村山達雄
会議録に記録された「村山達雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,006 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵大臣
- 直近の発言日
- 1961/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 防衛5 件
- 住宅・不動産5 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会65 件・65%
- 地方行政委員会28 件・28%
- 本会議5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 6,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○村山説明員 さようでございます。租税及び印紙収入だけでございます。
第39回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(村山達雄君) ただいま木村先生のお尋ねで、現行でも山林所得に対する税金は非常に安過ぎはぜぬか、その上に今度の特別措置をとることによって、それがさらにはなはだしい程度に至らないか、こういうお尋ねでございます。現行の租税特別措置は、山林に対する課税のやり方は、簡単に申しますと、われわれこれは租税特別措置的なものとは考えておりません。これはやはり何十年間の資産を一挙に伐採いたしますので、年々の所得に対する累進税率をそのまま適用する…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) これは普通のいわば基本法的な考え方に対しまして、政策的見地から軽減していると思われるものを拾い立てたわけでございます。で、その中身について拾い立てておりますので、必ずしも租税特別措置法に載っかっているものだけではございません。租税特別措置法に規定してあります事項は全部拾ってございますが、それ以外でも、法人税法、所得税法等にありますけれども、これは政策的見地からそういう扱いにしていると思われるものをあげてございま…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) ただいま申し上げましたように、その中身で出しております。したがいまして、これははっきりどこまでが租税特別措置であるかということにつきましては、いろいろの見解があると思いますが、従来大蔵省主税局に行きまして、ずっとこういうものが政策的な措置であるとわれわれが考えたところのものはあげてあるわけでございます。あるいはこまかいところで税額のほとんど影響のないものは落ちているかもしれませんが、年々整備しております形でその…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 御指摘のとおりでございまして、ちょっと見ていただきますと、三十三番の交際費課税の特例というところにこれが……。それには載っておりませんが、御指摘のとおりでございまして、三十六年度に、さらに逆の意味の租税特別措置として、交際費課税について増収をはかってございます。それによりますと、去年のあれでございますが、平年度ベースで十九億六千万円の増収をはかってございます。ここに出しましたのはいずれもその年度の平年度の増収後…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 昨年、交際費課税について改正いたしました。従来は過去の実績とか、あるいは実績のない人につきましては取引基準によりまして、それでいずれか多い金額を限度にして交際費を認めます。それをオーバーする分はすべて益金に算入いたします。これが法人税法の損益計算からいきました特例になるわけであります。事業に関連する交際費であれば、その額のいかんにかかわらず経費として認めるべきものを、政策の見地からある最高を切ったというわけであ…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) それは関係ございません。十九億さらにプラスして六十億になった。三十七年度はその経済規模がずっと拡大いたしますと、交際費の額がよけい出るわけでございます。限度で切られまして、限度オーバーの分が三十七年度幾らになるかという問題でございます。これは今の段階ではわからないわけでございます。今後の、三十七年度の法人税額を見積もるときに、それが幾らになるかということはわかってくる、こういう筋合いのものでございます。
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 正確な数字は今手元にございませんが、大体、法人税額の比例税率でございますので、法人税額の伸び工合でやはり交際費の額はふくれる。おそらくここでいう増収計算についても、同じような推定方法で計算していると思うわけでございます。つまり、法人の所得の伸びあるいは税額の伸びと同じ規模で伸びるであろう、こういうふうに見ておるわけでございます。
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) さようでございます。
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) これは何分にも基本税法に対して政策的な増収をはかっておりますので、やはりある程度期限をつけていかないといけません。それで三年とつけたわけでございますが、期限が参りますと、そのときの経済情勢によりまして、さらに今後そういう政策を続ける必要があるかどうか、それを検討した上で具体的な措置をきめるということでございまして、今のところ、あらかじめきまっておるわけではございません。
