東條伸一郎
会議録に記録された「東條伸一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1989/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お答え申し上げます。 私、刑事局の関係の人間でございますが、民事局の担当者がおりませんので両方の面から若干申し上げたいと思いますが、先生の御指摘のように、死というものは恐らく一つの概念だろうと思います。ただ、脳が機能停止をしたとか、あるいは器質的に死んだとか、脳死の定義というのはいろいろまだ争いはありますが、脳が死んだときに人が死んだと見るのかあるいは心臓その他も完全にとまったときに人が死んだと見るのかということで二つの判…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 現在、臓器移植に絡みまして告発を受けて捜査をいたしております事件は三件ございます。 一つは、先生今おっしゃいました筑波大学における臓器移植に絡む事件でございます。この事件は昭和六十年に告発がございまして、現在水戸地方検察庁で捜査中でございますが、事件の概要は、脳死状態にある女性の方から肝臓、膵臓、脾臓などを摘出して死亡に至らしめたという事件と、それからそれを移植して結論的にその方を死亡させたという事件でございます。 それか…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 午前中にも申し上げましたが、刑事裁判の実務において、従来三徴候説を基準として死の判定をいたしてまいりました。ところが、最近といいますか、もうここずっと、いわゆる医学界において脳死というものも死である、人の死であるということを認める考え方が非常に有力になってきた。そして現在このように非常に議論が行われている。そういう状況を全く考えの外に置いて、従来どおりの概念でやっているかと言われれば、それはそうではない。刑法上の死というも…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お答え申し上げます。 脳死によるべきかあるいは心臓死によるべきかについて、それを本人にゆだねればいいではないか、それから例えば本人が自分は脳死でいいと言えばそれでいいではないかというような一つの考え方もあろうかと思いますが、やはり人間の死というものを個人の意思にかからしめるということそれ自体はいかがかと私は考えております。 ただ先生が御指摘の摘出の問題についての同意、不同意の問題、それを例えば死んでいく方の同意を中心とする…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 刑事法の観点から人の死という問題についてのお尋ねでございます。 私ども、刑事法といいますか刑法の分野で人の死というものについて特別の定義規定を置いているわけではございませんで、基本的には医学の問題であって、それに国民の生死観あるいは倫理観、宗教観など深いかかわりのある問題であるという認識でいるわけでございます。 それでは、従来の裁判実務で死をどのように判定してきたかと申しますと、先生御承知のようにいわゆる三徴候説、つまり心…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 昭和四十三年八月に札幌医科大学の和田教授によりまして、水泳中の事故で仮死状態にあった男性の心臓が摘出されまして、それを別の男性の患者に移植した、その移植の結果、しばらくは生きておられましたが、その後拒絶反応等によって亡くなったという事実がございました。 これにつきまして、一般の方から札幌地方検察庁に殺人罪等で告発がございました。札幌地検では鋭意捜査を行いまして、昭和四十五年の九月に不起訴といたしました。不起訴の理由は、嫌疑…
第114回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○東條政府委員 私ども、今の御指摘の問題の場合は犯罪の成否という観点からだけ申し上げたいと思いますが、先ほど来お答えがございますように、事業者の売り上げに三%を課税するという仕組みの中で、その三%分を消費者に負担を求めるということ自体は、法律がそのようになっている以上は特段問題はなかろうと思います。 問題は、簡易課税方式によった場合に、実際に仕入れた課税仕入れの額とは異なる比率を用いることによって、そこに利得が生ずるのではないかというこ…
第114回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、今回、大喪の礼に際しまして復権令を政令で定めたわけでございまして、その中で、公職選挙法違反の罪を犯した者も他の犯罪を犯した者と同様、復権令の対象とすることといたしております。 その人数につきましては、ただいま先生から一万五千人という数字を御指摘になりましたが、実は、これは基準日が五月の二十三日まで延長されるということもございますので必ずしも絶対的に確実な数字を私どもで…
第113回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(東條伸一郎君) お尋ねの問題を含めまして、現在東京地検におきましてリクルートコスモス社の非公開株の譲渡関係について鋭意調査、検討中でございまして、具体的な事実関係が証拠によって確定される以前に、私どもの方から当該行為が何らかの犯罪を構成するかどうかということについて申し上げることは控えさせていただきたいと思います。
