村瀬宣親
会議録に記録された「村瀬宣親」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,208 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務政務次官
- 直近の発言日
- 1952/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会76 件・76%
- 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会11 件・11%
- 運輸委員会6 件・6%
- 議院運営委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
- 法務委員会閉会中審査小委員会1 件・1%
※ 全 2,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 私は、ただいま議題となつております連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案に対しまして、改進党を代表して、事ここに至つてはやむを得ないものとして賛成をするものでありますか、この際厳重なる警告を発して賛成したいと思うのであります。 この法律案を出さねばならなくなつた理由は、連合国軍人等住宅公社の存在意義がなくなつたからこの法律案を出す必要を生じたと称するのでありますが、その存在意義がなくなつたのは、すでに十箇月前の昨年の五月であ…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 道路整備特別措置法案が成立した場合に、この法律によりまして工事の施行できるものは何々に限定されますか。地方の公共団体とかいろいろあるようですが……。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 そうです。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 かりに観光道路等の要望が出た場合に、あるいはまた特別な工場あるいは鉱山その他産業上特殊な場合が生じたときに、地方公共団体、国以外のものが工事を施行したいという場合には、それを許可する方法はありませんか。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 金を貸して、道をつけさせて料金をとるという一つの建前から申しますならば、市町村長に限りという点はなお考慮の余地がなかつたかどうかと思うのでありますが、ほかの各条項を資問した結果でなければ結論はただちに出にくいかと思いますので、順次お尋ねをいたして参りたいと思います。 まず第三条の第一項の第二号に「通常他に道路の通行又は利用の方法があつて、当該道路の通行又は利用が余儀なくされるものでないこと。」という条文があります。当該道路の…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 実際の運用にあたつて、その点非常に変更を来すおそれがないかと思うのでありますが、この法案自体の一般論から考えまして、かりに一つの道ができて料金も定まり、期間も定まることになりました場合には、それが乗客を乗せておろうが、からであろうが、当然それまで乗客を乗せている場合に限りとか、荷物を積んでいる場合に限りということは、条文上あるいは政令で定める場合にはとうてい不可能だ。車が通りさえすれば一回の通行料が払われると思うのであります…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 それは政令のときに非常にはつきりと定めねばならぬと思うのでありますが、この程度にしておきまして、次へ進みます。 同じく三条の二項に、「料金の額は、当該道路の通行又は利用に因り通常受ける利益の限度をこえないものでなければならない。」とありますが、通常受ける利益の限度とは何をさしておりまするか、実際の運用にあたつてどういう限度をお設けになるつもりでありますか。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 今のような御答弁で実際その利益を割出そうといたしまするとこれは微分、積分のようなものになりまして、ぐつとまわればどうなるか、まわり方にもよりますし、また積載量にもよるということになりまして、なかなか科学的な限度はきめられないと思うのでありますが、もう少し具体的に、何かわかりやすい例などあれば承つておきたいと思います。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 話がこまなくなりますけれども、それはその出発点と到着先によつて違うと思うのであります。ちようどできました道路の両端へ物を運ぶ場合には算定がつきますけれども、ある途中まで、こつちの道を通つても、前の道を通つても行ける場合には、その算定がつかないので、あなたはどこへ行きますかということを聞いて、そこへ行くのなら今度できた道は非常に便利だから、あなた料金をよけい出しなさい。乙の所に行くのなら古い道とちよつと違うだけだから料金をまけ…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 そうじやないのであつて、現在あるのと比べて、その道ができたために通常受ける利益の限度を越えないと政府側で御答弁になりますから、それはちようどそのできた入口からその終りの所まで行く場合にはそういうことも言えますけれども、行き先によつては、その道を通つた方がどれだけ便利かということは、みんなかわつて来るわけです。