農林水産委員会 第9号
- 発言数
- 102 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1987/09/18
会議録
○委員長(岡部三郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、八百板正君が委員を辞任され、その補欠として一井淳治君が選任されました。 —————————————
○委員長(岡部三郎君) 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案を議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○稲村稔夫君 きのう本法案についていろいろと御質問申し上げましたが、私がぜひこの際に明らかにしていただきたいというふうに思っております点、まだかなり残っておりますので、きょうさらにその辺いろいろとお尋ねをしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 それから、本法案の成立をいたしますと主務大臣ということになられる予定の農林水産大臣に御出席をいただきましたのも、本法案、私どもは今後の運営の中でいろいろとまた政府の方にも十分に配慮していただかなきゃならない、そういうところも随分あるというふうに思っておりますので、十分議論を聞いていただきまして、ニュアンス等いろいろあると思いますので、そういう点も受け取っていただいて今後の運営に差しさわりがないようにということでひとつお願いをしたいということでありますのでよろしくお願いいたします。最後にまとめてひとつ御決意をお聞きしたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 そこで、少し法案の条文の順序とは異なってまいりますけれども、きのうせっかくいろいろと各省庁関係来ていただいておりましたのに時間がありませんでできませんでしたので、そちらの方から先に伺っていきたいというふうに思っております。 それは第三条及び第八条にそれぞれ、それから九条の二項にもそうでありますけれども、国及び地方公共団体の講すべき施策等についていろいろと述べられているわけで、基本姿勢といいましょうか、訓示規定があるわけであります。そこで、これ第三条は防止のため、第八条は実際に発生をしたというときの対応ということにもなるのかというふうにも思いますけれども、この点は提案者は風に対して、あるいは地方公共団体に対してどのような施策を期待しておられるのか、その辺から伺いたいと思います。
○衆議院議員(宮崎茂一君) 第三条の流通食品へのこの防止等の国のとるべき措置でございますが、昨日もお答えいたしましたが、毒物の管理体制を厳重にしていただく、あるいはまた防犯体制ですか、そういったものを強化していただくということが考えられるわけでございます。また、第八条の措置といたしましては、グリコ・森永事件に関係いたしまして、関連企業の救済対策としてとられましたところの職域注文販売等の販売促進の措置でございますとか、あるいはまた金融措置でありますとか、具体的に言えばそういうものを予想いたしております。
○稲村稔夫君 今、提案者の方では、三条に関連しては特に毒物、劇物の管理体制であるとか、あるいは防犯体制であるとかというようなこと、さらには八条に関連をしては、特にこれは救済対策ということが中心のようでございますが、ということで期待をしておられる旨であります。 そこで各省庁に伺いたいんでありますけれども、グリコ・森永事件の際にそれぞれどのような対応をされたのかということを踏まえていただきまして、そして本法案が成立をいたしましたならば、それぞれ今の三条、八条に関連をして、どのような施策を展開しようとお考えになっているか。まだ骨組みができているとかなんとかということではないと思いますから、そういうことまで、そこまで詳しいことは要求いたしませんけれども、少なくとも本法案が成立をいたしまして、それの関係には、与党の御提案でありますから、政府の方もいろいろと事前に御相談にもなっているんだろう、乗っておられるんだろうと思いますので、およその方向等があるのではないか、このように思います。 なお、私がこういうことを申し上げますのは、言ってみればこういう施策の展開が、いわば抑止効果としても非常に重要なのではないか、こんなふうにも思いますので、その辺をそれぞれの省庁から伺いたいと存じます。順番はあれですけれども、私の方で申し上げていきましょうか。まず自治省、それから厚生省、通産省、労働省、そしてそれぞれ主務官庁になります大蔵省、農水省というふうにお聞かせいただければありがたいと思います。
○政府委員(谷野陽君) 農林水産省は食料品の流通を所管いたしております。酒類につきましては大蔵省でございますが、それ以外のものにつきましては私どもの設置法上の所管になっておるわけでございまして、そういう点から第七条の主務大臣という位置づけを本法案成立後は与えられるという立場にあるわけでございます。そういう立場から、概括的な部分と、それからもう一つは私どもの方が個別に行います部分、これにつきましては、それぞれの御所管の省庁にもお願いをする部分がほかにあるわけでございますが、その二点に分けまして申し上げたいと思います。 ただいま提案看の方からお話がございましたように、第三条はいわゆる予防についての施策でございます。これにつきましてはただいま提案者の方からお話がございましたように、毒物の管理体制、防犯体制というようなものがございますし、また製造業者、販売業者におきます製品管理の適正化つまり包装でございますとか輸送、陳列、こういうような部分があるわけでございます。それらにつきましていろいろな技術的なノーハウでございますとか、あるいは具体的な技術の開発、こういうようなことを内容とする施策を展開していく必要があるというふうに考えておるわけでございます。 それから第八条の、ある事態が生じた場合に伴います流通食品の適切かつ円滑な流通の維持と、それから製造業者等の経営の安定の部分でございますが、この部分につきましてはグリコ・森永事件の際にこういう事態に類する事態に立ち至ったわけでございます。その際の例を申し上げますと、関係各省それぞれのお立場で御尽力をいただいたわけでございまして、全体といたしましては政府全体の対策ということで、内閣に政務次官レベルでの連絡の会議が設置をされたわけでございまして、私どもが企業の窓口を担当いたしまして、それぞれ先ほど御指摘がございました大部分の省庁の御参加をいただいて、それぞれの分担で対策を講じていただいたわけでございます。 農林水産省は、製品管理の徹底化でございますとか、あるいは今御指摘がございました森永製品の職域注文販売のための施策、こういうようなことが中心でございました。通産省には中小企業関係の金融あるいは信用補完の措置、労働省には雇用関係のことをお願いいたしました。
○稲村稔夫君 一括して聞いてない。農水省のことだけ聞いている。
○政府委員(谷野陽君) というようなことで、各省順番にそれぞれお願いをした経緯があるわけでございます。 今後、法律が成立をいたしました際には、このような経験を踏まえまして、ただいま申し上げましたような農林水産省におきましては製品の製造から販売に至るまでの間の管理の徹底につきまして要請を行っていく、それからそういう経営の不安定になりましたものに対しまして、販路拡大等の面から支援を行っていく、こういうようなことを考えておるわけでございます。
○説明員(久米重治君) お答えいたします。 第七条の主務大臣については、流通食品の流通を所管する大臣となっておりますので、各省の設置法上、酒類については大蔵大臣が主務大臣となるのでございます。主務大臣としての大蔵省の立場からどういう施策を今後考えていくか、まだ法案が成立しておりませんので具体的な検討には十分至っておりませんけれども、第三条の関係につきましては、酒類への毒物の混入等を防止するため、大蔵省としては製品管理に関する技術の開発、普及等を関係省庁と連携をとりながら推進してまいりたいと考えております。 また、七条のそういうおそれのある場合の措置でございますが、酒類製造業者に対して保行う指導、助言として商品の点検等、店内管理の強化、輸送保管の監視強化などを考えております。また、毒物の混入があった場合につきましては、以上の措置のほか、毒物の混入があった酒類やその疑いがある酒類等の撤去、回収を求めることを考えております。 また、八条の措置といたしましては、酒類の円滑な流通の維持を図り、または酒類製造業者等の経営の安定に資するための措置として、関係企業に対する製品管理の徹底の要請、販売店等に対する商品管理の徹底等の要請等の指導、助言、政府系金融機関からの関連企業への融資についての柔軟な対応、中小企業信用保険についての特例措置の適用等の金融措置、これは森永・グリコ事件等で実施された措置を参考にしたものを今後とも検討していきたいと考えております。酒類を所管する大蔵省といたしましては、指導、助言、販路拡大等に努めるほか、関係省庁と連携を密にいたしまして、対策が円滑に進められるよう努力してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○説明員(吉田弘正君) 自治省でございます。 一般に地方公共団体は住民に身近な行政主体といたしまして、かねてから住民生活の平穏と安定を図るためにいろいろな施策を講じてまいってきているところでございます。 今回の場合でございますけれども、地方公共団体の指導は第一義的には、基本的にはそれぞれの関係省庁においてそれぞれ行われるものと理解をしているわけでございますが、当省といたしましても必要があれば関係省庁との緊密な連携の徹底、適切な対処をしてまいりたい、かように考えております。
