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自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
6,006 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1961/10/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会65 件・65%
  • 地方行政委員会28 件・28%
  • 本会議5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,006 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 内示ということはいたしたことはございませんです。

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 こういう問題は主税局として府県の方に指示ということはありっこないわけでございますから、当然そういうことはないということは御了解がつくと思います。今どういうわけで地方紙に出たかという原因につきましてはわかりませんが、あるいは今政務次官のおっしゃったようなことかもしれないと思います。

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 今度の措置の内容は、御案内のように、前三年の実績上回る分に対しまして、その平均実効税率の上回る分について二分の一を軽減する、かようなことでございますので、林野庁において現在計画しております三十六年分、三十七年分の民間の伐採量を基準にいたしまして、それぞれ過去三年をとりましてその差額について計算しております。三十六年、三十七年とも、減税額で申し上げますと、約七億円の見込みであります。

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 造林の方の所要経費等につきましては、林野庁の方からあるいはお答えがあるかと思いますが、減税の方がどれくらいのメリットがあるかという点を申し上げます。これはいろいろな仮定案がございますが、基準伐採量二百五十石で、当該年度における伐採量が一百七十五石、ちょうど五割増しのところを考えております。それから基準伐採量五百石、当該年度の伐採量やはり五割増しの七百五十石、基準伐採量二千五百石、当該年度の伐採量三千七百五十石という場合を…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 現在地方税といたしまして木材取引税というのが課税されております。これは立木の取引に対する課税でございますが、実際の課税の方法といたしましては、山持ちの支払い代金の中から源泉徴収をする、こういう制度でございます。現在問題になっておりますのは、それにかえて立木課税を起こしてはどうかという問題が出ているやに聞いておりまして、自治省でいろいろ検討の段階でございます。ただこの問題は、政府の税制調査会でもかような考えはどんなものであ…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 山林所得の課税の方向につきましては、御案内のように、所得税の税率があらゆる所得を総合して累進税率で課税しております。これは毎年経常的にある所得を前提にして税率が盛られておるわけであります。ところが譲渡所得であるとか、あるいは山林の場合でありますと、杉、ヒノキは普通四十年と申されておりますが、四十年に一回切られるといたしますと、それを単純に普通税率で総合するのは無理だということで、その調整方法をいかにするかという問題でござ…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 実は税関部長が見えておりませんので、後刻伝えまして御報告申し上げます。

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 どの程度これによって促進されるかというお話でございます。これはなかなか見方によってむずかしい問題だと思いますが、われわれが林野庁からちょうだいいたしました資料によりますと、三十五年度の国内生産が大体四千四百万立方メートル、三十六年度四千八百万立方メートル、約四面万程度の供給増でございますが、そのうち自然増がございまして、計画増といたしましては、民有林におきましては百四十万立方メートルくらいを考えておるわけでございます。従…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 今の説明でありますが、詰めて申しますと、実体規定は前の方に書いてあるわけであります。一項、二項に書いてあります。それが実体規定ですが、それを動かす場合に、ある程度読みかえ規定を置きませんと文理上動かないというものがあるわけであります。そういう意味で形式的な手当をしておるだけであります。言っていることは一項、二項のことをやるためには、ある条文をそういうふうに読みかえないとそこが工合が悪いということでありまして、ここに新しい…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 三十条の二では、いつから引き続き所有しているという条件のほかに、三十六年または三十七年において譲渡したと、こういう条件がついているわけでございます。このものについてだけ特例を認めているわけでございます。それで三十条の方は基本税法でございますので――基本税法と申しますか、これは基本的に、三十六年とか三十七年に譲渡しようがしまいがその規定の適用があるわけでございます。三十条の二で言っておりますのは、三十六年と三十七年の臨時立…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 同じことでございますが、三十条の概算経費控除の適用を受けるかどうかということは山林所得、いつの年に売ろうともこの三十条の規定の適用があるわけでございます。今度特例を設けますのは、これは三十条には直接何も触れてないわけです。三十条の二の第一項、第二項の規定は、こういうものについて実態的にこういたします、二十八年一月一日ベースでもって取得価額といたします、こう言っているわけです。概算経費控除の一般の論理で言うとそうでなくて、…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 だんだんはっきりして参りましたが、こういうことでございます。現行税法の山林所得の計算方法は、基本税法による計算方法が一つございます。それから概算経費率による計算方法、これは簡便法でございます。これは措置法で設けておるわけでございます。そこで基本税法はもう御案内の通りに、収入金額から、今までの原価と譲渡に要する経費を引きまして、それから十五万円引いて五分の一にして出します、五分五乗の方法でやるわけでございます。ただ、そうや…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 これはどう言いますか、この第三項をごらんになりますと、「第一項の規定の適用を受ける者については、前条第一項中「昭和二十一年三月三月」」とあるのは、概算経費率の計算では三月三日以降二十八年一月一日までの管理費がありますね。これも取得原価に入るわけですよ。普通の概算経費率でもっていきますとこれも取得原価に入りますし、その後のものも入るわけです。この特例がない場合の概算経費率を計算する場合の取得原価ですね。これは二十二年三月一…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 おそれ入りますが、もう一回ちょっと今の疑点をお聞かせ願いたいのです。条文でおっしゃっていただいてもけっこうでございます。二項でございますか。

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 こういうことですね。ずっとどこからどこまでの分を今の二十八年一月一日のベースに置きかえるかと申しますと、二十八年一月一日以降をだれか他人から譲渡によって取得した者がありますと、この人には適用してやったらこれはかえって不利になるわけですね。その後むしろ上がっておりますから……。これはよろしゅうございますね。ですからその第二項も同じことなんです。このときまでは包括遺贈がありますとみなし譲渡の規定があったわけです。だからもはや…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 ですから実態は全く同じことであります。ただ同じことを、その適用を受ける人が、所得税法本法で適用を受けるか、措置法の三十条の適用を受けるか、所得計算について、これは本人の任意でございます。そこでこの三十条の二の適用を受ける場合にも、受ける人につきましても、本法で受けようが、それから三十条による概算経費率を選択しようが、どちらでもけっこうでございます。本法についての規定は三十条の二の第一項と第二項で書いておるわけであります。…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 さようであります。

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 これは書き方で見ますと、所得税は「これらの規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額による。」、一号で、「その年分の所租税法第十三条第二項に規定する課税山林所得金額につき同条第一項又は同法第十五条第二項の規定により計算した金額」、これは普通の正当税額であります。そして第二号で、「前号に掲げる金額に、ロに掲げる金額がイに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額」…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 これは所得税法の山林所得の計算方法につきましても、これは「必要な経費」、こう言っておるわけでございます。それを所得税法の用語をそのまま引用しておる、その内容が何であるかということは、おのずから会計学の原則その他でわかりますし、何が必要な経費であるかというのは、必要な限りにしか規定していないわけでございます。あと大分部は会計学にまかしておるわけであります。所得税法のを今ちょっと思い出しますと、書いてあるのは家事関連費のよう…

大蔵事務官(主税局長)1961/10/24

第39回 衆議院 大蔵委員会 第9号

○村山政府委員 山林所得の所得計算を規定しました所得税法の第九条第七号を見ますと、こう書いてあります。「山林の伐採又は譲渡に因る所得は、」こう書いておりまして、「その年中の総収入金額から当該山林の植林費、取得費、管理費、伐採費その他必要な経費を控除し、」こうなってくくってありますのは、「その他必要な経費」とこう書いてございます。ですから、中身はここに書いてあるわけでございまして、これはどうせ本則に対する特則でございますので、こう使えば普…