東村金之助
会議録に記録された「東村金之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 978 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 1975/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会94 件・94%
- 石炭対策特別委員会6 件・6%
※ 全 978 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 第一点のコンサルタントの会の方でございますが、これはコンサルタント制度が発足してそれほど日時がたっておりませんので、現在こういう方ができつつある段階でございますので、まだこの会ができておらないということでございます。裏返して言いますと、先生いま御指摘のように「することができる。」というふうになっておっても、現にできてないという事実もございますし、設立するものとするというわけではございません。もちろん、それは一つの希望なり…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 全国的な協会ができない場合、たとえばコンサルタント会が現在できておらないわけでございますが、できない場合には、やむを得ないということになりますか、設立することができるでございますか、法律的な観点から言うとそういうふうになるわけでございます。 ただ、いま申し上げましたように、ここでは一つの考え方が出ていることは事実でございますので、そういう新しい問題の展開に当たって、こういうところができれば、国としても非常に効果的な行政が…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 その限りにおいてはそうでございますが、その際には、また別途の問題、あるいはほかに団体ができておればその団体を活用しながらやる、いろいろの方法はあると思いますが、それはその段階において考えなければならぬ、かように考えます。
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 他の団体ができることを妨げないというのは、こういう名称を使って全国一つの団体ができることは効果的であるので、そういうものをここで規定したわけでございますので、そうなれば、やはりここで書いてございます「日本作業環境測定協会」というものは全国一つ、全国一本の協会に限られるわけでございまして、ほかにできたものについてその名称を使うことは許されない、こういうことでございます。
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 援助云々は別といたしまして、ただいま先生御指摘のとおり、全国一つの協会に対する、一つの団体である場合にこの名前が使われるわけでございまして、それ以外についてはこの名前は使えない、こういう法のたてまえになっております。
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 それはもちろん実施されているわけでございますが、私どもの把握したところによりますると、自社、つまり自分の会社で測定をしているというところと、ほかに委託して測定をしているところ、こういうふうになるわけでございます。自分の会社で実施しているという場合には、衛生管理者が行っているものが二五%、それから技術者が行っているものが四八%というふうに相なっております。 いずれにいたしましても、こういう測定はなかなか技術的にむずかしい問…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 ちょっと私の答えが正確ではなかったかもしれませんが、各事業場における作業環境の測定は、自社の測定と委託測定とがございます。それがほぼ半々ぐらいでございます。自社で測定を実施するのが、衛生管理者が行っておるものが二五%、それから技術者が行っておるものが四八%程度ある、こういうふうに申し上げたわけであります。ちょっと正確ではございませんでしたけれども……。
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 ただいま申し上げましたように、そうはやっておったわけでございますし、また測定指針などつくったわけでございますが、なかなか徹底されていない向きがございます。参考までに申し上げますと、昭和四十八年には、労働安全衛生法が施行されて後、特定化学物質等における作業環境測定に関する違反の率が六割前後ございます。これも不都合と言えば不都合でございます。いろいろむずかしい問題があってこういう状況になっておる、したがって、一方で監督を励行…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 現在ございます衛生管理者、御指摘のように、ただ測定ということではなくて、広く働いている労働者の健康管理について関心を持ち、勉強している方々がおるわけでございます。したがいましくそういう方がここで言う作業環境測定士になるということが望ましいことは当然でございます。また、いま御指摘のように、経済的な面においてもその方がより効果的であるということが言えると思います。 ただ問題は、作業環境を測定するというその仕事自身が、非常に技…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 安全衛生法八十一条に衛生コンサルタントの規定が出てまいります。 〔葉梨委員長代理退席、竹内(黎)委員長代 理着席〕これは衛生についての診断と指導を行うということになっておりますが、この診断といいますのは、ただいまもお話がございましたように、当該作業環境をもたらした全体的な原因といいますか、そういうものを判断するという大きな使命がございます。それに基づいて診断以外のいろいろ改善もする。