東條伸一郎
会議録に記録された「東條伸一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1991/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 多少技術的な問題でございますので、私の方からお答え申し上げます。 御指摘の刑事訴訟法四百九十五条三項の未決勾留の折算額という金額、現在は八百円というふうに罰金等臨時措置法で定められております。これを単純に物価スライドいたしますと、二・五倍で二千円という数字が出てまいります。私どもがこの法律案のもとになる試案を考えますときに、二千円でどうだろうかということももちろん検討対象といたしました。しかしこの金額というのは、先生御承知…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 先生おっしゃいますように、罰金という裁判が確定しただけでは余り意味がないわけでございまして、現実に執行しなければならないということでございます。現在の罰金の徴収手続は、特段の規定が全くないと言ってもよろしいような状態でございます。逆に申し上げますと、調査権限に関する規定がないということでございます。例えば刑事訴訟法の百九十七条二項という規定は、捜査段階における公務所や公私の団体に対する照会に関する文書の規定でございますが、…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 具体的な一つの犯罪につきましてどのような法定刑を定めるかということは、私ども刑事局で仕事をしております者、いつも考えながら仕事をしておるわけでございます。その法則というものが果たしてあるかと言われますと、これは人間のつくった一つの法制度でございますから、科学的な法則といったものが本当に言えるのかどうか、これはなかなか疑問だと思います。 ただ、私どもが基準といたしておりますのは、従来から存在したものとの類似性というものを求め…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 今のお尋ねは、懲役刑と罰金刑が例えば選択刑としてあります場合に、例えば懲役刑が三年であれば罰金は百万円とか二百万円とか、一年であれば三十万円というふうに、比例といいますか、そういう関係が成立しているかというお尋ねであろうかと思います。 通常の場合、そういうバランスといいますか、そういう一つの関係というものも考慮いたしますが、ただ、その犯罪が、例えば非常に利得をねらう、利得を目指す犯罪であるような場合がございます。要するに、…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 ただいまのお尋ねは、具体的に暴力行為等処罰ニ関スル法律の一条、これが修正前の現在の形で読みますと「三年以下ノ懲役又ハ五百円」、それから第二条の一項でございますか、「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第一条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百円」、こうなっておる、その点で一年、百円の方が重いのではないかという御指摘でございますか。それであれば、むしろこれは、利得をねらっているの…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 現在の百円ですから、現行で二百倍の二万円、二万円のクラスは今度は全部まとめて十万円まで上がるということになります。そのとおりでございます。
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 お尋ねの御趣旨が、一年と十万円という罰金と懲役刑のバランスが一般的かというお尋ねでございましたら、そのような法定刑を持つ法律はかなりあると思います。懲役刑一年で罰金十万円という定め方というのは、それほど珍しいことではないと思います。
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 確かに、御指摘のように法則性というのが、経済実勢だけを見て、その倍率なら倍率で掛けていくというのが一つの法則性である、これは確かに法則性であろうかと思います。既に午前中からの御質疑を含めまして、先生の御質疑も含めまして、下の方の罰金額の倍率が高いということの問題性ということについては、御指摘をいただいてきているわけでございます。 そこで、今回の改正法律を定めますまでの、私どもの内部で検討しました経緯というものを若干御説明申…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 私どもこの条例につきましては直接に所管をしておりませんので、どのような罰則で十万円以下のものを、現在十万円が最高ですが、ただ罰金以下の罪に当たる身柄事件、つまり逮捕した事件がどのぐらいあるかという調査をした過程でわかっているものだけについて、若干御報告いたしたいと思います。 十万円の罰金でそういう通常逮捕まで至っているような事件は、青少年保護育成条例というのが県によっては定められております。みだらな行為、淫行行為といいます…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 現行の刑法上は、先生今御指摘のように刑の軽重ということで、刑法九条が「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及ヒ科料」、こういう順番をつくっているわけでございます。現実の問題といたしましては、先生が今御指摘のように、拘留の内容というのが一日以上三十日未満、つまり二十九日まで拘留場に拘置する自由刑でありますし、罰金は、今回の法律改正案が通ったといたしましても、下限というか寡額が一万円ということでございます。生活実感としては自由刑の方が…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 お答え申し上げます。 