○説明員(大澤進君) グリコ・森永事件に当たりましては、既に厚生省では昭和五十九年十二月二十日に、生活衛生局長、業務局長連名で都道府県等に対しまして、食品の安全確保及び毒物、劇物の適正管理について通知したところでありまして、都道府県等において監視指導を実施しているところでありますが、この法案が成立した際にはまた具体的に総合的な取り組み等について所管の関係省庁から方針が示されるかと思いますが、私どもといたしましてはこの法案の趣旨を十分に体しまして今後とも安全管理に徹底を尽くしていきたい。特に食品に関しましては毎年通年的に監視指導をしておりますし、特別の監視も年間何回かやっているわけでございますが、その際に食品の表示のチェックの際には、特に当該食品の包装の異常があるかどうか、異常があった場合には綿密な検査をする、あるいは疑いがある場合には特別その食品を収去し、試験、検査をしていく、さらにはそれらの食品を販売している営業者に対しては不断に厳重な品質の管理をする、あるいは取り扱いについても定期的にチェックをしていく、こういう指導を今後とも強めてまいりたいと、かように考えております。
○説明員(市川祐三君) 中小企業庁でございます。 当通産省の関連で申し上げますと、通産省自身は流通食品の流通なり、あるいは製造を直接所管しているわけではございませんで、したがいまして中小企業の経営の安定という立場から所要の施策を講ずるということがその責務となるというふうに理解するわけでございます。それで、まず、グリコ・森永事件のときの中小企業対策でございますが、一番懸念されますところは、取引の減少等によりまして、その経営の圧迫されるというところが問題になるわけでございます。そのような観点に立ちまして、以下に申し上げますような対策を講じたところでございます。 まず、中小公庫、国民金融公庫、それから商工中金という中小企業三機関に対しまして、個々の事情に応じまして積極的に対応するような指導をしたところでございます。さらに中小企業の場合ですと、物的な担保あるいは人的な担保といいますか、そういうような信用力というものが必ずしも十分でないというところもございますので、融資を受ける場合におきます信用力を補完するという観点から所要の補完措置を講じたところでございます。具体的には、信用保険法上の特例措置を講じたわけでございます。その対象となりましたのは森永関連中小企業、それからそれ以外でございますが、具体的に取引が減少しておりますチョコレートあるいはビスケットなどの製造とか卸売を行う事業に対しましてそのような信用補完制度の発動をしたわけでございます。 さらに金融上の措置につきまして、特に経営上問題が出てきているという場合におきましては、できるだけ低利の融資を行った方が当然望ましいわけでございますので、そのようなことが可能となりますように、各県の信用保証協会によって行われております体質強化資金制度を活用いたしまして低利融資を行ったところでございます。さらに関連下請中小企業の受注量の減少等に対応すべく、下請取引のあっせんを行うというふうな観点から、各県にございます下請企業振興協会に対しまして、申し出がありました場合におきまして所要のあっせん行為を行うように指示したところでございます。 今後の対策でございますが、基本的にこのグリコ・森永事件におきまして講じました対策というものを参考にしながら、また各省とも連携をとりつつ、対策に遺漏がないようにしていきたいというふうに考えている所存でございます。
○説明員(廣見和夫君) 労働省といたしましては雇用の安定に努力しなければならないという責務があるわけでございます。具体的に、例えばグリコ・森永事件のときにおきましては雇用調整助成金という制度の活用を図りまして、この事件の関係者に対する雇用の安定に努めたわけでございます。と申しますのは、この雇用調整助成金は何らかの事情によりまして雇用の調整を余儀なくされる、そういったような事業主の方に対しまして一定の助成金を支給して雇用の安定を図るという制度であるわけでございますが、この制度を動かすためには業種指定あるいは事業主指定をしなければなりません。それでグリコ・森永事件のときは所要の指定等を行いまして、このような措置を通じまして雇用の安定に努力したわけでございます。 今後におきましても労働省といたしましては不幸にしてこのような事件がもしも発生し、雇用の不安が起きるということになりますと、今申し上げましたような措置等を活用いたしまして雇用の安定に全力を尽くしてまいりたい、このように考えておるところでございます。
○稲村稔夫君 それぞれ聞かしていただきましてありがとうございました。 ただ、さらにもうちょっと伺わなければならない省庁がございます。例えば自治省ですね。結果としては必要があればというような形に私の方には聞こえたのでありますけれども、法文の中で、はっきりと「国又は地方公共団体」というふうにもううたわれているわけなんでありまして、必要があればじゃなくて、もう必要だからこういうふうになっているというふうに思うんですけれども、このように消極的なお取り組みでは困ると思うんですけれども、その辺いかがでございましょうか。 それから通産省の中小企業庁のお答えの中で、いろいろとグリコ、森永のときに現行制度を弾力的に運用するといういろいろな御努力がされたというふうに思っておりますが、という形で受け取りましたが、問題はむしろ私はそういう弾力的運用ということも非常に大事でありますけれども、各省庁がそれぞれ足並みをそろえていくというためにも、これは後で私また主務官庁になりますところにも伺いたいというふうに思っておりますが、新しくこうしたことに対して、企業が何といいましょうか、経営の安定等について見通しが一定に立ちますように、新しい施策というようなものも必要だというふうに考えております。そうした新しいこともいろいろと工夫をされる気があるのかどうか、その辺のところも伺いたいと思います。 それから労働省につきましては、雇用の調整助成金のお話ございましたけれども、これ例えばパートとか臨時とかそういう者についてはどういう扱いになったでしょうか。それから、また、このときはたしか非常に企業が苦労いたしまして、いろいろな、背中にしょってかどうか知りませんが、行商みたいなことまで、駅頭で売ったりという努力をされました。そういう中に、一部には家族まで協力をしたというようなことも当時の新聞で私は見たことがあります。こうした家族は雇用者でないわけでありますから、その雇用者でない者まで巻き込まざるを得なかったということにいろいろな問題があると思うんでありますけれども、そうしたことに対する何かの特別な配慮などというものがあったかどうか、このことについてお伺いしたいと思います。
○説明員(吉田弘正君) この法律によりまして地方公共団体の役割が三条なり八条でいろいろ書いてあるわけでございますが、地方団体に対する指導でございますが、法律によりましてまた行政事務の内容によりまして、それぞれ主務省庁があるわけでございまして、第一義的にはそちらの方でやっていただくということでございまして、自治省といたしましてもそれらの関係省庁と連絡をとりながら必要な場合に適切な対応策をとっていくということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
○説明員(市川祐三君) 中小企業庁でございます。 中小企業の経営の安定という観点からの対策でございますが、これは本件の場合だけではなくて、およそさまさまな経営安定のための対策を講じておるわけでございまして、本件の場合におきまして、グリコ・森永事件の場合におきまして、そのうち使い得る制度というものは積極的に活用いたしまして、また、その活用といいますか利用の実績等を見ましても、金融あるいは信用補完、それから体質強化資金による低利融資等におきましても、相当程度の活用がなされてきているということも一方で事実でございます。 したがいまして、中小企業庁といたしましては、この法律ができました段階におきましては、 基本的には法にございましたような、申し上げましたような施策を、できるだけ実情に応じまして機動的かつ積極的に使っていくというようなことがまず基本であろうかと思います。その際におきまして、関係省庁との連携等も十分図っていく必要が当然あろうかと思います。また、これを加えて新たな制度のことでございますが、今申し上げましたような過去の実績等を勘案して判断していくべきことと思いますが、仮にこれを越えるような事態になった場合におきましては、またさらに何らかの措置を検討するということも基本的にはあろうかと思います。
○説明員(廣見和夫君) お答え申し上げます。 今先生からお尋ねのパートあるいは臨時従業員の取り扱いでございますが、私たち雇用の安定のための重要な措置といたしまして、先ほど申し上げましたような雇用調整助成金という制度を活用しておるわけでございますが、この制度は、実を申しますと、雇用保険法に基づく制度でございまして、直接的にはいわゆる常用雇用の人たちの雇用の安定を図るというのが主たるねらいになっております。したがいまして、雇用保険の適用されている方々に対する措置であるわけでございますが、そういう意味で、パートあるいは臨時従業員の方々につきましては、必ずしも全部適用になるということはございません。ただ、一口にパートと申しましても、あるいはまた臨時従業員と申しましても、実態的には常用に近い方もおられるわけでございますし、労働時間の一定の区分、あるいはまた臨時と申しましても、実態はどうなっているかということによりまして、雇用保険の適用もいたします。したがいまして、そういう方に対しましては、当然この雇用調整助成金も適用するということで、私たちは考えておるわけでございます。
○稲村稔夫君 グリコ、森永のとき、どうしましたか。
○説明員(廣見和夫君) グリコ、森永につきましては、具体的にパートの方々が一部解雇されたというような実情にあるわけでございますが、あのときは、例えばグリコあるいは森永本社につきまして直接雇用調整助成金が適用されなかった。下請の方生等で利用された方もおられるわけでございますが、そういう意味で、グリコ、森永の場合は、パートの従業員の方に雇用調整助成金が直接適用されたのではなかったというふうに私ども記憶いたしております。 それから、もう一つの家族の協力があった、こういったようなものに対する配慮はどうなんだろうというお尋ねでございます。労働省といたしましては、当然労働基準法等を中心にいたしまして、労働者の方々の労働条件という面から指導あるいは監督をするという立場にあるわけでございます。そういう意味で、主として従業員の方々の問題に配慮しておるわけでございますが、家族の問題につきましては、直接そういう意味では法律の対象でないわけでございます。ただ、一般的な事業主に対する私たちいろいろな意味での相談等を通じて、そういったような面も幅広く配慮しながら対応していくということが必要なのではなかろうかというふうに考えている次第でございます。
