村木厚子
会議録に記録された「村木厚子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 691 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省社会・援護局長
- 直近の発言日
- 2013/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て12 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会88 件・88%
- 法務委員会12 件・12%
※ 全 691 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(村木厚子君) この健康面での指導でございますが、今年度、二十五年度の地方交付税で、福祉事務所の健康面に着目した支援体制の強化のための、これまあ予算でございますので職員配置そのものではございませんが、予算を拡充をしていただいたところでございます。 具体的にどういう人を配置をするかということでございますが、特に私どもが是非と思っておりますのは保健師のような方々でございまして、保健医療に関する専門的な知識を持った方を是非配置をし…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(村木厚子君) 今年度から実施をしている取組では、お医者さんが後発品の使用が可能と判断している場合にはまず後発医薬品をとお願いをするんですが、御本人が拒否をした場合は一旦先発品を調剤をしております。 この理由ですが、典型例は今先生がおっしゃってくださった、いや、高い方を調剤してくれというようなこととか、別に理由はないけどというようなことがございます。ほかにどんなものが典型例としてあるかというのは余り個別に聞こえてきてはおりま…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(村木厚子君) もちろん、その健康管理指導は保健師とかができるだけやっていきたいというふうに思っておりますが、確かに先生おっしゃるように、薬局で薬剤師さん、病院で医師の方がやっていて、それで聞かない人がそういう福祉事務所の方の指導に従うかということですが、私どももこの後発医薬品を強制するわけではございませんので、福祉事務所というのは受給者の方々の日ごろの生活全般を指導して、信頼関係が一定ある人間関係があるわけでございますから…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(村木厚子君) 共通番号制というか、官公署の回答義務のところですが、これは具体のところは省令等々でこれから定めていくことになりますけれども、今のところ私どもとしては、扶養義務者の情報をこのマイナンバーで取るということはやらない方がいいのではないかというふうに考えているところでございます。これは、報告を求めるときも回答義務を扶養義務者に掛けていないということもありますので、マイナンバーを使ってということは今のところやらない方向…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 今千代田区と連携を取りながら対応を見守っているところでございますが、いずれにしても、国の制度で使っていただけるものはできるだけ使っていただきたいと思っております。 先ほど住宅支援給付制度のお話がありましたが、これ確かにいろんな要件ございますが、住宅を失った方というのは対象になりますので、あれは住居ではないから住宅を失った方にならないとか、そこまでしゃくし定規な運用をしなくてもいいだろうというふうに思いますので…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 実は、先生の問題意識、私どもも非常に大事だというふうに思っておりまして、本年度からですが、生活保護の受給者の方々について、民間のNPO等と協力をして、民間のいわゆる普通の空き家を探すということ、それから、そこに入居をしていただいて、住宅扶助は直接大家さんにお支払をするような形を取る。それから、そのNPOが見守りをしていって、大家さんとの関係、地域との関係をつないでいくというようなことを予算事業で始めたところで…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 道中先生の御著書ということでございますが、先生の御記述のとおり、働ける年齢だからということで保護が受けられないという一律の扱いは、窓口の扱いとしては間違っております。稼働能力があっても、現に働くところが見付からないために困窮をしておられるということであれば、生活保護の受給が可能なケースがあるということでございます。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) これも先生の御指摘のとおりでございます。 もちろん、親子関係等々がしっかりとあって、かつ十分に扶養ができる経済力があるときには、やはり生活保護ではなくて家族の扶養を是非していただきたいというふうに思いますが、親や息子さんの扶養を要件として、これを受けないと保護を受けられないということではございませんので、確かに一定程度扶養していただくときにはそれが優先はいたしますが、前提要件ではないということでございます。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 診断書がないと保護の申請も受け付けないということは、これも誤りでございます。ただ、もちろん保護を受けるに当たって、あるいは保護を受けていく中で健康状態がどうであるかとかいったことについては、きちんと診断をしていただくというようなことは必要になる場合がありますが、それがないから申請を受け付けない、窓口ではねてしまうということは運用としては誤りだと考えております。