東條伸一郎
会議録に記録された「東條伸一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1991/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 日米構造協議の経緯につきましては、先ほど刑事局長の方から申し上げておりますが、参事官室試案の二百万円を二百五十万円に修正いたしました経緯は、実は結果的には何か一致したような形でございますけれども、全く違ったものでございます。 当初私ども、若干お時間をいただきまして御説明させていただきますと、一番高い罰金額を二百万円といたしましたのは、私ども実務家の量刑感覚といたしまして、二百万円もの罰金を求刑する事案というもの…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 先生のお話は個別に労役場留置をするに至ったケーススタディーといいますか、そういうものは私どもの現在の手持ちの資料ではございません。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(東條伸一郎君) 監獄法の施行規則でございますが、作業賞与金につきましても、その賞与金計算高の三分の一を超えざる金額を給することができるという規定が施行規則にございます。それを活用しておるわけでございますが、ただ先ほど私申し上げたことがあろうかと思いますが、作業内容がいわゆる懲役受刑者と異なりまして非常な軽作業といいますか、単純作業です。したがいまして、いわゆる作業賞与金というものも非常に低額であるということは労役場留置の一つの…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○東條説明員 日の丸あるいは君が代の問題につきまして今文部省の方から御説明がございましたが、私ども所管の罪刑法定主義ということとの関連で御質問でございますが、ただいまの問題は直接に私ども、例えば日の丸を国旗として掲揚するようにとかあるいは君が代を特定の式典の際に歌うようにという指導があったといたしまして、その指導に従わないという事態があったときに直ちにこれを処罰する法律というのは、私ちょっと存じておりません。したがいまして、いわゆる罪と…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○東條説明員 私どもの統計のとり方が御指摘の罪名に正確に沿う形になっておりませんので、若干ずれるかもしれませんが、その点御了解いただきたいと思います。 平成元年の懲役刑の新受刑者の罪名別構成を調べてみますと、総数が二万四千三百八ございます。そのうち窃盗罪で受刑を開始した者が六千三百二十四名でございますから二六%、それから詐欺が千六百二十九名で六・七%、横領と背任が一緒になっておりますが、この二つを合わせますと百九十三名で〇・八%、それか…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○東條説明員 明治四十年ごろの物価統計その他がございませんので、前回の委員会でもちょっと申し上げましたが、ある出版社がまとめました本によって申し上げますと、当時の二十円という金額は、御指摘のとおり大変大きな金額であったと思います。小学校の教員の初任給が月額で十三円の時代でございますし、大学を卒業した銀行員の初任給が三十五円。当時の大学というのは非常にまれな時代ですが、そういう時代でございます。ちなみに当時の国会議員の報酬月額百六十七円と…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○東條説明員 ただいま先生御指摘のように、今回の改正案は、四十七年の改正後の物価変動を基準といたしまして、二・五倍という数字を持ってきて一万円ということにしております。四十九年の改正刑法草案の考え方は、既にその当時五百円以上一万円未満ということで、これを基礎といたしますと金額はかなり大きなものになるということも御指摘のとおりでございます。ただ、今回の改正は、先日の委員会以来申し上げておりますように、いわば最小限度の、ミニマムの、現在の法…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○東條説明員 確かに御指摘のように、今一万円のものを、例えば今度五万円にいたします、そういたしますと、現在のいわゆるダブルスタンダードで逮捕、勾留の制限にかからない罪になってしまう、結果的にそういう事象がおこる、それに対応する方策をこの法律の中に定めておくべきであるという御指摘かと思います。 それは確かに、結果的にそういう事態が生ずる場合もあると思いますが、私どもの基本的なスタンスは、あくまでもこのダブルスタンダード、暫定的なものであっ…
第120回 衆議院 法務委員会 第6号
○東條説明員 新規立法についてだけ特にそういう手当てをすることはどうかというお尋ねでございます。 確かに一つ一つの問題を考えますと、そういう問題が出てくるかと思います。ただ、私どもの立法のといいますか、罰則についての協議を受けた場合のスタンスといたしまして御理解をいただきたいと思いますのは、確かに四十七年のときにそういうことで問題を積み残してしまったということはございますが、私どもといたしましては、将来といいますか、三十万円なら三十万円…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 昭和四十七年の罰金等臨時措置法の改正の際の法制審の議論につきましては、もう既に先生が申されたとおりでございまして、いわゆる一本化が望ましい、できるだけ早くそういう努力をすべきであるという指摘がございました。 今回の法制審議会の刑事法部会におきましても、この点についてやはり一本化すべきではないかという御指摘が委員から出されました。それに対して主として実務家の委員の方から、その一本化という理念は望ましいけれども、現在の行政罰則…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 最初におわびを申し上げます。