東條伸一郎
会議録に記録された「東條伸一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1989/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(東條伸一郎君) 脳死状態にある方から臓器を摘出する問題につきましては二つの考え方があろうかと思います。一つの考え方は、脳死についての見解が社会的通念も定まったということで、いわば脳死が人の死であるということを前提として物事を考えていく考え方が一つあろうかと思います。もう一つは、脳死をもって死とするかどうかはともかくとして、今先生お尋ねのような、一定の手続ないし慎重な判断が加わって、その結果、その臓器を利用して行われる治療行為と…
第116回 衆議院 内閣委員会 第2号
○東條説明員 ただいま心臓死と脳死との関係についての民事法上の問題について述べましたけれども、私の方は刑事法上どのような問題があるかということについて申し上げます。 先生のお話のように、今後の議論の進展の結果、脳死というものを人の死というふうに認めることになりました場合に、心臓死といいますか、従来からの三徴候による死の認定と、それから脳死という一つの基準による死の認定との関係で、刑事法上も困難な問題が生じてくるという認識でおります。 た…
第116回 衆議院 内閣委員会 第2号
○東條説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、脳死あるいは臓器移植の問題について十分な議論がなされまして一定の国民的なコンセンサスが得られてまいりますれば、恐らく無用な告発といいますか、告発等もそれほど起こってこないだろうと思います。ただ、先生御承知のように「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」という刑事訴訟法の規定がございますので、仮に臓器移植に関する立法がなされましても、例えばその要件に当たって…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お答え申し上げます。 昭和四十三年八月にいわゆる和田教授心臓移植事件といいますか心臓移植の手術が行われまして、この事件につきましては一般人から検察当局に告発がございました。告発の内容は、心臓の提供者に対する殺人、それから心臓移植の手術を受けた人に対する殺人、こういうような内容の告発でございました。札幌地検では所要の捜査を行いまして、昭和四十五年九月に不起訴にいたしました。 不起訴の理由は、結論的には嫌疑不十分ということでご…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 先生、御専門でございますので、釈迦に説法と申しますか、要するにある告発された事実なり想定される事実につきまして、それを裏づけるだけの十分な証拠がないということであろうかと思います。
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 当時の時点で、嫌疑十分になったときに御承知のように検察官はさらに証拠が十分ありましても起訴猶予するという措置も可能でございますので、どのような措置をとったか、当時の時点にさかのぼって考えなければいけないと思います。私自身、当時の事件の担当もいたしておりませんので、具体的にそれ以上申し上げることはいたしかねますが、証拠十分になれば起訴猶予か起訴かということになろうかと思います。
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 先生御承知のとおり、刑法上の死というものについて刑法にはもちろん定義規定もございませんし、どのような扱いをしてきたかと申しますと、従来はいわゆる三徴候死、心臓の停止と呼吸の停止と瞳孔の拡散という三つの徴候があるということをとらえて、その時点で死であるということで従来ずっと実務はやってきております。この事件の捜査に当たりまして、当然いわゆる脳死という状態が問題になる。脳死を刑法上の死と認めるかどうかということについても当然念…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お答え申し上げます。 真正面からお尋ねをいただきまして、大変難しいところでございますが、ただいま御説明申し上げましたように、刑法上の死について従来三徴候説によってずっと事件を処理してまいりました。私ども門外漢でございますが、私どもの認識を申し上げれば、現段階における医学界の大勢は脳死をもって個体死と認めるべきであるというような見解が大勢を占めつつあって、なおその間に、それに対して疑義をとどめる向きもあるのだ、このように承知…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 第一点の日本弁護士会の警告ないし要望は、直接検察庁に対してなされたものではございませんで、関係の和田教授あるいは札幌医大の方に事件後なされたものであるというような認識に立っております。ただ、そのほかに日弁連の方で調査をされて、その調査結果を札幌地検の方に提供されたというようなことも聞いてはおります。 検察審査会の判断でございますが、先ほど申し上げました昭和四十五年九月に札幌地検で不起訴処分にしたことに対しまして、告発人の側…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お答え申し上げます。 現在私どもで把握している事件は三件ございます。昭和五十九年九月二十六日に筑波大学で行われました脳死状態にあった者から摘出した膵臓、腎臓の移植手術に関連する告発事件、これが一つでございます。