村山松雄
会議録に記録された「村山松雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,201 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省大学学術局長
- 直近の発言日
- 1969/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会42 件・42%
- 決算委員会26 件・26%
- 内閣委員会21 件・21%
- 逓信委員会9 件・9%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 その理由、動機のいかんを問わず、学生によって施設の封鎖、占拠あるいは授業放棄ということが行なわれれば、これはこの法律にいう大学紛争ということになります。したがって、大学立法反対というような理由づけで、学生がいま申しましたような行為をやれば、この法律にいう大学紛争ということに相なります。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 大学の当局あるいは教職員、学生の間で意見を異にする場合があって、それについて若干摩擦を伴うような話し合いをやっておる程度であれば、この法律にいう大学紛争とは考えません。この法律でいう大学紛争というのは、こういう動機のいかんを問わず、それによって施設の封鎖、占拠、授業放棄という状態があらわれる。それからまあ、念のために、これと同等の、正常でない状態によって教育、研究が現実に行なわれないような状態にまで至ったものを大学…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 大学紛争につきましては、第二条に掲げるような状態があった場合に、大学から報告をしていただいて、それで、文部省としても、当該大学が紛争大学である——まあ、これは認定ということばは法律的には用いておりませんけれども、常識的に申しまして、そのように判断するわけでございます。 それからさらに、客観的にそのような、だれが見ても大学紛争であるという状態があって、報告がないような場合には、文部省としては、責任上、これを督促いたし…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 そのとおりでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 第六条に規定しております大学の自主的な紛争収拾のための諸措置は、法律で画一的に規定しないで大学が選択的に用いることができるようになっております。その用いようによっては現在法令の特例もございますし、また新たな機関の設置というようなこともございます。新たな機関の設置ということになりますと、これはやはり行政組織の問題でありますし、場合によってはその運用のために予算、費用を要する場合もございます。そこで、そのようなものにつ…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 現在の国立大学の組織法制から申しますと、大学の主要な組織につきましては国立学校設置法で直接規定しております。あと下部組織といたしましては、政令、それから省令、さらにそれ以下の組織の細目につきましては、大学側が自主的に現在でも学則等によってきめておるわけでございます。そういう基本的な体制を変えることは考えておりません。ただ、この法律が成立いたしますと、この法律の六条に掲げておるような機関に相当する機関を大学が現に設置…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 この第七条第一項の大学の休校措置をとる場合の手続でございますが、これは第六条によって権限集中の措置がとられておる場合にはその現実にとった手続によることになります。そのような措置がとられていない場合には、現在の評議会の規則等によりまして手続がとられるわけでありますが、現在の評議会の規則では、評議会に付議すべき限定列挙事項には授業休止というようなことが掲げられておりません。そこで読むとすれば、「その他大学の運営に関する…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 この審議会の組織は、条文にありますように大学の学長、それから私学の場合にはその設置者である学校法人の役員、これが一つの柱でございます。それから二番目の柱は学識経験者でございます。そこで、この範囲から文部大臣が内閣に御相談して選定するわけでありますが、従来、文部省の判定的な機能を営む審議会といたしまして大学設置審議会などがございますが、大体大学人が過半数、それにその他の学識経験者を加えるという形で、決して隠れみのでは…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 この点につきましては、範囲は別に限定いたしておりません。しかし、大学の紛争収拾に資するようにするというのがこの法律の趣旨でありますから、そのために助けとなるような人を選ぶということになろうかと思います。たとえて申し上げますと、たとえば大学の先輩でありますとか、それから地方の大学につきましては地域の有識者でありますとか、そういうものが一応考えられます。