先ほど財産刑基本問題小委員会と申し上げましたが、正式には財産刑検討小委員会でございます。 この小委員会は、刑事法部会の下に設けられまして、現在まで既に二回会合を開いております。前回の三月五日の第二回目の会合で、今後のスケジュール等も大体、少なくとも一年間のスケジュールも決めました。 この小委員会では、いろいろな問題について検討をするということで、先ほどちょっと申し上げましたが、罰金刑の適用範囲の…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 先ほど来申し上げておりますように、いわゆる行政罰則の見直しにつきましては、罰則の必要性、それからその程度、重かるべきものは重く、不必要なものは整理し、軽いものは軽くということで、一律にこれをどうこうするという性質のものではないというふうに私どもは理解しております。 私どもとしましては、所管的に申せば、それぞれの罰則がそれぞれの所管省庁の所管するところでございますので、法改正につきましても、第一次的にはそれらの省庁の御意見を…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 今回御審議願っております法律案の策定に当たっての考え方は、現在の基本的な刑罰体系を一応維持しながら、とりあえず罰金あるいは科料の額等について、経済実勢に合わせた最小限度必要な手当てをしようという考え方でございまして、御指摘の新しい罰金刑といいますか、罰金刑の適用範囲の拡大については今回は見送っております。 御指摘のように、刑法上の財産犯には基本的には罰金刑がございません。窃盗、詐欺、恐喝、横領等でございますが、これにつきま…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 これは学説といいますか、歴史的な問題でございますので、私が申し上げるだけの資格があるかどうかあれでございますが、明治の四十年に現在の刑法ができておりますが、その当時に、財産犯を犯す者の犯人像といいますか、そういうものが、恐らく、非常に貧しいといいますか、貧しさからの財産犯という発想が基本的にあったと思います。そういう者に対して財産刑である罰金を科するということがいかがなものかということが、恐らく制定者の発想の根幹にあったの…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 先生御指摘のように、現在の刑法の公務執行妨害罪は、三年以下の懲役と禁錮だけで、選択刑としての罰金刑がございません。そして、今先生御指摘のような種々の観点から、罰金刑を選択刑として加えるべきであるという意見が多方面、あちらこちらから私どもに述べられたということも事実でございます。 いろいろな御意見がございまして、例えば公務員といってもいろいろな種類があるのである、いわゆるみなし公務員といいますか、業務形態からいえば民間の業務…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 先生御指摘のように、罰金の延納あるいは分納というものを正面から認めた法律はございません。ただ、刑法の十八条などを読みますと、どうも一部罰金が納められていることを前提として労役場留置を考えているような規定がございますので、刑法は必ずしもそれを否定しているとは思いません。 そこで、実務はどのようにやっているかと申し上げますと、検察官が裁判の執行の責任を負ってやっておるわけでございますが、罰金の法執行に当たりましては、納付義務者…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 若干オーバーに申し上げたような感じがいたしますが、罰金刑が確定いたしますと、以後検察庁内で所定の手続をしまして、罰金の納付の通知を出すわけでございます。そのまま納まってくれば、これは持参していただく場合もありますし、郵送する場合もあるようでございますが、いずれにしても、それで問題はないわけでございます。問題は、それに従って直ちに納めない者でございまして、法律上は、これは法律で認められた範囲内で資力を調査して、財産があれば、…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 現在のところは、刑事訴訟法には特段の規定が全くございません。したがいまして、全くの任意の調査といいますか、例えば捜査の段階ですと、公私の団体に対する照会という手だてが、例えば資産等については非常に考えやすい手だてでございます。しかしその手段も、準用等もされておりませんものですから正式にはできないということで、したがいまして調査権限もないということでございます。 先ほど申し上げました財産刑検討小委員会では、執行手続の合理化と…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 御指摘のように、法人に対して罰金刑が確定いたしましたときに、その執行というのが実は一番大きな問題でございます。自然人が納付義務者でございます場合は、繰り返しでございますが、労役場留置という最終的な担保の手段があるということでございますけれども、法人の場合はそれもございません。したがいまして、法人の財産を基盤として払ってもらう、払えないと法人の財産に対して強制執行をかけていくという手だてしかないわけでございます。 先生今御指…
第120回 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 現在の日本の罰金の制度というのは、先生御承知のように、被告人に対して例えば五万円の罰金に処するという、いわゆる定額の罰金を言い渡すシステムでございます。日数罰金と申しますのは、まずその犯罪の悪性の程度といいますか、責任の程度というものを日数で評価しよう。例えば三十日なら三十日というふうに算定をいたしまして、次に一日当たりの金額は被告人の資力に応じて計算しよう。したがいまして、金持ちであれば重く、お金のない人であれば軽くとい…