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) これは法人税法の損金論と立法理由との読みの問題でおそらく出ていないのだろうと思いますが、法人といえども、事業の遂行上必要な実費という、それが寄付金であろうが何でありましょうが、事業の遂行上必要なものは当処経費になるわけでございます。法人もそういうものはかなり多いと思います。現在の法人税法では、それを一々やることは証拠をとっておかなければならぬということで相互に非常に手数である。そこで、概括いたしまして、所得の百…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 会社といえども、自分の本来の業務に関連して、他人に贈与、といってはなんですけれども、金をやるということはあり得るだろうと思うのです。業務に関連してやれば、当然法人税法では損金でございます。しかし、はたして業務に関連税法の損金論と立法理由との読みの問題でおそらく出ていないのだろうと思いますが、法人といえども、事業の遂行上必要な実費という、それが寄付金であろうが何でありましょうが、事業の遂行上必要なものは当処経費に…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 今、額のほうの計算は、実は大蔵省のほうもよくわからないだろうと思うのでございます。これは国税庁のほうであるいは推計しているのかもわかりませんが、御注文があれば、さらに推計いたさなくちゃならぬと思います。 ただ、今先生のおっしゃった趣旨につきまして御説明いたしますと、交際費というのは、もとより事業に関連ある支出でございます。しかも、その会社なら会社が事業遂行上必要と認められる交際のために支出したものである。はっき…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 実は去年、交際費のほうは改正しようということで非常な検討を進めておったものですから、資料をずいぶん苦心して集めたわけでございます。寄付金のほうは、さっき申しましたように、特別な措置はないと考えておりますので、去年改正の意図もなかった関係上、この特別な資料もございません。先生のお話もございますので、できる限りひとつ調べてみたいと思います。 ただ、今の政治献金につきましては、もちろんそういうものにつきましては損金に…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) できるだけ、手元にある資料でわかる限りのことはいたしますが、おそらくそれはわからないのじゃないかと常識的に推定いたしますのは、今法定しておりますので、その限度で寄付金の内容を一々調べることが必要でないような仕組みになっているわけであります。寄付金でありさえすればいいわけであります。それでもって一律に切ってしまいますから、その寄付金の使途を一々統計上とる必要も何もない。ただ、限度オーバーは幾らか、そのときに、各種…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 先ほどお答え申し上げましたように、わかる範囲で出したいと思いますが、おそらくわからないであろう。ということは、実務から申し上げますと、会社の所得が幾らであるかということは最初のねらいなわけであります。財産計算法あるいは損益計算法でもってずっと個々の取引を抑えていくわけですね。まず、財産計算法と損益計算法で出したものが一致するかしないかということが大きな眼目でしょう。調査していきますと、そこでどうもおかしい。足ら…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) これは計算例でございます。この五百万円という所得計算がどういう過程で出るかというのは別問題でございまして、所得金額五百万円の場合には、事業所得と給与所得、山林所得のそれぞれのカテゴリーの場合、現行税法で幾らの負担をしていることになりますか、その比較はどうなっているかということでございます。ですから、これは一般的に山林所得者の所得が幾らであるとか、そういうこととは無関係の数字でございまして、同じ五百万円の場合には…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) これは概算経費は概算経費で、もとより山林所得の計算をやるときに非常にむずかしゅうございます。しかも、今の現行税法ですと、二十一年三月三日のとき以降の、そのときの財産税の評価額が第一わからなきゃいけませんし、その後の維持管理費についてもわからないし、計算ができない。どんなに記憶のいい人でも、計算がなかなかむずかしいわけでございます。そこで、それがむずかしいから、それを全部織り込んで、全国一本の概算経費率というもの…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) 課税所得とはちょっと違いますが、いわば総所得のような考えです。経費を引いたあとの所得、それから基礎控除と扶養親族控除を引いて、最後に税率をかけるところをわれわれは課税所得と呼んでいるわけです。そうではなくて、経費を引いたものである。ただし、給与所得については給与所得経費に見合うものとして給与所得控除をやっておりますですね。その給与所得については、その給与所得控除する前の金額でございます。ですから、収入金額そのま…
第39回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(村山達雄君) おっしゃるように、ほんとうに計算しますと、六十年で切るとしますと、最初に植え付けたときの幼齢林の原価から、その後の維持管理費も全部計算してやらなければいかぬのです。ところが、現行法では、その前に、二十一年三月三日に財産税をかけております。そのときの林齢がわかっております。今日切るものは林齢いくらというのがわかりますから、財産税の調査時期までさかのぼりますと、十五年前でございますね、そうしますと、その林齢のときの…