P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
6,006 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1954/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会65 件・65%
  • 地方行政委員会28 件・28%
  • 本会議5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,006 件中 20 件を表示
大蔵事務官(国税庁直税部長心得)1954/06/02

第19回 衆議院 大蔵委員会 第65号

○村山説明員 何分デリケートな問題でありまして、標準率を一定にするという原則を去年とりました。それに対して今年はその本来の軌道の方に漸次返して行こうというわけでございます。従いまして、決議案がありましたあとの、それを受けました通達におきましても、その辺かなりぼかしたあれを使つておりまして、所得率が、前年適用した所得率に対しまして三割前後以上増加する向きに対しては、三割前後程度にとどめるように、こう言つておりますので、実は四十と言つて行つ…

大蔵事務官(国税庁直税部長心得)1954/06/02

第19回 衆議院 大蔵委員会 第65号

○村山説明員 現在の所得税法並びに法人税法におきましては、そういう労働組合のような、いわゆる人格なき社団に関する取扱いが明文上必ずしもはつきりしていないわけです。ただ明文ではつきりしておりますのは、その組合がもし預金をするとか、あるいは株を持つとか、あるいは公社債を持つ場合の源泉課税につきましては、現在それはやはり源泉で課税しております。ただそういう源泉課税の対象になる以外の所得が出た場合に、その労働組合を一人の人格者とみなして課税する…

大蔵事務官(国税庁直税部長心得)1954/06/02

第19回 衆議院 大蔵委員会 第65号

○村山説明員 ただいま申し上げましたのは、その組合の所得に対しては、事実上源泉課税を除いては課税しないと申し上げましたので、たとえば通行税のような問題でありますと、これは組合員が汽車に乗られましても、その他の人が乗られてもかかるわけです。もつぱらその所得に対する所得税、法人税のことを申し上げたわけであります。

大蔵事務官(国税庁直税部長心得)1954/06/02

第19回 衆議院 大蔵委員会 第65号

○村山説明員 はなはだ何でございますが、共済会の赤字の問題は初めて伺うわけでございまして、何か長官にでも前に御請求になつたことがございましようか。

大蔵事務官(国税庁直税部長心得)1954/05/29

第19回 衆議院 通商産業委員会 第58号

○村山説明員 ただいまの広告税の問題でございますが、実は税制の問題は大蔵省の方がやつておりまして、国税庁の方は、実は執行の面を受持つておるわけでございます。従いまして、御質問に対しましては、私の知つております範囲内で私見を申し上げたいと思いますが、広告税の変遷につきましては、ただいま御指摘の通りでございます。しかし、それは主として財源が多く望めないという観点からいたしまして、おそらく整理に相なつたものと承知しておりますが、ただいま御指摘…

