませんと、刑訴法の二百二十六条でございましたか、そういうような規定で起訴前の証人尋…
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 私たびたびお答え申し上げておりますように、私全法令を見たわけではございませんので、当局所管の法令に関して明文でそのような規定を置いたものはないと申し上げております。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 現在の刑法は我が国国民の倫理観あるいは道徳、風俗、慣習などの社会的文化的な規範に違反する一定の行為に対しまして一定の刑罰を科するということで、国民生活の基本的秩序といいますか、平穏というものを維持しながら個人の自由その他の権利を保護しようという法律であるというふうに理解しております。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 私から申し上げるまでもなく、法律というのはすべて憲法のもとにつく られておりますので、憲法に違反する法律は存在を許されるわけはございません。
第109回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(東條伸一郎君) 刑法百四十四条の「人ノ飲料ニ供スル浄水」というものは、判例上は不特定または多数の人の飲料に供する浄水というふうに言われておりまして、ミネラルウォーターという名のついたもの、それはいろいろあろうかと思いますが、それがここに言う「浄水」に当たるという場合もあり得るだろうというふうに考えております。