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文部省大学学術局長参議院衆議院
総発言数
2,201 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省大学学術局長
直近の発言日
1969/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会42 件・42%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 内閣委員会21 件・21%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 社会労働委員会2 件・2%

※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,201 件中 20 件を表示
文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 第十三条にありますように、臨時大学問題審議会の委員の任命は、文部大臣が内閣の承認を経て任命するとなっておりますので、承認を経る態様といたしましては、閣議承認というようなことになろうかと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 審議会の委員は、十三条にありますような要件を掲げておるだけで、別に排除条項、欠格条件というのをきめておりませんから、別にどういう者が除かれるということはございません。いかなる方でもこの二つの要件に該当する限りは任用し得るわけであります。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 御指摘のとおりでございます。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 勧告するかどうかにつきまして、はかるわけでありますが、そのような場合、通常勧告の内容も付してはかることが通例だと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 文部大臣がはかるわけでありますから、原案といたしましては文部省で作成いたします。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 文部大臣が大学に勧告する場合の審議会との関係でございますが、これは文部大臣がイニシアチブをとってやるわけでありますから、審議会に諮問をして承認を得て勧告するという形になろうかと思います。そういう場合には、もう重複いたしますので、同じようなことを審議会が建議するということはむしろないのではなかろうかと思います。ただ、文部大臣がそういう諮問をしない場合に、審議会が自主的に、ある大学についてこうしたほうがいいと考えて建議…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 理論的と申しますか、観念的と申しますか、そういう場合にはあり得ると思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 七条二項の発動の場合のことだと思いますが、この場合は、大学の学長の意見を聞き、臨時大学問題審議会の議に基づいて停止措置を発動する場合であります。学長がノーと言う場合には、それ相当の根拠があろうかと思います。つまり、まだ文部大臣による停止措置を講じなくても、七条一項の自発的な休止、あるいは六条の段階の自主的な収拾の措置でやれるから、七条二項の発動はまだ時期尚早である、こういう意味でおそらく否定的な御意見が出てくると思…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 文部大臣といたしましては、紛争の収拾をはかるというのが主眼であって、決してその大学の教育、研究を停止することが至上命令ではないわけでありますので、停止措置をするような場合には、それによって紛争収拾にプラスになる、あるいは逆に、不幸にして紛争収拾が全く見込みがないという二つの場合になるわけでございます。そこで、そういう状況の判断につきましては、大学の責任者であるところの学長の意見を十分聞くわけであります。そこで、聞い…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 議に基づくという用語は、通例といたしまして、議決を要し、その議決をしたところに基づいて諮問者であるところの文部大臣は措置をする、こういうことでございますので、保障とおっしゃいますのはどういうことかはかりかねるわけでありますが、法律的にはかなりきちんとした書き方であろうかと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 「議に基づき、」という表現の場合、審議会が否決をすれば、当初意図したような措置を審議会の意見に反して行なうことはできないと解しております。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 大学の教育、研究機能の停止措置につきましての文部大臣と審議会の関係につきましても、この諮問をして議決をする場合と、それから審議会が自発的に建議をするということは、観念的には重複があると思いますが、ニュアンスといたしましては、諮問をして議決があった場合には拘束される。建議の場合には、審議会の建議は尊重すべきものであるけれども、法律的ぎりぎりの議論をすれば拘束されないというニュアンスの違いはあると思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 ちょっと質問の御趣意がはかりかねると思いますが、臨時大学問題審議会があっせんができるという権限はこの法律によって出てまいります。権限事項といたしましては、審議会の設置を規定いたしました十三条でその事務が書いてございます。二項で、「十条に規定するあっせんを行なう。」という規定から、審議会にあっせんの権限があるということになりまして、具体的には第十条であっせんは文部大臣がこれを付議する。その処理のしかたといたしましては…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 行政作用の一環だと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 まず、順序といたしましては、大学が文部大臣に申し出る。それで文部大臣は審議会に付する。付されますと、審議会が自主的にあっせんを行ないまして、その結果は大学に帰着いたしまして、大学がそれを受け入れれば、それによって収拾措置が行なわれるということになります。したがいまして、あっせんに付しました以降は審議会が独自にあっせんを行なうという形になっております。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 法律上関係なくやれることになっております。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 あまり例がないようでありますが、やや類似の例といたしましては、中央建設工事紛争審査会というのがあるようでございます。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 建設大臣の諮問機関として設置されております。あっせんの基準は法律上はきまっておらないようでございます。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 「審査会は、委員十五人以内をもつて組織する。」「委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあっては建設大臣が、都道府県審査会にあっては都道府県知事が任命する。」こういうぐあいになっております。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 法律の規定を見る限りにおきましては、特に任用の要件などは書いてないようであります。ただ、大体公務員の欠格条項に該当するような禁治産者あるいは禁錮以上の刑といったような欠格条項が示されている以外には、特別の任用要件はないようでございます。