罰金と拘留、科料、あるいは罰金と過料の関係等につきましては、委員御指摘のような重要な問題がございます。そもそも財産刑として罰金と科料というものを二つ残しておく必要があるのか、あるいは短期自由刑としての拘留というものが必要があるのか、これも懲役刑ないし禁錮刑に解消していく問題なのか、あるいは現段階の法体系を残すといたしまして、罰金と拘留と科料というものを一体どのように位置づけていけばいいのかというような…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 お答え申し上げます。 先ほど来申し上げておりますのは、いわば刑法体系の罰金の低い部分といいますか、多額の低い部分についての倍率をかなり高くしたことの御説明でございました。 御指摘のように、科料の寡額や刑事訴訟法の罰金、過料の引き上げの部分も二・五倍ではない水準になっております。まず科料の寡額の問題について申し上げたいと思いますが、これは現在二十円ということになっております。これを単純に二・五倍いたしますと五十円ということに…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 今回の改正におきます刑法の罪の罰金額の改定をどのような考え方でやったかということについて若干、重複する点もあろうかと思いますが御説明させていただきたいと思います。 既に何回も申し上げておりますように、現行の刑法の各罪の罰金の体系を基本的に維持しながら、現在一番多く使われており、金額の点からも罰金刑の体系の中心となっている、重心的な部分になっております二十万円という罰金金額がございますが、これをまず、経済事情といいますか、貨…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 果たして今のお尋ねに対して正確な答えになるかどうか若干自信はございませんが、現在の罰金の体系というものを個別に洗い直すことはしない、もちろんそれが望ましいという考え方もございますが、それを検討していきますと、一つ一つの罪質といいますか、保護法益その他を全部洗い直すということになります。 これは全面改正と等しい作業にもなりますので、それは行わずに、現段階の罰金体系九段階に分かれているものを一列に並べてみまして、そして例えば同…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 確かに、従来御指摘のような差がございましたものが法定刑上の差がなくなりますので、御指摘のような問題が当然生じてくると私どもも意識しておりました。違法性の評価というものについて大小があるのかということについては、若干それ自体問題があるというふうに考える向きもあるようでございますが、非常にわかりやすく常識的に考えますと、より重い刑が定められた罪の違法性の評価が、より軽い罪よりも重いというふうに考えるのが常識的な考え方だろうと思…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 今後の刑法改正作業というものがどういうことをまず第一次的にやり、それからどのような手順で進んでいくのか。私ども、先ほど大臣もお答えになられましたように、口語化といいますか、そういう作業も一方で控えているというふうに認識しております。 それから、現在の財産刑検討小委員会で進められていく作業が結実したものを、次々と法制化していきたいということも考えているわけでございまして、全体的な見直し、特に財産刑をどのようなものとして位置づ…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 私の説明がやや舌足らずでおしかりを受けているわけでございますが、いわゆる刑訴法のダブルスタンダードの問題は、財産刑検討小委員会プロパーの問題ではない、つまりこれは刑訴の問題になっておりますから。 ただ、今までその二つの事柄をリンクして申し上げてまいりましたのは、このダブルスタンダードをとらざるを得ないのはなぜか。それは、行政罰則が非常にばらばらになっていることと、同じ事柄を扱っております行政罰則の法定刑の定め方自体がまた非…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 私どもがとっております統計上、行政罰則における、しかも罰金刑だけの適用状況を調査しているものが実はございませんので、正確にお答えすることはやや難しゅうございます。そこで、まず懲役刑も罰金刑も問わずに、いわば行政罰則全体の適用状況について見てみたいと思います。 やや古い数字でございますが、昭和六十三年十月時点で、罰則規定を持っております法律、政令が約七百四十ありますが、平成元年で全国検察庁が受理した事件が、刑法の罪を含めます…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 大変難しいお尋ねであろうかと思います。 いろいろな視点から質問がございまして、例えば使われていないもの、あるいは飾り物のようなものについてどう対処するのか、あるいは今回の改正、刑法等三法の引き上げによって生じたアンバランスというものをどのように対処していくのか、あるいは行政罰則相互間のバランスというものをどのように考えていくのか、いろいろな視点からの御質問であろうかと思います。 非常に抽象的に申し上げますと、私どもが行政罰…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 お答え申し上げます。 法人の違反行為に対しましては、先生御承知のように、現在は両罰規定という形で罰則が設けられております。この両罰規定というのは、これまた釈迦に説法で申しわけございませんが、ある条項に違反がありましたときに、行為者に対して処罰を科するほかに、業務主体であります法人などに行為者に対して定められた罰金刑を科するという仕組みでございます。したがいまして、行為者に対する罰則が、例えば三年以下の懲役、百万円以下の罰金…