○稲村稔夫君 私がこのことをお尋ねしておりますのは、後でまた伺わなきゃなりませんが、要するに企業がいろいろと恐喝のような形で攻められましたときに、裏取引などによろめかないというふうにするためにも、施策が万全でなければならない、こんなふうにも思うわけでありまして、そのためには私は今のお話を伺っている範囲内では、まだまだ工夫をしていただかなければならないというふうに思うわけであります。 そこで、時間の関係もきょうは大分きのうより短くなりますので、ここにひっかかってはかりおれませんので、今の話から次へ移らしていただきますが、提案者の方にお伺いしたいのでありますが、今回のこの法案の中では、三条にいたしましても八条にいたしましても、特に八条等については、企業の経営安定というようなことのねらいは確かに法文の中で明確になってきておりますが、しかし、これに巻き込まれる非常に多くの雇用者については具体的には何も触れられていません。雇用者についてはなぜこの法文の中に明文化をされなかったのか、その辺の事情をお聞かせいただきたいと思います。
○衆議院議員(白川勝彦君) 企業に対してということ、製造業者等の経営の安定という言葉で先生とられたのだと思いますが、結局こういう被害に遭われた企業の経営が基本的にこういう犯罪の結果ぐらつかなければ雇用不安ということも起きないのではないだろうか。また現実にグリコ、森永のときなんかもそこがぐらつき始めてきましたから、雇用不安というような問題が現実に一部起きたように承知をしているわけでございます。 そういう意味で、このような卑劣な犯罪で企業の経営がおかしくなってしまうというようなことにならないように、これは直接的な資金のあっせんとかいろいろなことがあるんでしょうが、それ以上に国や地方公共団体が機動的かつ速やかに、しかもみんなでそういう企業を抱えながら、そういう卑劣な犯罪には屈しないんだと、そういうような手段をとることが、細かい法律上こういう措置をするこういう措置をするよりも現実には有効なのではないだろうか、こういうことを当時の私ども製造業者等からいろいろヒアリングをいたしました。また実際この処理の中心に当たられました農林水産省を中心にいたしまして、当時の取り組んだ方々なんかも同じような施策でももう少しさきにやったりしたならば、例えば全国のスーパーマーケットからグリコ製品、森永製品が全部撤去されるようなこともなかったのではないかと、こういうようなことをいろいろ参酌いたしまして、製造業者等の経営の安定ということに資するために国、地方公共団体、そして法律には書いてございませんが、消費者を含めて全体でこれをバックアップしていこうじゃないかと、こういうことをこの法律の最も支援措置の大事な柱にいたしたわけでございます。 また、これ以上逆に踏み込みましてあれをするこれをするというようなことを書きますと、また非常に膨大な法律になりますし、果たしてそのような一つ一つの措置というのがあらゆる想定できる場合に法律上果たして書き切れるのだろうか、そんなことを含めて、その辺は全体として「必要な指導、助言、資金のあっせんその他の措置」というところで、あとはもう臨機応変にまさに国、各省庁が一体となってやっていただく、その中で労働省からも雇用対策、そういうものが労働省のもともとの専門でございますし、担当でございますので、臨機応変に最大限御努力をいただく、こういうことでこのような法律の条文にいたしたわけでございます。
○稲村稔夫君 法律の条文に細かくいろいろなことを規定をしろと私も申しません。しかし、このグリコ・森永事件の体験というのは労働者というか従業者にいろいろな形でしわ寄せが来るということ、これはもう事実として我々は体験をさせられたということになるわけでありまして、この種の事件の発生と同時にいろいろな雇用関係の問題というのが派生をしてくるのはこれは当然のことなんであります。 私はさらに申し上げれば、例えばこれから発生するなどということがあってはならないけれども、例えば通報の義務一つにいたしましても、今これが知れるとちょっとぐあいが悪いと経営者が判断したときに、知った労働者に対しては、おまえしばらく黙っていてくれよというようなことだって起こらないとは限りません。言ってみれば不当労働行為にまで当たるようなものもいろいろな形で、おまえ、このことを例えばこういう協力をしてくれなかったら雇用についてだってということをにおわさないとも限りません。いろいろこういうことを契機にして不当労働行為が行われたって困ります。そういうことで、私は企業の経営の安定、安心ができるということと同時に、やはりその際に従業者にいろいろな形で不利益がそれを口実にしてもたらされてはならない。それに対す る歯どめというものはやはりきちっとしておかなければならない問題ではないか、こんなふうに考えております。 時間の関係もありますので、私は意見を中心にきょうは申し上げるような格好になります。そして、さらに刑罰と関連をした問題で申し上げてまいりますと、特に毒物の混入について知ったときに対する通報義務についての刑罰については私はいささか問題があるのではないかというふうに思っております。これは例えば抑止効果ということで考えるならば、前科になるという、言ってみればそのことが抑止効果としては非常に大きいかもしれません。しかし二十万円だったら知らせなきゃならない、それよりも安かったら知らせないとか、そういうたぐいのものではないだろうというふうに思っておりますので、そうすると、私はこの二十万円という基準についてもいささか疑問がございます。例えば原子炉等規制法には二十万円というのがありますけれども、これとは性格が全く違うと思います。というのは、原子炉等規制法については、これはその企業者の側に大方の責任があるそういう事故についての通報義務であります。しかし、これは言ってみれば企業の方も被害者なんでありますから、そういう被害者についてこういった罰則を付するということはいかがなものだろうかということは、やはり私はやはり疑問として残らざるを得ません。 それからもう一点の、例えば先ほど申し上げましたように、「知ったとき」というけれども、これは今度は企業、製造業者等とそこで働く従業者も含まれる。そうすると、例えば不当労働行為みたいな形で、従業者から押さえられた、極端に言えば黙っていないと首になるといったときに、この法文もそのままでいけば、その従業者も通報の義務違反ということになったんでは、これは非常に困るのではないだろうか、こんなことも考えたりいたしますし、またさらに、きのうもいろいろ出ておりましたけれども、「必要な協力」、「必要があると認めるときは、」、いろいろなことが書かれていますけれども、特にこの場合に、現場の警察官や海上保安官の判断に任される部分というのに、いろいろとそのときの判断ということには場合によっては人権侵害になることだって発生する可能性というものを持たないわけじゃありません。この辺の運用についてはやはりかなり厳密にしていかなければならない問題ではないだろうか、こんなふうにも思うわけでありまして、その辺のところも今後の本法律案の運用については十分に考えていただかなきゃならない、そういう問題ではないだろうか、こんなふうに思っております。 さらにもう一点申し上げますと、消費者の被害者に対する救済措置というものがもちろんこれにはなくて、きのうもいろいろと出ておりました、何でしたか、犯罪被害者の救済支給金ですね。そういうことに頼っておられるわけでありますけれども、それだけでは極めて不十分なのではないだろうか。例えば企業等も含めて、企業等を結集して保険制度を考えるなり、あるいは共済制度を考えるなりというような形で、このようなことが起こっても企業の方はそうした賠償の義務ということの中では軽減をされるという体制も新しい施策としては必要なんではないだろうか。こんなことをもろもろと考えて私は今の問題を提起するわけでありますので、それぞれ提案者とそれから主務省庁から簡単にお答えをいただければ大変ありがたいと思います。
○衆議院議員(宮崎茂一君) ただいまいろいろ有益なお言葉がございました。まず二十万円のこの罰金の問題でございますが、御承知のように毒物が混入されたということを知ったということですから確認をしなきゃならぬ。ですから関係者というのはほとんど会社ですか、それから店頭におきましては毒物が入ったらしい、店長さんとか、そこから試験所がなんかへ送ってやるわけでございますので、実際に知った人というのは非常に少ないわけでございますが、しかしながら、これが多くの人命に関する問題でございますので、やはりそういった届け出義務を、それを担保するためにこの程度のことはやっていただかなきゃならぬのじゃないか、あるいはもう実際は積極的に善意の通報とか届け出ということをしていただいているのじゃないか、こういうふうに考えまして、まあ妥当ではないかと考えております。 その他いろいろなお話がございましたが、これはこの法律案は各省庁と申しますか、関係省庁の行政的な判断に任しておりますので、お話のような問題、運用に当たりましては十分気をつけるだろう、私どももそういう期待をいたしておるわけでございます。
○政府委員(谷野陽君) ただいま通報義務等に関する御質問がございましたわけでございますが、確かに企業のサイドは当初は自分たちも被害者であるというような意識がいろいろあった時代もあるわけでございますけれども、その後の事態の経過の中で、企業としては裏取引に応ずべきではないという社会的な考え方というものを十分認識するに至っております。
○稲村稔夫君 それは主務省庁に聞いてない。僕が聞いたのは、保険制度みたいなものは考えられないかということです。
