村山松雄
会議録に記録された「村山松雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,201 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省大学学術局長
- 直近の発言日
- 1969/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会42 件・42%
- 決算委員会26 件・26%
- 内閣委員会21 件・21%
- 逓信委員会9 件・9%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 御指摘のように、各部局ごとに考えております。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 研究所は、付置研究所という形で学部とは独立しておりますので、これは別個に取り扱います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 七条一項の休止の措置でございますが、この休止の措置が、六条によっていろいろな機関が設けられた後に起こる場合と、それから六条の機関を設けない時点で起こる場合とございます。設けない時点で休止の措置をとる場合には、学長は従来の大学の運営の方式に沿って意思決定をすることになろうと思います。それから六条の諸機関が設けられた後においてそのような措置をとる場合には、その設けた機関の所定の権限事項等の関連におきまして、学長が諸機関…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 評議会に何を付議すべきかということは、現在は文部省令できまっておりますし、また大学でそれに付加的に慣行的にきめておる場合がございます。第六条の機関を設けない時点で休止の措置をとる場合には、現在の規定並びに慣行に従って学長は意思決定をすることになるわけであります。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 観念的にはあり得ると思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 三条で、大学の全員の意思の統合が行なわれている場合には、学長がその意思に沿って行なうわけでありますから、意思が背馳するということはないと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 まず大学の管理機関、これは最後の時点まで意思決定をし、執行をするわけでありますから、管理機関の職務に従事する者につきましては除外例でございます。具体的に申しますと、学長、学部長それから図書館長あるいは分校主事というものでございます。それから日常の管理業務を行なうわけでございますから、庶務、人事、経理等の事務に従事する者は、これは除外例に相なります。それから保安保守的な仕事といたしまして、施設設備の保守管理その他技術…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 第九条の措置は、廃校だけではなしにいろいろな措置が含まれております。廃校というような事態はあくまで最後の最後まで避くべきであると思います。したがいまして、大学紛争につきましても、大学全体がことごとく紛争状態におちいって、一人も健全な分子がないというようなことはあり得ないわけでありまして、紛争収拾に努力しつつも、なおかつ最後的な事態に至るというのが普通でございます。そこで、最後的な措置は、これまた法案で国会の御審議を…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 最後の廃校に至るというような時点を想定いたしますと、大学の関係者が、紛争の収拾を、全体的にはそのほうに意向が統一できなくて、むしろ大学をつぶす、あるいは解体するというような意向が多数を占めた結果廃校に至るわけであります。そういう時点になりますと、その時点の学生というのは、一体大学教育を継続することを希望するかどうかというような問題も、その時点にならないとわかりません。大学教育を続ける希望がある者におきましては、文部…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 御案内のように、文部省は学生をある大学に入れることを命令する権限は現行法上ございません。何か特段の措置をいたすといたしましても、そのような措置をとることは困難だろうと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 大臣もるる御説明しましたように、紛争を収拾するという気持ちが教職員、学生に多数あれば、一部少数の暴力学生がおりましても、紛争が解決せずに廃校に至るというようなことはあり得ないことでございます。万一廃校に至るということを想定いたしましても、紛争の収拾を望まず、むしろ大学を破壊したいという者が多数であるか、あるいはそれに大多数の者が同調したかという時点でございます。そういう場合に、大学を破壊しようという者を救済すること…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 まあ、ほとんどあり得ない事態でありますが、想定いたしますと、そのようなことになろうかと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 この臨時措置法は、題名にもありますように運営の臨時措置法であります。つまり大学の動かし方に関する法律であります。国立学校設置法は、名のごとく大学の設置について規定しておる法律でありまして、機能を異にしております。設置に関しましては、当然国立学校設置法が優先いたしますし、動かし方に関しましては、この臨時措置法が優先すると考えて差しつかえないと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 法案の提案権は、政府と議員と両方にございますので、この問題につきましても、同じであろうと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 十三条の文面だけ見ますと、国立学校に適用がないというようなことは当然書いてございません。しかし、国立学校にかりに適用することを考えてみますと、閉鎖ということは、これは廃校につながることでございます。国立学校の設置、廃止は、これはまた先ほど御説明しましたように、国立学校設置法で別途法律で定めております。法律で定めておるものを、学校教育法十三条の規定があるからといって、行政命令である閉鎖命令を優先させることはできないわ…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 国立学校の設置、廃止ということを端的につかまえますと、この臨時措置法の規定がなくても、別途単独に国立学校設置法の改正で、ある学校を廃校する旨の内容のものを提案すればできるわけでございます。学校教育法十三条の規定を援用するまでもなく、国立学校設置法の改正案という形で廃校を提案することは可能でございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 この臨時措置法案は、一連の紛争収拾措置を書いてまいりまして、最後的な時点では、文部大臣による教育、研究の停止措置というのが行なわれるわけであります。この停止措置によって回復すればよろしいわけでありますが、回復しない場合に、教育、研究も行なわない、しかし設置はされておる、そういう何というか中途はんぱな状態が長く続くことは、法律関係を明確ならしめるゆえんではない。最後的な締めくくりといたしましては、国立学校設置法の改廃…
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 学生とそれから大学との関係は、学生と国との関係でございますので、最終的には文部大臣と考えております。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 私立の場合は学生と学校法人、つまり設置者との関係だと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第34号
○村山(松)政府委員 歯どめということばの意味を十分了解しかねるわけでありますが、私立大学に対しましては通常の指導、助言によって対処するつもりでございます。