東條伸一郎
会議録に記録された「東條伸一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1991/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 御指摘のとおり、「左の」という言葉は「次の」に直すということにいたしておるところでございます。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 大変技術的なことで恐縮でございますが、この八十九条の一号の「禁錮」を「禁錮(こ)」に改めなければならないという理由からまず御説明させていただきたいと思いますが、これはずっと後ろの方に出てまいります二百八十五条の二項の規定が先ほど来問題となっております出頭義務の規定でございます。この「五千円」について今回括弧書きをつけまして二段階の改正を行う、そこに「禁錮」という言葉が出てまいりますものですから、その言葉がルビの…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) おっしゃいますように、例えば第一項第何号という場合に、全体としてその項ということでそこに出てくる場合には、項内のものは一つ直せばそれに伴ってほかのものもすべて直すというのが一応の原則のようでございますが、ただルビその他の非常に形式的な改正の場合はさらに単位を限って号で見るのだというやり方をとっているよるでございます。 本件の場合にはルビから出てきた問題、「錮」という言葉から始まった問題ということで、八十九条の場…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) ただいまちょっと手元にその法律を持っておりませんものですから、後刻検討いたしましてお答えいたしたいと思います。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 先ほど来御説明しておりますようなやり方が私どもとしては原則であるというふうにこの法律案を作成いたしますときに説明を受けまして、そういう方針で必要最小限度の法律番号の挿入ですとか言葉についてルビをつけるあるいは文字を改めるという改正をいたしたというふうに御理解いただきたいと思います。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 入管特例法案の場合に、もう一度私その条文がその原則に合っているのかどうか確認をいたしたいと思いますが、先ほど来御説明申し上げておりますように、このような改正を行うときに原則は項単位である、ただ項単位の中で特に形式的なものについては号に限ってルビ等を付すというやり方をしている。今回の刑法の方はそういう方針で統一して行ったわけであります。 ただ、例えば原則項単位というときに、項の中のものを全部ルビを振ってしまうとい…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 刑事訴訟法二十八条が現に対象としているような実体法規が存在するかというお尋ねであろうかと思います。 御指摘のように、刑法の三十九条から四十一条 の部分、これは責任能力に関する規定でございます。三十九条が心神喪失及び心神耗弱の規定であり、四十条がいん唖者の責任能力に関する規定であり、四十一条は未成年者の責任能力を定めた規定でございます。このような規定が排除されるような法律があるかということでございます。実はこの刑…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 先生御指摘のように、、たばこ専売法からたばこ事業法の規定にかわりますときに、まずたばこ事業法の附則二十四条で「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」という一般的な罰則に関する経過規定が置かれております。したがいまして、このたばこ事業法によるたばこ専売法の廃止前に行われましたたばこ専売法違反の事件につきましては従前どおりの刑の適用がございますので、その手続に当たっても二十八条は当分の…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 繰り返しになって大変恐縮ですが、そのときにいわゆる実体法の一つである専売関係法律の廃止で、それがいわば最後の規定であるために、最後の規定といいますか、そのような規定は実はほかにも、税法にも昔はあったわけでございますが、それがだんだん姿を消してまいりまして、最終的には専売関係の法律で姿を消すに至った。それが現段階では最後であるから、それではそれに対応する手続規定の二十八条も命運をともにするといいますか、経過規定を…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 今回の法律案の罰金等臨時措置法の一部の改正部分、六条でございますが、ただいま先生御指摘のように、刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律以外の罪につきましては、現在八千円に満たない罰金のものを一律に八千円に引き上げるといたしておりますところを、その八千円を二万円に改める。それからなお、寡額が四千円に満たないものをというところを一万円といたしまして、つまり一万円に寡額が満たない罰金のもの…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 命令で、これは例えばでございますが、例を申し上げますと、千円以下の罰金を設けることを委任している法律といたしまして、これは千円でございますから現在は八千円ということになりますが、船舶法二十一条の規定、これは明治三十二年の法律でございます。