○政府委員(谷野陽君) ただいまお話がございました保険制度の関係でございますけれども、これにつきましては企業のこれによって受けます損失等についての保険制度が仕組めないかというようなことについて、関係者の間で検討が行われたということも私どもは聞いておるわけでございます。ただいま御指摘の、企業が例えば消費者を受取人とするような保険を設けるという制度につきましては、この法案が予定しております行為は第三者の犯罪的な行為に起因をするものでございまして、なかなか企業が保険を掛けるという制度に仕組むのには難しい点が大変多いのではないかというふうに考えております。保険の制度につきましてはいろいろな類型があるわけでございます。今後さらに専門家の意見を聞いて、この可能性について勉強してまいりたいというふうに考えております。
○稲村稔夫君 酒の方はどうですか、酒。
○説明員(久米重治君) 農林水産省の御答弁と同趣旨でございます。
○稲村稔夫君 もう時間がなくなりましたので最後に私は、主務大臣になられるであろうという農林水産大臣にお伺いをしておきたいと思います。 これは、今私は非常に短いやりとりしかできませんでしたけれども、本法案には一つにはまだ運用次第でいろいろと問題が残っている、こういうことにも相なるわけであります。これが各省庁ばらばらにその判断がされたということであってはならないということにもなると思います。そういう点ではきちんとした連絡体制というものをとっていただかなければならない、こんなふうに考えております。 それから、本法案の三条、八条等で国、地方公共団体の施策がそれぞれ求められているわけであります。この施策の展開についても総合的な取り組みというものが必要なことはもう申し上げるまでもないわけであります。これは言ってみれば、何かグリコ、森永のときは先ほどの答弁の中では事務次官レベルのというお話ございましたけれども、そうしたやはり総合的な取りまとめをしていただかなければならないというふうに思っております。そして特に主務大臣が提案理由の中では農水大臣と大蔵大臣ということになっております。私はこれは、総合的にまとめていくとすればどうしてお二人になったのかなという気もないわけではありません。特に、そういう二つの主務大臣が想定をされるならば、特にそこの部分は常設的な連絡体制というようなものもつくっていただくことも一本化をした取り組みをしていくという観点からは必要なんではないだろうか、こんなふうにも思うわけです。そういうこと等を含めまして、また、きのういろいろと本委員会でやはり疑問になる点がいっぱい出ております。そういう点も十分に後で御検討いただいて総合的な施策が展開できますように、そのことをひとつ主務大臣予定者の農水大臣の御決意を含めてのお考えを伺いたい と思います。それで終わりたいと思います。
○国務大臣(加藤六月君) 主務大臣予定者としてお答えをいたします。 この第一条にも「目的」のところに書いてございますが、食品への毒物混入を防止し、国民に対する危害の発生を防止するとともに、食品流通秩序の維持を図る観点から、本日も冒頭各関係省庁に稲村委員から御質問がございましたが、従来から政府としましてはできる限りそのときどきの状況に応じ諸般の施策を講じてきたところでございます。今回、この法案におきまして、流通食品への毒物混入防止等のための諸施策に関する諸規定が整備されることになりますので、農林水産省といたしましても関係各省庁と十分連携を保ちながら本法案の御趣旨に沿って努力してまいる所存であります。 それから、酒税を管理する大蔵大臣との関係でございますが、今までも密接に連絡しておりましたが、今後ともそういう点については万般手抜かりのないように総合的に諸施策を協力してやっていきたいと考えます。
○刈田貞子君 私は、一番最初に主務大臣におなりになるであろう農林水産大臣にお尋ねをいたしますが、昨日六十六分ほど私も法案の中身については質疑をさせていただき、自分自身でも誤解をしていた部分とかあるいは明らかにならなかったものがありましたものをいろいろ発議者の先生方から教えていただきました。今、同僚の稲村委員からもかなり細かな子細な部分がわかってまいりまして、この問題については主務大臣になられるお立場から今後どういう御決意で取り組まれるのか、今のお答えと同じでございましょうと思いますけれども、私も一言その言葉をいただきたい。 私は、昨日この法案を質疑させていただきました最後に申し上げましたことは、この九条の罰則が生きてくるような、そういう法律の作動の仕方ではいけないんだ、その前段の、つまり防止というところが十分に生かされてくる法律として歩いていってほしい、こういうことを申し上げたわけでございますので、そういたしますと、その防止にかかわる今言われた連携プレー等も含めて非常にその防止策というようなものが大事なポイントになっていかなければならない、このように思います。大臣の御決意を伺わせていただきたい。
○国務大臣(加藤六月君) 「国民の生命又は身体に対する危害の発生を防止し、あわせて、国民の生活の平穏と安定に資することを目的」にこの特別措置法が発議されておるわけでございます。先ほどもお答えしましたように、こういうことを通じまして食品流通秩序の維持を図る観点、今までも政府は諸般の状況に応じて一生懸命やってきましたが、今回ある面ではこういう問題、法案が整備されることでございますので、農林水産省といたしましては関係省庁と十分連携を保ちながら、本法案第一条に書いてある目的を達成するよう努力してまいる所存でございます。
○刈田貞子君 よろしくお願いいたします。 発議者の先生方には大変恐縮なんでございますけれども、私はきょうちょっと違う毒の話でやらせていただくものでございますから、ちょっとお聞きをいただいて、大変恐縮でございますが、よろしくお願いします。発がん性と生殖障害という毒の話でございますので、本日の劇毒とはちょっと違うかもしれませんが、よろしくお願いします。 きょうは私、もう少し我が国に残っておりますところのEDBについて今国会でお願いをしておかないと、来年度の分に間に合わない時期に入っておりますものですから、ちょっとEDBについてお願いをさせていただきたいと思います。昨年の三月に私、当委員会におきまして、開発途上国から入ってきますところのEDBの問題、あるいはアメリカのかんきつのEDBの問題を質問させていただきまして、その後、対応をしていただきました。ことし六月一日から米国ハワイ産のパパイヤ、それから沖縄、奄美諸島のインゲン等からEDBをとっていただいた。こういう大変素早い処置をしていただいたわけでございますけれども、これは先般、前大臣が、開発途上国への技術協力を含め、食品の安全性問題については相当厳しい姿勢で対処していかなければならないというお答えを実現させてくださったものと思っております。 しかし、現在でも今申しましたアメリカのグレープフルーツ、レモン、あるいはイスラエルのオレンジ、あるいは台湾のレイシ、ポンカン、それからフィリピン、メキシコのマンゴー、それからオーストラリアのオレンジとたしか残っているはずでございます。 それで、まず農林省の方に。お伺いいたしますが、植物防疫法上の観点からEDB消毒は今どうしてもしなければならない、こういうことになっているわけですが、私が伺いますところによりますと、マンゴーについては既に代替法が開発されている。そして、このいわゆる蒸熱処理ですか、これは技術が完成しているんだということでございませば、これはその方向で進めていただきたい、こういうことが今一つお願いとして申し上げたいわけです。既にタイのマンゴーについては蒸熱処理によって輸入しているんですね。フィリピンについてはまだEDBを認めておるわけでございますね。 まとめてお伺いをいたしますが、フィリピン産のマンゴーのEDBについてはどう対応していかれますか。来年、年明けますと二月ごろから輸入が始まるわけでございます。いかがでしょう。
○政府委員(浜口義曠君) 今、刈田先生のお話の点でございますが、マンゴーにつきましては既に蒸熱処理の技術開発が確立をしておりまして、先生御指摘のとおり、タイにおきましては本年の解禁のとき以来この方法によりまして輸入がなされているわけでございます。 次に、フィリピンの問題でございますが、フィリピンにおきましても、我が国からの技術協力によりましてその促進を図りました結果、本技術が採用されているところでございまして、現在、EDBに合わせまして、一部商業ベースでの輸入が本年から開始をされております。そういう状況を踏まえまして、今後の輸入につきましては、極力蒸熱処理の方法に切りかえるようフィリピン側に強く要請をしてまいりたいというふうに考えております。
○刈田貞子君 厚生省にお伺いしますけれども、今の農水省の極力蒸熱処理のものをという形でお答えがございましたけれども、厚生省はどういう見解をお持ちですか。
○説明員(内山壽紀君) 私どもも、輸入される果実類につきましても、食品衛生の観点からEDBの残留を認めない方向で臨むということが厚生省の基本姿勢でございます。したがいまして、これらにつきましても、EDB薫蒸にかわる安全性の高い代替技術の早期開発などにつきまして、農林水産省及び在京の大使館などを通じまして、関係各国に要請しているところでございます。したがいまして、こうした技術が開発され次第、EDB薫蒸を実質的に認めない方針で対処していきたいということでございます。
○刈田貞子君 課長、先ほど私申し上げましたその他の分、あと、かんきつが問題だと思うんですよ。この辺の分については、基本的にはどうお考えですか。
○説明員(内山壽紀君) 今お答え申し上げましたように、私ども今承知しておりますところは、マンゴーにつきましてはもう技術開発が済んでいるということでございまして、かんきつについては技術開発の途上ということでございまして、これにつきましては先ほども答弁いたしましたように、農林水産省あるいは在京のルートを通じまして、早期開発、安全性の高い技術開発を今要請しているところでございます。
○刈田貞子君 外務省にお伺いします。 今、技術が開発され次第極力EDB薫蒸でない、低温処理というようなものもありますし今の蒸熱処理のものもあるわけですけれども、できるだけ安全度の高いものを輸入していく、こういう基本的な姿勢は農水、厚生両省とも持っているわ けなんです。問題は、輸出国の方の側の技術の問題なんですね。この辺のことについては、私どももいつも思っておるんでございますけれども、こうしたものの技術開発について、もっと外務省が積極的に技術協力、あるいはまた資金協力、こういうものをしていかなければならないのではないかということが一つありますが、これはいかがでしょうか。