だれを選んだらいいかというのは、第一次的には大学の判断ということに…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 具体的にはその時点における大学の学長その他の判断によるわけでありますけれども、端的に申し上げますと、六カ月では収拾ができなかったけれども、もう少し延ばせば収拾できる可能性があるというような場合に、六カ月で休止期間を切らないで、さらに三カ月、というのは一応のめどでありますけれども、三カ月以内で延長して、引き続き自主的な収拾措置をはかる、これが立法趣旨でございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 この法案は、元来が大学の自主性、イニシアチブを尊重するということを主眼として構成いたしましたので、法文上いかなる場合がどうというようなことを事こまかく規定しないで、幅広い表現を用いたわけでありまして、その点で内容に解釈の幅が出てまいるわけでありますが、端的に申し上げますと、先ほど御説明申し上げましたように、六カ月では収拾できない、しかし、もうこれで絶望的ではなくて、若干休止期間を延ばせば収拾の見通しが立つというよう…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 次の第七条の第二項の文部大臣の停止措置の発動時期が九カ月後でございます。それとの対比で考えますと、自主的休校措置の六カ月、三カ月、その三カ月の延長分というのは、必要最小限のぎりぎりよりは、むしろ、できればやってみて、自主的な収拾努力を続けさせたほうがよかろうという幅広いものを含めた、かように解しております。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 第七条第一項の大学の自主的な教育、研究休止措置の段階は、大学が自主的におとりになるわけでありますから、どの程度のことをやるかということは、その時点で具体的問題になりませんと、はっきりいたさないところがございます。そこで予算の配分等につきましても、大学の具体的な措置とにらみ合わせる必要がございます。ただ、一般的に申し上げ得ることは、国立大学の予算の配分というのは、教育、研究目的に即して、それからまた法規、慣例等に照ら…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 第九条の規定は、私立大学には準用いたさないことになっております。 なお、学校教育法第十三条の閉鎖命令の解釈でございますが、これは正当な理由もなくて授業を行なわないことが六カ月以上にも及ぶ、これは従来の通説的な解釈といたしましては、私学の経営不振等の理由で学生、生徒などもほとんどいなくなる、教育が事実上とまっているような状態をいつまでも放置しておくことは、社会的な法的関係の明確さの上で問題がある、そこで廃止を前提とし…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 策七条第二項で教育、研究の停止措置がとられる段階というのは、もう大学の自主的な収拾措置が効を奏さないで、このままでは回復が困難な状態、つまり教育、研究が停止して、回復の見通しも立たない状態ということに相なります。そうなりますと、大学の教職員は従事すべき職務が存在しないということになりますので、それで一応休職ということを考えたわけでございます。ただ、その時点になりましても、事態の収拾という最後の努力は必要でございます…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 大学を構成するすべての人々が紛争収拾にほんとうに一致して取り組んでおれば、第七条発動というような事態には至らないと私どもは思うわけでありますけれども、不幸にしてそのような事態になった場合には、第八条にありますように、紛争処理に必要な職員については休職の例外措置といたします。観念的に申せば、大多数の人が紛争処理に従事しておるということになれば、その者が観念的には含まれることになろうかと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 教官以外の事務職員等につきましては、主として日常管理業務に必要な職員ということで、休職の例外になると思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 休職に該当する者は別に職種で限定するのではなくて、紛争処理業務あるいは日常管理業務に従事しているかどうかによって分けられると思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 文部省令で定める必要がありますのは、主として特別の業務、たとえば危険を伴う電力でありますとか、ボイラーでありますとか、そういうものは職種によって限定する必要もあろうかと思います。なお、いかなるものを文部省令で規定するかにつきましては、次回までにおおよその考え方を御説明できるようにいたしたいと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○村山(松)政府委員 休職の例外といたしますものは、法律では、紛争の処理に必要な者、日常管理業務に必要な者あるいは特別の業務ということでございますので、そのようなものを一応列挙いたしますと、まず学長その他大学管理機関の職務に従事する者は対象になろうかと思います。学長あるいは部局長あるいは分校主事あるいはこの法律で特設した機関の構成員といったような者がまずそれに当たろうかと思います。それから日常管理業務といたしましては、庶務あるいは人事、…