行く到着点のいかんによつてかわるわけであります。ある地点へ行くのには五十メートル近くなるかわかならいが、また到着地点の…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 そこが大体最初からちよつと不明でありましたから、一番最初に通常受ける利益の限度はどうやつてきめるかとお尋ねしました。ところが、それは現在ある道路と、その道を通るのとの差によつて通常受ける利益の限度とすると、こう言つておる。ただ便利だからその道をつくる。現在ある道路がどうあろうと、今度の道路は舖装もしてあつて、幅も広くて便利だからと、こういうのでありましたならば、いわゆる建設費というようなものが主眼点となつてこの算定ができる。…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 それではその資料が出てからでいいのですが、私の質問に対する政府側の答弁が全然ピントがはずれておりますので、この質問のかただけはつけて、今日は解決しないでおきます。私の申しますのは、かりにこういうふう四角にのところがある。この本のうちの左の一辺の下の側と上の側と、この一線に道路ができた。できぬ場合は、残りの三辺を通つてここに行く。こういう場合には、これができたために上辺と下辺との分を加えただけ短かくなる。しかしこの左側の下隅の…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 次に第六条についてちよつと明らかにしておきたいのであります。第六条の二行目に、「道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、」云々「に該当する場合に限り、」とあるわけであります。そういたしますと、全部または一部が償還を要するものである場合に限る、償還を要しない場合も想像されるのでありますか、どうでありましようか
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 どうも私の質問がぴつたりおわかりにならないようでありますが、つまり全部または一部が償還を要するものである場合に限るというのは当然でありますが、いかなる場合でも一部が償還を要すると思う。それ以外のことはないと思うのであります。しかし特にこういう用語をお用いになりましたのは、全然償還を要しない場合もあるとお考えになつての上でありましようか。もしそうであるとすれば、どういう場合に全然一部分も償還を要しないという場合が起り得るもので…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 この道路整備特別措置法案に該当する道路でそういうことが起り得るのでありますか。それは一般にやればよいのであつて、こんな特別法律によらないでも、今言つたような工事は現在でもできるわけであります。特にこの法律を適用してやる道路で今言つたように部の償還も要しないでできる部分が出て参りますか。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 これは末梢的な用語の技術の問題でありますけれども、少くとも融資を受けて道路整備特別措置法によつて道路をつくるという以上は、全部か一部かが必ず償還は要するものなのでありまして、要しない部分はないのでありますから、これは全然のけておいても何らの支障はない、抹消しておいてもどこにも障害はないと思うのでありますが、特にこれを削除いたしました場合に、何かこの法文上疑いが生ずるとか、運用上困るということが起るでありましようか。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 一部も全部もですよ。償還を要するのはきまつているのだから……。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 私の申しますのは、「全部又は一部」と書いたからあいまいだというのではないのでありまして、この法律を適用する道路は、必ず一部償還せなければならぬか、全部償還せなければならないか、いずれか償還しない部分というものは生じて来ないのであるから、一部とか全部とか言わないで、また償還を要する場合に限るとかなんとか言わないで、全部抹消しても何ら支障はないのではないか、いらない文句ではないか、何か法文がややこしくなる感じを與えるだけではない…
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 私は、これはまつたく無用の長物であると思いますが、それは意見になりますから、次に進みます。 第七条に「建設大臣は、大蔵大臣と協議の上、昭和二十七年度以降三年間を限り、」云々とあるのでありますが、特に三年間と限定をなさつた本意はどこにあつたのですか。
第13回 衆議院 建設委員会 第15号
○村瀬委員 私は現在の日本の道路行政、また道路の実情から申しまして、とうてい三年間くらいで日本の道路網が完成するものではない、これは不可能だと思いまするので、こういう三年間というようなことはまつたく無意味である、むしろ有害であると考えるのであります。具体的に申し上げまするならば、大体この法律案の動機といいまするか、最も基本的な考えが浮んで来た一つの契機となりましたものは、かねて問題になつておりまする関門トンネルであると思うのであります。…