○説明員(大島賢三君) 我が国は、消費者の安全を守るという観点から、政府レベルの技術協力の一環といたしまして、EDB消毒の代替の方法の開発につきまして、開発途上国に対しまして技術指導を行っております。この技術移転の方法につきましては、高温の蒸気により殺虫するという蒸熱処理方式でございます。これによりまして、人体に対する安全性の問題を、薬害のないようにしていくということで対応しているわけでございまして、これまでのところ、先ほどから御指摘がございましたように、フィリピンのマンゴー、それからタイのマンゴーにつきまして、この蒸熱処理方式に基づきます技術移転の指導をここ二、三年来行っております。国際協力事業団を通じます技術協力で、これに対応いたしておりまして、農水省、それからくん蒸技術協会等関係方面の御協力を得ながらやっております。専門家を派遣するとか、あるいはこれに必要な機材の供与も、援助の一環ということで対応をしておるわけでございます。
○刈田貞子君 これまでは、タイの場合はEDB処理のものは一切輸入できない、フィリピンについてはEDB処理の分も輸入してもいい、こういう形になっておりますね。非常に外交上からのバランスを欠いておるわけですが、この点はどうですか。
○説明員(平林博君) 外務省といたしましても、日本の制度、仕組みを在外公館を通じましてよく理解していただき、また今申し上げましたように技術協力等を通じましてその国の輸出に当たって日本の法制等に、あるいは消費者の利益に差しさわりがないようにしているわけでございまして、先生御指摘のような、いろいろな国によっての段階の違いはあろうかと思いますが、徐々に完成したものからできるだけ早急に規制を緩和していくということで考えております。
○刈田貞子君 日本はEDBのものは一切だめと一斉に言いたいのだけれども、なかなか難しさがあろうかと思うんです。やはり今技術が開発されたものから漸次一つ一つその条件を除いていく、こういう形で今やっておられるのが、今日の今のやり方だと思うんですけれども、私はそうならざるを得ないであろうとは思います。しかし先ほども申し上げましたようなものがまだ残っておりますから、これからやはりそうしたものへの技術協力を必要とする国、そういうものに対して、できるだけそうした協力を進めることによって、そのEDB薫蒸というものは世界の趨勢としてないわけですから、これを早くやめてほしい、こういうふうに思いますが、資金協力の方はどんなになっていますか。
○説明員(大島賢三君) 今先生御指摘のように、この蒸熱処理方式に基づきます薫蒸技術の技術移転につきましては、主として技術協力という観点から対応いたしておりまして、私が承知いたします限り、この問題について格別に、特に資金協力というものが現在まで現状におきましてなされているというふうにはちょっと承知いたしておりませんが、今後につきましては、先ほどフィリピンとタイのマンゴーについて触れましたけれども、さらにいろいろ要請が出ておりまして、フィリピンのパパイヤでありますとか、中国のレイシでございますとか、あるいはブラジルのマンゴーでございますとか、こういうところからも要請が出ております。これはEDBで薫蒸が現在されて入っておるというわけではございませんけれども、将来の問題としまして、こういった諸国からも要請が参っておりますので、こういった方面につきましては、従来どおり技術移転の着実な移転を実行いたして、農水省、関係方面と十分協議をいたしながら技術協力を進めてまいりたいと思っております。
○刈田貞子君 それから、今回の六月一日からのパパイヤ、これについて、我が国において、こういう措置をしたということをガットの規定によって加盟国に改正内容を通報しましたね。それに対して何ら異議もなかったというようなことなんでございますけれども、こうした根回しといいますか、環境づくりといいますか、そういうふうな協力も今後外務省としては一層していただかなければならないと思うんですけれども、その点の協力はいかがでしょうか。
○説明員(平林博君) 先生おっしゃるとおりでございまして、本年の六月にも、そういう趣旨で関係の諸国にもガットのほかにいろいろ根回しをいたしまして、新しい仕組みを説明し、また外務省というか日本政府といたしまして、技術協力等の用意があるということも申し出ております。したがいまして今後ともそういう先生のおっしゃるようなことで努力してまいりたいと、こういうふうに考えております。
○刈田貞子君 浜口局長、今言ったように技術は成熟しつつあります。そして環境も整いつつあります。だから農水省側のやっぱり姿勢も大事だと思うんですね。まだかんきつが残っているんですね。この辺の問題も含めて農林水産省としては全廃の方向を持っておられるわけですから、今後どういう姿勢で臨まれますか。
○政府委員(浜口義曠君) EDBの代替技術の早急なる導入の問題でございますが、これまでEDBを使用しております関係各地域といいますか、そういう地域に対しましてEDBの代替技術の早期開発を要請しておりますし、これに対しまして、先ほど来外務省からお答えがありましたように、可能な限り技術協力を農水省といたしましても努力をしてまいったわけでございます。このような結果、開発を実現いたしました地域につきましては、その都度我が国の法令上の基準に取り入れまして、その導入を促進してまいったところでございます。先生お尋ねの点でございますが、今後とも関係地域は早急に導入するよう強く働きかけていく所存でございます。
○刈田貞子君 大臣にお伺いいたします。食品の流通、輸入等を所管する大臣としては何よりも安全なものを流通させていただくということは常々お願いをしておるものでございますけれども、このEDBについては何回かここで発言をさせていただきながら漸次一つ一つ解決をしていただいてまいりました。今残っているものの中でマンゴーの技術が開発されてきておるようなので、ぜひこの次の段階の輸入分からは、このEDBが全廃されて減ってくる、こういう形にぜひ持っていっていただきたいというふうに思いますので、力ある大臣御在任のうちにぜひその環境をつくっていただきまして、EDB、発がん性、そしてあるいは生殖障害等々たくさん害のございますEDBでございます。これぜひ全廃をしていただく方向で行政を進めていただきたいと思いますが、御決意伺いまして質問を終わらしていただきます。
○国務大臣(加藤六月君) ただいま浜口農蚕園芸局長がお答えしたところでございますが、私も実はことしの一月、タイ国に参りましてマンゴーの件でいろいろ話をし、我が国の援助で蒸熱処理法のテストが完成した、そしてそこでの処理をされるなら我が国としては公聴会その他の手続を早く進めますよということを申し上げましたら、大変タイ国政府が喜んでおられました。そしてその際に我が国はやっぱり安全でおいしいものを輸入したいので、安全ということが優先するということはひとつタイ国政府も十分お考え置きいただきたいということを申してきた経緯がございます。 今後とも、そういう点につきましていろいろなマンゴー類、それから先ほどおっしゃいましたかんきつ類につきましても、低温処理法という技術開発が次々できつつあるやに聞いております。そういう問題を判断しながらより安全な、今の場合は果物でございますが、果物を輸入して国民の皆さんにおいしく食べていただく、安心して食べて いただけるように処置していきたいと考えておるところでございます。
○諫山博君 警察庁に質問します。グリコ・森永事件以後、この法案が適用されるような毒物注入事件が何件発生しましたか、件数だけで結構です。
○説明員(古川定昭君) グリコ・森永事件以来の件数につきましてはちょっと時期的に……
○諫山博君 本件森永、グリコ以後です。
○説明員(古川定昭君) 九件というふうに承知しております。
○諫山博君 その中には校庭に毒入りチョコレートをばらまくとか、電話ボックスの中に毒入りのジュースを置いておくとか、そういう事件が含まれていますか。
○説明員(古川定昭君) 今申しました九件は毒物を混入さした食品を流通経路に置いたというケースでございまして、電話ボックスに置いたというようなケースはこれには含まれておりません。
○諫山博君 法務省お見えになっていますね。提案者の説明によりますと、流通食品に毒物を混入すること自体は処罰する法律がない、こうなっているようです。これは実生活に当てはめますと、まさに言葉の遊びではないかと思います。私たちの実生活の中で流通食品に毒物を混入して、結果が発生すれば当然刑法で処罰されますけれども、結果が発生しなくてもその毒物が致死性のものであれば殺人未遂になる。致死性のものであろうとなかろうと業務妨害は避けられない、こう思いますけれども、法務省の見解いかがですか。
○説明員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 流通食品に毒物を入れた場合に、その毒物が致死性のものである場合、死の結果が発生し犯人が死の結果を認容しておりましたらもちろん殺人罪、死の結果を認容しておりましても結果が発生しなければ殺人未遂罪ということにはなろうかと思います。もちろん実行の着手その他因果関係いろいろ立証上難しい問題はあろうかと思います。それから業務の保護の側面でとらえれば確かに、私完全にいつも毒物を混入する行為自体が即業務妨害罪の構成の要件に当たるかどうか、いま一つ断言するだけの自信はございませんが、それに当たり得る場合が多いだろうと。ですから人命それ自体の保護、あるいは業務の保護という面では確かに今の現行刑法はカバーしていると言ってよろしいかと思います。
○諫山博君 もう一点念を押しますけれども、今問題としているのはすべての食品を対象にした議論ではないんです。売り買いされる食品、販売される食品、これに毒物を混入すれば結果が発生しなくても刑事法に触れるんじゃないですか。どうでしょうか。
○説明員(東條伸一郎君) ちょっと御質問の趣旨を把握しかねておりますが、結果が発生しなくてもというのは、その犯人といいますか、行為者が殺意を抱いていることを前提として第二結果が発生しなくてもということであれば、考えられますのは殺人未遂ということは当然考えられる。ただ、犯人の主観的な意図あるいは認識というもの花ついてはこれは千差万別でございますので、必ずしもいつでもそうなるかと言われますと、これは私どもそれは断言できないと言わざるを得ないということでございます。
