村山松雄
会議録に記録された「村山松雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,201 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省大学学術局長
- 直近の発言日
- 1969/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会42 件・42%
- 決算委員会26 件・26%
- 内閣委員会21 件・21%
- 逓信委員会9 件・9%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 先ほど御説明いたしました省令は、制定の根拠といたしましては国立学校設置法で、国立学校の組織及び運営の細目は文部省令で定めるという法律の授権に基づいてきめた規則でございまして、そこで諮問に応じて左の各号の事項を審議するということが規定されておりますので、諮問機関というぐあいに御説明申し上げたわけであります。いろいろな議論として審議機関ということを言っておりますが、審議機関といっただけでは諮問機関であるのか、議決機関で…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 たいへん失礼いたしました。私は、評議会はどういう位置づけであるかという御質問と了解いたしまして、評議会の設置の根拠を御説明申し上げたわけであります。教授会ということになりますと、これは現在学校教育法に根拠があるのみでございまして、学校教育法では、御指摘の大学の中には教授会を置かなければならぬということで、必置の機関になっております。教授会の動かし方は、各大学で教授会が規程を設けまして運用しておりまして、しばしば決定…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 教授会の性格については、現行法上解釈が必ずしも明確でございませんで、現実には各大学の教授会規程を見て判断するわけでありまして、一般の場合決定機関的になっておりまして、一部諮問的な機能を加えておるというのが実情でございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 教育公務員特例法上は、特例法の規定で評議会の議に基づくとかあるいは教授会の議に基づくとかという表現がなされている場合の評議会、教授会は決定機関というぐあいに解されております。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 よくわかりました。会、教授会とも審議機関でもあり、議決機関でもあるわけでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 御案内のように入学試験に関する規定は法律上はございませんので、これは事柄の条理といたしまして、設置者と学生との関係を設定することでございますので、最終的には設置者である文部大臣。ただ、学校教育法施行規則では入学者選抜方法とか入学許可などは学長がやることになっております。しかし、最終的には文部大臣の権限と解しております。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 学校教育法施行規則第六十七条に御指摘のような条文がございます。これは入学者選抜に関する諸条件が整って、だれを入学せしめるかという選抜行為は教授会の議を経て学長が行なうわけでありまして、文部大臣がだれを入れろというようなことはできないことは、これは当然でございます。ただ、入学者選抜を行なう前提といたしましては、まずもって学校が設置され、入学定員が用意され、諸般の予算措置が定められ、それから期日、選抜方法に関する合意が…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 学校教育法施行規則六十七条は、先ほど御説明しましたように、入試をやるという前提が成り立った場合に、だれを入学させるか、いわば入学許可は、学長が教授会の議を経て定めるというぐあいに解するわけでありまして、その前提としては、御指摘のように、入試の方法論、これは文部省で選抜要項という指導通達の形で大学に指導、助言をしておりますし、さらにその前提としては、入学者選抜をやるやらないかという問題がございます。これは通常の場合に…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 入試がやれないというような事態は、従来は想像もつかなかった事態でありますので、学説等も取り上げたものはないようでございます。まあ、昨年度そういう事態が起こりましたので、私どもいろいろ検討いたしまして、そういう解釈で運用しておるわけでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 学校教育法の基本的なたてまえといたしまして、第五条に「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」とございます。国は国立学校の設置者であることは、国立学校設置法の定めるところでありますし、その第一条第二項に「国立学校は、文部大臣の所轄に属する。」とあります。そこで、法律に明文がないような場合には、設置者として、また管理者として責任を果たすべき方途を講ずる…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 仰せの大学の学長等の任用行為を任命権者、つまり国立大学につきましては文部大臣でありますが、文部大臣が行なう場合には、特例法所定の大学管理機関の申し出に基づかないですることはできないというのが第一点でございます。 次に、申し出が出た場合に、あらゆる場合に拘束されるかということが問題の要点であろうと思いますが、それにつきましては、先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、申し出たものについて、まず形式的な手続上の審査をす…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 これは御案内のようにまだ発動した事例がございません。したがいまして、客観的に明白に不適当な場合ということは、観念的に申し上げておりますが、具体的にそれがどういう場合であるかということは、具体的な事案が生じませんと御説明することは困難でございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 学長につきましては、一般の教員の場合と違いまして、教育公務員特例法に選考の基準につきまして一応法律上例示がございます。「学長については、人格が高潔で、学識がすぐれ、且つ、教育行政に関し識見を有する者について、大学管理機関の定める基準により、」ということになっております。したがいまして、こういう条文に照らし、それからまた大学の目的に照らしまして、明らかに客観的に不適当な場合ということになるわけでありますが、具体的にど…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 教特法十条によって申し出られた者を受け入れがたい場合の例示といたしまして、きわめて極端な場合の一例といたしまして、精神異常の者とか、あるいは病弱にして起居も困難な者というようなものを申し上げたわけでございます。そういうことを言う判断の基準といたしましては、やはり教特法四条の学長の選考基準と、それから大学の目的というようなことから、きわめて極端なものをあげれば以上のようなものがあるということを御説明申し上げたわけであ…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 教特法十条の解釈といたしましては、御指摘にもなりましたように、文部大臣の実質的な審査というものの内容は、きわめて幅の狭いものであることは申すまでもないことであります。これが学説等によりますと、形式的というような言い方がされております。実質的に形式的な審査に近いものであろうかと思います。しかし、実質的な審査権がゼロと解することは、先ほど来申し上げておりますように、公務員の選定、罷免が国民の固有の権利であるという憲法の…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 再々御説明申し上げますように、教特法十条の申し出があった場合の文部大臣の判断、審査というものは、きわめて幅の狭いものでございます。これは、この種の規定を設けました以上当然でございます。しかし、その幅がゼロと考えることは適当でないということをるる御説明申し上げておるわけであります。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 先ほど来御説明申し上げましたように、教特法十条の解釈につきまして、政府として責任を持って答弁されたのは、今次国会の予算委員会におきまして法制局長官がなされたのが最初でございまして、以後その答弁を踏襲しておるわけでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 この休職の規定は、この法案によって根拠が創設されるわけでありますが、考え方といたしましては、国家公務員法における、たとえば過員を生じた場合の休職のような考え方で組み立てられております。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 これは、現在の国家公務員法の休職のいずれかにぴたりと該当するものではございません。この臨時措置法によりまして創設したわけでございますが、身分を保有させながら職務に従事しないという点におきましては、過員の休職の場合にやや似ておると考えております。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 国家公務員は、国家公務員法によりまして、その七十五条でありますが、「職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。」こういうことになっております。したがって、法律をもって特に定めれば休職をすることが可能である。したがいまして、休職という規定を創設いたしまして、その効果といたしましては、国家公務員法の休職の、やや類似の場合との権衡を考慮いたし…