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 今基準を超える高い家賃のところに住んでおられるからということで窓口ではねるということはございません。受給資格があれば受給をしていただいて、その中で余りにも高い家賃のところに住んでおられると、どうしても住宅扶助は上限額がございますから、そこへ移っていただくということは御相談しながらやるということはございますが、入口ではねるということではございません。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 例えば、車も御自身の自立に必要な場合は保有が認められる場合等もございますので、こういったものを持っているからということを理由にしてまず窓口で受け付けないということは、対応としては誤りでございます。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 現にそこに来られて、そこに住まわれるということで、住まわれるというか、そこで暮らしておられて申請に来られたわけですから、住所がなくても生活保護の申請はできます。ホームレスの方を生活保護の対象にするということはよくあることでございますので、その取扱いも間違いでございます。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) これも、借金があるからといって入口でシャットダウンをするということはございません。 ただ、生活保護費を借金の返済に使うことについてはいろいろ問題がございますので、そこはどういう形でその借金を処理するかということはございますが、いずれにしても、そのために窓口で困窮の状態にあるのにシャットアウトしてしまうということではないというふうに考えております。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 市町村の窓口ということでございますので、一般的には、その相談についての不満があったときに、また市町村の相談窓口に御相談をいただくということもございますが、基本的には、生活保護については、市町村で適切な扱いが認められなかった、申請が受理されなかったといった不適切な対応があった場合には、当該自治体の上級行政庁である都道府県に審査請求が可能であります。少し敷居が高いと思われるかもしれませんが、結局、御相談というより…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) この後発医薬品についての今回の規定でございますが、後発医薬品について国全体で今普及に取り組んでいるところでございます。生活保護においても使用促進を是非図りたいということでございます。現実問題として、今現状では生活保護の使用割合の方が医療全体に比べてやや低い状況にございます。 先生御指摘いただきましたように、改正法案の中の第三十四条の第三項におきまして、医療機関も含む関係機関が生活保護受給者に対して、可能な限り…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 平成二十五年五月十六日付けの課長通知でございます。この通知の目的は、後発医薬品の服用をできるだけ進めるということで通知を出しております。 この取組の具体的な仕組みでございますが、まず、薬局では、医師がその患者さんに対して後発医薬品の使用を認めている場合につきましては、御本人に後発医薬品及びこの取組についての説明をし、理解を促した上で、原則として後発医薬品を調剤をしていただくということにしております。また、御本…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) この今の五月十六日付けのものでございますが、先生おっしゃられたように、医師が後発医薬品の使用を認めている場合に限ってでございますが、御本人に後発医薬品を使うこと、それから、こういう取組をしていることを説明をして理解を促した上で後発品を調剤をするということでございます。 ですから、基本的に後発医薬品を使っていただけるように説明をして、それを原則とする。どちらにしますかと言って選んでいただくのではなくて、基本的に…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 法律の改正前に先生の御趣旨にも従って保護課長通知を出しておりますが、法律も、それからこの課長通知も同じですが、きちんと説明をして、是非使っていただきたいということをお願いをした上で処方をするということでございますので、その上で御本人が希望しない場合には先発薬を一旦調剤をするということでございますので、今の通知のやり方もこの法律の範囲内というふうに思っております。 特に法律では、医師にも促していただくということ…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 医療扶助の条文、済みません、ちょっと条文の番号すぐに出ませんが。 三十四条でございますが、この医療扶助の実施の個別具体的な運用方法として定めたものということでございます。ただ、三十四条にそういったジェネリックという観点の記載はございませんので、直接にこの根拠になる条文があるかということであれば、そこにそういった根拠が条文にあるわけではございませんが、どの条文に基づくものかと言われれば、三十四条の医療扶助の方法…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(村木厚子君) 済みません、先ほどの根拠規定ですが、医療扶助の実施の仕方についてですが、もう一つ条文がございまして、生活保護法の五十条の第一項に指定医療機関の医療担当規定というのがございますので、そういったところが根拠になるかというふうに思います。