○諫山博君 繰り返しますけれども、業務妨害は成立するじゃないですか。流通食品に毒物を入れることですよ。営業妨害でしょう。
○説明員(東條伸一郎君) 今までの事例は、確かに流通食品に毒物を入れた行為プラス入れたぞと言って相手方に通報する、あるいはマスコミ等に発表するというような形で販売行為ができなくするという状況を伴っていた行為類型がほとんどでございましたので、私ども子細に検討したわけではございませんが、業務妨害罪に当たり得るとすれば、恐らく偽計業務妨害ということになろうと思いますが、先生御承知のように偽計という言葉自体かなり幅の広いといいますか、概念を有する言葉でございまして、その意味内容につきましても必ずしも一致した見解が見られない、非常に広い意味であらゆる陰険な手段を含むというようなことを言われる方もございますけれども、そうでないんだと言う方もございまして、毒物をひそかに入れておいて帰ってしまうという行為がすぐに販売業務、まあ販売業務に限定いたしましても、販売業務を妨害したと言えるかどうか、これはちょっと微妙な問題があろうかと思います。
○諫山博君 提案者の立場は衆議院で詳しく述べておりますからもう聞きません。ただ、抽象的に流通食品に毒物を混入する、これが現行法で処罰できないというのは誤りだと思うんです。何らかの目的を持って毒物を注入するわけです。当然現行刑法で処罰できます。被害が全然起こり得ないような人里離れた山の中の食品に毒物を注入すれば、これは流通食品ではありませんから、この法律の問題も出てこないわけです。 そこで、きのう来の議論で、この法案でほかに見られないような特異な形をとっていることがはっきりした点で二つあります。一つは毒物や劇物に類似するものという概念を取り入れたこと。私は、麻薬取締法とかあへん法とか覚せい剤取締法とか、さまざまな類似法律を指摘しましたけれども、「類似するもの」というような概念はどこにも採用されておりません。もし新しい毒物が発見される、新しい覚せい剤が出てくるというようなことを懸念するのでしたら、麻薬取締法や覚せい剤取締法についても類似するものというような規定が出てくるはずです。この類似するものの判断を第一線の警察官などに任せるというところに非常な危険性があるし、また現行法と整合性を欠くという問題が出てくるわけです。これはこの法案独特の危険な規定の仕方だということはきのう来の議論で明らかなんです。 もう一つは捜査機関に対する協力義務を規定していること。これは法務省の説明でも法務省所管の法律では警察に対する協力義務を規定しているものはないというのが結論だったと思います。 そこで、法制局に質問します。今の憲法というのは国家権力対国民という形をとっております。刑事訴訟法にしてもあるいは警察官職務執行法などにしても権力者対国民という図式のもとに憲法や刑事法がつくられている。これはもう我々の常識だろうと思います。例えば裁判官の発した令状によらなければ身柄を拘束されない、これは国家権力と国民を対立的にとらえた立場です。何人も自己の不利益な供述を強制されない、これもやはり国家権力対国民という図式のもとにつくられたものです。そして、令状主義の原則とか、あるいは不利益な供述を強要されないという黙秘権の保障、これは法律も行政機関も憲法上の原則として尊重しなければならないものだと思いますが、法制局の見解はいかがですか。
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) お答え申し上げます。 まさに憲法に従った行政あるいは立法、こういうことになると思います。それで、お尋ねの捜査機関への協力義務の規定でございますけれども、当然現行の憲法さらに刑事訴訟法の枠内で捜査に協力するということでございまして、この法律によって特別の義務を課せられるということは、条文の文理的な解釈からいってもこれは出てこないのじゃなかろうかと思います。
○諫山博君 つまり、この法律の捜査機関への協力義務というのは、憲法や法律から見れば無意味の規定だということになるようです。これはしかし玄人の議論ですよ。玄人の議論とすれば、こういう捜査機関への協力義務というのは無意味です。それはもともと国民は捜査機関に協力する義務を、義務というのは法律上の義務を負っていないからです。私はこれを義務一般にせずに、国民は捜査機関に協力する法律上の義務を負っていない、正確に言えばこういうことだと思います。道義的にはいろいろな議論があると思いますけれども、法的には捜査機関に協力する義務を負っていない。そしてそういう結論が出てくる背景というのは憲法上の保障があるからだ。 ところが、この法律では「捜査機関に対し、必要な協力をしなければならない。」となっている わけですよ。もともと国民は法律上協力する義務がないのに、ここで新たに法律上の義務を課している。玄人の議論をすれば確かにこれは無意味な規定です。しかし一般国民がこの法律を読んだ場合に、警察から出頭を求められて冷静な気持ちでその出頭要求を受けとめることができましょうか。警察官から供述を求められて、あなたたちには供述の、もともと被疑者を取り調べる場合には言いたくないことは言わなくてもいいということを断わることになりますね。ところが、この法律ができると、捜査機関に対して必要な協力をしなければならない、しかもこれは法律上の義務とされようとしております。結局憲法で保障されたさまざまな国民の権利を、心理的に拘束してしまうことになるのではないかということを私は心配しているんです。そして、こういう法律がまかり通るとすれば、次から次に同じような法律が生まれかねない。そうすると、これは憲法の空洞化になる。その点法制局はどう考えますか。
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) お答え申し上げます。 法律上の義務と今質問者の方からお話がございましたけれども、法律上の義務と申しましても規範性の強いものから非常に弱いもの、さらにいわゆるプログラム規定的なものもございまして、先日この件につきましては提案者の白川議員の方からも御答弁ありましたけれども、一種のプログラム規定的なものであるということで、この五条の規定によって新たに創設的な義務を課した、こういうことには読み取れないのではなかろうかと思います。これはあくまでも現行の憲法、それから刑事訴訟法の任意捜査の枠内での協力をしていただくということで、協力というのは心を合わせてやっていただくということですから、義務という形になっておりましても、そういうような非常に規範性の強いものではない、このように考えておる次第でございます。
○諫山博君 今の発言に意見だけを述べておきます。それは玄人の議論なんですよ。法律上の義務にもさまざまあると言われますけれども、これが法律上の義務を規定するものであることは明らかです。そして一般国民からはなかなか理解しにくい、そのことを憂慮しているわけです。警察は今でさえなぜ自白しないのかと言っていろいろ強要するわけですよ。この法律ができれば、おまえは協力する義務があるではないか、こう言って警察が職権を乱用する可能性が強いということを指摘しておきます。 そこで、提案者にお聞きします。罪刑法定主義というのはどういう行為が罪になり、どういう行為が罪にならないかということが国民にわかりやすいようになっていなければならないという意味だと思います。そこで、きのう引用された事例ですけれども、一般食堂で売っているうどんに毒物を混入するとこの法律に触れる、学校給食で出されるうどんに毒物を混入してもこの法律には触れないということになりますか。結論だけで結構です。
○衆議院議員(白川勝彦君) ケースを限定しなければお答えできないわけでございますので限定さしていただきますが、例えば、食堂の規模にもよりましょうが、デパートなどという大きな食堂の中で、例えばうどんを出す場合というのは、十個ぐらいあらかじめうどんだけを置いておいて、あと簡単なそこでつゆと、きつねうどんであれば油揚げても出して、そして順序に応じて供給する、こういうケースがあるわけでございます。そういうような前提の中で、食堂の中にあらかじめ準備されているようなうどんの玉であるとか、そういうようなものは流通食品になる原料でございますから、そういうときにそのうどんのどこでも結構でございます、汁でも結構ですが、どこかに毒を入れるということは流通食品に毒物を混入する行為、こう言っていいわけでございます。しかし、たびたび問題になっておりますが、学校給食の場合はこれは給食する人と生徒との間には一品一品の販売という、そういう行為ではないわけでございます。ですから、そこは「公衆に販売される飲食物」という定義の中からは落ちますということを申し上げているだけであります。それがいいことだなどと言っているわけじゃございません。
○諫山博君 学校給食は有料であっても、この法律には触れないと聞いていいですか。結論だけで結構です。
○衆議院議員(白川勝彦君) 流通食品というのはやはりある具体的な物を買うか買わないかという、そこで販売者と購買者のそこが大事なんだろうと思います。この場合は供給をするわけでございまして、生徒があれを買うとかこれを買うとかという、そういうことがないわけでございますから、やはり販売というところに当たらないのではないだろうかと私は考えます。
○諫山博君 私は納得できません。例えば学校給食の金を全部生徒が負担するとすれば、これは集団的な売り買いですよ。 そこで、問題を変えますけれども、毒入りチョコレートを多数校庭にばらまいておくことはこの法律に触れるかどうか、さらに、電話ボックスの中に毒入りチョコレートを置いておくことは触れるかどうか、結論だけをお聞かせください。
○衆議院議員(白川勝彦君) 今先生が言われたような意味では触れないと存じます。
○諫山博君 スーパーで缶詰を千円分買って五十円相当のチョコレートを無料でおまけに渡す、この場合はどうか。さらに、今卵は非常に安くなっておりますけれども、お客さんに卵を無料で配付する、こういう場合は触れますか。