大蔵事務官(国税庁直税部長心得)1954/05/29

第19回 衆議院 通商産業委員会 第58号

○村山説明員 広告使用額、広告料のようなものを特に統計をとつたことはありませんが、各会社についてとりますれば、このデータはとれます。全体の統計は早急には間に合いませんが、業種によりましてサンプルのようなものをとりますれば簡単にとれるのじやないかとも考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 お答え申し上げます。現行の税法の建前を一通りここに御説明いたしますと、現在雇用契約を結びまして、その雇用契約に基く勤労の対価として得られます所得については、給与所得と規定してございます。それから請負事業のように一定の事業の完成を契約の内容にしまして、その完成の対価として報酬をもらうような場合は、これは請負契約に基く報酬でございますので、税法では事業所得というふうに規定されておるわけでございます。問題になつておりますいわゆる…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 まず使用人の中に今の養成期間中の徒弟を含むがどうかという問題についてお答えいたします。通達に使用人の有無と書いてありますのは、もちろんその雇つておる方が事業主であることを前提にして書いてあるわけであります。従つて通達の文面から申しますと、もし雇い主が事業主である場合には、その徒弟がかりに労働基準法にいうところの養成期間中の者でありましても、それを事実上事業の用に使いますれば、それは使用人に入つて来る。それは全然事業の用に使…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 作業場の問題は、事実認定の問題としてかなりむずかしい問題でありますが、先ほども申しますように、根本的にはその請負われた一定の仕事の完成が契約の内容であつて、それに対して報酬をもらう形になつておるのか、よしんばその契約の内容が微々たる仕事でありましても、そういう性質のものなのか、あるいは労働を頼まれてその手間賃を請求するということがその契約の内容になつておるか、この点が請求書を見ればほとんどわかるわけでございますが、その請求…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 少し繰返すようになりますが、非常にニユアンスのあるといいますか、ニユアンスが少しずつかわるような御質疑かと承りましてお答え申し上げますが、初めからこの人間の所得が給与所得であるということがおよそ別の資料でわかつておる場合には、たとえば請求書によつてわかつておる場合には、作業場があろうと、それから使用人があろうと、これはいわば間接資料でありますので、これは妨げになるわけではないわけでございます。その点にもしとらわれておるとす…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 あるいはちよつと誤解があるかとも思いますので、その前にお話申し上げておきますが、現在われわれが所得の種類を大きくわけまして勤労所得、それから事業所得、それから資産所得というふうにわけてありますが、勤労所得と申しますのは、勤労の対価だけで一〇〇%得ておる所得を現在給与所得といつているわけであります。事業所得と申しますと、これはただ事業を経営しておる、と申しますとごく話は簡単でございますが、内容を分析してみますと、その中には、…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 今の点を真正面からお答え申し上げますと、使用人という言葉を使つておりますのは、雇つている方の側が事業主だということを前提にして書いてあるわけであります。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 従つて、もし給与所得者に雇われておる労働基準法でいうところの徒弟ならば、使用人であるはずがない。その労働基準法の方でかりに雇われている徒弟人でありましても、それが今度は逆に雇つている方が事業主であつて、事業の用に使つておりますれば、ここにいう使用人である。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 これはやはり事実判定の問題といたしましては、一般的にはかなり有力なる間接資料だと思つております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 ほんとうになるかと申しますと、事実認定の判断としましては、その場合、おそらく事業所得である。現行の税法の建前は、事業所得と認定いたしましてもほとんど間違いはなかろうと思つております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 最初の点についてお答え申し上げます。先ほど政務次官から御答弁のありました点も、明らかに日雇いの手間賃かせぎであるということがわかりながら、単に店舗があるとか、使用人があるとかいう事実だけで、真実は日雇い労務者であるにもかかわらずやることはいけない、こういう意味だと思つております。ただ春日委員から御指摘がありましたように、ともすれば店舗だけ、あるいは使用人の有無だけで、別に契約書その他から見まして日雇いだと認められる場合に、…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 徴収義務がないわけであります。(「ないならだれが納めるんだ」と呼ぶ者あり)今は税法の建前を一応御説明しているわけでございます。税法の根本的な問題は、源泉徴収にかかる分の税金につきましては、かりに徴収義務者が徴収しなくても、本人からそれを直接納めさせる道がないのでございまして、もし徴収漏れがありますと、すべてはあげて徴収義務者にかかつて行くわけでございます。徴収義務者を通してのみ支払つた給与に対する税金を徴収する、従いまして…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 ただいまの春日委員の御質疑はかなり重要な問題と思います。実際問題としまして、日雇いの大工さん左官さんは手間賃をかせぎに町方に出まして、ほとんど相手方は源泉徴収義務がない人たちでございます。その場合、ともしますと、やはり仕事の性質上納付のときまで金を持つていない。納税期になると非常に困難になる。労働組合が現在それらの人たちの資金繰りを考えまして、あらかじめ源泉徴収類似のことをやつていることはよく承知しております。そこで先ほど…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 これはできます。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1954/04/27

第19回 衆議院 大蔵委員会 第48号

○村山説明員 言葉が足りなかつたものですから誤解があつたかと思いますが、労働組合自身が貯蓄組合をつくることはもとよりできるわけでございまして、手続は至つて簡単なものでございます。税務署へ参りますと、組合規約のひな型がございまして、それに所定の事項を書きまして三通お出し願いますと、署長が一通、府県知事が一通、市町村長に一通行きます。それでもうすぐ労働組合即貯蓄組合になるわけであります。しかし私が今申し上げておりますのは、源泉徴収義務者とい…