ところが、作業環境測定士の方は測定とい…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 衛生管理者とまさに問題が違うことは事実でございます。したがいまして、コンサルタントというのはさらに総合的な判断ができる人でなければいけないということも御指摘のとおりだと思います。そこで、こういう衛生管理者について試験の科目の調整をする、コンサルタントについても試験の科目を調整すると申し上げましたけれども、その内容はかなり違ってまいると思うわけでございます。 ところで、測定士にならなければならないというように義務づけたらど…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 冒頭申し上げましたように、やはり資格を有していることは望ましいということには違いございません。そこで、こういう方々が測定士の資格を持つように行政指導と申しますかあるいは勧奨と申しますか、そういうことをいまお話しのような観点からやっていきたい、かように考えます。
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 ただいま三つの条項についてお話があったわけでございますが、まず五条の測定士となる資格を有する者、これは試験研究機関において一定年限以上作業環境測定に関する調査研究に従事していた者で、労働大臣がその能力を認定した者、たとえば作業環境測定の専門家たる研究員や大学の教職員などを考えております。 それから次の十四条の三項の該当者、つまり測定士試験の全部または一部免除を受ける者、これはただいまお話しございました労働衛生コンサルタン…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 計量士、つまり公害測定等をやられる方でございますが、これらの測定と作業環境測定とは、いままでお話し申し上げましたようにかなり異なっておりまして、やはり作業環境測定は特殊な技術を要するものでございます。作業環境測定法案では、みずから測定を作業場に実施させることになっておるわけでございますが、したがいまして、環境計量士であれば作業環境測定士として直ちに試験もなしに登録することができるとなりますと、この法律で考えておりまする作…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 これはいま申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんが、両法の趣旨、ねらいが違いまするので、別の扱いにならざるを得ないわけでございますが、何といいましてもやっている仕事がかなり類似していることは事実でございますので、その間の調整が必要になるということでございます。作業環境測定機関の登録を受けた者は計量証明事業、つまり計量法の方の登録を受けないでも作業環境測定事業ができるようにすること、それからもう一つは、計量士であった…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 この計量士の方々が職場内において指定事業場、つまり安全衛生法六十五条の指定事業場の測定をするためには、作業環境測定士の資格を持っていなければできない、そして、そのためには所要の試験、これはまあ調整をするということをさっきから申し上げているのですが、その試験を受けていただかなければならない、こういうわけでございます。
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 この法律ができまして、将来作業環境測定ということをやらなければならぬというふうになりますと、機関としては約四百の作業環境測定機関、それから測定士としては約一万人の方々が必要になる。この一万人の内訳でございますが、事業場に置かれる方々というのは、細かい計算で恐縮でございますが六千四百人ばかり置かれるであろう、それからいま申し上げました四百の機関と、これに置かれる者が一機関に十人というふうな計算をいたしますると四千人ぐらいで…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 作業環境測定士の資格等を定めたこの法律自身にはございませんが、関連のものは安全衛生法の方にございまして、いま御指摘のように作業環境の測定の結果、その扱いでございますが、これは労働安全衛生法に基づきまして労働省令によって衛生委員会というものをつくらせることが、これは規模百人以上の事業場でございますが、義務づけられております。この衛生委員会に付議すべき事項等がまた規定されております。そして、そうなりますと、いま申し上げました…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 おおむねそういうことでございますが、やや詳しく申し上げますと、労働安全衛生法六十五条では十種類の測定義務づけの事業場がございますが、この作業環境測定士の関係法律におきましては、それが五種類にしぼられているわけでございます。 そこで、ただいま私申し上げました衛生委員会云々の問題は、何も指定された五種類のものに限らず、十種類ないしはそれ以上のものでも、測定した結果等については労働者に周知させる必要があるのじゃないかということ…
第75回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○東村政府委員 第一点の労働基準監督署に届け出ることを規定しなかったのはなぜかというお話でございますが、御質問の中でもすでにお話が出ておりましたように、これはその結果の記録及び保存を義務づけられております。したがいまして、労働基準監督官としては必要に応じて事業場に立ち入り、記録を検査し、監督することができますので、一律に各事業場から毎回の測定結果の報告を受けるまでもないというふうに考えたわけでございます。そうしますと、十年に一回くらい行…