P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
978 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1962/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会94 件・94%
  • 石炭対策特別委員会6 件・6%

※ 全 978 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

978 件中 18 件を表示
労働基準監督官(労働基準局賃金課長)1962/03/28

第40回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○東村説明員 お答えいたします。 ただいまの八千円未満の労働者の状況はどうなっておるかというお話でございますが、昭和三十六年三月の臨時労働力調査、これは総理府でやっておるものでございますが、これによりますと、全労働者が二千二百十三万人おります。このうちで、三百七十九万人が八千円未満の労働者と推定されております。従いまして、その割合は一七・一%ということでございます。なおこれを規模別に見るとどういうことになっているかという問題でございます…

労働基準監督官(労働基準局賃金課長)1962/03/28

第40回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○東村説明員 規模別の賃金格差でございますが、これは製造業の現金給与総額というものでみますと、昭和三十六年におきまして規模五百人以上を一〇〇といたしますと、規模五人から二十九人、この程度のもので四九・三%、さらに規模三十人から九十九人で六一・七%程度になっております。

労働基準監督官(労働基準局賃金課長)1962/03/28

第40回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○東村説明員 先ほど私どもの方で申し上げましたのは、昭和三十六年三月の総理府でやりました臨時労働力調査という調査でございますが、これによりますと、全労働者が二千二百十三万人でございまして、その中で八千円未満の労働者が三百七十九万人、従いましてその割合が一七・一%。それからこれを規模別に見ますと、一人から四人のような零細企業では、その全体の労働者が二百四万人おるところ、八千円未満が九十三万人おります。従いまして、その割合が約四五%であると…

労働基準監督官(労働基準局賃金課長)1962/03/28

第40回 衆議院 社会労働委員会 第23号

○東村説明員 その数字は、働いた人が賃金としてもらったものの割合でございます。

労働省労働基準局賃金課長1962/02/08

第40回 参議院 商工委員会 第4号

○説明員(東村金之助君) 石炭産業におきます最低賃金制につきましては、昨年の十月に中央最低賃金審議会に、その検討方をお願いしたところでございます。中央最低賃金審議会におきましても、公労使三者構成でできておりますが、小委員会を設けまして、その後、月大体平均二回ないし三回審議を重ねておりますが、関係官庁の御意見、それから関係者の御意見等を聴取するとともに、北九州の筑豊地域の実態視察をする、こういうふうにして審議を重ねて参っております。現在に…

労働省労働基準局賃金課長1962/02/08

第40回 参議院 商工委員会 第4号

○説明員(東村金之助君) ただいま御指摘のような最低賃金制を実施する必要があるかどうかという問題も確かにございますけれども、それはただ単に必要であるとかないとかいう一般論ではなくて、もう少し具体的に、今お話のございましたように、実施という前提ならば前提を立てましてやった場合には、これでは、こういう問題が起こる、これではこういう問題が発生するではないかという問題まで含めて、最終的に総合的に結論を出したい、こういう態度で御検討を願っておるわ…

労働省労働基準局賃金課長1962/02/08

第40回 参議院 商工委員会 第4号

○説明員(東村金之助君) 先生の今おっしゃいました最低賃金保障制というのは、法定の最低賃金制とは別個の考えから、労使のお話の問題だと伺っておりますが、労使が最低保障賃金が必要かどうか、その金額はどのくらいかということをおきめになることで、私は、現在やっておるように拝見しております。これは、労使でおきめになるのが適当ではないか、こういうふうに考えます。

労働省労働基準局賃金課長1961/05/26

第38回 参議院 決算委員会 第29号

○説明員(東村金之助君) 最低賃金の金額は、どうきめるかという具体的の問題でございますけれど、業者間協定でございますから、その業者の方が集まって、どの辺に賃金の水準を置こうかということが問題になるわけでございます。そのときに、われわれといたしましては、実際に賃金の姿がどうなっているであろうかということを十分検討しなければいけない。そうして、またこの辺の賃金をとったならば、その業界に全体的に、どういう影響を与えるかという影響も検討しなけれ…

労働基準監督官(労働基準局賃金課長)1961/03/01

第38回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○東村説明員 御承知の通り、わが国の低賃金問題につきましては、三十四年の七月に最低賃金法ができまして、以来この法律によっていろいろ対策を講じておる次第でございます。参考までに申し上げますと、現在まで一年有半を経たわけでございますが、五十万人の労働者について最低賃金ができております。この中で最も多いのは繊維関係の労働者でございます。今後この最低賃金法をどう運営するかという問題でございますが、われわれといたしましては、ただいま御指摘のありま…

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 ただいまの御質問でありますが、私どもの方の労働基準法の関係でいきますと、労働基準法は就業規則というものを八十九条に規定して、細部について全面的に規定する要項を盛っております。従いましてその一部だけが就業規則であるといって届け出られましても、全部届け出られなければ就業規則が届け出られたものではないというふうに原則としては了解しております。しかし今回の問題に関しましては、全面的な就業規則を目下検討中であるという理由と、並びにこ…

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 ただいまの問題は、それは就業規則の一部であるということはいえる。ということで、もちろんその制裁規程だけが就業規則の全部であるということはいえないのは当然であります。

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 法令の要請しておりますのは、就業規則としての必要記載事項というものがありまして、それを全部記載した就業規則でなければ瑕疵のある就業規則であるということになります。

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 制裁規程そのものにつきましては私の方、つまり本省の方へ参っておりまして、一応内容は検討しております。各監督署の方へは参っておりませんが、本省の方へ来ておりますので検討しております。

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 手続的なことは別といたしまして、内容につきましては労働基準法に直接触れる——制裁規程の問題につきまして直接触れるというのは現在のところ見当っておりません。

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 不問に付しておくという——一部であることは事実でありまして、それが就業規則としての事実上の効力を持つということは間違いないと思うのです。ただその一部で現在の問題を打ち切るということではなくて、近い将来私どもといたしましては正規の就業規則が出るであろうということを御期待申し上げるわけであります。 それからもう一つ個々の問題について労働基準法と抵触する点でありますけれども、制裁規定自体の建前が労働基準法に触れるということはない…

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 一つ先ほどの問題に関連してお答えしておきますけれども、制裁規定自体と労働基準法という問題につきましては、労働基準法九十一条に制裁規定に関する規定が一ケ条あるだけであります。 それからただいまの届出がしてない場合にそういう就業規則なり制裁規定なりの効力はどうなるかという御質問でありますが、届出は効力発生の要件ではないということが学説、判例、私どもの解釈であります。つまり就業規則の制定権は一応使用者側にあるというような解釈であ…

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 私ただいま申し上げましたのは、労働基準法の九十条の法律について申し上げました。つまり法律では就業規則を制定する場合に労働者の意見を聞かなければならないということになっておるけれども、その意味は必ずしも同意という意味ではないということを申し上げたわけであります。今御指摘のように、それとは別個に、労働協約等において協議ないしは同意を要するということになっておる場合は問題は別であります。その協約に縛られて協議をするという形をとる…

中央労働基準監督官1956/09/06

第24回 衆議院 内閣委員会 第57号

○東村説明員 労働協約において協議約款なり同意約款がある場合に、それに拘束されるということは当然だと思います。労働基準法でいう問題ではなくて、その約束に拘束されるということは当然だと思います。ただその場合に具体的な問題といたしまして、協議するということが実態判断としてどの辺までやられた場合には協議するということになるか、あるいはどの辺までやられなければ協議したということにならないかということはありますが、たとえばそういうことが要求されて…