それから二百円以下、これまた八千円まで上がっているわけでございますが、委任しているものとして砂防法、これは明治三十年の法律でございますが、そういうような法律がございます。これら…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 御指摘のように、今回の改正で罰金の寡額が一万円になるわけでございます。反則金制度の従来の運用は、先生今御指摘のとおり、反則金不納付事件につきましては、不納付に係る反則金と同額の罰金、あるいは法律の定め方によりましては科料というものを裁判手続によって言い渡すというやり方をいたしていたようでございます。そこで、今回の改正で罰金寡額を一万円といたしますと、いわゆる酌量減軽をいたしましても、罰金の場合は寡額の半分に下が…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 御指摘のとおり、この法律が仮に成立するということになりましたら、これと合わせてこの道交法の部分、整合性を持った措置がとられなければならないということでございます。ほぼ、ほぼといいますか、それに間に合うように手当てをするというふうに聞いております。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘のように、反則制度というのは、御承知のように、間接国税等でとられております通告処分の制度に倣って導入された経緯があったようでございます。通告処分につきましては、最高裁の判例でございますが、一種の国と行為者との間の私和であるという説明といいますか、判示があったように私記憶しております。 いずれにいたしましても、一つの行政上の措置と申しますか、行政上の制裁でございまして、刑…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 補足的に罰金刑の執行の状況について若干数字を申し上げたいと思います。 罰金刑は、御承知のように、非常にたくさんの 件数が言い渡されまして年間の執行件数も大変多くなっております。例えば平成元年度の件数を見ますと、全体で百二十三万四千七百九十六件徴収をいたしておりますが、そのうちの分納は九千三百五十六件ということで、率にすると〇・七六%程度でございます。延納も、今局長から御説明申し上げましたように、納付義務者の申し…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 罰金の執行の場合に、先ほど御説明申し上げましたように、九十数%の数字は現金その他で現実に納付があったというふうに見ていただいていい数字だと思います。 そのほかの数字は一体どういう数字かと申しますと、一つは労役場留置、それからもう一つが徴収不能というものがございます。徴収不能は、例えば法人に対する罰金刑の場合には法人の資産がなければ事実上徴収不能になります。それから個人に対する罰金でも、例えば納付義務者がもう長期…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 労役場留置の件数といいますか人数といいますか、これはいろいろな御説明の仕方があろうかと思います。一日当たり大体どのぐらい労役場というところに人が入っているのかということでまず例を申し上げたいと思いますが、平成元年の末日、つまり平成元年十二月三十一日、年末でございますが、労役場に入っておりました人が百二十一人、こういう数字でございます。 それから、逆に年間に一体どのぐらい労役場留置処分がなされているかということを…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) まず法制面から申し上げますと、先生御承知のように、刑の執行段階に入りますとこれは検察官の命令で検察事務官が執行の手続を行うわけでございますが、捜査段階あるいは公判段階と比べますと、手続的に明確な権限というものが実は検察庁の職員等に与えられておりません。したがいまして、すべて事実上の任意の調査ということになると思います。その段階でそれではどのような調査をしているのかということは、これはケース・バイ・ケースでそれぞ…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 先生がさっき御指摘のように、監獄法の第八条に「労役場及ビ監置場ハ之ヲ監獄ニ附設ス」とありまして、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除く外」、「懲役囚ニ適用ス可キ規定ハ労役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス」という法制になっております。そして、法制上の話を若干続けさせていただきますと、法制上は監獄法の三十三条で、労役場留置の言い渡たしを受けた者の衣類などは自弁ができるという規定と、あとは規則のこれも三十三条で…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、私ども刑事局の参事官室がこの立法を担当いたしましたが、参事官室の当初の試案の段階では、現在の案では二百五十万円となっておりますが、現行法で百万円となっております部分を二百万円と、以下は現在御審議をお願いしております法律と同じ体系でございますが、そういうことで試案を作成した経緯がございます。