○衆議院議員(白川勝彦君) 個々の具体的なケースということになりますと、具体的にはその事案事案で解決するわけで、この法を適用する場面で、今私どもが司法試験の問題風に質問されてもなかなか答えにくい点があるんだろうと思うわけでございますが、やはり「公衆に販売される」という、そういう一行為と見られるならば、御本人は缶詰を買うつもりであったわけでございますが、ついでに卵までもらってしまった、しかし消費者として見れば間違いなく流通食品を買ったわけでございます。ただもらったわけじゃないわけでございますから、そこはやはり業者側から見たら販売をしたと言っていいだろうと思いますし、購買者側から見たならばそのおまけの卵も実際は買ったというふうに考えてよろしいのではないかと思いますが、何分にもこれは個々の具体的なケースの中で判断せなければならないので、司法試験の問題のように言われてもなかなか答えにくい点があろうかと思います。
○諫山博君 司法試験の問題のように難しいというところにこの法案の問題があるわけですよ。憲法上の罪刑法定主義というのはどういう行為が罪になり、どういう行為が罪にならないかということが国民に理解できるようでなければならない。法律を読んでも自分の行為が罪になるか罪にならないかわからないでは、これは日常生活はできませんから、その点でさまざまな問題を含んだ法案だということで、何でこんな危険な法案がこんなに慌ててつくり上げられようとしているのかという点が私は不満でしょうがありません。 この問題については、例えばこの法律がなければ処罰できない行為というのはまず考えられない。首を横に振っておられますけれども、それは考えられませんよ。そして、既にさまざま起こっている事件について法律ができていないために捜査が不自由したという例も聞いたことがありません。日本の法律は立派に完備していますよ。その点ではどういう意図か知りませんけれども、こうして慌てて一つの法律をつくる、しかもその法律が国民の権利と重大なかかわりを持っているという点で私は到底納得できないということを申し上げて質問を終わります。
○喜屋武眞榮君 私、きのうの発展といいますか、あるいは背景といいますか、といった観点から二、三お尋ねいたします。 警察庁にきのう私資料を求めまして、その資料の中で最近五カ年における殺人、強盗、放火、誘拐、窃盗、詐欺、この項目に絞って求めたのでありますが、これ出ております。それによりますと、 最近五カ年の数の上からしますと大同小異ということに受けとめられますが、しかし私がお尋ねしたいことは悪質犯罪が激増しておるのではないか、この点お聞きして、そして、いわゆるその件数と挙げられた数の結果がどうなっておるのか、検挙がどうなっておるのか、そのことをまずお尋ねします。
○説明員(古川定昭君) お答え申し上げます。 悪質凶悪事件といいますと典型は殺人事件だと思いますが、殺人事件の過去五年間の発生件数、これは私どもは認知件数というふうにとらえておりますが、この件数を見ますと年間平均約一千七百件発生しております。これは年によりまして若干の差はありますが、そう大きな差はありません。例えば昨年一年間では千六百七十六件、その各五年間で最も発生の多かったのはその一年前で千七百八十件でございますから百件前後の差はありますが、大体一千七百件前後という発生件数、すなわち認知件数でございます。それに対しまして検挙率、まあ検挙件数はちょっと省略しますが、検挙率は九六%から九七%でございます。そういう意味で認知件数、発生件数は特にどの年が多くてどの年が少ないとか、あるいはだんだん多くなったとか、少なくなったというような傾向はこの五年間を見る限りはうかがわれないわけであります。大体平均して千七百件前後であります。 それから、凶悪事件のうちでも放火事件というのも、また凶悪事件と言えようかと思いますが、放火事件につきましては年間約二千件発生しております。発生状況を見ますと、これはやや六十一年、昨年一年間は少ない件数でありまして千七百七十六件、過去五年間のうちで多いのは昭和五十七年二千二百九十一件でございますから五百件ぐらいの差はあるということになりますが、これも五年間を通じて特に傾向が増加とか減少とかというふうには見られないわけであります。その途中でも二千件を超えているケースもまたありますし、二千件以内の件数もある。検挙率でありますが、これは八七、八%の検挙率を示しておるということでありまして、この検挙状況も特に差のある傾向はうかがわれないということであります。 強盗事件につきましてもそれほど変わった傾向を申し上げる数字にはなっておりませんので、以上で説明を終わらしていただきます。
○喜屋武眞榮君 私が率直にお聞きしたいことは、数の問題もさることながら質的に悪質化しておる、しかもその質が背景としてみんな物欲、金銭欲につながっておるという、このことを私は重視いたしたいと思います。 それで、主務大臣の立場からもお聞き願いたいのでありますが、時間の関係で私、次のことを申し上げますが、一例を昭和六十一年版の犯罪白書によりますと、特に窃盗は戦後最高の百三十八万一千二百三十七件と出ております。放火は五十八年、五十九年と一応下火になっておったが、六十年になってまた増加の傾向になりつつある。それから、誘拐事件も前年より増加しておる、こういう統計が示しておるわけですが、そこで、この原因が一体どこにあるか、こういう点から分析を加えておる統計も出ておりますが、その中で窃盗犯罪者自身に対する調査結果を見ますと、こういう問いに対して、「世の中が豊かになり、お金や物が街にあふれるようになっても、盗みがなくならないのはなぜだと思うか」という、この問いに対して、こういう答えが出ております。「豊かになるほど人の欲望はますます大きくなるから」というのが四三・六%、二つ、「金持ちとびんぼう人の差が大きくて、不公平だから」、三七・五%、次に「道徳心がすたれ、普通の人でも簡単に盗む時代だから」、二一・三%、こういう統計が示しております。 これは申し上げるまでもなく、心の問題が大きいということを私は強調いたしたいんです。物の豊かさに心の豊かさが伴わない限り、ますます経済大国、経済発展と言ってみたところで人心は悪化して、このような実態を今展開しつつあるということなんですね。 そこで、主務大臣にも言いたいことは、特に農水大臣は国民生活を豊かに安全に実現していく、向上していくという大きな使命を持っておられるわけですが、ところで日本経済の発展に比例して悪質犯罪が激増しつつある、しかもその犯罪の場が国内的から国際的にも広がりつつあるという、こういう現状であります。このことは、結局物の豊かさが逆に心の貧困を招きつつあるという何よりの証拠ではないでしょうか。誘拐、殺人事件に見る人心の退廃、これはこういった人間の、国民の心の問題もありますけれども、もう一つには政府の政策の貧困も指摘せざるを得ません。さらに警察庁に強く言いたいことは、検挙にまさる防止はないとよく言われるわけなんですが、そういうことで検挙の実績が上がらないというと、ますます人心の悪化はその欲望の広がりになってまいるわけでありますので、この点強く指摘し、そしてこの徹底がまた人権の抑圧になることを恐れるわけでありますが、そういった点を踏まえて主務大臣、農水大臣のひとつ御所見を、そしてまた提案者にもお願いします。
○国務大臣(加藤六月君) ただいまの喜屋武委員の御意見並びに御質問を承って、一つは臨教審あるいは文部省の関係ではないか、こうも思うわけでございます。 私も子供のころから性善説と性悪説の二つの問題、随分議論をしてきたところでございまして、人間は生まれながらにして善である、人間は生まれながらには悪である、いろいろなそれについての論争をしてきたことを思い出したわけでございます。とにかく、人間というものは本能、欲望というものを持っておるわけでございまして、この本能、欲望というものがいろいろな社会活動、経済活動、あるいは社会一般の公共に反するように向かないように、あるときはこれを抑制し、あるときはこれを慎むということが、ある面では教育でありまた治安問題である。そこら辺の問題と、性善説、性悪説というものをどう見るかということは、不敏にして今日に至るまでどちらの説が正しいかということは、いまだにはっきりした結論は得ていませんけれども、お互い選挙によって選ばれる者の立場からいいますと、どうも性善説を信じたくなるような気持ちが非常に強いわけでございますが、それでもやはり欲望というものは数限りなくあるわけでございます。 そして、物質文明を含む文明というものが進歩すればするほど、そして社会的にお互いの交流がふえればふえるほどいろいろな問題が起こってまいります。そういうときに世界全般あるいは国内全般のそういう発展、進捗、交流ぐあいを見ながら、社会一般の公共性に自分の欲望が反するのか反しないのかということを教えるのがある面では教育であり、そしてまたそういうものを未然に防止していくのがある面では治安であり刑法であると、このように考えております。物の豊かさがある面では犯罪を誘発するというばかりの原因ではない、こうも思うわけでございます。政府がいろいろやってきております場合に、心の問題を怠っておるんではないかと言われますと、これは単に政府の政策、施策でやるべき問題ではなくして、今申し上げましたように、国民全体が、全社会がこういう問題に対しては配慮していって、心の大切さということをじっくり家庭で、あるいは学校で、職場で、社会で教え込んでいくということが大切ではないか、こう思っております。 実は、昨日、あるところで大変な議論がありました。物がなくても心の豊かな国がこういう国だというので、三つの国を挙げた高等学校の生徒の論文が議論されまして、大変なことになったわけであります。その三つの国は、こういう席ですから私は申し上げませんが、果たしてそこにそういう心の豊かさがあるのかないのかという問題、大変物資欠乏の、特に消費生活物資が極端にない国々、これの国民は心が豊かであるという論法が横行しておるのかなという感じも持ったわけでございますけれども、全体的に申し上げまして、我々としたらそういう心の豊かさと物の豊かさというものは並行して、そして潤いのある生活というのは単に物が豊かだけではありません。心の豊かさというのも当然要求するわけでございまし て、政府としても潤いのある生活ということを常に考え、常に指向しておるわけでございます。
