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文部省大学学術局長参議院衆議院
総発言数
2,201 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省大学学術局長
直近の発言日
1969/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会42 件・42%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 内閣委員会21 件・21%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 社会労働委員会2 件・2%

※ 全 2,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,201 件中 20 件を表示
文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 中労委その他の機関との相違は的確には把握いたしかねますが、この建設工事紛争審査会は、紛争を審査する一環といたしまして、あっせんというのを行なうようになっております。あっせんの態様といたしましては、事件ごとに審査会の会長があっせん委員を指名して、当事者間をあっせんするということになっております。なお、建設業法では、あっせんのほかに仲裁その他いろんな権限もあわせて持っておるようでございます。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 この臨時大学問題審議会で、大学紛争について当事者間に争いがある場合、あっせんということを規定いたしましたのは、紛争処理にあたって当事者間の争いが非常に支障になっているような場合には、当事者間ではなかなか話がつかないので、第三者の意見、知恵をかりることが有効でもあろうということで、この種の規定を設けたわけであります。この法案にもありますように、このあっせんについて特に当事者を拘束したりするようなことは、これは争いがあ…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 それは拘束力はございませんので、それで終わりということになります。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 各種の審議会を網羅的に調べたわけじゃございませんので不案内でございますが、先ほど申し上げました中央建設工事紛争審査会以外にはあまり例がないようでございます。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 これはまだきまっておりませんけれども、事柄が大学問題でございますので、現在の組織でいえば大学学術局に置かれることになろうかと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 法律の段階といたしましては、審議会の処理すべき担当部局は局までの段階でございます。あとは内部組織におきまして担当をきめることになろうかと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 このために新たに人を要するかどうかというようなことは、昭和四十五年度の予算の段階で慎重に審議してきめたいと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 四十四年度につきましては、とりあえず現在の組織でこの審議会の事務を担当いたします。さらに新しい人が必要であるかどうかにつきましては次の年度において検討いたしたい、かように申し上げる次第でございます。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 現在の組織といたしましては大学学術局の組織でございます。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 この第五条にあります文部大臣の勧告は、その第二項にありますように、「当該大学による自主的な大学紛争の収拾及び当該大学の運営の改善のための努力をたすけるようなものでなければならない。」、勧告の方向を法律で示しておるわけでありますので、文部大臣は大学に何でもかんでも思いついたことを勧告するというようなことではなくて、この二項に規定するような方向で勧告をするわけでありますから、大学の自主的な紛争収拾努力と違うような勧告は…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、勧告の内容そのものが法律の示すように大学の自主的収拾努力の方向に沿うものでございますので、大学と勧告とが食い違うことはないはずでございます。しかし、その責任はどうかということでありますれば、紛争収拾の責任は第一次的に当該大学、すなわち学長にあるわけでございますので、学長の自主性というものは勧告をする場合でも尊重してなされる、第一次的な責任は大学の学長にある、こういうことになろうかと…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 第二次的と申しますか、この段階では大学のイニシアチブを支援するという立場だと思います。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 一般にこの種の法案をつくります場合には、たとえば紛争の基準とか、そのようなものを、むしろもっと政令の定めというようなことで行なうことが多いわけでございますが、この法律では、なるべく法律だけで法律関係を明らかにしたいということで、政令、省令の委任は最小限度にとどめたつもりでございます。それでも、たとえば審議会の組織あるいは休職の場合の給与のやり方等につきまして、若干政令、省令が残ったわけでございますが、そこで何を規定…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 先ほど休職の場合の政令、人事院規則につきましては、概要御説明申し上げましたが、十二条八項の審議会に関する政令といたしましては、審議会の設置の場合の定型的なものを考えております。たとえば委員の任期でありますとか、それから副会長を置くというようなこと、それから審議会の議事のやり方、つまり定足数とか、議決の方法、あるいは特別委員の任命と職務、あるいは先ほど御指摘のありました審議会の庶務を処理する事務部局というようなことに…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 休職処分がとられた場合の不服措置につきましては、午前中人事院のほうから御答弁がありましたように、不服の申し立てはできることになっておりますので、申し立てがあれば、その処理がなされることに相なります。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 この法律では、暴力的あるいは物理的な状態を伴う大学紛争の収拾措置をやっておるわけであります。人事問題についての不服ということは、広い意味での紛争でございますが、これはこの法律で意味しておるところの大学紛争とは次元の異なる問題でございますので、そういう申し立てが起これば、それは別途処理されることに相なります。

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 行政の態様といたしまして、一番強い監督の形態といたしましては、指揮、監督といった態様がございます。それから弱い意味での行政の態様として指導、助言というのがございます。それから勧告というのは、その指導、助言あるいは指揮、監督と比べますれば、指導、助言のほうに近い行政態様でございます。これは勧告というのは、特に法律によってそのような用語を用いる場合、おおむねやや対等と考えられる相手方に対しまして、ある種の事柄を述べて同…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 文部行政の態様といたしまして、直接に規定しておりますのは、文部省設置法でございます。文部省設置法は、先ほども申し上げましたように、行政権の行使の態様といたしまして指揮、監督といったようなことは全然見当たりません。もっぱら指導、助言あるいはせいぜい勧告といったような体系をもってこれに臨んでおります。なお、文部行政といたしまして、地方教育行政につきましては、その中間的な行政措置要求といったような態様もございます。そこで…

文部省大学学術局長1969/07/09

第61回 衆議院 文教委員会 第32号

○村山(松)政府委員 法体系というものは、一定の理念、考えのもとに、各種の法令の組み立て方で形成してきておるものでございます。そういう意味合いにおきまして、今度この臨時措置法が教育行政上法体系に一つ加わり、若干の新しい措置が法律上定められておるということを目的としまして、従来にないものが加わったという意味で変わったというならば、まさに変わったわけでありますが、しかし、これは従来の教育行政の理念の中で、従来も必要な改廃を加えておるわけであ…

文部省大学学術局長1969/07/04

第61回 衆議院 文教委員会 第29号

○村山(松)政府委員 現在大学紛争、これはこの法案にありますような定義によりまして、授業放棄、施設の封鎖、占拠といったような形で紛争が行なわれておりますものが七十校でございます。そのうちで大学立法反対というようなことで新たに紛争目的を掲げてやっておりますものが二十四校でございます。もっとも大学立法関係で紛争を起こしましたものは比較的短期の授業放棄等が多うございますので、五月二十三日、つまり提案の前日から今日までの延べ数で計算いたしますと…