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文部省大学学術局長参議院衆議院
総発言数
2,201 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省大学学術局長
直近の発言日
1969/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会42 件・42%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 内閣委員会21 件・21%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 社会労働委員会2 件・2%

※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,201 件中 20 件を表示
文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 たとえば病気でありますとか、そういうような意味合いにおける個人的事由による休職ではございません。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 先ほど御説明したわけでありますが、国家公務員法で、法律または人事院規則に定める事由による場合でなければ、休職されることはないということでありますから、逆に、法律が規定すれば休職をし得るというぐあいに解しております。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 この休職は、この法律によりまして創設するわけでありますから、国家公務員法でこのものと全く同じ例はないわけであります。そういう意味で新しい例になるわけであります。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 この問題は大学の紛争処理に関する臨時措置でありまして、公務員制度の基本に関する事項とは考えておりませんので、審議会に付議する必要はないと考えております。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 公務員制度審議会は、国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員の労働関係の基本に関する事項について調査審議するとございまして、この基本に関する事項とは、団結権とかその他本質的、基本的な事柄であって、このような臨時的なものは含まれておらないと私どもは考えておるわけであります。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 公務員制度審議会は、従来とも制度の基本に関するということで、たとえば憲法二十八条にいいますように、労働団結権のような基本的な問題を付議する例だそうでございます。したがいまして、今回は個々の職員の勤務条件というような問題でございますので付議しなかったわけでございます。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 これは教育、研究の停止という事態に伴う休職でございますが、休職の発動につきましては、任命権者におきまして休職辞令を交付いたしますし、説明といたしましては、教育、研究が停止になったというのが事由になりまして休職発令をするということに相なります。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 先ほど公務員制度審議会の付議の問題でございましたので、これは制度の基本に関するものを付議するたてまえであって、今回の臨時措置は、制度の基本とは考えませんので付議しないという御説明をしたわけでございます。基本的な問題ということになりますと、個々の職員の勤務条件などをきめるまたその根本的な仕組みというような問題になりますと、やはり公務員制度審議会の問題になろうかと思いますけれども、今回のような、紛争収拾というような緊急…

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 しばしば説明申し上げましたが、公務員制度審議会の付議事項は、憲法二十八条に定めるような基本的事項というように、限定的に運用されておるようでありまして、今回の措置はそのような基本的事項には含まれないと考えております。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 不当かいなかということは、やはり一つは適法か不法かということになろうかと思います。この法案が成立いたしますれば、この法案による休職というのは適法な行為でございますので、不当労働行為とは考えておりません。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 御指摘のような規定がございまして、国家公務員法第一条の目的は、「国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮しうるように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」となっております。 〔発言する者あり〕

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 したがいまして、これは一方において公務員のたてまえをきめると同時に、国民に対して公務が民主的かつ能率的に運営をされることをうたっているわけであります。ところで、国立大学の紛争の実態ということを考えてみますと、紛争の初期においてこのような措置をするということは行き過ぎの多いことがあり得るかと思いますが、るる御説明いたしましたように、紛争勃発後九カ月以上も経過し、大学の自治がほとんど機能しない時期において、そのような大…

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 るる御説明申し上げておりますように、公務員制度審議会の付議事項は公務員制度の基本事項でございまして、本件は私どもとしては基本事項とは考えていないわけでございます。 それからまた、国家公務員法の附則十三条、それから第一条との関係でございますが、国家公務員法は、一面において公務員の身分、立場を保障すると同時に、国民に対しまして公務が能率的に運営されることを要求しているわけであります。大学紛争のかかる時点における休職とい…

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 事務当局の判断ではございますが、この問題につきましては、文部省だけではなくて、人事院あるいは人事局等とも相談いたしまして、特別法でやる場合においてはやむを得ないということで提案申し上げた次第でございます。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 この臨時措置法に基づく休職の措置は、何回も御説明申し上げましたように、休職の事由といたしましては、現在の国家公務員法に規定しておるような各休職の場合に該当しない新しい事由を設定したわけでございますが、その運用につきましては、公務員法の関係の類似の場合に応じて給与あるいは身分取り扱いをきめております。そういう意味合いにおきまして、国家公務員法と全く異なるものを新たに創設したとは考えておりません。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 これも毎回同じようなお答えで恐縮でございますが、この法律によりましてこういう休職事由を創設しておるわけでありますので、この法律が成立すれば適法に実施できるものと考えております。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 この法律は、大学紛争という異常事態、しかもそれが数カ月も続いて収拾できないという事態におきまして、まず自主的な収拾措置を種々定め、それによって文部大臣が停止措置などしない段階においての収拾をまずもって期待しておるわけでございます。そういう意味で決して不当ではないと考えるわけでありますが、不幸にして九カ月以上も自主的な収拾努力が功を奏しないで、大学紛争がどろ沼状態におちいる、そういう時点におきましては大学の自治も機能…

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 この臨時措置法による休職措置が発動される時点というのは、何度も御説明いたしましたように、大学の自治がほとんど機能しなくなった時点でございます。しかもこの休職事由というのは、かなり客観的に明白でございます。したがいまして、特例法十条の申し出の規定を適用しなくても別に判断が区々にわたることはないということで、適用を排除しておるわけでございます。

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 この休職措置は、その前段に教育、研究の停止措置というのが先行するわけでございます。この教育、研究の停止措置というのは、文部大臣が独断で一方的、かってに発動するのではなくて、学長の意見も聞き、それから臨時大学問題審議会の議にも基づいてやるわけでございます。しかも、大学の自治が機能を停止してどろ沼状態におちいった場合に発動するわけでございますので、御指摘のように、紛争収拾のために努力しておられる教職員がまだ多数おるとい…

文部省大学学術局長1969/07/23

第61回 衆議院 文教委員会 第34号

○村山(松)政府委員 意見を聞きという場合の法的な拘束力の問題につきましては、これも御説明したかと思いますけれども、ぎりぎりの法律論をすれば、拘束力はないというぐあいに解せられるわけでありますが、しからば、意見を聞くだけで全く無視してよろしいかということになりますれば、決してそういうものではないわけでありまして、意見を聞く聞かないというのは、その意見の合理性によると思います。御指摘のように、多数の教職員がなお紛争収拾に努力をしておるとい…