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(東條伸一郎君) 現在、我が国の刑法上、情報の不正入手それ自体を一般的に処罰する規定はございません。 ただ、委員御指摘のように、個人情報につきましてそれを不正に入手するその他いろいろな事例が出てきておりますが、それらにつきましては、それぞれの事案におきます情報の保管形態、どのような形で情報が保管されていたか、それから当該行為に関与いたしました行為者が一体どういう地位にあったのかあるいは行為の態様はどういう形で情報を持ち出したの…
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(東條伸一郎君) 先生の御指摘の問題は、情報の主体といいますか客体といいますか、ある個人について、その人についての情報が不正に利用されたという見地からですと……
第113回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(東條伸一郎君) そういうところに絞ってまいりますと、現行刑法でわずかに規定がございますのは、例えば、一定の範囲の例えば弁護士さんですとか医師等が患者さんや依頼者から聞きました秘密を本人の承諾なしに勝手に他に漏らしたという場合には秘密漏泄罪という罪がございますけれども、一般的にそういう形で処罰する規定はございません。
第113回 衆議院 法務委員会 第3号
○東條政府委員 お答え申し上げます。 一概に何時間をもって長い、短いというのは、各国のそれぞれの法制ないしいかなる形で捜査を行い、いかなる証拠が要求されるかというようなことからもいろいろ問題がございますので、日本の刑事訴訟法の七十二時間というものが、これはこの基準が拘束力を持つものと私どもは考えておりませんけれども、それに照らして異常に長いというふうには考えておりません。
第113回 衆議院 決算委員会 第4号
○東條政府委員 ある一つの行為が何らかの犯罪を構成するかどうかということにつきましては、先生御承知のように、私ども非常に慎重な手続で事実関係を確定した上で、証拠に基づき判断をするわけでございまして、今お伺いした範囲内ですと、無料通行券を発行する法的根拠あるいはその使用用途、それから管理の状況等細かいことがいまだはっきりしておりませんので、当該行為が何らかの犯罪を構成するかどうかということについてここでお答えを申し上げるわけにはちょっとま…
第113回 衆議院 決算委員会 第4号
○東條政府委員 法務省というところは、先生御承知のように犯罪捜査の権限を直接持っている役所ではございませんので、具体的に申し上げれば今の御指摘は検察当局ということになろうかと思います。検察当局がどういう事態に対してどのように対処するか、これはそれぞれ検察が判断することでございまして、ここで一概に申し上げるわけにはいかないと思いますが、ごく一般論的に申し上げますと、検察当局としては、国会での御審議の状況を含めていろいろなことに関心を持って…
第113回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(東條伸一郎君) 鈴木元参事官に対する公訴事実の概要を申し上げますと、被告人は、五十八年十一月から六十一年六月まで、総理府の内閣総理大臣官房参事官として総理府が発注する政府広報の実施等統括管理する職務に従事していたものでございますが、その職務に関し、株式会社広研代表取締役遠山三郎、それから同社東京支社長西田励らから、五十九年十月から六十二年十月までの間、前後十八回にわたりゴルフ、クラブなどにおきまして合計百六万円余相当の遊興飲…
第113回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(東條伸一郎君) 公訴事実によりますと、総理府が発注するテレビ等による政府広報の企画、立案、実施等に関し、便宜有利な取り計らいを受けたこと等の謝礼の趣旨のもとにと、こうなっております。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 脳死状態にある者からの臓器移植をある医大の倫理委員会が認めた場合に、これに従って行われた当該臓器移植の行為、これを刑法上どう評価するかというお尋ねであろうかと思いますが、問題は二点に分かれようかと思います。 一つは、先生御案内のとおり脳死というものを法的な死であるというふうに認めることができるかどうか。これは現在いろいろな議論が出ているところで決着がついていない問題でございますが、この問題…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 重ねて同じようなお答えになるかと思いますが、結局のところ違法性阻却事由になるかどうかと申しますのは、法令上に明確な根拠のある行為ではございませんので、広い意味では社会通念といいますか、全法体系のもとでそれが正当と評価されるかどうかということになろうかと思います。したがいまして、その倫理委員会なるものの位置づけとかその構成員とかその決定手続ですとか、そういうものに対して社会といいますか、広く…
第112回 衆議院 科学技術委員会 第4号
○東條説明員 法務省の所管の関係では罰則部分でございますが、罰則部分は、条約の七条の規定を受けまして、それぞれ核物質の不正な操作による危険犯、それから核物質を使用するという脅迫、それから核物質を強取する旨の強要というような類型を定めたものにとどまるわけでございまして、その限りでは先生が御指摘のような御懸念というものは、罰則に関する限り全く当たらないものだと考えております。