○下田京子君 動議を提出いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり) 私は、ただいま議題となっております流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案について、閉会中も継続して審査すべき旨の動議を提出いたします。 その理由の主なものは次のとおりです。 第五条で捜査機関への必要な協力を法的に義務を課しています。しかし、これは憲法で保障された人身の自由、令状主義の原則を踏みにじり、黙秘権と相反する内容を持っております。法務省の答弁を見ても、このようなことを明記した法律は存在しないということです。さらに現行刑法や改正刑法草案に比べても、驚くべき重罰主義をとっている理由についての説明も不十分でございます。 流通食品とは具体的に何を指すのか、また毒劇物に類似するものとは何かも不明確でございます。その他さまざまの解明されない問題点がございます。 何よりも立法手続が極めて非民主的であります。刑法専門家等、関係者の意見を広く徴し、十分なる審議が必要であると思います。 以上が本動議を提出したい理由でございます。よろしくお取り計らいください。
○委員長(岡部三郎君) ただいま下田君から提出されました動議を議題とし、採決を行います。 本動議に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡部三郎君) 少数と認めます。よって、下田君提出の動議は否決されました。 それでは、本案について質疑を終局することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡部三郎君) 多数と認めます。よって、質疑は終局いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○諫山博君 私は日本共産党を代表して、ただいま議題となりました流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案に対し、反対の討論を行います。 我が党は、本法案を本日の委員会で採決せず、閉会中もなお審査を行うことの動議を提出いたしました。多くの問題をはらんだ法案であるのに、十分な審議が尽くされていないからであります。しかし、この動議は多数をもって否決され、審議が終結されました。極めて残念です。 いわゆるグリコ・森永事件が天人ともに許さざる凶悪犯罪であることは言うまでもありません。犯人を速やかに逮捕し、厳重に処罰するとともに、この種犯罪が絶対に再発しないようにすべきは当然です。しかし、グリコ・森永事件に便乗して、国民の基本的人権を侵害し、現行の法体系と矛盾するこのような法律を泥縄的に制定しようとすることに、我が党は強く反対します。 反対の第一の理由は、本決案が憲法の保障する国民の権利を侵害するものとなっていることであります。第五条は、流通食品を製造する業者等に、犯罪捜査が円滑に行われるよう「必要な協力をしなければならない。」と規定しています。これは国民に捜査機関への法的な協力義務を定めたもので、憲法で保障された人身の自由、黙秘権などの規定と相反するものです。国民に捜査への協力義務を課していない刑事訴訟法の原則にも反します。基本的人権を制約するこのような法律は、絶対に容認できません。 第二は、「毒性又は劇性に類似するもの」という規定を設け、現行法で厳格に定めた毒物、劇物の制限列挙主義を否定するものとなっている点です。 毒物、劇物は、毒物及び劇物取締法別表に表示されているもののほかは政令で定めることになっています。麻薬取締法における麻薬、あへん法におけるケシ、覚せい剤取締法における覚せい剤、大麻取締法における大麻なども同じような制限列挙主義をとっています。本法案のように、「類似するもの」などというあいまいな言い方で警察官などが勝手に、新たに毒劇物を決める方法はとっておりません。 本法案が成立した場合、「類似するもの」を第一次的に判断するのは警察官などとなるでしょう。だとすれば、毒劇物類似物件の認定を、毒劇物についての専門的知識を持たない警察官などの恣意的な判断にゆだねることになり、毒劇物取締法や薬事法の立場に真正面から反することになります。運用の仕方によっては「類似するもの」は警察官等の拡大解釈によって、幾らでも範囲が広げられる可能性があります。警察官等にこのような無限定な権限を与えることの危険性は、多言を要しないところです。 第三に、刑罰が著しく過重になっている点です。刑法第百四十四条では「人ノ飲料ニ供スル浄水ニ毒物其他人ノ健康ヲ書ス可キ物ヲ混入シタル者」に対する課刑は、三年以下の懲役となっています。私たちが反対している刑法改正草案第二百五条では「飲料水に毒物その他健康に害のある物を混入した者」や、「多数人の飲食に供する物又はその原料に、毒物その他健康に害のある物を混入した者」は、三年以下の懲役に処することになっています。これらと比較しても、流通食品に毒物を混入し、添加し、または塗布した者を十年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処するという本法案の法定刑は著しく過重で、時代錯誤の刑罰万能主義であるばかりでなく、他の刑事法の刑罰とのバランスを失するものとなっています。 第四は、本法案がグリコ・森永事件類似犯罪の再発防止のために提案されているにもかかわらず、再発防止に全く役に立たないことです。グリコ・森永事件の犯人が逮捕されていないのは、法の不備によるものではありません。極端に警備、公安偏重の立場に立っている我が国警察の不手際によるものです。同種事件再発の最大の防止策は、グリコ・森永事件の犯人を逮捕することです。この肝心のことに手をつけず、有害無益の立法でごまかそうとするのは、本末転倒です。結局本法案は、警察官等による憲法違反の取り締まり、職権乱用に道を開くものであり、しかも現行法体系で厳格に定めている毒劇物等の制限列挙主義を否定し、法律全体の整合性を壊すなど、欠陥だらけです。このような欠陥法案が農林水産委員会で採決されることは、立法府としての責任が問われるだけでなく、天下の物笑いになることを指摘して私の反対討論を終わります。
○委員長(岡部三郎君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者かり〕
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡部三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 稲村君から発言を求められておりますので、これを許します。稲村君。
○稲村稔夫君 私は、ただいま可決されました流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、二院クラブ・革新共闘の各派及び各派に属しない議員山田耕三郎君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 流通食品への毒物の混入等の防止等に関 する特別措置法案に対する附帯決議 (案) 政府は、流通食品への毒物の混入等がもたら す社会的混乱の重大性にかんがみ、本法の施行 に当たっては、次の事項の実現に、万遺憾なき を期すべきである。 一 届出義務、協力義務等をめぐって国民の人権を不当に侵害する事態を生ずることのないよう万全を尽くすこと。 二 流通食品への毒物の混入等の防止等のための指導、助言等が適切かつ円滑に行われるよう、関係行政機関等の連携体制を強化すること。 三 流通食品への毒物の混入等があった場合又はそのおそれがある場合において、製造業者等の経営の安定に資する等のための措置を講ずるに当たっては、現行制度の弾力的運用を含め迅速かつ的確に対応すること。 特に、関係従業者等の救済については十分に配慮すること。 四 流通食品への毒物の混入等の犯罪により一般消費者等が受ける被害等について、適切な 措置を検討すること。 右決議する。 以上でございます。
○委員長(岡部三郎君) ただいま稲村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡部三郎君) 全会一致と認めます。よって、稲村君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの附帯決議に対し、加藤農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤農林水産大臣。
○国務大臣(加藤六月君) ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を尊重いたしまして、十分検討の上、善処してまいりたいと存じます。
○委員長(岡部三郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(岡部三郎君) 次に、請願の審査を行います。 第一号米の輸入反対、食糧管理制度の改善・充実等に関する請願外八十七件を議題といたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(岡部三郎君) 速記を起こしてください。 これらの請願につきましては、理事会で協議いたしました結果、第二一七一号鯨類調査捕獲の今漁期からの実施に関する請願は採択すべきものにして内閣に送付することを要するものとし、第一号米の輸入反対、食糧管理制度の改善・充実等に関する請願外八十六件は保留とすることに意見が一致いたしました。 つきましては、理事会の協議のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(岡部三郎君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 農林水産政策に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(岡部三郎君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡部三郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時六分散会 —————・—————