それから昭和六十一年三月、東京の広尾病院で行われました脳死状態にあった者から摘出された腎臓の移植手術に関連するものがもう一件でございます。三件目は、昭和六十三年五月と本年一月九日の二回に新潟県の信楽園病院において行わ…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お答え申し上げます。 先ほど来申し上げておりますように、私どもは検察の立場で死とは何かと判断する立場でございますけれども、刑法上の死というものを医学界の認識ないし医学界の通説だけに準拠して決めてよろしいものかどうか、それ以外にいろいろ考えなければいけない要素があるのではないか。これを殺人とかそういう事件に関連してではございますけれども、検察だけが先に判断を示すことはいかがなものか。十分な御議論をいただいて、その結論を見て刑…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 具体的な事件に関する具体的な処理について法務省の立場であれこれ申し上げるのは相当ではないと思いますが、調査会ができましていろいろ御議論がなされることと思います。御調査の結果も当然発表になると思いますが、そのような結果も十分考慮に入れながら判断をすることになるのではないかと私は考えております。
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 私どもの立場で、成立しない、するということを前提として申し上げるのはいかがかと思いますが、私どもとしては、従来から脳死の問題についてのいろいろな御意見、御見解それから社会的な意識の動向をいろいろな形でデータを集めておるわけでございまして、いずれにしてもいつまでも事件をほっておくわけにはいかないわけでございますので、そういう動向をにらみながら捜査を進めていくことになろうかと思います。
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 先生が引用されておられます法務省刑事局の意見というのは、日本医事新報にも引用されている意見だろうと思います。これは、私どもが自民党内の委員会からお尋ねを受けたときに暫定的なものとしてお出しをしたものでございます。 それで、先ほど来申し上げておりますように、私どもとしては、死の問題は基本的には医学の問題ではあるけれども、そのほかに国民の意識といいますか、倫理あるいは宗教等いろいろな関連する問題を踏まえながら、私どもの立場の刑…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お答え申し上げます。 法務省といいますか私ども刑事局の立場でどうかということで申し上げたいと思いますが、先ほど御質問のございましたいわゆる三徴候説といいますか心臓死説と脳死説、二つの死の判定基準があることについて、刑事局として、検察当局としてどういうふうに考えたらいいのだろうか。やはり死というものは概念としては統一されていた方がいいのだろう。もちろん各国の立法例で選択的に認めている立法例もございますし、あるいは統一的に脳死…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 凍結受精卵を民事法的に見た場合の所有関係といいますか、そのことについては、ただいま民事局の審議官の方からお答えがございました。 私ども刑法の関係で申し上げますと、現行刑法のもとで一応考えられるものとしては、やはりこれは一種の財物であろう、したがって、これは権限者のところから勝手に持ち去ってしまえば一応窃盗に当たるのかなという考え方でおります。
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 これはまた大変難しい問題でございますが、現在の刑法の考え方では、人というのはいつ始まるかというのは先生御承知のように母体から一部露出した段階で人になるという考え方を従来とっております。もちろんその判例が出たのはこのような問題が出てくる前の判例でございます。したがいまして、考えられる犯罪といたしましては、これを人と見て傷害と考えていくのか、あるいは先ほどのように物と見て器物損壊として考えていくのかということであると思います。…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 堕胎罪につきましては先生御指摘のように非常に暗数が多いのではないかということでございますが、我々の考え方とすれば、優生保護法等の適用対象になる場合は、これは法定の違法性阻却事由がございますから堕胎にはならないだろう。しかし、そういう条件がない場合の堕胎というのは、これは刑法上の堕胎であることは間違いないわけでございます。そういう意味合いにおいて、これを胎児というふうに並べて考えた場合に、そのような違法性阻却事由が考えられる…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 法務省といたしましても、今提案者の竹内先生からお話しになられたことと同じ考えでおります。
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○東條説明員 お尋ねの和田教授による心臓移植に絡む事件につきましては、移植自体は四十三年八月に行われまして、それに関連して殺人等の一般人からの告発がありまして、札幌地検において捜査を遂げた結果、午前中も申し上げましたように嫌疑不十分ということで不起訴にいたしました。それに対して、検察審査会の方で告発人からの審査の申し立てを受けまして検討された結果、不起訴不相当という結論で事件が検察庁に再び戻ってまいりましたので、再度捜査を遂げた結果、再…