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文部省大学学術局長参議院衆議院
総発言数
2,201 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省大学学術局長
直近の発言日
1969/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会42 件・42%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 内閣委員会21 件・21%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 社会労働委員会2 件・2%

※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,201 件中 20 件を表示
文部省大学学術局長1969/07/04

第61回 衆議院 文教委員会 第29号

○村山(松)政府委員 一般関係の大学法案に対する御意見、御批判については、現在集計してございませんので、大学関係者からの御意見、御批判だけを申し上げますと、現在大学立法に対しまして反対、あるいは慎重に、その他批判的な意見が出されておりますものは、延べ数にいたしまして百五大学に及んでおります。国立が五十三大学、公立が十大学、私立四十二大学、計百五大学であります。ちなみに四年制大学全体で三百七十九校ございますので、約四分の一強ということにな…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 評議会と申しますものは、現在文部省令によりまして国立大学に置かれております。文部省令の規定のしかたといたしましては、教育公務員特例法に規定する事項を除きましては、学長の諮問に応じて、次のような事項を審議するという形になっておりまして、諮問機関という形になっております。 それから教授会は、学校教育法によりまして、国公私立大学は、大学の「重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」ということになっています…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 諮問でありますから、諮問して、その合議制の機関の意向というものを尊重すべきものと思いますが、現在の法令上はそれに必ずしも拘束されない、かように解します。

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 従来慣行上は、学長は、全学的なことは評議会、それから学部長は、学部に関することは教授会にはかりまして、そこで得た結論のとおりに実行するという慣行が、かなり広範に行なわれております。しかし、法律的に申しますと、絶対に拘束されて何もできないというものではない、かように解しております。

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 この法案では、その点は必ずしもはっきり明示しておりませんが、学外者を加えるものといたしまして、次に審議機関のほうにはそういうことを明示してございます。そういうことからいたしまして、副学長その他の補佐機関は学内者と解するのが妥当と思います。

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 端的に申しますと、紛争時において大学の当事者がまず努力するのがたてまえでありますが、当事者だけで収拾がむずかしい場合には学外者を考えたわけでございます。そういう場合、やはり学外者といっても全然無縁の者よりは、御指摘のように卒業生でありますとか、あるいは地域社会の関係の方でありますとか、そういう方をまずもって考えるのが妥当だと思います。

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 この法律の紛争収拾のやり方といたしまして、第一次的に大学の自主性を尊重しながら大学の自主性を助ける方向で若干の手だてを講ずるという考え方でございます。そこで第一次的には学長の補佐機関でありますとか、あるいは執行機関に学外者を入れるということについての自主性とのバランスを考えまして、そこまでは及ぼさずに、審議機関、ここにまずもって学外の意見を入れる。これが自主性の尊重と、それから自主性だけでは解決できない場合の地域社…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 この紛争というものが、第二条にありますように、授業放棄でありますとか、あるいは施設の封鎖、占拠でありますとか、そういう物理的な状態でございますので、紛争収拾とは、こういう物理的な状態が解除されて、普通の状態に戻ったことを意味するわけであります。したがって、これは客観的に認知し得るわけでありますので、だれかが権限を持って認定するということは必要ではございませんが、通常は当然大学からその旨報告があり、文部大臣がこれを了…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 学校教育法の閉鎖命令の規定は、法令を沿革的に申し上げますと、旧私立学校令に同じような規定がございまして、旧制度においては私立学校のみにこういう規定があって、国立、公立の学校にはかような規定がなかったわけであります。学校教育法のこの閉鎖命令の規定の解釈といたしましては、そういう沿革もあり、また国立学校の設置、廃止は、これはまた別途法律で定められておるというようなことからいたしまして、この規定は国立学校には適用がなく、…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 大臣からお答え申し上げます前に、立法趣旨につきまして事務的な御説明をいたしますが、この臨時措置法による文部大臣の教育研究の停止措置が行なわれた場合の国立大学の職員の休職措置並びにその間給与として百分の七十を支給するという根拠でございますが、これは国立学校の職員は国家公務員でございますので、国家公務員の休職に関する、たとえば起訴休職でありますとか、海外出張による休職でありますとかあるいは過員になった場合の休職でありま…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 この法律によりましてあっせんを行なう者は、臨時大学問題審議会の委員であり、これが部外者である場合には、非常勤の一般職の国家公務員ということになります。したがって、この者が公務上災害を受けるというような場合には、職務上の責任はこの審議会を任命しております文部大臣、その系列で、態様に応じて負うということになりますし、また、その者が受けた災害に対しましては、国家公務員の災害補償法によって、態様に応じて補償がなされるという…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 現在大学の入学者選択に関しまして法律上はっきりした規定はございません。そこで事柄の性格を考えますと、国立学校の場合では、国立学校の利用関係の設定というぐあいに考えられますので、事柄の筋道といたしましては、設置者である国と大学に入ってまいります学生との関係ということになります。したがって、利用関係を設定する最終当事者は、国と学生、国を代表する者は文部大臣、かように解しております。

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 文部大臣が大学の学長と協議してきめるべきものであり、協議がととのわない場合には最終的には文部大臣の判断、かように解しております。

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 大学には、学校教育法あるいは教育公務員特例法、それから国立学校につきましては、国立学校設置法並びにその校則、政令、省令で、もろもろの機関が置かれております。独任制の機関といたしましては、学長、学部長、研究所長その他の部局の長がおりますし、合議制の機関といたしましては、全学的には評議会、それから学部、研究所等には教授会といったようなものがございまして、これらの権限規定は法律に準拠したものもございますし、それから学内措…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 この六条の規定そのものからしますと、権限委譲の態様について、全部または一部について行なうとあるのみで、限定がございませんので、観念的にはそれらの機関が現に持っておる権限の一部、場合によっては全部について委譲ができる。したがって、特例法上の権限も観念的には含まれますが、どれをどのようにするかにつきましては、先ほども御説明いたしましたように、紛争収拾のために必要な範囲で行なうのが望ましいわけでございますから、これによっ…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 第六条に規定するような事柄は、現行法でも、これが他の法律の権限を侵さない範囲であれば、自主的に大学の判断で発意し実施ができると思います。しかし、他の法律との権限関係を動かすということになりますと、まずもって法的な根拠が要ると思います。それから大学の発意と法律との関係でありますが、いままでもたとえば東京大学においては自主的にある程度この第六条のような措置をおとりになったわけでありますが、それを決意するまでには、東大紛…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 大学紛争の定義は二条にありますように、最終的には教育、研究が阻害されている状態という物理的、客観的な状態をさしていっておるわけであります。その原因としては学生による正常でない行為、それから態様としては授業放棄あるいは施設の封鎖、占拠といった、それらの要素を備えたものを大学紛争といっておるわけであります。これは客観的な事態でございますから、客観的に認知し得るわけでありまして、まず当事者である大学が一番認知しやすい状態…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 紛争処理は全学的に取り組むべきものであることは一条、二条、三条あたりの精神から当然でございますが、その処理は、ある段階では、場合によっては学部別の処理というものを加味するというのが休止、停止の場合に学部別にやるという趣旨でございます。そこで紛争の学部とその責任の所在との関連の御指摘もございますが、紛争の態様によりまして、授業放棄の場合は紛争の学部等とその責任の所在は大体直結しておると考えてよろしいのじゃないかと思い…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 この法律の適用を、現にこの法律で定義づけておるような大学紛争を客観的に見ればやっておるような大学にどうするかというのは、これまた一つの均衡上の政策的判断になるわけでありますが、既成事実をできるだけ過去にさかのぼらないという考えに立てば、この法律の施行の時点からあらためて起算するというやり方もございます。しかし、大学紛争という定義をこの法案のように客観的な状態で定義づけた場合において、それと全く類似した客観的状態が六…

文部省大学学術局長1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○村山(松)政府委員 約四大学あると考えております。